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高市国務大臣 地方税法等の一部を改正する
法律案及び
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、御
説明申し上げます。
まず、
地方税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生、地方創生への取り組み、経済再生と財政健全化の両立などの観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本
法律案を提出した次第であります。
以下、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
その一は、地方法人課税の改正であります。デフレ脱却と経済再生に向け、法人
事業税の所得割の税率の引き下げと外形標準課税の拡大等を行うこととしております。
その二は、地方消費税率引き上げ時期の変更等の改正であります。経済再生と財政健全化を両立するため、地方消費税の税率引き上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこととしております。
その三は、個人住民税の改正であります。地方創生に向け、地方団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除の拡充を行うこととしております。
その四は、車体課税の改正であります。環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税の税率の軽減等の特例措置について、所要の見直しを行った上、適用期限を
平成二十九年三月三十一日まで延長することとするほか、環境への負荷の少ない軽自動車を対象とした軽自動車税の税率を軽減する特例措置の創設、二輪の軽自動車等に係る軽自動車税の税率の引き上げ時期の一年延期等を行うこととしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。
平成二十七年度の評価がえに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。
その六は、狩猟税の改正であります。有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、
一定の狩猟者登録に係る軽減措置を
平成三十年度まで実施することとしております。
そのほか、猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び内容の概要であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、所得税、法人税、酒税及びたばこ税に係る地方交付税の率を変更する等の措置を講ずるとともに、地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる
行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用等を改正することにあわせて、東日本大震災の復旧復興のための財源として震災復興特別交付税を確保する等の必要があります。
以下、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、地方交付税の率の変更等につきましては、所得税の収入額に対する地方交付税の率を一・一%引き上げ三三・一%とし、法人税の収入額に対する地方交付税の率を〇・九%引き下げ三三・一%とし、酒税の収入額に対する地方交付税の率を一八%引き上げ五〇%とし、たばこ税を地方交付税の対象税目から除くこととしております。
平成二十七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、地方の税収の状況を踏まえて行う加算や地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十六兆七千五百四十八億円とすることとしております。
また、
平成二十八年度から
平成四十二年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例を改正するとともに、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金について、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れの特例を設けることとしております。
さらに、地方創生に要する経費の財源を措置するため、地域の元気創造
事業費に加え、当分の間の措置として人口減少等特別対策
事業費を設けるほか、
平成二十七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
あわせて、
平成二十七年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額につきましては、
平成二十七年度において新たに五千八百九十八億円を確保することとしております。
さらに、公営競技を施行する地方
公共団体の地方
公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。