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2015-07-28 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年七月二十八日(火曜日) 午前九時四十分
開議
出席委員
委員長
山本
拓君
理事
大串 正樹君
理事
坂本 哲志君
理事
白須賀貴樹
君
理事
田中
良生
君
理事
盛山 正仁君
理事
黒岩 宇洋君
理事
浦野 靖人君
理事
佐藤
茂樹
君 井野 俊郎君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎
君 小田原 潔君 門山
宏哲
君 神田 憲次君 助田 重義君 中川 俊直君 長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早
之君 古川 康君
星野
剛士
君 三
ッ林裕巳
君 宮内 秀樹君
宮崎
政久
君 武藤 貴也君 山下 貴司君 若狭 勝君 岸本 周平君 後藤 祐一君
玉木雄一郎
君 福島
伸享
君
宮崎
岳志君 井出
庸生
君 木下 智彦君 牧 義夫君
國重
徹君 角田 秀穂君 穀田 恵二君 塩川 鉄也君 …………………………………
参議院議員
岡田
直樹君
参議院議員
鶴保
庸介
君
参議院議員
清水
貴之君
参議院議員
山田
太郎
君
参議院議員
中野
正志君
参議院議員
荒井 広幸君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
細谷 芳郎君
—————————————
委員
の異動 七月二十八日
辞任
補欠選任
坂井
学君
星野
剛士
君 同日
辞任
補欠選任
星野
剛士
君
坂井
学君
—————————————
七月二十七日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一一号) 同月九日
政党助成金
の
廃止
に関する
請願
(
大平喜信
君
紹介
)(第三四七四号) 同月二十四日
政党助成金
の
廃止
に関する
請願
(
斉藤和子
君
紹介
)(第三五三〇号) 同(
藤野保史
君
紹介
)(第三五六四号) 同(
宮本徹
君
紹介
)(第三五六五号) 同(
真島省三
君
紹介
)(第三五八〇号) 同(
池内さおり
君
紹介
)(第三六四三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一一号) ————◇—————
山本拓
1
○
山本委員長
これより
会議
を開きます。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員鶴保庸介
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
鶴保庸介
2
○
鶴保参議院議員
発議者
を
代表
いたしまして、
自民党
の
鶴保庸介
でありますが、
提案理由
を
説明
させていただきたいと
思い
ます。 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自由民主党
、
維新
の党、
日本
を元気にする会・
無所属会
、
次世代
の党及び
新党改革
・
無所属
の会を
代表
し、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙制度
については、
選挙区間
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が、
平成
二十二年の
国勢調査
の
確定値
によれば、
最大
で一対四・七五となっており、
平成
二十六年十一月二十六日の
最高裁判所判決
においては、
平成
二十五年の
通常選挙
における
投票価値
の不
均衡
は
違憲状態
であるとされ、
都道府県単位
の
選挙制度
を改めるなど
現行
の
選挙制度
の
仕組み自体
の
見直し
を
内容
とする
立法的措置
によって
違憲状態
を速やかに解消することが求められていたところであります。 そこで、
参議院
では、議長のもとに開催された
選挙制度
の
改革
に関する
検討会
及びその下に設けられた
選挙制度協議会
において鋭意
協議
が行われてきましたが、各
会派
の
意見
の一致が得られず、来年の
通常選挙
に間に合わせるためには今
国会
中に
公職選挙法
の
改正
が必要となることから、各
会派
において
法案化作業
を行うこととされたものであります。 これを受け、各
会派
内及び各
会派
間において調整を行ってきた結果、私
ども
といたしましては、
現行
の
都道府県単位
の
選挙
区をできる限り尊重しつつ、
憲法
が求める
投票価値
の平等の
要請
に応えるため、四県二合区を含む十増十減による
格差
の
是正
を行うこととし、本
法律案
を提出した次第であります。 本
法律案
は、
都道府県
を
単位
として各
選挙
区の
定数
を設定する
現行
の方式を一部の
選挙
区において改めるものであり、まさに
平成
二十六年の
最高裁判所
の
判決
が求めている
現行
の
選挙制度
の
仕組み自体
の
見直し
を
内容
とする
立法的措置
に該当するものであります。 本
法律案
により、
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
は、
平成
二十二年の
国勢調査
の
確定値
によれば、
最大
で一対二・九七となり、大幅に縮小されることになります。
憲法制定
直後に
制定
された
参議院議員選挙法
に基づく
最初
の
選挙
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が
最大
で一対二・六二であったことからすると、
憲法
は、
格差
が二倍台であることは、その
制定
当時から
許容
していたものと考えられます。 また、累次の
最高裁判所
の
判決
も
指摘
するように、
参議院議員
の
任期
を六年の
長期
とし、
解散
もなく、三年
ごと
にその
半数
を改選するという
憲法
の
規定
は、多角的かつ
長期
的な
視点
からの
民意
を反映させ、
衆議院
との権限の抑制、
均衡
を図り、国政の運営の
安定性
、
継続性
を確保するという
趣旨
に立つものであり、これを踏まえれば、
参議院議員
の
選挙
に求められる
投票価値
の平等は、政権を形成する機能を有するがゆえに
民意
と議席の数ができるだけ一致するような
投票価値
の平等が求められ
格差
二倍
未満
が法定されている
衆議院議員
の
選挙
とは、おのずと異なるところがあると考えられます。 したがって、本
法律案
により
格差
がこの
程度
に縮小することにより、
違憲状態
は解消されるものと考えます。 次に、本
法律案
の
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
区及び
定数
について、長野県、宮城県及び新潟県の
定数
を二人ずつ削減するとともに、
鳥取
県及び
島根
県、
徳島
県及び
高知
県をそれぞれ合区し、
定数
二人の
選挙
区とし、兵庫県、北海道、東京都、福岡県及び愛知県の
定数
を二人ずつ増加することとしております。 第二に、合区された
選挙
区における
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
の
候補者
の
選挙運動等
について、
選挙事務所
の数、
選挙運動用自動車
の台数、
新聞広告
の
回数等
を他の
選挙
区の二倍とする等の特例を設けることとしております。 第三に、合区された
選挙
区における
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
に関する事務を管理するため、
選挙区内
の二の
都道府県
が、共同して
参議院合同選挙
区
選挙管理委員会
を置くこととしております。 第四に、
平成
三十一年に行われる
参議院議員
の
通常選挙
に向けて、
参議院
の
あり方
を踏まえて、
選挙区間
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
の
是正等
を考慮しつつ
選挙制度
の抜本的な
見直し
について引き続き
検討
を行い、必ず
結論
を得るものとしております。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、来年の
通常選挙
