○郡
委員 ぜひ、
財政審に対しての、
理解を深めるようにお働きをいただきたいというふうに思います。
次に、いわゆる夜間中学について
お尋ねをしたいと思います。
財務副
大臣、結構ですので、どうぞ御退席いただいて結構でございます。
文科省は、去る四月三十日に、
中学校夜間
学級等に関する実態
調査の結果を取りまとめて、公表されました。
調査は、昨年の五月一日に、全都道府県と市町村の
教育委員会を
対象に実施されたものでございます。
初めて詳細な
全国実態
調査が行われたこの背景には、公立と自主を問わず、夜間中学の運営に取り組んでいる教師や市民らでつくる
全国夜間中学研究会のおよそ三十年にわたる地道な活動と、そして、当
委員会での質疑や視察などの積み重ねがあったというふうに承知をいたします。
二〇一二年八月二十四日のこの
文部科学委員会で、当時の平野文科
大臣が、未設置の道県への設置を前向きに
検討するというふうに答弁され、翌年の十一月十九日にこの
委員会の
理事が、足立区の足立区立第四
中学校夜間
学級を視察いたしました。そして、その翌年の四月には、超党派の夜間中学等義務
教育拡充議連が設立をされました。
この
調査が実施された昨年の五月二十一日のこの
委員会で、笠
委員の
質問に答えて
下村大臣は、「少なくとも各都道府県ごとに
一つぐらいは設置することによって、学びたい
方々にそのチャンス、可能性が提供できるような仕組みということをやはり
考えていく必要があるというふうに思います」と表明をされまして、七月の
教育再生実行
会議の第五次提言で、義務
教育未修了者の就学機会の確保に重要な役割を果たしている夜間中学について、「その設置を促進する。」と明記されたわけです。
そして、今回の
調査結果の取りまとめ公表後の今月十二日、
下村大臣は記者会見で、外国籍の人が八割ということですが、グローバル化の進展によって、母国での義務
教育が未修了の
外国人等の入学者が
増加してきた結果、現在のような在籍
状況になってきたと
考えております。そもそも
小中学校段階の
教育は、各個人の
能力を伸ばしつつ、
社会において自立的に生きる基礎を養うものであり、国際人権規約においても、全ての者にその機会を与えることが求められているところであります。
文科省としては、国際人権規約等を踏まえれば、学齢を超過した
外国人であっても母国での義務
教育が未修了である場合には、できる限り同様の機会を確保していくことが必要であると
考えており、夜間中学はそのために重要な役割を果たしていくものと認識しておりますとコメントをされました。
そこで、きょうは、
外国人の
教育問題という
観点から、夜間中学について
お尋ねをしたいと思います。
昨年五月に実施されました
中学校夜間
学級等に関する実態
調査の目的は、
中学校夜間
学級の設置ニーズ、設置に係る
検討状況、詳細な実態等について
調査を行って、今後の支援また設置促進に向けた施策の
検討に資するためというふうにされているわけです。
公立の
中学校夜間
学級、いわゆる夜間
中学校の
生徒の属性や入学理由から見ますと、きょうお配りした
資料の一ですけれ
ども、千八百四十九人のうち義務
教育未修了者は三百四十四人、一八・六%で、
外国人等が千五百五人、八一・四%です。
また、自主夜間中学・識字講座等の参加者の構成を見ますと、
資料の二ですが、七千四百二十二名のうち、義務
教育未修了者と、不
登校児童生徒と、不
登校等により義務
教育を十分に受けられなかった義務
教育修了者、いわゆる形式卒業者と呼ばれる
方々ですけれ
ども、合計で六百九十三名、九・三%で、
外国人が四千四百三十四名、五九・七%でありました。
公立の
中学校夜間
学級の
生徒の実に八割、自主夜間
中学校等の参加者の六割が
外国人であります。
では、
中学校夜間
学級の潜在的なニーズとも言える外国籍の子供、すなわち本国の
中学校あるいは九年の
教育課程を修了しておらず、かつ
日本の
中学校の学齢を超えている外国籍の子供がいるということになるわけなんですが、そうした
子供たちが
日本に現在どれぐらいいるのか、把握しているのでしょうか。また、おおよそ、その
子供たちの在留資格は何なのか、承知していらっしゃるでしょうか。