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2015-06-19 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年六月十九日(金曜日) 午前九時三十分開議
出席委員
委員長
渡辺 博道君 理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君 理事 高鳥 修一君 理事 とか
しきなおみ
君 理事 松野 博一君 理事
西村智奈美
君 理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君 大岡 敏孝君 大串 正樹君 加藤 鮎子君 木村 弥生君 小松 裕君
白須賀貴樹
君 新谷 正義君 田中 英之君 田畑 裕明君 谷川 とむ君
豊田真由子
君 中川 俊直君 長尾 敬君 丹羽 雄哉君 橋本 岳君
比嘉奈津美
君 堀内 詔子君 牧原 秀樹君 松本 文明君 三
ッ林裕巳
君 務台 俊介君 村井 英樹君 阿部 知子君 小川 淳也君 大西 健介君 岡本 充功君 中島 克仁君 山井 和則君 足立 康史君 井坂 信彦君 牧 義夫君 輿水 恵一君 角田 秀穂君 中野 洋昌君
高橋千鶴子
君 堀内 照文君 …………………………………
内閣総理大臣
安倍 晋三君
厚生労働大臣
塩崎 恭久君
厚生労働
副大臣 山本 香苗君
厚生労働大臣政務官
橋本 岳君
厚生労働大臣政務官
高階恵美子
君
政府参考人
(
厚生労働省職業安定局派遣
・
有期労働対策部長
) 坂口 卓君
厚生労働委員会専門員
中尾 淳子君
—————————————
委員の異動 六月十九日 辞任
補欠選任
松本 純君 務台 俊介君 同日 辞任
補欠選任
務台 俊介君 松本 純君
—————————————
六月十八日 地域の
景気回復
に向け、
中小事業所
とそこで働く
労働者
の
社会保険料負担
を
引き下げ
ること等に関する請願(
志位和夫
君紹介)(第二九四九号)
患者窓口負担
の
大幅軽減
に関する請願(
島津幸広
君紹介)(第二九五〇号)
国民年金
第一号被
保険者
の
出産育児期間
中の
保険料免除
に関する請願(梅村さえこ君紹介)(第二九五一号) 安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤改善
・
大幅増員
に関する請願(
近藤洋介
君紹介)(第二九五二号) 同(田嶋要君紹介)(第二九五三号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第二九五四号) 同(
中川正春
君紹介)(第二九五五号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第二九五六号) 同(
岸本周平
君紹介)(第三一〇一号) 同(
亀井静香
君紹介)(第三一四七号) 同(
黄川田徹
君紹介)(第三一四八号) 同(郡和子君紹介)(第三一四九号) 同(
斎藤洋明
君紹介)(第三一五〇号)
介護従事者
の
処遇改善
に関する請願(
畑野君枝
君紹介)(第二九五七号)
腎疾患総合対策
の
早期確立
に関する請願(
笠井亮
君紹介)(第二九五八号) 同(
武村展英
君紹介)(第二九五九号) 同(
小熊慎司
君紹介)(第三一〇二号) 同(
亀井静香
君紹介)(第三一五一号) 同(
井出庸生
君紹介)(第三二六五号) 同(
大串博志
君紹介)(第三二六六号) 同(
金田勝年
君紹介)(第三二六七号) 同(
玄葉光一郎
君紹介)(第三二六八号) 同(
中島克仁
君紹介)(第三二六九号) 同(
原口一博
君紹介)(第三二七〇号) 同(
山下貴司
君紹介)(第三二七一号)
パーキンソン病患者
・家族に対する治療・療養に関する対策の充実に関する請願(
武村展英
君紹介)(第二九六〇号) 全ての
ウイルス性肝硬変
・肝
がん患者
の
療養支援
と
ウイルス検診
の推進に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九六一号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第二九六二号) 同(
武村展英
君紹介)(第二九六三号) 同(
平野博文
君紹介)(第二九六四号) 同(
山本拓
君紹介)(第二九六五号) 同(
黄川田徹
君紹介)(第三一五二号) 同(
佐藤茂樹
君紹介)(第三二七三号) 同(
中島克仁
君紹介)(第三二七四号) 同(濱村進君紹介)(第三二七五号) 同(
古屋範子
君紹介)(第三二七六号) 同(
松本純
君紹介)(第三二七七号) 全国一律最賃・時給千円以上の実現に関する請願(
笠井亮
君紹介)(第二九六六号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第二九六七号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第二九六八号) 同(
藤野保史
君紹介)(第二九六九号) 難病と
長期慢性疾病
、
小児慢性特定疾病
の総合的な対策の充実に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九七〇号) 同(
根本匠
君紹介)(第二九七一号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第二九七二号) 同(
小熊慎司
君紹介)(第三一〇三号) 同(
石田祝稔
君紹介)(第三一五三号) 同(
黄川田徹
君紹介)(第三一五四号) 同(
菊田真紀子
君紹介)(第三一五五号) 同(
野田聖子
君紹介)(第三一五六号) 同(
吉川元
君紹介)(第三一五七号) 同(
川崎二郎
君紹介)(第三二七八号) 同(
玄葉光一郎
君紹介)(第三二七九号) 同(
古屋範子
君紹介)(第三二八〇号) 障害児・者の介護・福祉・
医療制度
の
抜本改正
に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九七三号)
障害者福祉
についての
法制度
の拡充に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九七四号) 同(
井上英孝
君紹介)(第二九七五号) 同(
笠井亮
君紹介)(第二九七六号) 同(
菅家一郎
君紹介)(第二九七七号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第二九七八号) 同(
武村展英
君紹介)(第二九七九号) 同(辻元清美君紹介)(第二九八〇号) 同(
根本匠
君紹介)(第二九八一号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第二九八二号) 同(
山本拓
君紹介)(第二九八三号) 同(
小熊慎司
君紹介)(第三一〇四号) 同(
勝沼栄明君紹介
)(第三一〇五号) 同(
松野頼久
君紹介)(第三一〇六号) 同(
赤羽一嘉
君紹介)(第三一五八号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第三一五九号) 同(
伊佐進一
君紹介)(第三一六〇号) 同(
池内さおり
君紹介)(第三一六一号) 同(
石田祝稔
君紹介)(第三一六二号) 同(
今井雅人
君紹介)(第三一六三号) 同(梅村さえこ君紹介)(第三一六四号) 同(
大平喜信
君紹介)(第三一六五号) 同(
笠井亮
君紹介)(第三一六六号) 同(
亀井静香
君紹介)(第三一六七号) 同(
黄川田徹
君紹介)(第三一六八号) 同(
菊田真紀子
君紹介)(第三一六九号) 同(
國場幸之助
君紹介)(第三一七〇号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第三一七一号) 同(
斉藤和子
君紹介)(第三一七二号) 同(
志位和夫
君紹介)(第三一七三号) 同(
清水忠史
君紹介)(第三一七四号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第三一七五号) 同(
島津幸広
君紹介)(第三一七六号) 同(
鈴木克昌
君紹介)(第三一七七号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第三一七八号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第三一七九号) 同(
谷川弥一
君紹介)(第三一八〇号) 同(
馳浩君紹介
)(第三一八一号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第三一八二号) 同(
畠山和也
君紹介)(第三一八三号) 同(
藤野保史
君紹介)(第三一八四号) 同(
堀内照文
君紹介)(第三一八五号) 同(
真島省三
君紹介)(第三一八六号) 同(
宮本岳志
君紹介)(第三一八七号) 同(
宮本徹
君紹介)(第三一八八号) 同(
本村伸子
君紹介)(第三一八九号) 同(
山本公一
君紹介)(第三一九〇号) 同(
吉川元
君紹介)(第三一九一号) 同(
大串博志
君紹介)(第三二八一号) 同(
玄葉光一郎
君紹介)(第三二八二号) 同(
武正公一
君紹介)(第三二八三号) 同(寺田稔君紹介)(第三二八四号) 同(冨岡勉君紹介)(第三二八五号) 同(
中島克仁
君紹介)(第三二八六号) 同(
原口一博
君紹介)(第三二八七号) 同(
平井たく
や君紹介)(第三二八八号) 同(
古川元久
君紹介)(第三二八九号) 同(
水戸将史
君紹介)(第三二九〇号) 同(
武藤貴也君紹介
)(第三二九一号) 憲法を生かし安定した雇用を求めることに関する請願(
本村伸子
君紹介)(第二九八四号) 憲法を生かし将来に希望の持てる年金を求めることに関する請願(
藤野保史
君紹介)(第二九八五号) 同(
真島省三
君紹介)(第二九八六号)
筋痛性脳脊髄炎患者
の支援に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九八七号) 同(三
ッ林裕巳
君紹介)(第三一〇九号) 同(
木原誠二
君紹介)(第三一九六号) 同(
中川俊直
君紹介)(第三一九七号) 同(長妻昭君紹介)(第三一九八号) 同(
井坂信彦