から適用することとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いをいたします。
山本拓
3
○
山本委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
山本拓
4
○
山本委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
宮崎政久
君。
宮崎政久
5
○
宮崎
(政)
委員
自由民主党
の
宮崎政久
でございます。 きょうは、
会派
を
代表
いたしまして、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をさせていただきます。こういう
機会
をいただきましたことを
理事各位
の
皆様
に御礼申し上げます。 早速
質問
に入らせていただきます。 まず
冒頭
でありますが、各
会派
の
皆様
におかれまして、来年の
参議院
の
通常選挙
までに
参議院
の一票の
格差
の
是正
、
違憲状態
を速やかに解消するという
趣旨
での大きな御努力と、真摯なこれまでの
議論
に心から敬意を表したいと
思い
ます。
参議院
として、
立法
府として
一つ
の責任が示されましたので、これを
前提
として、私も同じ
国会議員
の一人として
質疑
に立たせていただきたい、そう思っております。 まず、
格差
の
是正
と合区の問題について、あわせて
質問
させていただきます。 先ほ
ども
発議者
の方から
説明
がありましたように、今回の
改正
によって、一票の
格差
は
最大
四・七五倍から二・九七倍に縮小をされることになります。三倍
未満
におさめるということになったわけであります。
さまざま意見
があるところでありますが、法のもとの平等、どのような形で法のもとの平等を実現していくか、そこには当然
立法裁量
があるわけであります。何が平等であるかということに関しては、その平等についてのそれぞれの判断を踏まえて、合理的な
範囲
内で
立法裁量
を果たして、
国民
の
最大
の幸福の実現への手段を実現していく。これもまた
選挙制度
においてこの
国会
が果たすべき
役割
であり、またその矜持であると私は思っております。 先ほどの
説明
の中で、例えば、
参議院
の
任期
の六年、
半数改選
、そして
解散
がない、こういった形で多角的、
長期
的な
視点
から
民意
を反映させるという意味で、
衆議院
と異なる配慮をしなければいけないという
要請
が働いている、こういう
指摘
もあったところでございます。 こういうことも踏まえて、改めて、この
選挙制度
における
格差
の
是正
を三倍
未満
にしているということについての
合理性
についての御
説明
をいただきたいと思っていることが
一つ
。 もう
一つ
は、今回の
制度
を実現するために合区がとられたわけであります。
鳥取
県と
島根
県、そして
徳島
県と
高知
県、この四県二合区を含む十増十減という
改正内容
であります。 この合区は、
参議院
の
選挙制度
が発足して以来、
都道府県
を
単位
とする
選挙
区の
仕組み
を変更するものでありまして、ここで何が一番問題かといえば、合区によって
候補者
を出すことがかなわない
都道府県
が発生する
可能性
があるわけです。 先週、
全国町村会
から我が党に
緊急要望
というものが提出されました。この中では、次のような記載があります。従来、
都道府県単位
で
選挙
区
選挙
が行われてきたのは、各
地域
によって
状況
や課題が異なることから、それぞれの
地域事情
を
国会
の
議論
に反映させることが
国民
全体の利益につながる
趣旨
だ、こういう
指摘
をされております。 合区には、それぞれの
地域
の声が
国会
に届かなくなる弊害が懸念されているところでございます。 この合区を選択したことを含めて、
冒頭
の三倍以内の件も含めて、
立法
の
趣旨
を改めて御
説明
いただきたいと
思い
ます。
山田太郎
6
○
山田
(太)
参議院議員
発議者
を
代表
しまして、
日本
を元気にする会、
山田太郎
の方からお答えしたいと
思い
ます。 まず、三倍
未満
におさめることとした
理由
と、三倍
未満
であれば十分なのかどうか、この
あたり
の
答弁
をさせていただきたいと
思い
ます。
選挙区間
の
定数
を増減する六増六減ということでは四・三一倍の
最大格差
が残りますので、
最高裁判決
の
要請
に応えるため、四県二合区を行うこととし、
最大格差
を二・九七倍に大幅に縮小することとした、これが今回の
改革
であると考えております。
憲法制定
直後に
制定
されました
参議院議員
の
選挙法
に基づく
最初
の
選挙
は、
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が
最大
で二・六二倍であった。こういうことを考えても、この
程度
の
格差
は
憲法
上
許容
されるのではないか、こういうふうにも考えているわけであります。 ただしかし、今回の
改革
は、来年の
通常選挙
を
違憲状態
のまま迎えるわけにはいかないという強い
思い
から、実は我が党もみずからの
主張
をおろしまして、
最大格差
を二倍台に縮小させるという案に
合意
したものであります。 今後とも、三倍
未満
であれば十分だとは決して考えておりません。そのため、附則第七条に、「
平成
三十一年に行われる
参議院議員
の
通常選挙
に向けて、
参議院
の在り方を踏まえて、
選挙区間
における
議員
一人
当たり
の
人口
の較差の
是正等
を考慮しつつ
選挙制度
の抜本的な
見直し
について引き続き
検討
を行い、必ず
結論
を得るものとする。」と
規定
したところであります。 以上です。
中野正志
7
○
中野参議院議員
宮崎議員
の合区についての問い合わせにお答えを申し上げます。 私は、
次世代
の党の
中野正志
でございます。 合区を取り入れた
理由
についてでありますけれ
ども
、我が党といたしましては、
平成
二十八年の
通常選挙
が来年に迫っているという時間的な制約がある
状況下
におきまして、
会派
間の
合意
が得られないことによって
公職選挙法
の
改正
ができないという
不作為状態
に陥ってしまってはならないという
思い
から、
最高裁判決
を踏まえて、また、
最大会派
である
自民党
の
理解
を得た上で、現実的にとり得る案として今回の案を提出した次第であります。 我が党にも該当する
議員
が一人おり、あえて御
理解
をいただいたところでありますけれ
ども
、今回、合区対象の県の方々には大変申しわけないところでございますけれ
ども
、御
理解
をお願いしたいと
思い
ます。
宮崎政久
8
○
宮崎
(政)
委員
ありがとうございました。
選挙制度
というのはその国の文化であり、歴史を踏まえたものだと
思い
ます。 新
憲法
が
制定
された後の
昭和
二十一年の
国会
での審議、
参議院議員
の
選挙法
を審議した
委員会
では、
参議院
の
選挙
においてはいわゆる
地域代表的性質
は必要だということが当時の
大村国務大臣
の
答弁
であります。
地域代表的性質
というのは何だと
質問
を受けた
大村大臣
は、
地方
の
実情
に詳しい人に出てきてもらうという
趣旨
だという答えをされておられる。 今の
憲法
の
地方自治
の定めの
あり方
な
ども
踏まえてみると、今回このような形での
改正
を踏まえて、私は、
憲法
の
改正
も踏まえて、しっかりと
地方
の声が上がる人が
参議院
に上がってくる必要があると思っています。 先ほどの御
答弁
、
大村大臣
の
昭和
二十一年の
答弁
の
趣旨
から踏まえて、今から考えてみれば、
地方
の
実情
に詳しい人に出てきてもらうのは、やはり現在であれば、これだけ
国民
から
理解
を得て支持を受けている
都道府県制度
を
前提
としなければその声が具体的に上がってくるということは果たせないと思っておりますし、多くの
国民
の
皆様
も、今定着をして支持している
都道府県制度
のもとで声を上げるべきという
理解
があると私は思っています。 私
ども自由民主党
では
憲法
の
草案
を定めておりますが、
憲法改正推進本部
においても、
参議院議員
の
選挙制度
について、
改選ごと
に全ての
都道府県
から少なくとも一名は
代表
を選出するように
憲法改正草案
に盛り込みをさせていただいているところでございます。 これからの
見直し
について、
自由民主党
