○藤原
委員 ありがとうございました。
今から数年前ですが、あるところで、法テラスのスタッフ
弁護士が法テラスに対して残業代の請求をした
裁判というのが起きたことがありました。その
裁判は、幸いにしてというか、和解という形で終わったので、この労働者該当性、具体的には残業代の問題というのは、残業代を払う必要があるのかないのかというところで
裁判所の判断というのは出てこなかったわけですが、やはりこれは、いつまでも曖昧なままにしておくわけにはいかないんだろうと思っております。
法テラスさんの方でしっかりとお考えになって対応していただけるということですので、その点については、監督官庁というわけではないんですが、
法務省の方もしっかり情報収集をして対応していただきたいというふうに思っております。法テラスが違法な行為をしていたというのは、これはちょっとブラックジョークにもなりませんので、ぜひ適正化に努めていただきたいと思います。
それからもう
一つ、この勤務
弁護士について、いろいろと考えるべき点も多いんだろうと思っております。
勤務
弁護士の多くは、一人で過疎地に行って、そこで基本的には事務員さんとともに事件を処理するということですが、では、勤務
弁護士の方々というのはどれくらいの稼働をしているのかなというところが
一つ気になるところでございます。
そういう中で、私の方で資料を出していただきました。全国平均ということですが、
平成二十三年、今から少し前の段階で、一カ月間に一人の勤務
弁護士がどれくらいの案件を受任しているかということで、いただいた資料を私の方でちょっと電卓ではじいて計算をしてみますと、まずは、
法律相談援助が
平成二十三年当時で七・三件、これは、いわゆる
法律相談を七件ぐらい受ける。それから、代理援助、新件として受任するのが一・八件、二カ月に三、四件ぐらいということだと思います。それから、被疑者国選が一件、被告人国選が一件。これが平均的なスタッフ
弁護士の一カ月間の仕事の受任量だというふうに思っております。
それが、
平成二十五年、二年たってちょっと下がってきている。
法律相談援助は、
法律相談は七・三件だったのが六・三件ということで、月一件ぐらい減っている。代理援助、新件の受任も一・八から一・六、ここはちょっと小さい下がりなんですが、逆に国選の方は、ある
程度顕著な減り方だろうと思っています。被疑者国選、被告人国選ともに、月に一件ずつ受けていたのが、〇・七件、〇・六件ということで、年間に直すと四件から五件ぐらい受任量が減っているんだろうと思っています。これは恐らく、
法曹養成の結果、新しい
弁護士がたくさん地方にも出ていって、ある
意味、地方の
法曹需要について、多少、仕事を分担できる
状況ができたんだろうなというふうに思っております。
ただ、その一方で、
法律相談七件、六件、そして新件として受任するのが大体平均一・六件、これくらいの数字というのは、先生方によって違うと思うんですが、多少少ないかな、普通であればこれで回していけないのではないかな、もうちょっと
弁護士としては抱えられるんじゃないかなという気がしないわけでもないんですね。
そのように、稼働数を見ると、
平成二十三年度以降、勤務
弁護士の数はふえている。その一方で、
弁護士一人当たりの事件処理数は減っている傾向にありますし、そもそも処理件数も多いわけではないんじゃないか。この点を踏まえると、勤務
弁護士はこんなに必要ないんじゃないかというような議論もあると思うんですよ。
ただ、その一方で、数字に見えないところで勤務
弁護士が役割を果たしているという可能性もありますが、この点について、もしそういう役割を果たしているのであれば、具体的にお伺いしたいと思っております。