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郡委員 政治家の
政治資金の処理においてしばしば
指摘をされるというのは、これは不適切である
行為、それから脱法的である
行為、そしてまた不法、
違法行為、この三つであります。今回の
大臣のこの
疑惑に関しては、三つが入りまじっているというふうに思っています。
まず、不適切と言われる
行為についてですけれども、これは
下村大臣もお認めになって返金を表明されました、反社会的勢力と
関係のある法人、個人からの
献金ですね、これを受けていた事実というのは
政治資金規正法上の不法
行為でありまして、
政治家としては不適切な、まあ不法
行為ではありませんけれども、
政治家としては不適切な
行為で、
大臣が返金を表明されたというのは当然のことだったというふうに思います。
それからまた、先ほども
柚木委員から
指摘がありましたけれども、
教育行政のトップが
教育関連業界から広く
献金を受けて、また、
任意団体であるとしている
全国の
博友会、これが
パーティー券を販売しているということは、たとえ法令に直ちに抵触しないと
説明されても、
文部科学行政、
教育行政との
関係を考えれば、不適切と
指摘せざるを得ないというふうに思います。
そして、脱法的
行為であります。
任意団体とされている
全国の
博友会、実質的には文科
大臣の
後援団体であります。
政治資金を扱う
団体は
政治団体という法の中での縛りがあって、
任意団体であること自体が、現時点ではグレーであっても、市民
団体などからの
告発を見れば明らかではないかというふうに思います。脱法的な
行為だというふうに思います。
また、
全国の
任意団体である
博友会と
政治団体届けをしている
東京の
博友会、また
大臣の
選挙区
支部、この
関係が非常に曖昧であります。
下村大臣は
説明責任を果たしているというふうにおっしゃるわけですけれども、この間の
報道を見ましても、その疑問は払拭されるどころか、新たな疑問も湧いてまいります。
この問題に関連して、
下村大臣の政務
秘書官、
榮友里子さんが
各地の
博友会の幹部に取材を断るようなメールを発出したというふうにされる問題、議論もされておりましたけれども、また、きょうも
柚木委員から配付をされた
資料、そのときの幹部会の配付
資料ですけれども、ある
意味で、その幹部の
皆さんたちに意思統一を図ったというふうなことでありまして、これもまさに、これから進められなければいけない事実解明を妨げる
行為ではないか、そう受け取られかねないというふうに
指摘をさせていただきたいと思います。
そもそも、政務
秘書官というのは国から給与が支払われているわけでして、
政治と金をめぐるこうした事案のもみ消しというようなことが図られるとすれば、これは職務的にふさわしいのかどうかという問題も出てこようかというふうに思っているところです。
さらに申し上げれば、国
会議員
関係政治団体制度があるにもかかわらず、
政治団体届けをしている
東京の
博友会、そして、その
政治団体届けすら出していない
全国の
博友会、これをみずからの
関係政治団体と認めて
届け出をしていない対応、これはやはり脱法的な
行為であるというふうに言わざるを得ないと思います。
下村大臣関連の
博友会、ずっとさかのぼると、
平成十八年の十二月十三日、議事録がございました。共産党の議員に答えていろいろ
やりとりされたものですけれども、
下村大臣は、当時、
全国後援会を形成する組織であるものが、現在は全く
関係のない
団体、当時は
全国組織の
団体だったというふうな
認識でいらっしゃったわけですけれども、それが現在は全く
関係のない
団体だというふうに強弁なさっている。これはまさに脱法的だというふうに思います。
そして、先ほども
柚木委員との
やりとりにありました、
会費と
寄附の区別、混同。これは大変不適切であったことを
大臣も認められて、そしてその後、是正をしたというふうに言われているわけですけれども、
寄附であるならば所得税上の
寄附控除が認められて、
会費なら認められないわけですね。その
指摘も先ほどあったところです。これも一歩間違えば税の不正還付、公金の詐取ともなる、こういうふうに
指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っているところです。
そして、不法
行為、
違法行為を
指摘される件についてであります。
学校法人からの
献金のうち、国の補助金の交付通知を受けた以降一年間は
政党それから
政党支部に
献金することが禁じられているわけでして、この点も
大臣は事実
関係をはっきり
説明しておられませんけれども、補助金を受領した学校法人から
献金を受け取って、もし
大臣が知っていた場合は、これは
大臣自身も罪に問われるわけです。たとえ
大臣が私は知らなかったとおっしゃっても、その
献金をしていた
団体は
規正法違反であるわけでして、これも立件せざるを得ないような事案だというふうに思います。
また、これも大きな問題だと思っているんですけれども、
大臣の関連
政治団体博友会が都内の雑居ビルの中に
住所を置いておりますけれども、この家賃をお支払いになっておりません。実際にこのビルに入っているのは、
下村さんの第十一
選挙区
支部に
寄附をしていた
学習塾の運営会社だったというふうに
指摘をされております。
これが仮に事実であるとすれば、
下村大臣の
関係する
政治団体博友会は、
政治資金規正法で定める企業・
団体献金禁止に
違反している、つまり、現物供与しているわけですから、
違反しているという
指摘に対して
説明責任を果たすべきだというふうに考えるわけです。
十点目、挙げていくと切りがないんですけれども、三月二十四日に市民
団体が
告発をしたということですけれども、これはまさに
違法行為に対しての
告発であります。
また、みずから二〇一二年十月に大阪市の二企業と一個人から受けた九十六万円の
献金、これは、代表者が日本人ではなかったというふうなことで、昨年十一月に返金されたことを明らかにしました。外国籍の方からの
献金、
寄附は違法であります。企業が外国企業か否かは不明ですけれども、仮に外国企業であるなら、これも違法というわけでございます。
十二番目。
下村大臣の
答弁と
地方の
博友会幹部の証言、これが食い違っております。講演料、お車代等々であります。講演料もお車代ももらってはいないと重ねて
大臣はお話しになっておられますけれども、であるならば、当然、確定申告の際にはそのような所得は申告されていないというふうに思うわけですけれども、この点についても、きょう明らかにさせていただきたいと考えています。
今、私が列挙いたしましたのは十二
項目であります。さらに、
国会でのこの間の転々とする
答弁の変節ぶり、これを入れれば十三
項目にわたって
大臣の
疑惑があるというふうに私は思っているところです。
言うまでもなく、文科
大臣、文部行政のトップであります。法令遵守はもとより、道徳、モラルにおいても曇りなき人であることが求められていると思います。まさに
文部科学大臣としての資質が問われているんじゃないでしょうか。
説明責任を果たしているというふうにおっしゃっておられるわけですけれども、その
説明を受けて、疑問を持っている人が納得するということが必要なんです。きょうは、この時間、納得できる御
答弁を求めたいというふうに思います。
まず、
東京博友会の二〇一三年の
収支報告書を見させていただきました。およそ三千万円の収入があって、千二百万円以上の支出が発生し、備品や消耗品費が六十六万七千二百七十円、これを計上されていますけれども、家賃は計上されておりません。
報道されているように、企業に間借りしているとすれば、これは現物
寄附であります。企業・
団体献金に当たるわけでございます。
ぜひ
説明をしていただきたい。この
博友会は、
大臣の十一
選挙区
支部に二百万円という大金を
寄附している以上、
関係はない、知らないという
説明は納得できません。