の
発議者
の方から、どういう形で
憲法改正
を含めた
参議院制度
の
改革
を
視野
に入れているのか、御見解を伺いたいと
思い
ます。
鶴保庸介
9
○
鶴保参議院議員
委員
御
指摘
のとおり、今回の
最高裁
の
判決
の中にも、行政上の
単位
としての
都道府県
の重みというものは明示をしていただいております。 したがって、政治的に我々がどう考えるかということでありますが、今回の
判決
を受けてどうしても私
たち
が考えなければならないのは、
参議院そのもの
の
あり方
について大きく
役割
が変わっているという
あたり
でございますから、私
ども
、
会派
の
皆様
と相協力をしながら、今後、
参議院
の
あり方
全体を踏まえた
検討
を行い、それを踏まえた形で
選挙制度
も考えていかなければいけない。 その先には、もちろん他
会派
との
協議
もまた必要だと
思い
ますし、また全
国民的理解
も必要だと
思い
ますが、
憲法改正
も
視野
に入っているということであります。 以上であります。
宮崎政久
10
○
宮崎
(政)
委員
ありがとうございました。 終わります。
山本拓
11
○
山本委員長
次に、
佐藤茂樹
君。
佐藤茂樹
12
○
佐藤
(茂)
委員
公明党
の
佐藤茂樹
でございます。 きょうは、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
質問
する時間をいただきまして、ありがとうございます。 まず、
発議者
に
質問
する前に、我が党の
参議院選挙制度改革
についての考え方を
最初
に申し述べた上で、
発議者
に
質問
をさせていただきたいと
思い
ます。
公明党
は、長年にわたりまして、
全国
十一
ブロック
による大
選挙
区制の
抜本改革案
を掲げてきました。この十一
ブロック案
では、
最大格差
は一・一三倍にまで縮小することになります。これが最もふさわしい
抜本改革案
だと考えておりまして、その
理想
は今も変わりません。 しかし、
平成
二十二年、
平成
二十五年の
参議院選挙
について、
最高裁
から
違憲状態
との厳しい
判決
を重ねて受けました。この
機会
に一票の
格差
を
是正
する
抜本改革案
をまとめなければ、司法からはもちろん、
国民
から極めて厳しい指弾を受ける、そういうことは必定だ、そのように我々は認識をしたわけでございます。 そのため、
理想
とする
抜本改革案
は一旦棚上げして、より幅広い
合意形成
が可能となる合区を
許容
して、一票の
格差
を二倍以内とする
抜本改革案
をまとめました。何ら
提案
もせずに、
合意形成
にも汗をかかないという姿勢はとるべきではない、そのように我々は考えたわけでございます。 その後、各
会派
とも
協議
を重ねてまいりました。
参議院
において、
民主党
・新緑風会、
公明党
、
無所属クラブ
及び生活の党と
山本太郎
とな
かまたち
の
会派
の
皆様
で、いわゆる二十県十合区による二倍以内案を
内容
とする
法律案
を提出いたしました。これによりまして、
最大格差
は一・九五三倍に縮小することになるわけであります。
参議院
においてこの案が採決されなかったことは、まことに残念でなりません。 そういう観点からいたしますと、今回提出されております
自民党
及び四党が
提案
されたいわゆる十増十
減案
というのは、合区に踏み切られたという点では私
ども
の
提案
と同じ
方向性
であると認識しておりますが、ただ、一票の
格差
が二・九七四倍と三倍
程度
に達する
改革案
では、
憲法
が求める
投票価値
の平等の
要請
に応えるのには不十分である、そのように私
ども
は考えているところでございます。
一つ
には、
発議者
も当然読んでおられると思うんですが、昨年の十一月二十六日に出された
最高裁判決
、これを読ませていただきましたときに、これだけの分厚い
内容
ですからはしょって申し上げますと、
参議院
の
役割
がこれまでにも増して大きくなっていることに加えて、
衆議院
が
格差
二倍以内になることを基本とする区割りの基準が定められていることを引用した上で、
参議院
についても、適切に
民意
が反映されるよう
投票価値
の平等の
要請
に十分配慮することを求めているわけでございます。特に
参議院議員
の
選挙
だからといって
投票価値
の平等が後退してよいという
理由
はないとしていることから、
最高裁
が
許容
するいわゆる一票の
格差
は二倍以内であると私
ども
は考えるところでございます。 これを踏まえれば、まさに
格差
を二倍以内とすることが、
最高裁
が違憲無効と判断しない、そういう要件である、そのように我々は考えているわけでありますし、さらにその後、両案が出そろってからの
マスコミ
の論調も、基本的には我々の十合区案の方が一票の
格差
の
是正案
としてはまさっている、そのように多くの
報道
でされているわけでございます。 二十四日に決められた後の二十五日の毎日新聞でも、「
定数
の「十増十減」で
最大格差
は二・九七四倍に縮小するが、民主、公明両党の「二十県十合区」案に比べると
踏み込み不足
は否めない。」そのように
報道
しているわけでありますし、また、きょうあえて持ってきましたけれ
ども
、
参議院
の皆さんが
協議
されてきました
選挙制度協議会
の
議論
では、多数は、二倍を超える
最大格差
は
許容
されない、そのように
意見
を述べられているわけでございます。 そういうことを踏まえて、あえてきょうは、時間が限られておりますので、
発議者
の中で
自民党
の
発議者
と
維新
の党の
発議者
にそれぞれお聞きしたいと思うわけです。 参院第一党の
自民党
の
発議者
にまずお尋ねしたいのは、十増十
減案
では、一票の
格差
が二・九七四倍と三倍
程度
に達するわけであります。
憲法
が求める
投票価値
の平等の
要請
に応えるのには、今申し上げましたように不十分だと我々は考えますけれ
ども
、
自民党
の考える
参議院
の一票の
格差
の
最大格差
は何倍まで
許容
されるとお考えなのかもあわせて御
答弁
をいただきたいというのが
一つ
でございます。 もう
一つ
は、
選挙制度協議会
の
報告書
の中身を見ましても、一貫して一票の
格差
は二倍以内におさめるべきであると
維新
の党さんはこの
協議会
で
主張
されてきました。そういう
維新
の党の従来の
主張
からいたしますと、今回の十増十
減案
というのは、縮小されたといっても、二・九七四倍と三倍
程度
に広がるわけでございまして、従来の
主張
からすると
踏み込み不足
、不十分な案ではないのか、そういうふうに考えますけれ
ども
、それぞれ
発議者
の方から御
答弁
をいただきたいと
思い
ます。
岡田直樹
13
○
岡田
(直)
参議院議員
お答え申し上げます。 本
法律案
は、
参議院創設
以来初めて
都道府県単位
の
選挙制度
を一部改め、合区を行うことで
最大格差
を約二・九七倍に大幅に縮小させるものでございます。
格差
の
許容範囲
につきましては、これまでの
最高裁
の
判決
において、具体的に何倍までという
格差
であれば
許容
されるといった言及はなされておりませんので、具体的な数値については回答することは困難であるというふうに存じます。 それと、先ほど、
憲法制定
直後の
参議院議員選挙法
に基づく
最初
の
選挙
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が
最大
で約二・六二倍であったということからすると、
憲法
は、
格差
が二倍台であることは、その
制定
当初から
許容
をしていたものと考えるところであります。 こうしたことから、
参議院議員
の
選挙
については、
最大格差
を二倍
未満
とすることまでは求められていないと私
ども
は考えているところであります。 したがって、この
法律案
は、
憲法
が定める
投票価値
の平等の
要請
に十分に応えるものであると考えております。
マスコミ
の
報道
もさまざまございますけれ
ども
、一部の
報道
の
世論調査
によりますと、一票の
格差
の
是正
、これも重要と考えるけれ
ども
、それよりも
都道府県単位
の
選挙
区を維持するべきであるという
意見
が多かったというデータも示されております。こういう
民意
、都会の
民意
、
地方
の
民意
、さまざまある中でこうした今回の
法改正
を御
提案
申し上げております。 よろしくお願いします。
清水貴之
14
○
清水参議院議員
