○泉
委員 やはり、非常にわかりにくいですね。本当に出たところ勝負で、恣意的な
運用がされないとも限らないというところを多くの
方々は恐れられているんではないのかというふうに
思います。やはり、どの要素がどうして積極的な
行為とみなされるのか、これが明確でなければ、本当に安心して
営業ができないなというふうに
思います。
ですから、改めてですけれども、裁判も幾つかありました。大阪における
クラブの裁判というのがあって、二十六年に判決が出て、そして、その後、大阪地裁判決に対して検察側からの控訴の申し立てがあって、ことしの一月二十一日、その宣告がなされ、控訴は棄却ということになっておりますが、ある
意味、この判決文を見ますと、今回の
改正というのは、三号
営業そのものがなかなか、もう成立しなくなってきているのかなということを感じます。なかなか政府側はお認めにならないかもしれませんが、やはり
時代が変わって、
ダンスそのもので一律に
規制をすることが難しくなってきた、
時代が変わってきた、かつては
風俗文化だというふうにみなされていた
ダンスが、もはや日常
文化化してきたということであろうと
思います。
そして、ことし一月二十一日の判決文の中では、立法当時から想定されていた、男女が組になり、かつ、身体を接触して踊るのが通常の
形態とされている
ダンスをさせる
営業は、それ自体の社交性の強さからして、
飲食をすることと相まって、具体的な
営業の態様次第では、男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成するおそれのある
営業形態であるが、これと異なり、それ以外の
ダンスについては、これを客にさせる
営業によって男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成し、売春等の
風俗犯罪を初めとした性的な逸脱
行為を誘発するなど、性
風俗秩序を害するおそれがある類型とは言えない、こういう文章になっております。
その中にも幾つか、さらにこの判決で言われていることがあって、男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成するおそれがあるか否かを問わず一律に三号
営業として
規制の
対象とすることは妥当ではないという文。
さらには、ここにはこうも書いてあるんですね。現在の
規制が、飲酒するかしないかが要件となっているわけではない、そういうことではなく、多数の客が集まり
遊興する
施設であることや、
営業時間が夜間であるということがこの
規制の目的であって、飲酒そのものが要件となっているわけではないということも、実はこの判決には書かれているわけで、今回、そういった
意味では、飲酒するしないで分かれているというところについても、ほかにもさまざまな
営業形態というのはあるわけで、飲酒で分けることが果たして適切かどうかということも、実はこの判決の中では触れられているというところであります。
それはそれとして、今お話をした、何が
遊興に当たるのかということで、演出は
遊興に当たるのか。そして、私は、昨日、
ダンスとは
関係ありませんが、例えばショーを見せるということの、そのショーの
範囲というのが何なのかということで、手品を見せたり、ビリヤードのプロがそこで競技をしているということが
遊興に当たるのかという話を担当の方にお
伺いしましたが、そこは、そうである
ケースもあれば、そうでない
ケースもあるという答えであったりしましたので、やはり
遊興というのは非常に難しいなということを感じました。
さて、次の
質問に移らせていただきますけれども、一方で、基本的に、私は、自由に
ダンスをしていただけるような
環境をつくっていくというふうに思っているわけですが、一点だけちょっと気になるなというところがあります。それは、保護者同伴であれば年少者の立ち入りが可能というところでありまして、これは、十八歳未満の子供、年少者ということになるわけですが、こう書いてあるということは、十八歳未満ですから、小学生でも、もっとちっちゃい幼児でもということになるという
理解でよろしいんですよね。