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下村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案及び
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法案について御説明申し上げます。
平成二十五年九月、
平成三十二年に開催されるオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催地が
東京都に決定いたしました。
政府といたしましては、オリンピック競技大会の招致に当たり、
平成二十三年十二月に閣議了解を行っているところであり、さらに、開催決定直後に
東京オリンピック・パラリンピック担当
大臣を任命するとともに、昨年四月には、
東京オリンピック競技大会及び
東京パラリンピック競技大会に係る重要問題を協議し、行政各部の所管する事務の連絡調整を行うため、全ての国務
大臣を構成員とする閣僚
会議を設置するなどの対応をとってきたところであります。
今回の法律案は、これらの大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。
第一に、この法律案の趣旨は、これらの大会が大規模かつ国家的に特に重要な
スポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとしております。
第二に、内閣に
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、
組織、設置期限等について定めております。
第三に、内閣総理
大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
第四に、国は、公益財団法人
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会がこれらの大会の準備または運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、
組織委員会に対し、無償で使用させることができることとしております。
第五に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する
寄附金付郵便葉書等について、
組織委員会が調達するこれらの大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを
寄附目的として発行することができることとしております。
第六に、
組織委員会は、これらの大会の準備及び運営に関する
業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を
組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、
組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。
第七に、内閣法の一部を改正し、
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間、国務
大臣の数の上限を一名増員することとしております。
次に、
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法案について御説明申し上げます。
平成二十一年七月、
平成三十一年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催国が日本に決定いたしました。
政府といたしましては、同大会の招致に当たり、
平成二十一年四月に閣議口頭了解を行っているところであり、さらに、開催決定後、昨年四月に設置された二〇二〇年オリンピック・パラリンピック
東京大会等に関する閣僚
会議において、
東京オリンピック競技大会及び
東京パラリンピック競技大会とラグビーワールドカップ大会との一体的な準備に配意しつつ、重要問題の協議等を行うこととしているところであります。
今回の法律案は、大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。
第一に、この法律案の趣旨は、ラグビーワールドカップ大会が大規模かつ国家的に重要な
スポーツの競技会であること、並びにラグビーワールドカップ大会の準備及び運営がその翌年に開催される
東京オリンピック競技大会及び
東京パラリンピック競技大会の準備及び運営と密接な関連を有するものであることに鑑み、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備及び運営に資するため、必要な特別の措置を講ずるものとしております。
第二に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する
寄附金付郵便葉書等は、公益財団法人ラグビーワールドカップ二〇一九
組織委員会が調達する同大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを
寄附目的として発行することができることとしております。
第三に、
組織委員会は、同大会の準備及び運営に関する
業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を
組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、
組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御
審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。