今御
指摘
いただきましたとおり、我々
維新
の党、当初
主張
していた案ですと、
定数削減
、
ブロック制
も導入いたしまして、
格差
というのは一・一倍余りになる案というのを
主張
しておりました。 お話あったとおり、
公明党
さんや
民主党
さんがまとめられた案というのは
格差
が二倍以内ということですから、それに比べて今回のこの我々の案というのが
踏み込み不足
ではないかとおっしゃるのは非常によくわかりますし、我々としても苦渋の選択であったというのをまずお話しさせていただきたいと
思い
ます。 その上でなんですが、今回の案は、合区を行って
最大格差
二・九七四倍に縮小させるものです。
参議院議員
の
任期
は六年の
長期
となっておりまして、
解散
もなく、三年
ごと
にその
半数
を改選するという
憲法
の
規定
の
趣旨
を踏まえれば、
参議院
の
選挙
に求められる
投票価値
の平等は、
衆議院
の
選挙
とはおのずと異なるところがあるのではないかというふうに思っています。 また、
憲法制定
直後に
制定
されました
参議院議員選挙法
に基づく
最初
の
選挙
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
格差
が
最大
で一対二・六二であったことからしますと、
憲法
は、
格差
が二倍台であることは、その
制定
当初から
許容
していたものと考えられます。 したがって、今回の
法律案
によりまして
格差
がこの
程度
に縮小することで
違憲状態
は解消されるものだと考えます。 以上のことから、今回の案、
憲法
が求める
投票価値
の平等の
要請
に応えるには不十分とまでは言えないと考えているんですが、しかし、
参議院
の
改革
は、おっしゃるとおり、まだまだこれで終わりだとは思っておりませんので、引き続き、
定数削減
そして
格差
の
是正
などについてしっかりと
議論
を深めていきたいというふうに思っております。
佐藤茂樹
15
○
佐藤
(茂)
委員
質問
時間が来ましたので終わりますけれ
ども
、今回、この十増十
減案
の附則に、二〇一九年の
参議院
選に向けまして、
選挙制度
の抜本的な
見直し
について引き続き
検討
し、必ず
結論
を得る、この「必ず」というのが前回の附則よりも、新たな言葉として入っております。 今回のひとまずの
格差
縮小を図るびほう策にとどまることなく、
参議院
がいかにあるべきか、
参議院
の
あり方
などの
議論
も踏まえた、そういう
抜本改革案
をぜひ引き続き御
議論
いただくことをお願いいたしまして、
質問
を終わらせていただきます。 以上です。
山本拓
16
○
山本委員長
次に、黒岩宇洋君。
黒岩宇洋
17
○黒岩
委員
民主党
の黒岩宇洋でございます。 それでは、
自民党
の
発議者
にお聞きします。 確認という意味でもありますけれ
ども
、二十四年の
法改正
、これは附則三項に抜本的
見直し
という
検討
条項が入ったわけですけれ
ども
、今回のこの
改正
案、十増十
減案
が抜本的
見直し
であるという
理解
をされているという認識でよろしいのかどうか、お答えいただけますか。
鶴保庸介
18
○
鶴保参議院議員
どのような
制度
改革
をもって
平成
二十四年
改正
附則三項の「
検討
」に明記された抜本的な
見直し
に当たると考えるかについては、各
会派
においてそれぞれお考えをお持ちであるかと
思い
ます。 我が党といたしましては、今回の
改正
案は、
昭和
二十二年の
参議院議員選挙法
制以来、一貫して維持されてきた
都道府県
を
単位
として各
選挙
区の
定数
を設定する
現行
の
選挙制度
を一部の
選挙
区において改め、合区を行うものであり、まさに
平成
二十四年
改正
附則に言う「抜本的な
見直し
」に当たるものであると考えております。(発言する者あり)
黒岩宇洋
19
○黒岩
委員
今、場内からもええっという声が上がりましたね。先ほどの
公明党
の
佐藤
先生からも、まだまだ抜本的
見直し
じゃないという。 なぜならば、だったら、
自民党
の
発議者
にお聞きしますけれ
ども
、今回、また、附則の第七条に全く同じ文言、抜本的
見直し
について引き続き
検討
を行い、必ず
結論
を得るものとすると、なぜ附則に抜本的
見直し
についての
検討
というものが書かれているんですか。これは矛盾じゃありませんか。お答えください。
鶴保庸介
20
○
鶴保参議院議員
今回の附則についてよくお読みをいただきたいと思うんですが、各
会派
の先生方とそれぞれ
検討
を重ねた結果、
参議院
の
あり方
についての
検討
を踏まえと一文入れてあります。 このことは、すなわち、先ほど私、御
答弁
申し上げたとおり、今回の
最高裁判決
において一番問われているのは、
選挙
区の
定数
是正
もさることながら、その根本にある
参議院制度
、
参議院
というものの
あり方
、このことが最も多く問われている、重きを置かれているというふうに
理解
をしております。 このことについては各
会派
の先生方もほとんど異論はないところでありますから、全参院
議員
を交えて、全
会派
を交えて、この
あり方
についての
検討
を行うことがまず第一義であるというふうに考えております。そのことが抜本的な
見直し
になるという
理解
をいただければというふうに
思い
ます。
黒岩宇洋
21
○黒岩
委員
今、
鶴保
発議者
がおっしゃったとおり、もともと、二十四年の附則の三項には、「
参議院
の在り方、」という文言があるんですよ。今回、それを踏まえて書いただけですよね。加えて、なぜか今回「必ず」と入った。 ということは、今回の
改革案
は、必ずしも抜本
改革
じゃなかったということを条文自体がまさに吐露しているということなんですよ。そういうことなんですよ。せんだっての
参議院
本
会議
でも、抜本
改革
だと言ったのは
自民党
だけで、他の四
会派
は抜本的
改革
じゃないと言っている、こういう
内容
なんですね。 ですから、これがいざ通ったとして、少なくとも、
平成
二十七年一月一日の住民基本台帳によればもう三倍を超えちゃっている、こういう
状況
で、いざ
選挙
が来年行われたときに、また
違憲状態
、また違憲
判決
、こんなことが出るようならば、やはり
立法
府としての無責任さのそしりを免れないということを強く付言させていただきたいと
思い
ます。 では、今回、
自民党
さんは、党内の
議論
、また党内の利益の調整に時間がかかったのでしょう。他の四
会派
がもう
提案
をして、さあ法案を提出しようということだったんですけれ
ども
、二十二日に党内の調整が終わって、翌二十三日に法案が提出されて、結果的には、この法案に
委員会
審査省略要求という、これは
選挙制度
改革
法案において過去に例のない、まさに前代未聞の、当事者たる
参議院
での
委員会
審査を省略するということになった。このことに、結局、時間的に一年前に何とかということで各
会派
も応じたわけです。 しかし、今申し上げたとおり、各
会派
の
合意形成
を図るべきだと
発議者
もおっしゃっている。私は、
選挙制度
はそういうものだと思っておりますけれ
ども
、結局、
委員会
という各
会派
の
合意形成
を図るせっかくの
機会
を、
参議院
でこれを省略要求してしまった。結果として
委員会
審議ができなかったことに対して、やはり一端の責任が
自民党
発議者
にもあると思うんですけれ
ども
、この点についてどうお考えか、お答えください。
鶴保庸介
22
○
鶴保参議院議員
委員
御存じだと
思い
ますが、この
委員会
審査省略要求につきましては、交渉
会派
全ての御
意見
をいただきながら、
合意
のもとにやらせていただいていることでございます。したがいまして、与党であります自民、公明、そしてまた、
民主党
の皆さんにもこのことの御
意見
はいただいておる、そういう中での話だというふうに御
理解
をいただきたいと
思い
ます。 また、かてて加えて、この
委員会
審査省略のかわりと言ってはなんですけれ
ども
、審査の充実のために、本
会議
で、異例ではありますけれ
ども
、我々、少数
会派
の方々にも登壇していただき、
質問
をしていただくという
機会
をいただいております。その中で、我々の考え方、そしてまたさまざまな疑問についてお答えをさせていただいたところであります。御
理解
をいただきたいと
思い
ます。
黒岩宇洋
23
○黒岩
委員
公明党
、民主四
会派
案というのは、七月十四日に提出されていましたので、ある