君紹介)(第三二九八号) 同(
井出庸生
君紹介)(第三二九九号) 同(
金田勝年
君紹介)(第三三〇〇号) 同(
川崎二郎
君紹介)(第三三〇一号) 同(
佐藤茂樹
君紹介)(第三三〇二号) 同(
津村啓介
君紹介)(第三三〇三号) 同(
中島克仁
君紹介)(第三三〇四号) 同(
西村智奈美
君紹介)(第三三〇五号) 同(
古屋範子
君紹介)(第三三〇六号) 同(
松本純
君紹介)(第三三〇七号) 同(
宮崎政久
君紹介)(第三三〇八号) 無
年金障害者
を含む全ての
障害者
の生活の
公的扶助制度
の創設に関する請願(
田村貴昭
君紹介)(第二九八八号) 公正な賃金・
労働条件
に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九八九号) 同(梅村さえこ君紹介)(第二九九〇号) 同(
笠井亮
君紹介)(第二九九一号) 同(
斉藤和子
君紹介)(第二九九二号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第二九九三号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第二九九四号) 同(
藤野保史
君紹介)(第二九九五号) 同(
宮本徹
君紹介)(第二九九六号) 同(
小川淳也
君紹介)(第三一一〇号) 同(
池内さおり
君紹介)(第三一九九号) 同(
黄川田徹
君紹介)(第三二〇〇号) 同(
吉川元
君紹介)(第三二〇一号) 同(
小宮山泰子
君紹介)(第三三〇九号) 同(
宮本岳志
君紹介)(第三三一〇号) 労働時間法制の
規制強化
と
安定雇用
の確立に関する請願(
阿部知子
君紹介)(第二九九七号) 同(梅村さえこ君紹介)(第二九九八号) 憲法二十五条に基づく権利としての
福祉実現
に関する請願(
清水忠史
君紹介)(第三〇六八号) じん肺と
アスベスト被害根絶
を求めることに関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第三〇六九号) 同(
池内さおり
君紹介)(第三〇七〇号) 同(梅村さえこ君紹介)(第三〇七一号) 同(
大平喜信
君紹介)(第三〇七二号) 同(
笠井亮
君紹介)(第三〇七三号) 同(
穀田恵二
君紹介)(第三〇七四号) 同(
斉藤和子
君紹介)(第三〇七五号) 同(
志位和夫
君紹介)(第三〇七六号) 同(
清水忠史
君紹介)(第三〇七七号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第三〇七八号) 同(
島津幸広
君紹介)(第三〇七九号) 同(
田村貴昭
君紹介)(第三〇八〇号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第三〇八一号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第三〇八二号) 同(
畠山和也
君紹介)(第三〇八三号) 同(
藤野保史
君紹介)(第三〇八四号) 同(
堀内照文
君紹介)(第三〇八五号) 同(
真島省三
君紹介)(第三〇八六号) 同(
宮本岳志
君紹介)(第三〇八七号) 同(
宮本徹
君紹介)(第三〇八八号) 同(
本村伸子
君紹介)(第三〇八九号)
生活保護基準
の
引き下げ中止
に関する請願(
畠山和也
君紹介)(第三〇九〇号)
生活保護基準
の
引き下げ
を中止し、
生活保護法
の改悪をやめることに関する請願(
畠山和也
君紹介)(第三〇九一号) 同(
宮本徹
君紹介)(第三〇九二号)
生活保護基準引き下げ反対
に関する請願(
畠山和也
君紹介)(第三〇九三号) 全国一律
最低賃金制度
の確立と時間額千円以上の
最低賃金実現
に関する請願(
池内さおり
君紹介)(第三〇九四号) 同(梅村さえこ君紹介)(第三〇九五号) 全国一律
最低賃金制
の実現に関する請願(
本村伸子
君紹介)(第三〇九六号) 若い人も
高齢者
も安心できる年金を求めることに関する請願(
高橋千鶴子
君紹介)(第三〇九七号) 同(
畑野君枝
君紹介)(第三〇九八号) 同(
堀内照文
君紹介)(第三〇九九号) 同(
本村伸子
君紹介)(第三一〇〇号)
社会保障
の
連続削減
を中止し、充実を求めることに関する請願(
畠山和也
君紹介)(第三一〇七号) 同(
池内さおり
君紹介)(第三二九二号) 同(
塩川鉄也
君紹介)(第三二九三号) 同(
宮本徹
君紹介)(第三二九四号) 同(
本村伸子
君紹介)(第三二九五号) てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(三
ッ林裕巳
君紹介)(第三一〇八号) 同(
池内さおり
君紹介)(第三一九二号) 同(
菊田真紀子
君紹介)(第三一九三号) 同(
野田聖子
君紹介)(第三一九四号) 同(
馳浩君紹介
)(第三一九五号) 同(國重徹君紹介)(第三二九六号) 同(
松本純
君紹介)(第三二九七号) 新たな
患者負担増
をやめ、
窓口負担
の
大幅軽減
を求めることに関する請願(
亀井静香
君紹介)(第三一四六号) 同(
大串博志
君紹介)(第三二六〇号) 同(
宮本岳志
君紹介)(第三二六一号) 同(
山尾志桜里
君紹介)(第三二六二号)
マッサージ診療報酬
・
個別機能訓練加算
の適正な引き上げを求めることに関する請願(
高橋千鶴子
君紹介)(第三二〇二号)
介護保険制度
の改善、
介護従事者
の
処遇改善
に関する請願(
本村伸子
君紹介)(第三二六三号)
社会保障
の
切り捨て中止
に関する請願(
畑野君枝
君紹介)(第三二六四号)
国鉄年金
の
附帯決議
の履行等に関する請願(
津村啓介
君紹介)(第三二七二号)
労働法制
の大改悪をやめ、安心して働き続けられる雇用を求めることに関する請願(
畑野君枝
君紹介)(第三三一一号) 現下の
雇用失業情勢
を踏まえた
労働行政体制
の拡充・強化を目指すことに関する請願(
鈴木貴子
君紹介)(第三三一二号) 同(
高橋千鶴子
君紹介)(第三三一三号) 同(
玉城デニー
君紹介)(第三三一四号) 同(
照屋寛徳
君紹介)(第三三一五号) 同(
堀内照文
君紹介)(第三三一六号) 同(
柚木道義
君紹介)(第三三一七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び
派遣労働者
の
保護等
に関する法律等の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四三号)
労働者
の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する
法律案
(
井坂信彦
君外五名提出、衆法第二二号)
厚生労働関係
の
基本施策
に関する件 ————◇—————
渡辺博道
1
○
渡辺委員長
これより
会議
を開きます。
厚生労働関係
の
基本施策
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
厚生労働省職業安定局派遣
・
有期労働対策部長坂口卓
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡辺博道
2
○
渡辺委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
渡辺博道
3
○
渡辺委員長
これより
内閣総理大臣出席
のもと
質疑
を行います。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
中島克仁
君。
中島克仁
4
○
中島委員
民主党の
中島克仁
です。 本日は、
労働者派遣法改正案
、補充の
質疑
ということで、
総理出席
のもとでの
質疑
、私からも質問をさせていただきたいと思います。 今回の
労働者派遣法改正案
、昨年、
通常国会
での
条文ミス
、そして
臨時国会
での
大臣
の
間違い答弁
、さらに
与党公明党
からの
審議
前の
修正案提議
と、普通では考えられないようなことがたび重なり、ことし一月には
厚労省担当課長
の
物扱い発言
、そして、きわめつけは一〇・一
ペーパー
問題でありました。 今回の
法案
が通らなければ大量の
派遣労働者
が失業するという
うそ
の
ペーパー
を
厚労省
みずからがつくって
国会議員
に配り、
予算委員会
で
安倍総理
御自身もその
ペーパー
を見て
答弁
をされていたわけです。その後、
修正
、リバイスされた
ペーパー
が何回もつくり直されましたが、一旦配られた、
説明
を受けた
議員
が、ちゃんと訂正の
説明
をされ理解され直したのかどうかも定かではない。今回の
改正案
の
審議
の
前提
が崩れた
状態
で、強引に
審議
入りしたわけであります。 我々は、もう一度整理し直して、共通の理解、
前提
のもとに、
法案
を再
提出
して
審議
し直すべきだと、極めて真っ当な主張を終始してきたわけです。
ペーパー
の文言に対しては、
塩崎大臣
から正式に
派遣労働者
の
方々
への謝罪などもあったわけでありますが、
委員長職権連発
で
委員会
が立てられ、そして、本日もまた、本
会議
への
緊急上程
が
職権
で決められたこと、不正常な
審議
が強引に進められていることは極めて遺憾であります。
法案
の中身は、
内容
はもちろんでありますが、このような姿勢が、
派遣
で働く
方々
の
現状
、低
賃金
や不安定な
雇用
、セクハラ、パワハラなどに苦しむ
派遣労働者
の身になって、その切実な声に耳を傾けているとは到底思えません。私は、
審議
の
前提
をもう一度整理して、すなわち
法案
を廃案として、改めて
審議
を一からやるべきだということを強くまず冒頭に主張させていただきます。 その上で、
安倍総理
にお尋ねをいたしますが、
派遣
で働く
方々
の一生を左右する大変重要な今回の
改正案
、その
質疑
がこのような強引な
進め方
で
審議
されたこと、また、本日も
職権
で
緊急上程
される、このような経緯についての
安倍総理
の御
見解
と、さらに、今回の
改正案
が、不条理な働き方を強いられ苦しんでおられる
派遣労働者
の
方々
の切実な声に応える
内容
となっていると本当に思っていらっしゃるのかどうか、御
見解
をお尋ねいたします。
安倍晋三
5
○
安倍内閣総理大臣
ただいま
中島委員
から御
指摘
