○木下
委員 今の
お話を聞いていて、それから、一連の今回の審議も聞いていて思ったんですけれども、今言われていたのは、服務規定の通知であるとか、そういう
指導をしていくとか、いろいろ言われています。
以前にも、一連の審議の中で言われているのは、
教職員の
教育内容について、偏重を防止するとともに、校内での
政治活動の制限を担保するものとしては、公立では公務員法などが適用されるであろう、私立では就業規則などによる方法があるというような
答弁も出てきていたんですけれども、これは繰り返しになりますけれども、実際にそういうことで本当に中立性というのが担保できるのかどうか。先ほども、いろいろな規定云々をやるとか通知をするとかいうふうなことを言われています。
でも、私、なぜこんな話をするかというと、ここで持ち出す話かどうかというのはあるんですけれども、つい先日、東京地裁である判決が出ていました。そこの中で言われていたのが、
学校の校長先生が、君が代を歌いましょう、それから起立をちゃんとしましょうと
学校の先生に言っていた。それに反したようなことがあれば、その人の人事査定、人事考課などについても影響があることもあり得ますよというふうに言っていたにもかかわらず、立たなかったような
人たちが集団訴訟をされているんですね、二十数人だったと
思います。
そうしたら、判決が出ているんですね。その判決云々というのは余り言うことではないかもしれませんけれども、結局その判決ではどういうふうに言ったかというと、原告側は、それが不当だ、それで人事が変わるのは不当だと。その
人たちは、退職した、退職というのは、定年退職されました。定年退職された後に、再雇用制に基づいて再雇用されようとしたら、再雇用されなかった。だから、それを不服として、二十数名、集団訴訟をされているんですね。東京地裁の判決では、再雇用されなかったことは不当だというふうな裁定がされて、一年分の給料を支払いなさいという支払い賠償命令が出ている。
これを見ていて思うんですけれども、決まっていた、校長がそんなことを言ってちゃんと決めていたことに反して、
教育者が子供
たちの前でルールを守らない、それで、立ってどうこう、そういう文句を言う。裁判所の裁定はそうだったので、それについてどうこうというふうな話はないですけれども、そういうのを見ていても、実際の
学校の
教育現場というのはこういう状態だと思うんです。
先ほどからいろいろ言われていました。それに対して言われていたのは、規定だとか、場合によっては、私立なんかは就業規定でやる、そこには知事部局なんかが絡んで
指導をしていくというふうに言っているんですけれども、実際、聞いていても、私はこういうことで中立性というのは保てないんじゃないかと思わざるを得ないんです。
そういうことを
考えてみて、実際に私の方で高等
学校の
学習指導要領とかを見てみたんですね。いろいろ書いてあります。特に公民というところの
指導要領にもいろいろ書いてあったので、ちょっとここで読ませていただきます。
一般に
政治とは、
意見や信念及び利害の対立
状況から発生する現象である。したがって、異なる
意見がどのように主張されているかについての理解を深めるとともに、各人がそれぞれ自分の
意見をもちながら、その上で、自分とは異なった
意見、時には対立する
意見が成立し存在する
理由を理解し、議論を交わすことを通して、自分の
意見を批判的に検討し、吟味していくことが大切であり、それが
政治への理解の第一歩である。
というふうに言われているんです。
書いてあることは、それなりに
政治的中立を
趣旨にして書いてあるんだろう。ここはちょっと個人的な
意見で、「自分の
意見を批判的に検討し、」は、批判的にじゃなくて、私は客観的にの間違いじゃないかと思って見ていたんです。ここでそういうことを言うところではないからあれかもしれませんけれども、私はこういうところから自虐史観であるとかいうところが醸成されていくんじゃないかなというふうにちょっと思って見ていたんですけれども。ただ、そういうことは
学習指導要領には書いてあります。
ただ、先ほども言われていましたけれども、
教育基本法等々には、
教育基本法には書いていないとおっしゃっていたのかな、どこかに
政治的中立というふうな言葉が出ているというふうに言われているんですけれども、これはもっと明確に
学習指導要領についても当然書くべきだと思っているのが
一つ。
それ以上に、もう
一つ必要なのは、やはり
指導であるとかいうものではなくて、しかも公務員法で、公務員である公立の先生はそうだとしても、私立の先生なんかは知事部局からの
指導とか、そういうふうな話ではなくて、
公職選挙法の中にちゃんと、その
教育者がそれを逸脱するような、明らかに逸脱するような行為があった場合は、それの罰則規定も含めて、今回十八歳に
引き下げるに当たって書くべきなんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、その辺について、御
答弁いただけますでしょうか。井上先生からお願いします。