程度
時間的な余裕はあった。ただ、
自民党
の
提案
、提出までに時間がかかったがゆえに、結果的には
委員会
審議ができなかったということは、これは前代未聞で、今後はこういう形はとるべきではないということを改めて申し上げさせていただきます。 そして、前代未聞ということになりますと、今回、連立与党を組む
自民党
と
公明党
で、これは、
自民党
、
公明党
が連立を組んで十六年間、初めて別々の法案を出し、法案の賛否も分かれました。 今回、先ほど
公明党
の
佐藤
先生がおっしゃっていましたけれ
ども
、もともとは、
公明党
さんは、
全国
十一
ブロック
大
選挙
区、一・一三倍、こういう案を出していたんだけれ
ども
、それを取り下げて、十合区、一・九五倍という大変譲歩をされて、そして当然、同じく与党の
自民党
さんの歩み寄りを私は望んでいたんだと
思い
ます。 当然、与党内では
協議
はするわけですし、与党内の調整ということはしてきたわけですから、だからこの十六年間、
自民党
、
公明党
連立の間で、これは
参議院選挙
制度
に限らず、全ての法案において賛否が分かれることはなかった。でも、今回、結果として分かれることになりました。しかも、
公明党
さんがここまで譲歩をしても、結果として調整ができなかった。 与党間の調整ができなければ、各
会派
の調整というのはおよそ、これは困難になることはわかり切っていることだと思うんですが、何で法案提出前に与党間での調整ができなかったのか。
自民党
発議者
にお答えいただきたいと
思い
ます。
岡田直樹
24
○
岡田
(直)
参議院議員
お答えを申し上げます。 ただいま御
指摘
のとおり、連立与党の
自民党
と
公明党
の
参議院
における採決が分かれましたことは、私
ども
にとっても非常に残念に思っているところであります。
公明党
さんが十一
ブロック案
を一旦棚上げとして合区案に踏み切られたということと同時に、私
ども
は、
都道府県単位
の維持というものを極力
主張
してまいりましたが、これまた合区案に踏み切るということでありまして、歩み寄りの
可能性
を極力探ってまいりましたけれ
ども
、やはりその間の隔たりというものがかなりございまして、溝が埋まらなかったことは事実でございます。 しかし、このことが連立政権に影響を与えることがあってはいけないと私
ども
は当然考えておりまして、この自公連立、変わらずに多くの重要政策案件について取り組んでいくべきであるということは両党幹部も含めて同じ認識というふうに伺っているところであります。 今後も、しっかり
自民党
と
公明党
との連立の関係を維持して、重要な案件にきちんと取り組んでまいりたい、このように思っております。
黒岩宇洋
25
○黒岩
委員
各政党、事情にさまざまな違いがある、これはそうでしょう。ただ、それを乗り越えながら、また利害を乗り越えながら各党各派の
合意形成
を図っていくということの努力が、すなわち
国民
の
皆様
の
合意形成
を図っていくことにほかならないわけですから、私は、その点において、せめて与党の間で、
公明党
さんがこれだけ歩み寄って努力されたならば、やはり同じ与党、
自民党
さんの方でも、しっかりと
合意形成
を図る。もっと踏み込んだ尽力をされるべきであり、そうであってこそ初めて
国民
の
合意形成
に基づく
選挙制度
になるんだということを強くこれも訴えさせていただきたいと
思い
ます。 それで、改めてなんですけれ
ども
、前回の四増四
減案
を通すときに、このときは
参議院
の声も、各
会派
がですよ、何増何減というような、びほう策と言ってもいいし、その場しのぎのこういったやり方はもうやめよう、こういう
制度
変更はもうやめよう、次はもう本当の意味の抜本的
改革
だということで、これは各党各
会派
が一致したわけですよ。 しかし、今回、結局、十増十減ということによって、いろいろな不合理があるので、時間がないですから一点言うと、例えば、今回は、
全国
で
人口
が多い順番で並べていくと、十四番目、十五番目、十六番目の県が、上位三分の一に入っている三県が、私のいる新潟県もそうなんですけれ
ども
、これは二人区から一人区に減員される。そして、
全国
で四十三番目の
人口
、八十万人を切るような県も同じく一人区だと。 ですから、三倍ということはこういうことなんですね。今、上位十四番目と十五番目というのは二百三十万人を超えている県、片や八十万人を切るような県、まさに三倍の、一票の
格差
というのは、これほど
人口
が違っても同じ一人区ですよという。 このように、大変大きな
人口
を抱える県も、今言ったびほう策だと減員区になってしまう、こういう不合理についてどうお考えか、
発議者
、お答えいただけますでしょうか。
鶴保庸介
26
○
鶴保参議院議員
〇増〇減という認識についてのお問い合わせでございますが、これは、便宜上十増十減という形で私
たち
は呼んでおりますけれ
ども
、私
ども
の
会派
、
自民党
といたしましては、合区を含むというところに重きを置いております。四県二合区を含む十増十減。十増十減と言ってしまうと、その対象県が十個あるのかなという誤解を生みますから、合区を含むというところで
理解
をいただきたい。それほど、今回の〇増〇減は、合区を含んでいるということにやはり大きな意味があるんだというふうに考えております。 また、今回の
改正
後の状態から〇増〇減により
最大格差
を縮小しようとする場合には、
定数
四人の
選挙
区の中で
議員
一人
当たり
の
人口
が最も少ない京都府の定員を四人から二人に減らし、
格差
が二・九七倍と最も大きい埼玉県の定員を六人から八人にふやすことになるかと思われますが、
定数
を減らした側の京都府と福井県の
格差
が、埼玉県の
定数
をふやす前の
最大格差
である二・九七倍より大きい三・二七倍となってしまいます。 このようなことから、今後、各
選挙
区の
人口
が大幅に変動しない限り、〇増〇減が行われるということは考えにくいというふうに考えております。
黒岩宇洋
27
○黒岩
委員
最後になりますので申し上げますけれ
ども
、この二十六年の
最高裁判決
というのは、
衆議院
と
参議院
、これは
選挙
区と比例区という形で
選挙制度
も近くなってきた、そしてもちろん
参議院
の価値もすごく高まってきたという、これは
参議院
にとってもすごく評価をされている。 結果として、
衆議院
と
参議院
の
定数
、一票の
格差
の
あり方
について、これが違っていいという合理的な
説明
は、じゃあ
立法
府の方ではちゃんとできるのか、そこまで司法が突きつけているわけですから、これにしっかりと応え切れない限り、やはり抜本的
改革
にはならないわけですし、きょうの
議論
を聞いても、他の提出
会派
の皆さんは、まだまだ不十分だとおっしゃっている。我々もそう思う。 ですから、
自民党
の
発議者
にも、これは
要請
でありますし、そして我々自身も真剣に、抜本的な
選挙制度
改革
、これを推し進めていく、このことを
皆様
に
要請
し、また私もそれについても尽力することをお誓い申し上げ、
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
山本拓
28
○
山本委員長
次に、浦野靖人君。
浦野靖人
29
○浦野
委員
維新
の党の浦野です。 本日、十増十減ということで、
参議院
の皆さんが御努力をされて、一定の形を整えて
衆議院
に送られてきたということに関しては、非常に敬意を表します。 ここからですけれ
ども
、我々
維新
の党の方も提出者として名前が入っていますので、非常に
質問
しづらい部分もありますけれ
ども
、それは、
参議院
と
衆議院
は別物だというふうに我々ずっと言われ続けておりますから、
衆議院
として、
参議院
の皆さんに少しお聞きをしたいと
思い
ます。 先ほど黒岩先生の
質問
にもありました、私がやはり我慢がならないというか、何でやろというふうに思うのは、やはり
委員会
での審議が
参議院
でなされていない、私はこの点については非常に大きな不満を持っております。 皆さん方の、もちろん自分
たち
の身を切る
改革
になりますから、非常に
議論
しにくいというのはわかります。それは例えば、こちらを見れば、
衆議院
でそういう
議論
になったときに、
衆議院
の我々もそういった苦しみを味わうことは間違いはないです。しかし、皆さんが、
委員会
質疑
という中で、
国民
の皆さんに見える形でしっかりと
議論
した上で今回の
結論