がございました。
現状
で
派遣
の
方々
がさまざまな困難を抱えている、そういう
現状
があるではないか、そういう御
指摘
がありました。そういう
現状
があるからこそ、私
たち
は
派遣法
を
改正
する必要がある、こう考えているわけであります。 いわば、
派遣
で働いている
方々
の約半分は
派遣
という働き方を選んでいる、そしてあと半分の
方々
は
正社員
の道を進みたい、そう考えているわけであります。
派遣
の道を選んでいる
方々
については
待遇
を
改善
していく、そして
正社員
の道を希望している
方々
についてはその道を開いていく、そのための
法案
であるということは強調しておきたい、このように思います。 そうした
議論
を深めていくためにも、
委員会
の場でしっかりと
審議
をする必要があります。
反対
の
意見
があるんだったら、この
委員会
の場で、今
委員
が述べておられるようなこういう自説を述べられるべきなんだろう、こう思うわけであります。それに対して、
政府側
としては、
政府
の考え方を述べるわけでございます。そこで初めて
議論
が生じ、そして
議論
は深まっていくのではないか、こう思うわけでございます。 今回の
改正案
は、この
厚生労働委員会
において、各党間の協議を経ながら三十時間を超える
審議
が行われてきたものと承知をしているわけでございます。過去の
派遣法
を見てみますと、昭和六十年の
改正
につきましては十九時間五十八分、百三十六回について、
平成
八年は六時間十九分、
平成
十一年は十七時間、
平成
十五年の
改正
は十八時間ということでございまして、今回の
議論
は三十時間を超えているということであります。
政府
としては、
国会
の場で十分な御
議論
をいただき、できる限り
早期
に成立をしたいわけでございます。最大限の努力をしてきたところでございまして、今回の
法案
はまさに、先ほど申し上げましたように、
現状
の
派遣労働者
の
方々
、さまざまな
課題
がある、この
課題
に向けて
改正
をするためのものでございます。
中島克仁
6
○
中島委員
きょうも、
派遣
で働く、苦しんでいらっしゃる
方々
がたくさん来られています。この強引な
進め方
、一〇・一
ペーパー
の
内容
、ここで今さらまた再度繰り返すことはしませんが、そのような
前提
で、
審議
の
前提
が崩れた
状態
で、我々は、まさにこの
審議
を丁寧かつ慎重に進めたいからこそ、そのような
意見
を言っていたわけです。 そういった声に耳をかさない、
職権
で五回立てて、全く不正常な
状態
でこの
審議
が進められ、三十時間といっても不正常な
状況
で、このような
状況
が、本当に、切実に
派遣労働
の現場で苦しんでいる方
たち
の声に耳を傾けているとは到底思えません。 望んで
派遣
という働き方を選択している方、また一方で、望まずして
派遣
という仕事についている方、それぞれだと。私が聞いたのは、
派遣
という働き方で望まずして働いている、そして、昨日夜も、六人の
派遣労働者
の方からも話を聞きました。
職場
で
派遣
さんと呼ばれ、
疎外感
の中で、いつ
派遣
を打ち切られるかわからない、本当に不条理な働き方を強いられている
方々
の声に、その声に応えているかといえば、私は、今回の
改正案
がそのような
方々
の期待に応える
内容
になっているとは到底思えません。むしろ逆に、さらに
状況
を悪化させてしまう
可能性
があります。 そんな
不備だらけ
の
改正案
ではないかと思いますし、これまでの
質疑
、まだまだ足りませんが、この
質疑
の中からさまざまな
指摘
がなされてまいりました。 不安定な
雇用状況
に対応するためと規定をされました
雇用安定措置
ですが、
政府
はしきりにこのことを強調して、対応しているということを強調いたします。しかし、これまでの
質疑
で、
実効性
がないことはほぼ確実です。
派遣先
への直接
雇用
の依頼については、依頼すればいい、依頼して断られたらそれ以上の
義務
はもう何も課されていない。
業務単位
の
期間制限
から、今回、
事業所単位
の
期間制限
と
個人単位
の
期間制限
を入れたことによって、
正規雇用
への道がさらに険しくなり、
派遣先
からすれば、人をかえれば繰り返しそのポジションに
派遣
を可能とされる。だから、一生
派遣
とか生涯
派遣
と言われているわけです。
総理
が本当にこのことを理解しているのか、大変疑問です。 新たな
派遣先
の提供も、この
実効性
は
経済状況
次第など、
政府
が強調する
雇用安定措置
にほとんど
実効性
がないばかりか、
期間制限
の見直しによって、
正社員
への道が逆にさらに狭まってしまうわけです。 全てを
許可制
にすることで
派遣元
に
派遣労働者
の
キャリアアップ支援
、
教育訓練
などの
義務
を課すとしておりますが、
派遣元
に
有益性
、インセンティブが働かない仕組みとなっているために、その
実効性
が乏しいと言わざるを得ません。 さらに、一方で、
有期
の
専門
二十六
業務
でその
専門性
を生かして働いていた
方々
は、今回の
期間制限
によって、今まで
派遣
でありながらも更新を繰り返しながら比較的安定していたにもかかわらず、三年後には雇いどめを通告される、実際にも
うそ
のようなことが現実に起きているわけです。これに該当する方は四十万人とも言われております。今回の
改正
で四十万人の方が雇いどめとなる
可能性
があり、
職場
を移っても給料はほぼ間違いなく下がってしまいます。
キャリアアップ
をまたゼロからリスタートしなければいけないんです。 本
改正
によって
派遣
からさらに抜け出しづらくなり、さらには今まで比較的安定していた
専門
二十六
業務
の
方々
は雇いどめされたり、
雇用
は確実に不安定になります。そんな
不備
、
欠陥法案
を
総理
は本当に通していいと考えていらっしゃるんでしょうか。
安倍晋三
7
○
安倍内閣総理大臣
今、
中島委員
はこの
法案
に対する懸念を表明されたわけでございますが、繰り返しになりますが、やはり
委員会
で
議論
を重ねなければ、まさに
政府側
も
説明
をしていく、そして
議論
をかみ合わせていくという機会を失うわけでありますから、ぜひ
委員会
には御
出席
をいただきたい、こう思うところでございます。 一般に、
派遣
という働き方は
雇用
の安定や
キャリア形成
が図られにくい面があります。また、
賃金水準
が
正社員
に比べ低い傾向にあることから、これらの
課題
に対処していくことが重要であると認識をしています。 このため、今回の
改正案
では、
正社員
を希望する方にその道が開けるようにするため、
派遣元
の責任を
強化
し、
派遣
期間が満了した場合、
正社員
になったり別の会社等で働き続けることができるようにする措置や、
派遣
期間を通じた計画的な
教育訓練
を新たに
義務
づけるなど、
派遣
就労への固定化を防ぐ措置を
強化
することとしています。 この
義務
化には効力がないとおっしゃったんですが、現在はこうした
義務
が課されていないわけでありますから、新たな
義務
を今度は付するわけであります。これがだめだということは、
現状
をまさに肯定していることと変わらないのではないか、私はこう思うわけであります。 また、
派遣
で働く方のうち、
正社員
を希望する方と
派遣
を希望する方は、先ほど申し上げましたようにほぼ同じ割合でありまして、みずからの働き方として
派遣
を積極的に選択している方については、
賃金
等の面で
派遣先
の責任を
強化
するなど、
待遇
の
改善
を図ることにしています。 そして、現行制度のままでは制限なくいつまでも
派遣
を認められる方が四割いるわけでありまして、この四割いる
方々
について、いつまでも
派遣
ではないかというのが皆様の主張であります。我々はそれを二割に少なくしていくわけであります。 また、
教育訓練
を受ける機会もないわけでありまして、
正社員
への移行を一歩でも前進させるため、これまでなかった仕組みを設け、働く方それぞれの選択がしっかり
実現
できるような環境を整備していく必要があるわけであります。 そして、
専門
二十六
業務
については、これまで
期間制限
の対象外でありましたが、その多くは
有期
の
雇用
契約であり、
雇用
契約が終われば雇いどめの
可能性
がある上、
キャリア形成
の機会も乏しいわけであります。 このため、今回の
改正案
では、キャリアを見直す機会となるよう、
派遣労働者
ごとの
個人単位
で、同じ
職場
への
派遣
は三年までとする
期間制限
の対象とし、
期間制限
の対象をこれはふやすわけでありますから、これがなぜ、皆さんの主張はそうじゃないですか、この
期間制限
の対象について、これをしっかりとしていかなければいけない、こういう御主張であるわけであります。
雇用
が途切れないよう、
派遣元
に対し、
派遣
期間が満了した場合、
正社員
になったり別の会社等で働き続けることができるようにする
雇用安定措置
を新たに
義務
づけることとしているわけであります。 これによって、不安定な
派遣
就労に固定化するのではなくて、
雇用
を維持しつつ
キャリア形成
を図ることとしており、必ず雇いどめが生じるという今の御主張は全く当たらないということは申し上げておきたいと思います。 なお、
改正
法案
の施行に合わせ、
全国
の
労働
局に専用の相談窓口を設置することとしておりまして、雇いどめの不安を感じている方についてもしっかりと対応してまいりたい、このように思います。
中島克仁
8
○
中島委員
今の
答弁
、私は、その前の段階で、この
雇用安定措置
が全く効果がないことを、我々は丁寧に慎重に進めた結果、その
可能性
が高いと。そして、二十六
業務
の方に至っては、既にもう雇いどめの通告がされているわけですよ。そういう
現状
の中で、今の御
答弁
は余りにも不誠実だし、無責任だと言わざるを得ません。 今回成立したら、成立したらですよ、大量な失業を来す
改正案
など、今までかつて聞いたことがないんです。そして、きょうも来ていらっしゃる
派遣労働者
、不条理な仕事、そんな中で苦しんでいる方の声に応えている
答弁
とは到底思えません。非常に認識が甘い、机上の空論と言わざるを得ません。 時間がわずかになっておりまして、通告、まだまだたくさんしてあるんです。 最後の、どうしても
総理
