○田島(一)
委員 民主党の田島一成でございます。
実に六年ぶりの
消費者特別
委員会でございますので楽しみに、
質問の三十分、お願いをしたいと思います。
山口大臣には大変申しわけないんですけれども、実は、前
大臣だった有村
大臣、私は有村
大臣に
質問できるんだと思って楽しみにこの
委員会に実は入ったんですね。同郷のよしみでもございまして、よく存じ上げておりますから、有村
大臣と
消費者問題というのはどう想像力を働かせてもつながらなかったものですから、どれぐらいお勉強されたのかな、そんな興味も正直ありました。
まさか、折しも話題となりました、有村さんが以前お勤めになられていたマクドナルドのポテトに歯が入っていたという問題があったからおやめになったわけではないだろうなというふうに思っていたわけでありますけれども、三カ月でおやめになられるというのは余りにも短過ぎたな、そんな気が正直しているところでございます。
しかしながら、
山口大臣がこうして
消費者問題、食品安全の
担当大臣として御就任いただいたわけでありますから、こうした思いはさておいて、ぜひきょうはお尋ねをさせていただきたいと思っているところでもあります。
先ほども申し上げました六年前のこの特別
委員会におきましても、私、これまで、
消費者庁と、それから食の安全について農水省がどういうふうに
連携していくのか、また
消費者行政を担っている
自治体への
支援をどのようにやっていくのかというようなことを中心に、随分、
消費者庁にもお尋ねをし、期待を寄せてきたところでもありました。ところが、二代目の長官にかわられてから、国民生活センターの統廃合問題で、何やら、この
消費者庁の方向、向くべきところが国民や
消費者ではなくなってきたのではないかなというような、そんな心配をずっと持ち続けてきたところでございます。
とりわけ、ことしの四月にスタートいたしました
機能性表示食品制度、これなんかは、本当に
消費者に目を向けてスタートさせられたのかなというような心配を正直持っているところであります。
事業者や企業側に寄り添ったような規制緩和、そのような感じがどうしても拭えません。
消費者庁の姿勢に対して失望すら抱いてきたところでありますけれども、こんな話を
関係者としていると、こんな
消費者庁なら要らないよとはっきりおっしゃる
方々も随分いらっしゃるんですね。
大臣に御就任になられて、こういう話を聞くのは非常に残念だろうというふうに思うわけでありますが、
消費者の立場からすれば、この新しい
機能性表示食品制度のスタートで、いろいろな不満の声やおかしいと訴える声がありますので、その点について幾つか
質問をさせていただきたいと思います。
御存じのことと思いますけれども、食の安全・監視市民
委員会というところがあります。NPOであります。そこから
消費者庁にも公開
質問状が提出をされていると思いますけれども、先ほど申し上げた食の安全・監視市民
委員会の方では、今月の十五日に院内集会を用意されて、
消費者庁宛てに
質問状を作成していらっしゃるようであります。この中の一つ、国による評価を受けたものではない旨の表示の問題について、既に
販売されている商品の表示及び広告を例に問題を提起させていただきたいと思います。
きょう
皆様のお手元にお配りをさせていただきました提出
資料の左肩に1と書いてありますが、ごらんください。六月の十九日の全国紙で打たれた全面広告であり、これは東京新聞のものを縮小してコピーさせていただきました。ファンケルという会社の「えんきん」という
機能性表示食品の全面広告であります。
機能性表示食品については、広告についての規制というのがありません。七月七日に、JAROでおなじみの
日本広告審査機構がセミナーを主催し、その場に
消費者庁から
出席をされた室長からは、
機能性表示食品については、届け出た内容の
範囲を超えないこと、特保、特定保健用食品と誤認されないこと、必要な表示事項を表示、包装することなどと
注意喚起をしているように発言もありました。
さて、この商品についての
機能性の証拠、実はこの新聞広告の右肩にも大きな判こを押したように、臨床試験済みとでかでかとうたわれています。広告ですから、一番訴えたいものが大きく取り扱われて、そして、余りみんなに伝えたくないものは小さく表現するというのが、広告の手法としては当然のことなんでしょうけれども、臨床試験済みと書いている、実際に
機能性の証拠についてですけれども、臨床試験の論文というものが最終製品の中で
機能性の証拠として挙げられるわけでありますが、臨床試験の論文というものを査読するには、通常、一体、何日かかるのか。大体数週間から、長くても数カ月はかかるというふうに言われているものであります。
しかしながら、食の安全・監視市民
委員会の
調査によると、このファンケル社の「えんきん」という商品の臨床試験は、論文が掲載されたジャーナルでは、投稿日と受領日から計算して、たった五日。五日で査読を終えたということになっています。五日で果たして本当にしっかりとした査読がされたのかどうかが非常に疑問に思うところでもあります。
また、この論文の中でも、多重検定の問題等々も
指摘をされており、
機能性表示食品の届出等に関するガイドラインで求められている
機能性の証拠レベルに達していないのではないかと疑問を示さなければならない、そんな
状況であります。
このような
機能性の表示での
販売で、一般
消費者の
利益が損なわれることは言うに及びません。
この今示させていただいた
資料、ファンケル社の広告には、国による評価を受けたものではないという旨の表示は、残念ながら、どこを探しても掲載はされていません。
機能性表示食品と従来の特保の違いは、国の評価を受けたかどうかが一番重要だと、先ほど申し上げたJAROのセミナーでも
消費者庁の室長が発言されているとおり、規制がない広告であっても、国による評価を受けたものではないという旨の表示は不可欠だと思いますが、残念ながら、広告に規制がないということで、全く記載はされてはおりません。
これは明らかな過剰宣伝というふうに捉えられるのではないかと思いますが、見解をお答えください。