を得たという形でないということに対しては、非常に私は不満を持っております。
参議院
の
委員会
、ちゃんと
委員会
がある中で、先ほど
鶴保
提案
者の方からも
説明
が少しありましたけれ
ども
、
委員会
の
質疑
をなくして
衆議院
に送ってきたということに関して、各
会派
、全
会派
を聞くとちょっと時間がしんどいかもしれませんけれ
ども
、全
会派
、その件についてどう思われているのか。 しかも、これは今後、もし、またこういった
改革
、次は必ず抜本
改革
をされると約束をされておりますけれ
ども
、ということは、またこういう時期がやってまいるわけですけれ
ども
、そのときもこういった形にしてしまうのかどうかということも含めて、各
会派
、お考えを聞かせていただきたいと
思い
ます。
岡田直樹
30
○
岡田
(直)
参議院議員
ただいま、
委員会
審査省略の件でお尋ねがございました。
国会
法第五十六条第二項ただし書きには、「特に緊急を要するものは、
発議者
又は提出者の要求に基き、議院の議決で
委員会
の審査を省略することができる。」というふうに
規定
されていることは御存じのとおりでございます。 これが、七月二十五日が
参議院議員
の改選
議員
の
任期
一年前に
当たり
ますことから、先週二十四日に
参議院
で可決することに大きな意味があると私
ども
は考えまして、これは緊急を要する場合として、時間の制約上、
委員会
は省きましたものの、本
会議
において、全
議員
を前にして
趣旨
説明
をし、
質疑
を行い、それには交渉
会派
のみならず小
会派
の
皆様
にもその
機会
を持っていただき、かなり激しい論戦もございましたけれ
ども
、討論を経て可決に至った次第でございまして、この点については十分
議論
が行われたものと存じております。 また、将来において
選挙制度
改革
を行う場合には、もちろん、倫選特、この
委員会
、
参議院
で、
衆議院
でも当然行われることと
思い
ますけれ
ども
、その手続を踏んで行われることが望ましいと存じます。
清水貴之
31
○
清水参議院議員
浦野
議員
おっしゃるとおり、本来は、
委員会
の場で、この
参議院選挙
制度
の理念から
制度
設計の細部にわたるところまで、
国民
の前で十分な
質疑
、
議論
が行われるべきであったと考えておりますので、
委員会
審議がなかったことについては、私も非常に残念に思っています。 確かに、今回は、
参議院
で、
都道府県単位
の
選挙
区を合区するという戦後初めてのことを行ったわけでして、強い異論があったことも
理解
はできるのですが、しかし、
選挙制度協議会
であれほど時間をかけて
協議
をしてきたのに、
参議院
の
委員会
質疑
さえ省略せざるを得ないタイミングで法案提出になった、つまり提出がもう遅くなってしまった、そこまで時間がかかってしまったということに対して、本当に残念に思っているところです。 先ほど申しましたが、我々は、
定数
を一割削減、
選挙
区を
全国
十一
ブロック
に改める
ブロック制
というのを、一票の
格差
も一・一倍余りに縮小する案というのをそもそもは考えておりました。 ですので、今回の法案はあくまで過渡的なものであり、次の次の
参議院選挙
、
平成
三十一年の
参議院選挙
に向けて、一院制ということも念頭に置きながら、そもそも
参議院
の
あり方
とはどういったものなのかということですとか、
選挙制度
に関しては
都道府県
を基本
単位
とすべきなのか、それとも
ブロック
単位
がふさわしいのかといった抜本的な
見直し
の
検討
を行い、もちろん
委員会
審議も行いまして、
参議院
の
改革
を前進させる何らかの
結論
を、必ず行って
結論
を得ていきたいというふうに考えています。
山田太郎
32
○
山田
(太)
参議院議員
私も、
委員
おっしゃるとおり、まさに
委員会
を省略してやったということに対しては大変実は憤りを感じている。これは本
会議
の方でも、実は
発議者
を
代表
して発言させていただきました。ただ、先ほどからあるように、一年前の周知期間ということも重要だということで、こういう次第になったわけであります。 確かに
協議会
、何度も開かれたんですが、一番問題だったのは、
結論
が出なかったということ。全
会派
が入って、できるだけ民主的に、小
会派
の
意見
も聞いて、議長あっせんのもと、何度も何度も
協議会
が開かれたけれ
ども
、結局、一番問題だったのは、
結論
が得られなかった、それによっていろいろな党がぎりぎりになって案を出してきて、その審議が全くできなかった、これが
最大
の問題だと思っています。 そういう意味では、附則七条の「必ず
結論
を得る」の二文字の「必ず」を実は入れさせていただいて、こだわったのは私なんでございますけれ
ども
、こういうことが二度と起こらないように、これは
参議院
のある種の恥でもありますので、ぜひ今後の抜本
改革
を含めて、実はこれは
定数
是正
だけの問題ではない、
選挙制度
、
参議院
の
あり方
ということも含めてあると思っておりますので、言われた部分はもっともでございます。留意して今後進めるべきだ、こういうふうに思っております。 以上です。
中野正志
33
○
中野参議院議員
浦野
委員
にお答えいたします。 御
指摘
のとおり、本来は、
参議院
においても
委員会
を開催し、
国民
の
皆様
、特に合区の対象となる県民の
皆様
や
定数削減
の対象となる県民の
皆様
にとりまして、よりわかりやすい
議論
を行うべきであったのではないかと考えております。 しかしながら、
参議院
の
選挙制度
改革
に関する
議論
につきましては、
平成
二十五年九月以来、二年近くにわたり各
会派
の幹事長クラスの
委員
による
選挙制度協議会
を三十一回、
参議院
正副議長と各
会派
の会長クラスの
議員
による
選挙制度
の
改革
に関する
検討会
を八回、それぞれ開催し、
議論
を深めてまいりました。特に、実務者
会議
である
選挙制度協議会
に至っては、三十一回全てを
マスコミ
含めてフルオープンにし、見える化して
議論
を尽くしてまいりました。 そのような経緯に加え、
平成
二十八年の
通常選挙
が来年に迫っているという時間的な制約もあり、やむを得ず納得した次第でございます。 今後につきましては、附則にあるとおり、努力を傾けてまいります。
参議院
本
会議
において本案が可決されたことに伴い、
民主党
などによる二十県十合区案が採決もされることなく見送りとなったことにつきまして、合区の対象とされていた一部の
民主党
議員
や
民主党
の
地方
組織は安堵の声を上げているやに聞いております。果たして、
民主党
などは、みずからの意思で
国会
に提出したはずの法案を本気で可決させるおつもりがあったのか否か、甚だ疑問を感じたことも申し添えさせていただきたいと存じます。
荒井広幸
34
○荒井
参議院議員
改革
の荒井です。 御
指摘
、全く同感でございます。
参議院
は、
衆議院
の
議論
の結果をさらに深掘りして熟議をする場であろうと
思い
ますし、同時に、政府に対して再考を促すのが
参議院
の
役割
だろうというふうに
思い
ます。その意味で、
皆様
方から送られてきた安保法制、この法案を審議するかどうか、その時間も迫っておりました。一年前の七月二十五日という
参議院選挙
までの期日と、もう
一つ
は安保法制審議を控えております。 そのときに、
参議院
がみずからの
選挙
区
制度
で身を切れなくていいのか、
最高裁
の
違憲状態
判決
に答えを出さなくていいのか。そういう
参議院
の審議や結果やその
議論
の経過が果たして
国民
の信頼に応えられるだろうか、こういう一方の
要請
もありまして、このような形にしました。 そこで、
委員
各位に御
理解
をいただきたいのは、例えば、今ほどの
次世代
の
中野
先生のところは、
委員会
に、政治の
委員会
ですね、政倫審に対して
委員
はおりません。(発言する者あり)倫選特ですね、御
指摘
ありがとうございます。倫選特に
委員
はいないんです。 しかし、今回の本
会議
では、全
参議院議員
がいる場で、それぞれの身分にもかかわるものでありますからということで、
次世代
もきちんと本
会議
で
質疑
を行って、そして
議論
をしている。これは、過去に
参議院
では一例しかない例をもちまして
説明
責任を果たしているということでございます。 こうした経緯を踏まえて、きょうの
皆様
との
質疑
になっているということでございます。
浦野靖人
35
○浦野
委員