には御理解いただきたいところ。私は医師でございます。医師として、産業医の立場として、
派遣労働者
の皆さんが、今
改正案
のもっと前の段階でも、
労働者
の最低限の権利として健康の管理と安全面、その
確保
さえもできていない、私も現場に行きました、そういう
現状
を理解していただかなければ、さらに、先ほども言ったように、今回の
改正案
で、
派遣労働者
の皆さんが、ドイツの例も挙げれば、ふえる
可能性
があるわけです。 健康や安全面、最低限の権利さえも
確保
されていない。法的な整備も
確立
されていない。
労働
災害死傷者の数も
派遣労働者
においてはふえているわけです。両者にかかっている安衛法や産業医の責務も、どちらに責任の分担があるのか、全く押しつけ合いの中で、そんな中で、きのうも
派遣労働者
の方も言っておられました。
職場
で体調が悪くなる、メンタル面で弊害を受ける、そのことを産業医に相談すらできないんですよ。相談したら、
派遣先
に伝わったら、雇いどめになってしまう。そういう
現状
を、まずは今回の
改正案
それ以前の問題だと私は思います。 そのような
派遣労働者
の健康や安全面、その
確保
が今現在できていると認識されているのか、お答えいただきたいと思います。
安倍晋三
9
○
安倍内閣総理大臣
ただいまの御質問は、今現在のままでいいのかという御質問でございましたから、私
たち
はそう考えていないわけであります。だからこそ、今回、この
改正案
を
提出
しているわけであります。 正規になりたいという
方々
のまさに希望に応えるために、計画的な
教育訓練
をしっかりと行い、
キャリアアップ
の
支援
をしていくわけでございます。そうしたものもしっかりとこの
法案
の中に入っているわけでありますから、どうか御理解をいただきたい、このように思うわけでございます。 そして、まさに我々の経済政策で、有効求人倍率は二十三年ぶりに高い水準になっている。こういうときを捉えて、こうした
改正
を進めていくチャンスを我々は決して逃してはならない、このように思う次第でございます。
中島克仁
10
○
中島委員
きょう、通告した質問の半分も質問できませんでした。働く人の最低限とも言える健康面、安全面、その
確保
も今回の
改正案
で、先ほども言ったように、とても
実効性
があるとは思えないということを
指摘
しているわけです。
総理
には……(発言する者あり)
渡辺博道
11
○
渡辺委員長
静粛にお願いいたします。
中島克仁
12
○
中島委員
安保
法制
のことも大事かもしれませんが、もっと身近にある、この日本社会の中で身近にある危機にもっとしっかりと向き合っていただきたい。 不正常ながら
審議
された
質疑
の中でもさまざまな
不備
が明らかになっている中で、
派遣
という立場で苦しんでいる
方々
の声に応える、もっともっと丁寧かつ慎重な
審議
がまだまだ必要でありますし、
審議
の
前提
が非常に曖昧である以上、本
改正案
は廃案とし、しっかりと論点整理をして、再度
審議
し直すべきだということを強く主張を申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございます。
渡辺博道
13
○
渡辺委員長
次に、
阿部知子
君。
阿部知子
14
○
阿部
委員
民主党の
阿部知子
です。 先ほどの
中島委員
の
質疑
に引き続いて、
総理
にお尋ねいたします。
総理
は、先ほど
中島委員
とのやりとりの中で、今回の法
改正
、約三十時間に
審議
時間が及んでいると。
総理
がここにお越しいただくのも二度目であります。 でも、なぜ、三十時間も
審議
をし、まだまだ足りない事態が発生しているのか。その大きな理由の一つは、一〇・一
ペーパー
であります。 一〇・一
ペーパー
の記載は、
派遣労働者
が、特に二十六
業務
にかかわる
派遣労働者
が、故意にそれ以外の仕事をすることで、
雇用
みなし制度の適用になりたいがために故意に他の
業務
をやるというような記載があり、これは
派遣労働者
の人格に対しての、極めて失礼で、なおかつ、おとしめる表現であり、こういう表現をする
厚生労働
省の考え方では、とても
派遣法
の
改正
は
審議
の俎上にも上らないということを、私ども民主党から、冒頭、問題にいたしました。 このことに対して、
塩崎
厚生労働大臣
は、
派遣労働者
に対するおわびも含めて、記者会見をなさいました。
総理
大臣
は、内閣全体を統括し、責任を負う方であります。
厚生労働
省内で
派遣労働者
の人格をおとしめるような
ペーパー
が出回ったことは、単に
塩崎大臣
の責任だけではありません。実は、この
ペーパー
は
安倍総理
も
予算委員会
でごらんになっているはずであります。 これをごらんになった
塩崎大臣
は、早速、省庁の側に問題を
指摘
されたと聞きます。
安倍総理
は、一〇・一の質問のときにこの
ペーパー
をごらんになって、問題点をお感じにならなかったのかどうか、冒頭、伺います。
塩崎恭久
15
○
塩崎
国務
大臣
今
総理
のお手元にその資料があるわけではございませんので。 私がどういう考えかということは、もう既に申し上げたとおりでありまして、不適切な表現が多々あって、それについてはもう既におわびを申し上げたところでございますので、このことについて、
総理
は、確かに足立先生の
予算委員会
での
質疑
では拝見をしましたが、明示的に覚えているわけではないということなので、御容赦をいただければというふうに思います。
阿部知子
16
○
阿部
委員
塩崎
さんが
安倍総理
を思う、かばう気持ちはわかりますが、これは
労働者
の側からとって看過できないんです。
派遣労働者
の人格をおとしめるような表現が使われていること、このことは、内閣の姿勢なんです。幾ら
安倍総理
が先ほどるるおっしゃったような美辞麗句を話されても、一体この
政府
は
派遣労働者
をどう見ているんだろう。その方
たち
が故意に違う
業務
をして、直接
雇用
になりたいためにやった、そのような表現がとられています。二十六業種以外の
業務
をやったと。その表現がいかに問題があるかで、この
委員会
は長時間にわたりその問題を取り上げてきました。
年金
問題でもそうですが、事は単に
厚生労働
省の管理だけにとどまらず、内閣としての責任がおありであり、
安倍総理
はその筆頭におられます。今私が御
指摘
した一〇・一
ペーパー
を思い出しもしない、記憶にない。それではもともとこの
派遣労働者
の問題、先ほど申し上げました、
塩崎
さんは記者会見で謝罪をなさいました。私は本当にそれは的確であったと思います。
安倍総理
、いかがですか。
塩崎
さんがかばうんじゃなくて、
総理
の大事な基本的な姿勢です。お願いします。
安倍晋三
17
○
安倍内閣総理大臣
私はその
ペーパー
をもとに
答弁
したことはございません。これははっきりと申し上げておきたいと思うわけでありまして、
塩崎大臣
は、
大臣
としての、
厚生労働
省の責任者としての所感を先ほど述べられたわけでございまして、重ねて申し上げますと、私がその
ペーパー
をもとに
答弁
をしたことはないということは重ねて申し上げておきたいと思います。
阿部知子
18
○
阿部
委員
その程度のことで済むなら、
総理
大臣
の全般的な国政、特に
労働者
への責任は果たされないと私は思います。 この
労働者
派遣法
の
改正
は大変重要な
改正
であり、
総理
はそのことはよく御存じと思います。そうであれば、
派遣労働者
をどう考えていたか、そこが一番大事になってまいります。 加えて、ここの
委員会
がかくも長きにわたる
審議
を、長きにわたるとは決して言えない
内容
で三十時間を繰り返してきた理由は、繰り返す
答弁
の誤り、訂正、誤認などがあったからです。本
会議
質問、
井坂
さんの質問への誤認、そして二十六業種をめぐる
答弁
の混乱、さらに
派遣
の
賃金
と
派遣
料金を取り違えた担当官僚の
答弁
、これだけそろえば、一体この
委員会
は、あるいは
厚生労働
省がこの問題をどこまできちんと把握しているか、大変みんなが懸念に思った点であります。 先ほど
安倍総理
は、一九九九年の
改正
が十九時間の
審議
であった、それより長いとおっしゃいましたが、私は、この
厚生労働委員会
が、こんなにたくさんの過ち
答弁
をすることを経験したことがありません。余りに急ぎ、ずさんな
審議
が行われているということだと思います。 その上で、
安倍総理
に伺います。 これも先ほどの
中島委員
との
質疑
のやりとりの中で、明確に御
答弁
いただきたいですが、今回の
派遣法
の
改正
は、一九八五年に主には十三
業務
で始まり、業種をもって、特別な技能、そしてそのことがかえがたいという人材を得たい、それもいろいろな流動性を持ってということで始まった
派遣法
の
改正
、数回にわたり続き、一九九九年に自由化
業務
が加わり、これも大きな
改正
でした。そして、それに次ぐ大きな
改正
が今回であります。二十六業種を、区分を外すということであります。 そこで、外されたことによって、これまで期間の制限を受けなかった二十六業種の
方々
が
期間制限
の壁にぶつかる、初めての事態が生じる、そのことによって仕事が失われる方が生まれる、この事実について、この一点、
安倍総理
は、法
改正
が行われることで、
業務単位
の区分がなくなることで、
期間制限
がそこで生まれてくる、その結果、職を失う
労働者
がいるということに認識がありや否や、イエス・オア・ノーでお答えください。
安倍晋三
19
○
安倍内閣総理大臣
事実の認識についての御質問でございますから、事実についてお答えをしたいと思います。 いわゆる
専門
二十六
業務
については、これまで
期間制限
の対象外でありましたが、その多くは、先ほど
答弁
いたしましたように、
有期
の
雇用
契約であります。
雇用
契約が終われば、雇いどめの
可能性
がある上、今のままでは
キャリア形成
の
可能性
も低いわけであります。そして、事実としては、二十六
業務
の
派遣労働者
のうち
有期
雇用
契約は八六・七%です。うち六カ月以内の契約は五四・七%なんです。これも事実であります。 だからこそ、今回の
改正案
では、キャリアを見直す機会となるように、
派遣労働者
ごとの
個人単位
で、同じ
職場
への
派遣
は三年までとする
期間制限
の対象として、
雇用
