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穀田議員 私は、
日本共産党を代表して、
政党助成法を
廃止する
法律案について、提案理由及びその内容について
説明します。
政党助成制度は、一九九五年、政治改革の名のもとに、小
選挙区比例代表並立制とともに導入、施行されました。この制度は、
国民に一人当たり二百五十円を負担させ、毎年約三百二十億円もの税金を各党に配分する仕組みであり、この二十年間の
政党助成金の総額は、約六千三百十一億円にも上ります。
そもそも、
国民は、みずからの思想、政治信条に従い支持
政党に
寄附する自由と権利を持っており、
政治資金の拠出は
国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を
政党に配分する
政党助成の仕組みによって、
国民は、みずから支持しない
政党に対しても強制的に
寄附させられることになります。
日本共産党は、このような制度は、思想、信条の自由や
政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であると指摘し、その創設に反対するとともに、一貫して
政党助成金の受け取りを拒否してきました。
重大なことは、
政党助成制度が極めて深刻な形で
政党の堕落を招いていることです。
政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める割合は、自民党が約六割、
民主党が約八割、当時の日本
維新の会が約七割です。この制度の導入の際には、提案者から、税金に過度に依存しないことが必要との議論がありましたが、今や
政党助成金を受け取っている多くの党が、その運営資金の大半を税金に依存しているのが実態です。また、五人以上の
国会議員を集めれば
政党助成金をもらえることから、理念も政策も抜きに、
政党助成金目当てにおびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されてきました。
政党は、何よりも、
国民の中で活動し、
国民の支持を得てその活動資金をつくるというのが基本です。
政党が、
国民、有権者から浄財を集める努力をしないで税金頼みになっていることから、金への感覚が麻痺し、腐敗政治をつくり出す一つの根源になっていることも重大です。
また、この制度は、もともと金権政治の一掃を求める
国民の声を受け、
企業・団体献金を禁止するからという口実で導入されました。しかし、実際には、
政党本部、支部に対する
企業・団体献金が温存され、
政党助成金との二重取りが続けられています。
このように、
政党助成金頼みの
政党をつくり出す制度は、虚構の多数をつくり出す小
選挙区制と相まって、
政党の劣化や堕落を生み出しています。
民主主義を壊す極めて有害な制度を続けていいのかが厳しく問われています。
以上の理由から、
政党助成法を
廃止するものであります。
続きまして、
日本共産党が
提出しております
政治資金規正法の一部を改正する
法律案、すなわち
企業・団体献金全面禁止法案について、提案理由及びその内容について
説明します。
この間、安倍政権のもとで、国の
補助金を受けている
企業から閣僚への献金を初め、政治と金が問題になりました。このような問題が浮上するたびに、
国民に
疑惑を持たれてはならないとの議論が起こりますが、今こそ、金権腐敗政治の根源である
企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。
二十数年前、リクルート事件、ゼネコン汚職など、自民党の金権腐敗政治に
国民の厳しい批判が向けられました。当時、細川
内閣のもとで提案された政治改革法案は、
企業・団体献金については
廃止の方向に踏み切ると言いながら、実際には、
政党支部への献金は認める、
政治資金パーティーは残すという二つの抜け道をつくり、
企業・団体献金を温存してきました。
直近二〇一三年分の
総務大臣届け出分と、都道府県選管
届け出分の
合計を見ると、政界全体への
企業・団体献金総額は八十七億六千三百万円に上り、
政治資金パーティー収入の総額は百七十六億四千三百万円となっています。パーティー券は、その大半を
企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた
企業・団体献金にほかなりません。この巨額の
政治資金パーティー収入が透明化されていないことも問題です。
そもそも、
企業の
政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。
国民一人一人が、みずから支持する
政党に
寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものです。
企業も社会的存在であるなどといって
企業の献金を正当化しますが、参政権を持たない
企業が
政治献金をすることは、
国民の参政権を侵害するものです。
営利を目的とする
企業が、個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を行使するなら、政治は大
企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。
こうした
状況が、腐敗政治を生み出す温床となり、政治の劣化と
政党の堕落をつくり出しています。
政党は、何よりも、
国民の中で活動し、
国民の支持を得てその活動資金をつくるということが基本でなければなりません。
この際、
企業・団体献金の全面禁止と
政党助成制度の
廃止を一体として行うことは、
企業腐敗、金権腐敗政治を根絶する上で不可欠の道であります。
以上が、
企業・団体献金の全面禁止を提案する理由です。
次に、法案の内容を御
説明申し上げます。
第一に、
企業、団体の
政治活動に関する
寄附の禁止及び
企業、団体によるパーティー券購入の禁止であります。
政治団体を除く
企業その他の団体は、
政党であれ
政治家個人に対してであれ、
政治活動に関する
寄附及び
寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、
政治団体を除く
企業その他の団体に対して、
政治活動に関する
寄附をすること、または
寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。
同時に、
政治資金パーティーの対価の支払いは
政治活動に関する
寄附とみなすものとすることにより、
企業その他の団体によるパーティー券購入を禁止するものです。これにより、パーティー収入の公開の対象は、五万円超となります。
第二に、
政治団体の代表者に対して、当該
政治団体及びその会計
責任者が
政治資金規正法の規定に違反することのないように、監督する
責任を課すこととします。
第三に、収支報告書の公表についてです。
総務大臣または都道府県の
選挙管理
委員会による収支報告書の要旨の公表の期限を、報告書が
提出された年の九月三十日までとすること、収支報告書要旨の公表を義務化すること、情報公開開示の迅速化を図ることなど、二〇〇六年法改正及び〇七年法改正によって後退させられた規定をもとに戻します。
第四に、
政治活動に関する
寄附の量的
制限の強化です。
個人のする
政党、
政治資金団体への
寄附総額の上限を一千万円とし、
政党、
政治資金団体以外の者に対してする
寄附総額の上限は五百万円としています。
また、収支報告書への記載を免れる目的で分散
寄附することを禁止します。
公職の候補者が
政党から受けた
政治活動に関する
寄附をみずからの資金管理団体に対してする特定
寄附の規定を削除します。
第五に、罰則の強化です。
政治資金規正法に定める法定刑を全体的に引き上げます。
政治資金規正法に違反の罪を犯し、刑に処せられた者は、裁判が確定した日から五年間の公民権停止とします。
以上、
政治資金規正法の一部を改正する
法律案の提案理由及びその
概要を御
説明いたしました。
何とぞ
委員各位の御賛同を
お願いいたします。