時間なので終わります。ありがとうございました。
山本拓
36
○
山本委員長
次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
37
○塩川
委員
日本
共産党の塩川鉄也です。 自民、
維新
等五
会派
提出の
参議院選挙制度改革
に関する公選
法改正
案について
質問
をいたします。
自民党
発議者
の
鶴保
議員
にお尋ねをいたします。
参議院
の本
会議
質疑
において、
鶴保
議員
は、今回の
改正
は
参議院
始まって以来の合区という大
改革
を行っていると
答弁
をされております。確かに、
参議院
発足以来、
全国
区、比例
代表
区にせよ、
地方
区、
選挙
区にせよ、
選挙
区割りの変更を行ったことは今回が初めてということであります。
参議院
始まって以来という大
改革
なら、当然、十分かつ慎重な審議が求められます。しかし、
参議院
での審議を見ると、大
改革
と言いながら、法案提出の際にわざわざ
委員会
審査省略の要求までつけていた。そのため、倫選特での
委員会
審議も行わなかった。もちろん、参考人
質疑
や公聴会、
地方
の声を聞く
機会
も設けておりません。 お尋ねしますけれ
ども
、これで大
改革
にふさわしい審議だと言えるんでしょうか。
鶴保庸介
38
○
鶴保参議院議員
先ほど来お話がございますように、各
会派
の
思い
を述べていただきました。我が
会派
といたしましては大
改革
であると思っておりますが、他党、よその
会派
の方々の対案も出ております。そういった方々と
国会
の運営というのはともに
協議
をしながら進めるものであります。 御存じだと
思い
ますが、
国会
法五十六条、先ほど来出ておりますとおり、緊急を要するものについてはこういう審査を省略することができるというふうに明記をしております。議運の方でもそうした取り扱いについて真摯な
議論
がなされたものと
理解
をしております。その結果としてこういう結果になったというふうに御
理解
いただきたいと
思い
ます。
塩川鉄也
39
○塩川
委員
委員会
審査省略の過去の例というのを聞いても、
国会
法とか人勧に関する法案など、全
会派
一致の案件だけなんですよ。
意見
の割れているような、対案も出ているような、そういう法案について
委員会
審査を省略するようなことというのはないわけですよ。 そういう点でも、極めて重大な、
国民
に対する
理解
を促すような、本来
国民
の基本的権利にかかわる問題について、こういう対応でいいのかということがまさに問われているんじゃないでしょうか。
国会
での丁寧な審議があってこそ、
選挙制度
への
国民
の納得と
合意
が進みます。 過去、
全国
区
廃止
、比例
代表
制導入のときは、本
会議
の
質疑
も当然やり、四十五時間を超える審議を
委員会
で十八回も開いて、参考人
質疑
や公聴会もやっていたわけであります。大
改革
と言うんだったら、やはりこういう丁寧な
議論
こそ行うべきであって、一部の政党で決めた
選挙制度
についてまともな
議論
を
国会
で行わずに押し通そうというやり方では、
国民
の
理解
が得られないばかりか、民主主義の土台づくりである
選挙制度
の
改革
の
あり方
として許されるものではありません。 そもそも
自民党
は、
最高裁判決
が
指摘
をする
都道府県単位
の
選挙
区
選挙
という
仕組み
の
見直し
を図る考えが全くないのではないかと疑わざるを得ません。
参議院
の本
会議
の
答弁
で、
参議院議員
選挙
は
都道府県
から
改選ごと
に最少でも一議席選出するという
憲法改正
を
視野
に入れ、
自民党
の
憲法改正推進本部
の
改正
草案
に、
改選ごと
に各広域的な
地方
公共団体の区域から少なくとも一人が選出されるよう定めなければならないという
規定
を盛り込んだと述べております。 つまり、
最高裁判決
が一票の
格差
の
違憲状態
解消のために
都道府県単位
の
選挙
区
選挙
という
仕組み自体
の
見直し
を求めているにもかかわらず、改憲によって
違憲状態
を解消しようなどというのは、本末転倒ではありませんか。
違憲状態
を解消するために
憲法
の方を変えるという、こんなやり方がどうして納得できるんでしょうか。お答えください。
鶴保庸介
40
○
鶴保参議院議員
最高裁
の
違憲状態
の
判決
を引用なされましたが、同じ
判決
の中に、
都道府県
が
地方
における
一つ
のまとまりを有する行政等の
単位
であるという点は今日においても変わりはないという
判決
文もございます。 したがいまして、今回問題になっておりますのは、行政上、そして政治上の
都道府県単位
の中での政治上の
都道府県単位
というもの、つまり、
選挙制度
としての
都道府県
をどう維持するべきなのか、どう考えるべきなのかというところが論点になっているというふうに我々は
理解
をしております。 したがいまして、これについては、私
たち
国会議員
、
立法
府にいる我々がしっかりと
議論
をするべきだ。そして、その
議論
の
前提
となるのは、先ほど来申し上げておりますとおり、
参議院
の
あり方
も
前提
にした大きな
議論
が必要であるということであります。 私
ども
の
会派
といたしましては、そのことの
検討
を踏まえた上で、
憲法改正
も
視野
に入れて
議論
を進めていく方針であるということを申し述べたまでであります。 以上です。
塩川鉄也
41
○塩川
委員
つまり、
現行
の
憲法
の
制度
のもとで本気で一票の
格差
是正
をする考えはないということを言わざるを得ません。
現行
の
選挙制度
を変えるつもりはないということを言っているのと同等であります。
投票価値
の平等を図るためには、
都道府県単位
の
選挙
区
選挙
の
仕組み
そのものを見直さざるを得ないということを
指摘
せざるを得ません。 そもそも、初めて
参議院
の
選挙制度
が大きく変更されたのは、一九八二年の
全国
区制を比例
代表
制に変えたときであります。 そこで、多様な
民意
を鏡のように反映させる
制度
こそ
選挙制度
の抜本
改革
では必要だという立場でお尋ねをしますが、一九八二年のときの
選挙
区
選挙
で、
定数
二、改選
定数
一となる
選挙
区の数は幾つだったでしょうか。それ以降の
参議院選挙制度改革
時の数についてもお答えいただけますか。
清水貴之
42
○
清水参議院議員
定数
二の
選挙
区の数についてですが、
平成
六年
改正
前は二十六、
平成
六年
改正
後は二十四、
平成
十二年
改正
後は二十七、
平成
十八年
改正
後は二十九、
平成
二十四年
改正
後は三十一であったものと承知しています。 また、今回の
改正
案が成立した場合には、
定数
二の
選挙
区の数は、
鳥取
県及び
島根
県
選挙
区と
徳島
県及び
高知
県
選挙
区、合区される
選挙
区を含めまして三十二となるものと承知しています。
塩川鉄也
43
○塩川
委員
ですから、改選
定数
一の
選挙
区がずっとふえてまいりました。全
都道府県
の約七割の
選挙
区がいわば小
選挙
区制であります。今回の法案では、合区を含め小
選挙
区は、今お答えいただきましたように、三十二に上ることになります。 四十七
都道府県
のうち三十四県がいわば小
選挙
区に当たるという点で、私
たち
は、小
選挙
区制というのは、
衆議院
の
選挙
においても、四割の得票で八割の議席を占め、多数の死票を生み出すと
指摘
をしてまいりました。こういった改選
定数
一の
選挙
区がふえ続けるということでは、
民意
を鏡のように反映できることにはならないということを
指摘
せざるを得ません。 少なくとも、
現行
定数
のもとでは、
都道府県単位
の
選挙
区
選挙
は
民意
を反映しない
制度
にならざるを得ないのではないのか、そういう認識をお持ちかどうか、
発議者
の方にお尋ねをいたします。
岡田直樹
44
○
岡田
(直)
参議院議員
お答えを申し上げます。 多様な
民意
を鏡のように反映する
制度
というのはどのような
制度
かということを思うわけでございますけれ
ども
、一方で、
参議院
の
選挙
というものは、
昭和
二十二年の発足以来、
全国
単位
と
選挙
区
単位
で行われております。
全国
単位
の比例
代表
選挙
が果たす職能
代表
などの多様な人材を輩出する
役割
という、これも
一つ
衆議院
とは違った独立した
役割
を持っておりまして、それと同時に、
選挙
区が果たす
地域
代表