が途切れないように、
派遣元
に対し、
派遣
期間が満了した場合、
正社員
になったり別の会社等で働き続けることができるようにする
雇用安定措置
を新たに
義務
づけることにしているわけであります。
阿部知子
20
○
阿部
委員
委員長
にはぜひ仕切っていただきたいんですけれども、今、
安倍総理
が述べられたような
答弁
は、実は私の質問を回避していると思います。八十数%が
有期
の
雇用
を繰り返している、だから、当然、
期間制限
の壁が生まれて、そこで失業する人がありますねと私が聞いたんです。 あるならある、いかがですか。あるかないか聞いたんです。明確にお答えくださいよ。この問題だけで終わりたくないですから。ある、ない。
期間制限
が設けられる、そして
派遣
期間は
有期
であるとなれば、そこでその壁にぶつかる人はありますよね。いかがですか。
塩崎
さん、済みません、
総理
入りでやっています。
渡辺博道
21
○
渡辺委員長
塩崎
厚生労働大臣
から始めます。
塩崎恭久
22
○
塩崎
国務
大臣
指名をいただきました。
阿部知子
23
○
阿部
委員
大臣
、済みません、これは
塩崎
さんには何度も聞きました。申しわけないが、
安倍総理
に答えてもらってください。同じ質問を
塩崎
さんには何度もしました。
総理
に重ねて伺います。ありやなしやであります。答えは明確にお願いします。
渡辺博道
24
○
渡辺委員長
座ってください。(発言する者あり) 私が仕切っています。
阿部
さん、座ってください。 どうぞ。
塩崎恭久
25
○
塩崎
国務
大臣
先ほど
総理
から
雇用安定措置
の話をいたしましたが、これは、明らかに
期間制限
の対象になるからこそ
雇用安定措置
について御
説明
を申し上げたわけでありまして、ですから、今……(
阿部
委員
「申しわけありませんが、質問と違います。時間をとらないでください」と呼ぶ)いや、今おっしゃっているのは、ありやなしや、イエスかノーかで答えろということでありますけれども、先ほど
総理
は、
期間制限
の対象になるからこそ
雇用安定措置
を
説明
したのでありますから、そのことは明快に申し上げたということで、その上で、二十六
業務
の
方々
についてもいろいろな手だてを打っているということがあるわけでございます。
阿部知子
26
○
阿部
委員
総理
はありと認識されたと、今、
塩崎
さんが
答弁
をされました。ありと認識されて手を打っているということでありました。 では、この
期間制限
の壁にぶつかる二十六業種の人にどんな手を具体的に打ったのですか。これは、この
法案
に賛成であれ
反対
であれ起きる事態ですから、法
改正
によって起きる事態ですから、ここにいる全てに責任があります。
総理
、お願いします。
安倍晋三
27
○
安倍内閣総理大臣
阿部
委員
、今でもそれは、期間が来ればそういう
可能性
があるわけでありまして、先ほど申し上げましたように、
有期
の
雇用
契約なんですよ。(発言する者あり)これは話をずらしているんじゃないです。
渡辺博道
28
○
渡辺委員長
静粛に。
安倍晋三
29
○
安倍内閣総理大臣
ファクトとして申し上げているのであって、八六%は
有期
雇用
契約なんですよ。ですから、今でもそれはあるんですよ。ですから、今度は、
改正
するに当たって、まさに私
たち
は
雇用安定措置
をしている。 それで、今、
雇用安定措置
を
説明
しろという御質問ですか。(
阿部
委員
「いいえ、結構です。わかりました」と呼ぶ)よろしいですか。
阿部知子
30
○
阿部
委員
今の、
雇用安定措置
の
実効性
についても、この
委員会
では十分
審議
がされ、ほとんど
実効性
がないという論議が行われましたので、あえてそれを
安倍総理
に繰り返していただく必要はないです。 いかに今、二十六業種の
方々
で不安が増大しているか、このことを改めて
総理
には認識していただきたいし、一〇・一
ペーパー
も改めて読んでいただきたい。やはり、
派遣労働者
の立場、そこを本当に共感できるようにしながら、働く者の立場をしっかりと守っていくという国の政治でなくてはならないと思います。 その上で、次の質問に参ります。 さきの
総理
入りの
質疑
の中で、赤枝
委員
からお尋ねのありました、今回の法
改正
がフリーターの就業に関してどのような効果が期待されますかというお尋ねに対しまして、
総理
は、フリーターの皆さんについても、
派遣労働
については、働きたい仕事を見つけやすい、そしてまた、あるいは、希望する勤務地、勤務時間の条件を満たす職につきやすいという特徴があるのが事実で、それゆえに、フリーターの方が入職しやすい、ニートの
方々
にとって入職しやすいという側面もあるというふうにお答えになりました。
坂口
さんに伺います。果たして、労政審においてフリーターやニートの就労形態の一つに
派遣労働
の活用がテーマに上ったことがありや否や、これもイエス・オア・ノーでお答えください。
坂口卓
31
○
坂口
政府参考人
お答え申し上げます。 御
指摘
のニート、フリーターのステップアップという観点でございますけれども、議題として今回の
改正
法案
に係る
労働
政策
審議
会の
議論
の中で設定されたことはございませんが、
議論
の中では、
派遣労働
が、就業経験の少ない若年者向けには、
紹介
予定
派遣
などを活用した
安定雇用
への橋渡しでありますとか、さまざまな職探しという代行機能を有しているというような御発言があったということはございます。
阿部知子
32
○
阿部
委員
労政審のあり方は、きちんと建議を立てて、それにのっとって法
改正
が行われていきます。この
安倍総理
の御
答弁
は、今、
坂口
さんが言ったように、話題に出たことはあるのかもしれません。でも、きちんと法にのっとって考えられるべき対象にはなっていないテーマであります。 私は、
安倍総理
が若者
雇用
に熱心であるということは大変評価いたします。ただしかし、ニート、フリーターの
雇用
チャンスの拡大に
派遣労働
をと言われても、それに伴う
実効性
もなく、単に
総理
が言われたのであれば、それは余りにも論評に過ぎると思います。 今まで、若者
雇用
については、例えばトライアル
雇用
というのもありましたが、それは、若者を雇い入れた、ニート、フリーターなどを雇い入れた企業先に補助金を出すなどのインセンティブを導入しながら若者の
雇用
を広げていったものであります。
安倍総理
、少なくとも二点、こういう
労働法制
の
審議
にあって、労政審の役割、位置の重要性、そしてもう一つ、これは本来はもうちょっときちんとした論議のもとにおっしゃるべきではなかったか。どうでしょう。
安倍晋三
33
○
安倍内閣総理大臣
ただいま
阿部
委員
が例として挙げられたように、トライアル
雇用
の場合は補助金を出していくわけでありますが、いわばトライアル
雇用
も、これは補助金というものは別途ありますが、まさにそういう形でニートやフリーターの
方々
が働き始める、自信をつけながら
正社員
への道を探っていくということであります。 この
派遣
という働き方も、これは先般
答弁
したときも申し上げましたように、働きたい仕事を見つけやすい、あるいは、希望する勤務地や勤務時間等の条件を満たす職につきやすいという性質があるわけでありまして、事実、
派遣
から、
派遣先
がその実績を認めながら、一緒に仕事をしている人
たち
にも認められながら、
正社員
への道に進んでいった
方々
もおられるわけでございます。 そういう中において、今、
坂口
氏から
答弁
がございましたように、労政審においてもそういう
議論
もあったわけでございまして、そういう特徴から、いわゆるフリーターやニートの方にとって入職しやすい側面があるという趣旨を
答弁
させていただいたところであります。 これまでも、例えば
紹介
予定
派遣
など、
派遣
という働き方がステップアップの足がかりとなってきた側面もあると認識をしているわけでございますし、今回の
改正案
では、
派遣
で働く方の
キャリアアップ支援
を初めて設けることにしておりまして、また、
キャリアアップ
助成金を活用した
派遣先
の直接
雇用
へのインセンティブの付与などとあわせて、スキルアップを図り、希望する方の
正社員
化につなげていきたい、こう思っているところでございます。
阿部知子
34
○
阿部
委員
私は、今の
安倍総理
の
答弁
も、先ほどの
坂口
さんの
答弁
も、極めて乱暴だと思います。なぜならば、本当にこの
派遣労働
というものを若者、ニート、フリーターの一つのジョブチャンスにして、そこでしっかり彼らを教育していくには、きちんとした、どんな体制があればいいかということが全く論議されていないまま、思いつき的に、言ったこともある程度のことでおっしゃったら、これは本来の
派遣労働
の意義をゆがめてきます。
派遣労働
は、もともとスタートは、特別なスキルを持った方
たち
を、よりそのスキルに着目して、優遇した
待遇
をどう獲得するかというものでありました。しかし、この間、なし崩し的に、では、そこで
キャリアアップ
をすれば何とかなるという人
たち
に全部広げていこうみたいな考え方をすることによって、逆に、未熟で、熟練していない
労働
と、一方で熟練した
労働
との間が、
賃金
が平準化されてくる下方圧力が働きます。 私は、この
委員会
でほとんど
賃金
のことが話されていないということが大変不満であります。
坂口
さんは、
派遣労働
の
派遣
料金と
賃金
を取り違えて
答弁
する。
賃金
はどんなふうに推移したのか。
安倍総理
のもとに三枚の
賃金
の
ペーパー
がありますが、少なくとも、これは時給ベースで見たものですが、二十六業種と一般業種を比べて、右に区分してありますが、平均をして全体像を見ると、
派遣
の平均
賃金
は下がってきています。二枚目は収入です。年収は三百万円以下が七割近く、現在の収入で
生活
できるかという人は、七割が苦しいと訴えている。この
現状
がさらに悪化するようなことをすべきではありません。それも、安易な思いつきですべきではありません。 今ここでなさねばならないのは、
派遣労働
が本当に適正に運営管理され、その意義がどこにあるのかということを、もう一度、三十年たって位置づけ直すことであります。 私は、今回の
改正
は、
安倍総理
のニート、フリーターはどうだろうかという発言が象徴的に示すように、
