○山井
委員 今九月で、十月末までに二カ月も調査とか分析をされるんでしょうから、ぜひ十一月末までには文書要請を出していただきたいと思います。
これは本当に私も
考えさせられるんですが、昨日も高校生の方々と話して、ある女子高生の方なんかは、三百六十五日、元旦も含めてアルバイトに入っているとおっしゃっているんですね。やはり本当に、学業とアルバイトの両立、また、それによって家計を支えている方も非常に多いわけです。単にお小遣いのためということではなくて、家計を支えて、やはり、御存じのように、今、子供の貧困問題も深刻化しています。そういう意味では、単なる小遣い稼ぎで高校生や大
学生がアルバイトをして、嫌だったらやめる、そういうふうなことでは済まないんですよね、本当に家計を支えるためにアルバイトされている方も多いわけですから。
そこで、今お願いした文書要請とともに、チラシと冊子の
作成をお願いしたいんです。
きょうの配付資料の四ページに入っておりますが、まずこれを見ていただきたいんです。
これは東京都
産業労働局が出している冊子の表紙。これは高校生版なんです。「高校生なので時給は八百円だといわれた」「目標が達成できないのでクビだといわれた」「見習い期間は一週間、その間の賃金は払わないといわれた」「
残業代は二時間まで、それ以上残業しても能力がないのだから支払わないといわれた」「アルバイトには有給休暇はないといわれた」「仕事をやめたいのに次の人が決まるまでダメだといわれた」「店の皿を割ったので来月の賃金からひいておくといわれた」。
これは、「これは許されますか?」という東京都の冊子の表紙で、答えは裏面にと書いてあるんですね。裏面をここに入れてあります。配付資料の五ページ。この裏面によると、どう書いてありますかというと、答え、基本的には全てが許されない、違法ですということです。私は、非常にこれはわかりやすいと思いました。
申しわけないけれ
ども、もう一方、
厚生労働省さんがつくっておられるチラシがあるんですね、こちら。これも、悪いとは言いませんけれ
ども、「バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則!」「アルバイトでも、
条件を満たせば、有給休暇が取れます」「アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません」とか、これはこれでいいんですけれ
ども、皆さんもお感じになると思いますが、高校生や大
学生がアルバイトで苦しんでいる違法
行為の具体例を書いてあるこういう東京都のチラシや冊子の方がやはりわかりやすいと思うんですよね、具体例が入っていて。
ですから、ここで要望なんですが、これは確かに高校生版と書いてありますから、やはり一般版と高校生版というのは別々につくった方がいいと思うんですが、
塩崎大臣、このようなチラシや冊子、例えば、この東京都の冊子では、配付資料の五ページ、「よくある
トラブル事例編」、漫画ですね。「
求人広告と実際の賃金が違った場合」、これはだめですよという漫画。さらに、六ページ目の「働いていて損害賠償を請求された場合」「
残業代が一部支払われなかった場合」、漫画で説明してある。非常にわかりやすいんですよ。
そういう意味では、高校生用のチラシや冊子、また一般用のブラックバイトに関するチラシや冊子というものをぜひ早急につくって、さらに、
事業主にも同じものを配付していただきたいんです。
なぜかというと、
事業主向けに今も確かに配付されているんですよ。でも、この配付資料の八ページを見ていただきたいんですけれ
ども、「高校生等を使用する
事業主の皆さんへ」というこの資料、これはわかりにくいでしょう、はっきり言って。やはり、東京都の、こういう
ケースは違法ですよという方がはるかにわかりやすいんですね。
ですから、高校生向け、あるいは一般向け、あるいは一般の働く
学生さん向け、そして
事業主向けにこのようなわかりやすい事例の入ったチラシや冊子を
作成していただいて、配付していただきたいと思います。ぜひお願いしたいと思いますが、
いかがでしょうか。