的性格を有する
議員
を輩出する
役割
というものも、それぞれ今日においてなお重要な意義を有していると考えられるわけでございます。 先ほ
ども
申し上げましたけれ
ども
、
民意
といっても、先ほど仰せのとおり多様な
民意
がございます。都会の
民意
もあれば
地方
の
民意
もある。このように考えながら、しかし、
最高裁
が
要請
する
都道府県制度
の
見直し
にも踏み込む等のという、例示でありますけれ
ども
、その
要請
に従い、また
格差
についても大幅に縮小することによって、今回の
選挙制度
というものは合憲の判断を受ける、私はこのように確信をいたしております。
塩川鉄也
45
○塩川
委員
地域
代表
制のお話をされましたが、この間の
最高裁判決
でも、
地域
代表
制については直接の
憲法
上の
要請
はないということも
指摘
しているところであります。
地域
代表
の重要性のことをおっしゃるわけですが、この
定数
二、改選
定数
一の
選挙
区では、比較第一党の
候補者
しか
議員
に選出をされない。比較第一党の
議員
の議席がその
地域
の
民意
を全て反映することになるのか、
地域
におけるその他の
民意
が切り捨てられていることになるのではないのか。
選挙制度
を抜本的に見直すのであれば、先ほど述べた多様な
民意
を鏡のように反映させる
制度
こそ必要であります。 そこで、
最高裁判決
が求めた
都道府県単位
の
仕組み自体
の
見直し
ですけれ
ども
、これに応える
抜本改革案
として、二〇一〇年十二月に、西岡
参議院
議長の
参議院選挙
制度
の
見直し
、たたき台、いわゆる西岡私案が示されました。 ここでは、「一票の較差
是正
は、
国民
の基本的人権にも関わる喫緊の課題であり、早急に取り組む必要がある。しかし、
現行
の
都道府県単位
の
選挙
区を
前提
とした場合、較差
是正
には限界がある。」として、「
現行
の
全国
単位
の比例
代表
選出議員
の
選挙
及び
都道府県単位
の
選挙
区
選出議員
の
選挙
を廃し、総
議員
(二百四十二名)につき、
全国
九つの
ブロック
単位
の
選挙
区に
人口
比例により
定数
を配分した上で非拘束名簿式比例
代表
制の
選挙
により選出する」としたわけであります。 総
定数
を維持し、
ブロック
ごと
の比例
代表
制によって
格差
是正
を実現しようという西岡議長の当初案は、重要な
提案
だと考えております。
発議者
の方にお尋ねしますが、
最高裁
の
判決
にある
都道府県単位
の
選挙
区
選挙
の
仕組み
の
見直し
は、
ブロック
単位
のこのような比例
代表
で行う、西岡私案などは当然そのたたき台としてなり得るのではないのか、このように考えますが、いかがでしょうか。
岡田直樹
46
○
岡田
(直)
参議院議員
ただいまの西岡私案等に、ほかにも
ブロック制
の御
提案
というのはさまざまな形でなされておるわけでございますけれ
ども
、やはり現状の
全国
比例区と比べて、また
都道府県
選挙
区と比べて、いささか
ブロック
というものは中途半端な感じがいたすわけでございます。 それは、双方の利点が十分に生かされない。
全国
比例、職能
代表
というか有識者の集まりである
参議院
の比例、そして
都道府県単位
を極力尊重した
選挙
区の
議員
、これは
地域
の代弁者。その中間的な位置づけになって、例えば
選挙
の場合も、
候補者
と有権者の距離が遠くなってしまって、顔の見えない
選挙
に陥るおそれがなきにしもあらず、このような懸念も抱いております。 それぞれの各派の
思い
はさまざまにございますけれ
ども
、私としては、
ブロック
単位
というのは、そういうメリットもあればデメリットもある、どちらかといえばデメリットの方が大きいのではないかというふうに思っております。
塩川鉄也
47
○塩川
委員
顔が見えないといったら、比例
代表
もそうだと言われかねないわけで、そういうことは理屈にならない。 我が党は、
選挙制度
を考える上で最も重要なことは、多様な
民意
を議席に正確に反映させることであるとの基本的立場に立って、西岡議長が当初提示した総
定数
維持、
ブロック
ごと
の比例
代表
制をたたき台にして
議論
することを
提案
し、各党の
合意
を形成する努力を行ってまいりました。 今、過
半数
の
国民
が戦争法案反対の声を上げても、
選挙制度
によって
民意
が反映されていない
衆議院
では、
民意
無視の政治が行われ、強行採決が行われました。 今、
国民
は、私
たち
の声が届く
国会
をと求めております。この声に応え、
国民
、有権者の参政権の点からも、民主主義の根幹をなす
選挙制度
を根本的に
見直し
、
民意
が正しく反映する
制度
に見直すことを求めて、
質問
を終わります。
山本拓
48
○
山本委員長
これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
山本拓
49
○
山本委員長
これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。
穀田恵二
50
○穀田
委員
私は、
日本
共産党を
代表
して、自民、
維新
など五
会派
提出の
参議院選挙
制度
二合区十増十
減案
に反対の討論を行います。 今回の
参議院選挙
制度
の
見直し
は、二〇〇九年に
最高裁
が
投票価値
の平等の観点から
現行
の
選挙制度
の
仕組み自体
の
見直し
が必要と
指摘
したことを契機としています。二〇一二年、
最高裁
は
違憲状態
と判示し、抜本
改革
の実行を求めています。 参院において二〇一〇年秋より行われてきた各党による
協議
で、我が党は、
選挙制度
を考える上で最も重要なことは、多様な
民意
を正確に議席に反映させることであるとの基本的見地に立ち、当時西岡議長が当初
提案
した総
定数
維持、
ブロック
ごと
の比例
代表
制をたたき台として
議論
すべきと
提案
し、各党の
合意
を形成する努力を続けてきました。 本案は、当面の
格差
を三倍におさめようというものにすぎず、三年前、我が党などが反対する中、民主、自民両党が糊塗した四増四
減案
に続いて、抜本
改革
をさらに先送りするものでしかありません。 今回導入される合区について、
都道府県単位
の
選挙
区を基本的に維持しながら合区する手法は、数合わせ感を否めないばかりか、一部の県のみが単独の
選挙
区でなくなることによる
格差
と不公平を新たに生じさせます。さらに、
人口
変動によって合区の府県の
見直し
が必要となるなどの根本的な問題点も残ります。 本案の
発議者
は、法案提出時に要求をつけ、
参議院
では
委員会
審査を拒否し、
国会
において十分な審議を尽くそうとしていません。
選挙制度
の
改革
は、
国民
の参政権、基本的権利の問題であり、議会制民主主義の根幹にかかわる問題であって、
国民
に開かれた
議論
は不可欠であります。幾ら各党
協議
がフルオープンで行われたといっても代替できるものではなく、ましてや、一部の
会派
による
合意
で押し通すことは、決して許されません。
自民党
について言えば、各党
協議
において
改革案
の
提案
を先延ばしにして今日の現状を生み出した責任は重大です。
都道府県単位
の
選挙
区に固執し、
違憲状態
の解消は今後の
憲法改正
でという姿勢は、全く無責任と言わなければなりません。 今、
国民
は、私
たち
の声が届く
国会
をと求めています。この声に応え、
国民
、有権者の参政権の点からも、民主主義の根幹をなす
選挙制度
を抜本的に
見直し
、多様な
民意
が正確に反映される比例
代表
を中心とした
選挙制度
にすべきであります。 以上を
指摘
して、反対討論を終わります。(拍手)
山本拓
51
○
山本委員長
これにて討論は終局いたしました。
—————————————
山本拓
52
○
山本委員長
これより採決に入ります。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
山本拓
53
○
山本委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山本拓
54
○
山本委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
山本拓
55
○
山本委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十五分散会