派遣労働
の方向性を誤らせるものだと思います。
派遣労働
の皆さんの二十六業種は外して平準化してしまって、一方で、ニート、フリーターの訓練だということにチャンスがある。ゼロじゃないでしょう。でも、何のために私
たち
がこの
改正
をするのか。
安倍総理
、この方向性は誤っている。
業務
というものに着目して行われてきた
派遣
、それは、どんどん拡大したからグレーゾーンも出てきたのも事実です。しかし、その貴重なスキルをどうやって活用していくかということに第一の重きを置いて、そして、その
労働条件
をよくしていくことに全力を注ぐべきだと思いますが、いかがでしょう。
安倍総理
に伺います。
安倍晋三
35
○
安倍内閣総理大臣
いわば、まさに時代は多様な働き方を求めているわけであります。この多様な働き方の中の一つに
派遣
という形がある。しかし、その
派遣
という働き方の中において、非正規社員としての
派遣
という、不本意な思いの中で働いている
方々
もおられるわけでありますから、そういう
方々
に対しましては、まさに
正社員
の道が開かれるように
キャリアアップ
の
支援
を行っていくわけであります。 一方、
派遣
という働き方、今
阿部
委員
がおっしゃったように、
専門性
があって、自分は
派遣
という働き方を選んでいるという
方々
もおられるのは事実であります。そういう
方々
に対しましては、より一層
待遇
の
改善
を図っていくということではないかと思います。 できる限り多くの
方々
が仕事を持ち、自分
たち
の生計を支えていくことができる、そういう世の中にしなければならないわけでありまして、繰り返しになりますが、今、
雇用
条件がやっとよくなってきました。そして、
賃金
が上昇していく、こういうときを捉えて、この
派遣法
を行い、我々が
義務
化したものをしっかりと実行していただくことによって、
派遣
の中で働く人々の
待遇
の
改善
、そして、新たな道を求めたい人
たち
にとっては新たな道が開かれる、そのための技能研修、
キャリアアップ支援
をしっかりと行っていきたいと考えております。
阿部知子
36
○
阿部
委員
今回の
改正
は、今の
安倍総理
のおっしゃったことと真っ逆さに向かっていくと思います。 三枚目の
賃金
の年収の表を見ていただければわかるように、特に
派遣
の女性の現行の
賃金
というのは、所定内
賃金
も年間
賃金
も極めて低いものです。暮らせない、まして、お子さんでもいればもっと暮らせない。幾ら
安倍総理
が女性の活躍云々を言われても、実際にこれだけの女性が働いても働いても暮らせないという声を上げている実態に耳を傾けなければ、いい政治にはならないんです。 あわせて、私は、今回の
改正
が、先ほど申し上げました二十六業種でスキルを磨いてきた方
たち
にとっても、そのことが正当に評価されない、本来その方
たち
が働きたい働き方で働けなくなる、
期間制限
がないから、せいぜいが
派遣元
で無期
雇用
派遣
になりなさいということであれば、しかし、この無期
雇用
派遣
の実態も全く
調査
されていません。 最後に、
厚生労働大臣
の
塩崎
さんに伺います。無期
雇用
派遣
の実態、今までどの程度把握されているか、そして、今後どうなさるのか、御
答弁
ください。
渡辺博道
37
○
渡辺委員長
既に持ち時間が経過しております。
質疑
は終局し、
答弁
は簡潔にお願いいたします。
塩崎恭久
38
○
塩崎
国務
大臣
はい。 今、無期
雇用
で
派遣
で働いていらっしゃる
方々
の処遇の問題についての
調査
いかんということでございますけれども、
賃金
、
待遇
の詳細については、確かに
調査
を計画的にやったものがございませんので、
議員
の御
指摘
も踏まえて、今後しっかりと
調査
をしてまいりたいというふうに思います。
阿部知子
39
○
阿部
委員
まだまだ論点は尽きないと思います。 私の時間ですので、終わらせていただきます。
渡辺博道
40
○
渡辺委員長
次に、
堀内照文
君。
堀内照文
41
○
堀内
(照)
委員
日本共産党の
堀内照文
です。 私は、五月十二日の本
会議
で、この
派遣法
の問題について
総理
に質問をいたしました。そのときの
総理
の
答弁
と、本
委員会
での
審議
の中で明らかになったことを踏まえて、
総理
に質問したいと思います。 本
会議
で、私は
総理
に、
労働法制
をなぜ岩盤規制と呼び、規制緩和の対象とするのか、
労働法制
とは、本来、人間らしく働ける環境をつくるためにあるのであって、
拡充
こそすれ、規制打破の対象とはなり得ないではないかと質問をしました。
総理
からは、経済産業構造の変化に応じ、
雇用
の安定化を図りつつ、働く
方々
のニーズに対応した働き方を
実現
する観点から改革の必要があるからだと
答弁
がありました。本
法案
についても、その観点から、
正社員
化の道を開くための
派遣法
の
改正
だと
説明
をされました。 しかし、本
委員会
での
審議
の中で、
事業所単位
、
個人単位
での新たな
期間制限
も、例えば
事業所単位
では、過半数
労働
組合等から
意見
を聴取し、
反対
があっても、
説明
さえすれば、
期間制限
を超えて延長可能です。
個人単位
も、部署さえかえれば、引き続き
派遣労働者
としての使用は可能であります。何らこの制限は歯どめがないということが明らかにされてまいりました。
総理
は、それでもなお、本
法案
が
正社員
の道を開くためのものだという御認識なんでしょうか。
安倍晋三
42
○
安倍内閣総理大臣
これはまさに、
現状
と、この
法案
によって何が
改正
されるかをぜひ比べていただきたい、このように思います。 先ほども
答弁
させていただきましたように、
派遣
という働き方については、
賃金水準
が
正社員
に比べて低い傾向にあり、
雇用
の安定や
キャリア形成
が図られにくい面があります。 このため、今回の
改正案
では、
正社員
を希望する方にはその道が開かれるようにするため、
派遣元
の責任を
強化
し、
派遣
期間が満了した場合、
正社員
になったり別の会社等で働き続けられるようにする措置や、計画的な
教育訓練
を新たに
義務
づけるなど、
派遣
就労への固定化を防ぐ措置を
強化
することにしています。 また、
派遣先
についても、直接
雇用
の依頼があった
派遣労働者
に対し
労働者
の募集に関する情報を提供するなど、新たな
義務
を課すとともに、
キャリアアップ
助成金によって
正社員
化への
支援
を行うことにしています。 さらに、一部届け出制となっている
労働者派遣事業
を全て
許可制
とし、
雇用安定措置
を講じない
派遣元
に対しては厳正な指導等を行い、
義務
の履行をしっかりと
確保
していくこととしています。
派遣
期間制限
の対象となる
労働者
を六割から八割に拡大をするわけでありまして、現行制度のままでは、制限なくいつまでも
派遣
の認められる方が四割いるわけであります。
教育訓練
を受ける機会もありません。
正社員
への移行を一歩でも前進させるため、これまでなかった仕組みを設け、希望する方の
正社員
化へ向け、着実に取り組んでいく考えでありまして、そのための法
改正
であります。
堀内照文
43
○
堀内
(照)
委員
現状
と比べてほしいということでありました。 では、現行法でどうなっているのかということであります。
塩崎大臣
にこれはお尋ねしたいと思います。 現行では、いわゆる一般
業務
については、
業務単位
で
期間制限
がかかっております。一年もしくは最高三年たてば、当該部署では
派遣労働者
は使えなくなります。そこで働いていた
労働者
はどうなるかは別にして、その部署で引き続き
雇用
される
労働者
は必ず直接
雇用
でなければならない、これは間違いありませんね。
塩崎恭久
44
○
塩崎
国務
大臣
現行法についてのお尋ねでございまして、
期間制限
の上限に達する
派遣
で働く方に対して、必ず
派遣先
が直接
雇用
を申し込む
義務
があるわけではないわけで、例えば、
派遣
で働く方が
派遣先
での直接
雇用
を希望しない場合や、
派遣
の受け入れを停止し、かわりに自社の直接
雇用
の
労働者
を配置する場合などがございます。
堀内照文
45
○
堀内
(照)
委員
ですから、その
職場
での
派遣
はだめだということでしょう。直接
雇用
に必ずなる。その人はどういう身分であれ、直接
雇用
であるということは間違いないということだと思います。 現行法では、このように、
派遣
はあくまで臨時的、一時的
雇用
に限るということを担保するために、
派遣
をこれ以上続けてはならないという歯どめがあったわけです。ところが、この
業務単位
の
期間制限
をなくし、新たに
事業所単位
、
個人単位
に
期間制限
をかけるというのが本
法案
ですが、これも先ほど申し上げたとおり、歯どめがなくなります。そうすれば、
期間制限
が過ぎれば必ず直接
雇用
されなければならなかった仕組みがなくなります。
総理
、これも法文上、事実の問題としては間違いないと思うんですが、いかがでしょうか。
安倍晋三
46
○
安倍内閣総理大臣
先ほど
大臣
の方からも
答弁
をしておりますが、今回の
改正案
においては、
派遣
期間が満了した場合、
派遣元
に対し、
正社員
になったり別の会社等で働き続けられるようにする
雇用安定措置
を新たに
義務
づけることとしております。こうした措置によって、
派遣
で働く方の
雇用
の安定は現行より確実に
強化
されると考えております。 また、今回の
改正案
においては、
派遣元
に対し、計画的な
教育訓練
等を
義務
づけることとしておりまして、こうした取り組みによって、働く方の希望に応じた働き方が
実現
できる環境を整備してまいりたいと思います。 現行法についての、直接
雇用
されるという現行法の仕組みがなくなるということの御
指摘
かもしれませんが、現行法においては、
派遣
期間満了時において
派遣先
に
雇用
が
義務
づけられているわけではなくて、必ず直接
雇用
されるという仕組みではないわけであります。 今回の
改正案
において、
期間制限
の見直しに伴い、現行の
期間制限
を
前提
とした直接
雇用
申し込み
義務
規定を削除することとしておりますが、仮にこの点を
指摘
しておられるのであれば、これは
期間制限
違反を防止する観点から設けられている仕組みでありまして、
