○柚木
委員 必要な対応をお考えいただける中で、私は、今
大臣が本当に誠実に御答弁をいただいておるように、御遺族の方にとっては、本当にここは、「息子は二度殺された」と、淳君のお父さんの心境、資料にもおつけをしておりますし、御遺族の方の苦しい心情、残念な状況にあるという認識に寄り添っていかなければいけないという御答弁は、私は、本当に血の通った答弁だと思います。
寄り添っていく、向き合っていくことが我々に求められる中で、私自身、今回の出版があって以降、アメリカにおいてサムの息子法という言い方をされていて、これは御案内のところかと思いますが、かつて、一九七七年、アメリカ・ニューヨークで若い女性やカップルら六人が襲われた連続猟奇殺人
事件がきっかけで、そして、その
事件の犯人に対して大変な高額の出版のオファーがあって、それに対するさまざまな批判も沸き起こった中で、その著作の収入を
被害者の補償金に充てることを内容とする
法律が制定をされ、幾つかの改定を重ねて、今でも採択、
運用されている
法律でございます。
私も調べてみましたら、過去にもこういった殺人
事件を犯された方の著作というものは出版されています。その著作自体も、逆に、こんなに出版されていたんだなと思うぐらい、実は出版されているんですね。
皆さんもまだ記憶に新しい
事件も入っております。秋葉原の連続殺傷
事件であったり、あるいは連続幼女誘拐殺人の宮崎勤、当時の被告、あるいは、もっと昔でいえば永山
事件の永山則夫さんや、大久保清さんなど、私がいろいろな報道を調べてみると、十三点、いろいろな、それぞれの殺人
事件で有罪が確定した方々による著作が出版されているんですね。
他方で、今回の「絶歌」の著者の方と、私が確認できた他の著作の方と、異なる点があります。それは、これまで出版されている方というのは、既に死刑が執行されたり、確定をされたり、病死をされたり、そういった方々がほぼ全てでございます。
他方で、この「絶歌」の元少年A、当時十四歳で、少年法がその後改正もされていくわけですが、現在三十二歳、当然御存命でいらっしゃるわけであります。
そういうことも含め、今後、これは予断を持って言うことは余り好ましくありませんが、報道等によれば続編とかそういったことも報じられる中で、やはり、
犯罪被害者保護法の理念から考えても、アメリカにおいて制定をされているサムの息子法のような形で法定化することを議論するということは、私は、
被害者保護の
趣旨からも整合性があるものと考えるわけであります。
これは、ぜひ、
法務省におかれまして、こういった著作に対する、もちろん
法務省独自ということにならないかもしれませんので、政府におかれまして、あるいは我々立法府としても、こういった、まさにサムの息子法のような形の立法というものを
検討していく必要があるのではないかと考えるわけであります。
これはもちろん、
大臣というお立場、あるいは一議員というお立場もそれぞれあると思うんですが、
大臣御自身は、私は、そういった点に非常に
理解のある
大臣ではないかと考えております。せんだっても、名古屋の闇サイト殺人
事件、死刑執行が行われました。お母様のコメントも、本当に胸が塞がる思いで私も拝見しております。
失われた方は帰ってこない、それは変わりがない中で、
他方で、加害者の方も生き続けなければならないという
部分もある中で、そのバランスというか、そういったものを、どうやってこの
矛盾を我々が受けとめていくかということを考えるときに、こういったサムの息子法のようなものを、我々立法府として、あるいは行政府として、
我が国においても
導入を
検討していくことの意義について、
大臣、御見解をお述べいただけますか。