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2015-05-26 第189回国会 衆議院 法務委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年五月二十六日(火曜日) 午前九時三十一分
開議
出席委員
委員長
奥野
信亮
君
理事
安藤 裕君
理事
井野 俊郎君
理事
伊藤 忠彦君
理事
柴山 昌彦君
理事
盛山 正仁君
理事
山尾志桜里
君
理事
井出
庸生
君
理事
漆原 良夫君
大塚
拓君 門 博文君 菅家 一郎君 今野 智博君 辻 清人君 冨樫 博之君 藤原 崇君 古田 圭一君 宮川 典子君
宮崎
謙介君
宮崎
政久
君 宮澤 博行君 宮路 拓馬君 山口 壯君 山下 貴司君 若狭 勝君 黒岩 宇洋君 階 猛君 鈴木 貴子君 柚木 道義君 重徳 和彦君
國重
徹君 清水 忠史君 畑野 君枝君
上西小百合
君 …………………………………
法務大臣
上川
陽子君
法務
副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官
大塚
拓君
法務委員会専門員
矢部 明宏君
—————————————
委員
の異動 五月二十六日
辞任
補欠選任
簗
和生
君
宮崎
政久
君 同日
辞任
補欠選任
宮崎
政久
君 簗
和生
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四二号) ————◇—————
奥野信亮
1
○
奥野委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
上川法務大臣
。
—————————————
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
上川陽子
2
○
上川
国務大臣 おはようございます。
刑事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
刑事手続
については、近時、
捜査
、
公判
が
取り調べ
及び
供述調書
に過度に依存している
状況
にあるとの指摘がなされています。このような
状況
を改めて、
刑事手続
を時代に即したより機能的なものとし、
国民
からの信頼を確保するため、
証拠収集手続
の適正をより一層担保するとともに、
取り調べ
以外の
証拠収集方法
を
整備
するほか、
犯罪被害者
を含む
刑事手続
に関与する
国民
の負担の軽減や
被告人
の
防御活動
への
配慮等
を通じ、
公判審理
をより充実したものとすることが喫緊の課題となっています。また、
国民
が安全で安心して暮らせる国であることを実感できる、世界一安全な
国日本
をつくるという観点からも、その基盤となる
刑事手続
の機能の強化が求められています。 そこで、この
法律案
は、
刑事手続
における
証拠
の
収集方法
の
適正化
及び
多様化
並びに
公判審理
の
充実化
を図るため、
刑事訴訟法
、
犯罪捜査
のための
通信傍受
に関する
法律
、刑法その他の
法律
を改正し、
所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
取り調べ
の
録音
、
録画制度
の
創設
であります。すなわち、
裁判員制度対象事件
及びいわゆる
検察官独自捜査事件
について、
逮捕
、
勾留
中に行われた
被疑者取り調べ
またはいわゆる弁解録取
手続
の際に作成された
供述調書等
の
任意性
が
公判
において争われたときは、
検察官
は、原則として、その
被疑者取り調べ
等を
録音
、録画した
記録媒体
の
証拠調べ
を
請求
しなければならないこととした上で、
検察官
、
検察事務官
または
司法警察職員
が、
逮捕
または
勾留
されている
被疑者
の
取り調べ等
を行うときは、
一定
の
例外事由
に該当する場合を除き、その全過程を
録音
、録画しておかなければならないこととするものであります。 第二は、
証拠収集等
への
協力
及び訴追に関する
合意制度
の
創設
であります。すなわち、
一定
の
財政経済犯罪
及び
薬物
、
銃器犯罪
を
対象
として、
検察官
と
被疑者
、
被告人
とが、
弁護人
の同意がある場合に、
被疑者
、
被告人
が他人の
刑事事件
について
証拠収集等
への
協力
をし、かつ、
検察官
がそれを考慮して特定の
求刑等
をすることを内容とする
合意
をすることができることとするものであります。 第三は、
犯罪捜査
のための
通信傍受
の
対象事件
の
拡大
及び
暗号技術
を用いる新たな
傍受
の
実施方法
の
導入
であります。すなわち、
現行法
上、
薬物
、
銃器犯罪等
に限定されている
対象犯罪
に、殺人、
略取誘拐
、詐欺、
窃盗等
の罪を追加するとともに、
暗号技術
を活用することにより、
傍受
の
実施
の適正を確保しつつ、
通信事業者等
の立ち会い、封印を伴うことなく、
捜査機関
の施設において
傍受
を
実施
することができることとするなどの
措置
を講じるものであります。 第四は、
被疑者国選弁護制度
の
対象事件
の
拡大
であります。すなわち、
現行法
上、同
制度
の
対象
となるのは、死刑または無期もしくは長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪について
勾留状
が発せられている
被疑者
であるところ、これを
拡大
して、
勾留状
が発せられている全ての
被疑者
とするものであります。 第五は、
証拠開示制度
の拡充であります。すなわち、
公判
前
整理手続
または
期日間整理手続
において、
検察官請求証拠
の
開示
後、
被告人
または
弁護人
から
請求
があったときは、
検察官
は、その保管する
証拠
の
一覧表
を
被告人
または
弁護人
に交付しなければならないとする
手続
の
導入等
の
措置
を講じるものであります。 第六は、
証人等
の
氏名等
の情報を保護するための
制度
の
創設
であります。すなわち、
証人等
の
氏名等
の
開示
について、
証人等
の身体または財産に対する
加害行為等
のおそれがあるときは、
防御
に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除き、
検察官
が、
弁護人
に
当該氏名等
を
開示
した上で、これを
被告人
に知らせてはならない旨の条件を付することができ、特に必要があるときは、
弁護人
にも
開示
せず、代替的な
呼称等
を知らせることができるとする
制度等
を
創設
するものであります。 このほか、
所要
の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
奥野信亮
3
○
奥野委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明二十七日水曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十七分散会