派遣先
が
期間制限
を超えて
派遣
を受け入れようとするときに、その
労働者
に直接
雇用
を申し込む
義務
を課しているものであります。
堀内照文
47
○
堀内
(照)
委員
ですから、
期間制限
を超えればそこでは
派遣
が使えなくなる、それが直接
雇用
の契機になっているというのは間違いないわけであります。今いろいろおっしゃいましたけれども、それはあくまで
正社員
の道につながる
可能性
があるということであって、必ず直接
雇用
になる、そういう仕組みということでは示せないわけであります。 私は、本
会議
で
総理
に、今度の
法案
は文字どおり生涯
派遣
への道となってしまうじゃないか、そうでないというならその根拠を示していただきたいというふうにお聞きしたんですが、
総理
からは、
法案
の中身を繰り返して、「生涯
派遣
や、
正社員
から
派遣
への置きかえを進めるものではありません。」という
答弁
だけでありまして、根拠は示されなかったと思います。 改めてお聞きしたいんです。 本
法案
は、
正社員
化どころか生涯
派遣
に道を開くものにほかならない、そうでないというなら、その根拠を今度こそ明確に示していただきたいと思うんです。
安倍晋三
48
○
安倍内閣総理大臣
具体的には、
派遣元
に対して、
派遣
期間の満了時に、
正社員
になったり別の会社等で働き続けられるようにする措置や、計画的な
教育訓練
等を初めて
義務
づけるわけであります。また、
派遣先
においても、
派遣
で働く方への
正社員
募集に関する情報提供を新たに
義務
づけるとともに、
正社員
として
雇用
する場合の
キャリアアップ
助成金の活用等を進めることとしているわけであります。 さらに、
労働者派遣事業
について、現在の一部届け出制を全て
許可制
にする。
許可制
にする意味については、先ほど
答弁
の中でお答えをさせていただいたとおりでございまして、また、
派遣
期間制限
の対象となる
労働者
を六割から八割に拡大するわけでありまして、そうした必要な規制の
強化
を図ることとしています。 これらの措置によって、働く方それぞれの選択がしっかりと
実現
できるような環境を整備していく考えでありまして、
正社員
から
派遣
への置きかえや生涯
派遣
といった
指摘
は当たらないと考えております。
堀内照文
49
○
堀内
(照)
委員
義務
を課したと言うんですが、その
義務
さえ果たせば
派遣労働
をずっと使えるということになるわけですね。ただ、現行法では、先ほど言いましたように、
期間制限
が来たら
派遣労働
を使えなくなるんですよね。そこは決定的な違いじゃないですか。
キャリアアップ
とか
雇用安定措置
というのも、今までもいろいろ
議論
がありました。それを通じて三年ごとにキャリアを見直すんだということも、この
委員会
でも
議論
がありました。 では、三年たったときに必ず直接
雇用
に結びつくというふうに言い切れるんでしょうか。
塩崎恭久
50
○
塩崎
国務
大臣
これは先ほど
総理
の方からも
答弁
申し上げましたけれども、今回、
雇用安定措置
を、いろいろ御批判をいただいていますけれども、これまで、
雇用
が安定するように措置をするという
義務
がそもそもなかった、努力
義務
にしかすぎなかったということで、これを創設すること自体にまず意義を認めなければならないというふうに私
たち
は思っておって、その上で、四つの措置を
義務
化するということでやっているわけでございます。 何度も申し上げますけれども、これは最終的には、我々、まず第一に、
派遣労働
というのは臨時的、一時的なものであると。だからこそ、できる限り直接
雇用
になるべきだ、そのお考えはそのとおりだと思います。ただし、それは、御自身があえて選択をして
派遣
でいかれたいという方は、それは別だ。それが半々におられる。 もう一つは、やはり最終的には、
雇用
をするしないの最終判断は
雇用
主の方がするわけでありまして、我々としては、今回
派遣元
に
雇用安定措置
を
義務
づけるということによって、より
派遣
の方が、直接
雇用
を含めて、言ってみれば
雇用
の質が上がっていくようにするために、さまざまなことをやろう。それを、今までのようにばらばらしないで、全てを
許可制
のもとで、しっかりと行政の監督のグリップをきかせながら、そういう中で
義務
を果たしていただこう、こういうことで今回のさまざまな
改正
提案をさせていただいているということでございます。
堀内照文
51
○
堀内
(照)
委員
結局、やはり一〇〇%直接
雇用
に結びつくということは言い切れないんだと思うんです。 既に製造現場では、本
法案
の先取りのような、
正社員
が
派遣
に置きかわる事態が進んでおります。 半導体大手ルネサスエレクトロニクス、昨年九月三十日付で三千人余り、ことし一月三十一日付で千八百人、そういう人数を目標に
早期
退職に追い込んできました。この
早期
退職者は、再就職を人材
派遣
会社に頼らざるを得ません。そういう人
たち
が、これら
派遣
会社を通じ、再びルネサスで働いている。主任に降格するぞと無理やり
早期
退職に応募させられた課長級の社員も、
派遣
社員として戻ってきている。セミナーなんかもやっているんですが、そのセミナーの実態は人材
派遣
会社の宣伝だった。退職を迫る面談で、こういう会社があるからぜひ来てくれと言われて
紹介
された会社が実は
派遣
会社だった、こういうケースもあります。 結局、この
法案
で
期間制限
といっても、現行法のような、
派遣
が一旦ゼロになる、直接
雇用
に結びつく、
義務
づけるような、そういう縛りがない
法案
が成立すれば、より
派遣
は使い勝手がいいということになり、
正社員
から
派遣
に置きかわる、こういうケースが相次ぐんじゃありませんか。そうならないと言い切れるんでしょうか。
塩崎恭久
52
○
塩崎
国務
大臣
いわゆる常用代替ということかというふうに思います。今そういうはしりが既に出ているじゃないかということでございますけれども、私
たち
は、この
法案
が御
審議
をいただいた上で成立をした際には、先ほど申し上げたように、さまざまな
義務
を
派遣元
にも課し、
派遣先
にも課すということで、先ほど
雇用安定措置
のお話を申し上げました。 こういうことも今までは、何をやったかということについてはこの間
調査
をいたしましたけれども、ただ、それは急遽な
調査
でございましたが、今後は、事業報告の中で、どういう
雇用安定措置
をとってきたのかということをきちっとインターネット等によって情報提供するように指針の中で明示をするという中で、
派遣先
についても、今、常用代替が行われるという御懸念をお示しになられましたけれども、そうならないように私
たち
もやっていきたいというふうに考えておるところでございます。
堀内照文
53
○
堀内
(照)
委員
結局、一〇〇%直接
雇用
に結びつくということは全く示されないわけですし、現場では既に
正社員
から
派遣
への置きかえが進んでおります。 本
法案
が、
正社員
化への道をつくるどころか、
派遣労働者
がふえるということになることはもう明らかであります。だからこそ、日本の
雇用
慣行が損なわれるおそれがある場合、速やかに検討する、こんな規定まで盛り込んだ。
総理
は、私の本
会議
質問に答えて、この
雇用
慣行が損なわれるおそれというのは何か、
正社員
が
派遣労働者
に置きかわる常用代替が常態化することだと
答弁
されました。まさに、
派遣労働者
がふえるということを
政府
自身が懸念していることの証左じゃありませんか。
労働者
保護とはかけ離れた本
法案
は廃案しかない。ましてや、
職権
に次ぐ
職権
という不正常な
委員会
運営が続く中での採決を強行するなどというのはもってのほかだと厳しく糾弾をして、質問を終わります。
渡辺博道
54
○
渡辺委員長
これにて
内閣総理大臣出席
のもとの
質疑
は終了いたしました。
内閣総理大臣
は御退席いただいて結構でございます。 ————◇—————
渡辺博道
55
○
渡辺委員長
次に、
内閣提出
、
労働者派遣事業
の適正な運営の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する足立康史君外一名
提出
の
修正
案を一括して議題といたします。 本案及び
修正
案に対する
質疑
は、去る十二日に終局いたしております。 これより原案及び
修正
案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。
西村智奈美
君。
西村智奈美
56
○西村(智)
委員
私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました
労働者派遣事業
の適正な運営の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の立場から討論を行います。 本
法案
は、均等
待遇
の
確保
がないまま
派遣
社員の受け入れ期間の制限を事実上撤廃するという、臨時的、一時的という原則に反するものです。
キャリアアップ
措置は全く
実効性
がありません。新たな
雇用
が決まる前に
派遣
は終了する、これで
雇用安定措置
と言うことは到底できません。
期間制限
を事実上撤廃して、
正社員
を減らし、
派遣
社員をふやす本
法案
は、若者の未来を狂わせます。
正社員
の求人が減り、
正社員
になることを希望しても、一生
派遣
で働かざるを得ない若者をふやすことになります。子や孫の世代に禍根を残します。 本
法案
は、女性いじめの
法案
でもあります。
派遣
で働く女性は、セクハラの対象になりやすく、産休や育休をとることも極めて困難です。これでどうやって女性の活躍促進と言えるんでしょうか。言っていることとやっていることが、あべこべ内閣ではありませんか。 そして、本
法案
により、
専門
二十六
業務
で働く
派遣
社員のうち
有期
雇用
の
方々
、約四十万人、その八割は女性です。この
方々
に新たに三年の
期間制限
がかかることになります。安定した
雇用
を求めて、せめて
期間制限
がない
専門
二十六
業務
への
派遣
へと努力を重ねてなったにもかかわらず、三年後に多くの
派遣
社員の
方々
が雇いどめに遭うことが懸念されています。 既に、法律が変わるから三年後は雇いどめになると言われたという
派遣
社員の方のお話を伺っています。必死で頑張って今の仕事を得て続けてきた、その仕事を奪わないでください、
生活
、命を奪わないでくださいという悲壮な叫びです。 たとえ、三年後に運よくほかの
派遣先
を
紹介
されたとしても、特に四十代、五十代の方、
賃金
が上がっていくことはとても期待できません。 本
法案
は、
専門
二十六
業務
で働くことで生計を立てていた
方々
、三年たったら直接
雇用
にしてもらえるかもしれないという希望をつないでいた
方々
を無情にも突き放すものです。こうした
方々
に対する救済措置を講ずることなく幕引きを図ることは、絶対に認められません。
派遣労働者
を雇いどめにする法
改正
など、前代未聞です。 そして、与党は、きょうの本
会議
に本
法案
を
緊急上程
し、採決しようとしています。本
法案
の
審議
が始まってから、実に六回目となる
委員長
職権
です。このような身勝手な、そして横暴な
国会
運営に、私は強く抗議をいたします。 最後に、民主党は、若者や女性を苦しめ、多くの
派遣
社員を雇いどめにして
生活
を困窮させる言語道断の本
法案
に断固
反対
であることを申し上げ、私の
反対
討論といたします。(拍手)
渡辺博道
57
○
渡辺委員長
次に、
高橋千鶴子
君。
高橋千鶴子
58
○高橋(千)
委員
私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました
労働者派遣法改正案
について、断固
反対
の立場から討論を行います。 もともと本
法案
は、昨年二度も廃案になったものであり、本来
提出
すべきではありませんでした。
委員会
審議
では、冒頭から
政府
答弁
の混乱や訂正が相次ぎ、
審議
が尽くされたとは到底言えません。
審議
入りを前に、いわゆる一〇・一問題が表面化しました。十月一日施行の
労働
契約みなし制度について、大量の
派遣労働者
が失業、訴訟が乱発するおそれなど、何が何でも本
法案
を九月一日施行で成立させ、みなし効果をなきものにしたいという、経済界の思惑をあからさまに正当化した資料であります。それも相手によって
説明
を使い分けるという悪質さで、
国会
審議
を形骸化しました。このことだけを見ても、本
法案
は廃案にするべきです。 さらに、本
法案
によってみなし制度は効果が極めて限定的になるのにもかかわらず、
期間制限
に抵触する場合における
派遣先
の直接
雇用
申し込み
義務
というわずかにあった規定さえも、みなし制度の施行を理由に削除したことは重大であります。 そもそも職業安定法四十四条は
労働者
供給事業を禁止しており、
政府
自身も、
労働者
派遣
は臨時的、一時的
業務
に限る、常用
雇用
の代替であってはならないと
説明
してきました。本
法案
は、この大原則を根底から覆すものであり、到底容認できません。 今回の改定では、事業所の
派遣
受け入れ期間は三年としますが、過半数
労働
組合等から
意見
を聞きさえすれば、際限なく延長できます。
個人単位
の
期間制限
も、三年を上限とするものの、課をかえればずっと使い続けられます。さらに、
派遣元
で無期
雇用
であれば、
期間制限
は一切適用されません。これでは、
正社員
から
派遣労働
への置きかえが大規模に進むことは明らかです。 重大なのは、
個人単位
の
期間制限
は、
派遣法
が禁止する特定目的行為につながるおそれがあることです。
政府
は、三年ごとに課をかえることでキャリアを見詰め直すと
説明
してきましたが、そのためには
派遣先
がどの
派遣
社員か指定せざるを得ないのは自明なのに、
派遣元
が決めると
答弁
を繰り返しました。まさに
改正案
の欠陥であり、断じて認められません。 また、
派遣労働者
の
キャリアアップ
措置と
雇用安定措置
は、いずれも
実効性
がなく、
正社員
になれる保証はありません。多くの
派遣労働者
がキャリアを持ちながら
雇用
の調整弁として首を切られていることは、
質疑
でも、参考人
質疑
でも告発されてきました。それどころか、
専門
二十六
業務
を廃止することで三年後の雇いどめが表面化したのに対して、
政府
が全く無策であることは厳しく
指摘
したいと思います。 本
法案
は、昨年廃案になった
政府
案に与党
修正
を盛り込んで再
提出
されました。しかし、参考人からも
指摘
されたように、臨時的、一時的原則を法定する一方で、事実上
期間制限
がなくなる、
派遣労働者
がふえれば速やかに見直しを行うなど、相反した
内容
で、極めて矛盾した
法案
になっています。 以上、このような矛盾、欠陥だらけの本
法案
は廃案にするほかないことを強く申し述べて、
反対
討論といたします。(拍手)
渡辺博道
59
○
渡辺委員長
以上で討論は終局いたしました。
—————————————
渡辺博道
60
○
渡辺委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
労働者派遣事業
の適正な運営の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正
案について採決いたします。 まず、足立康史君外一名
提出
の
修正
案について採決いたします。 本
修正
案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
渡辺博道
61
○
渡辺委員長
起立少数。よって、本
修正
案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
渡辺博道
62
○
渡辺委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡辺博道
63
○
渡辺委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
渡辺博道
64
○
渡辺委員長
次に、
井坂信彦
君外五名
提出
、
労働者
の職務に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
を議題といたします。 ほかに
質疑
の申し出がありませんので、これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
渡辺博道
65
○
渡辺委員長
この際、本案に対し、
松野
博一君外四名から、自由民主党、維新の党及び公明党の三派共同提案による
修正
案が
提出
されております。
提出
者より趣旨の
説明
を聴取いたします。高鳥修一君。
—————————————
労働者
の職務に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に対する
修正
案 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
高鳥修一
66
○高鳥
委員
ただいま議題となりました
労働者
の職務に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に対する
修正
案につきまして、自由民主党、維新の党及び公明党を代表して、その趣旨を御
説明
申し上げます。
修正
の要旨は、第一に、「正規
労働者
」を「通常の
労働者
」とすること。 第二に、
調査
研究の対象として、
雇用
形態による
教育訓練
の相違の実態が含まれることを明記すること。 第三に、
派遣労働者
について、
賃金
の決定、
教育訓練
の実施、福利厚生施設の利用その他の
待遇
についての規制等の措置を講ずることにより、
派遣先
に
雇用
される
労働者
との間においてその
業務
の
内容
及び責任の程度その他の事情に応じた均等な
待遇
及び均衡のとれた
待遇
の
実現
を図るものとし、三年以内に
法制
上の措置を含む必要な措置等を講ずるものとすること。 第四に、
雇用
環境の整備のための必要な
施策
として、
労働者
の就業形態の設定の多様化を規定すること。 第五に、
雇用
環境の整備のための
施策
を講ずるに当たっての配慮事項として、通常の
労働者
以外の
労働者
の
雇用
管理の
改善
促進を規定すること。 以上であります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
渡辺博道
67
○
渡辺委員長
以上で趣旨の
説明
は終わりました。 ただいま民主党・無所属クラブ所属
委員
が退席をされました。
理事
をして御
出席
を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
渡辺博道
68
○
渡辺委員長
速記を起こしてください。
—————————————
渡辺博道
69
○
渡辺委員長
理事
をして御
出席
を要請させましたが、民主党・無所属クラブ所属
委員
の御
出席
が得られません。やむを得ず議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
井坂信彦
君外五名
提出
、
労働者
の職務に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
及びこれに対する
修正
案について採決いたします。 まず、
松野
博一君外四名
提出
の
修正
案について採決いたします。 本
修正
案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
渡辺博道
70
○
渡辺委員長
起立多数。よって、本
修正
案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました
修正
部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
渡辺博道
71
○
渡辺委員長
起立多数。よって、本案は
修正
議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡辺博道
72
○
渡辺委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
渡辺博道
73
○
渡辺委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会