○山井
委員 塩崎大臣、さらっと
雇用安定措置があるとおっしゃいましたが、全く
実効性はありません。
繰り返し言いますが、この方も、ほかの私の知り合いで相談に来られている方も、
正社員で直接
雇用してくれというのは何度も言っていて断られて、それはもう無理です、言っては悪いけれ
ども。無理です。
さらに、新たな
派遣先を
紹介してもらうといっても、今までより悪いところになります、もう四十を超えておられる方はほとんど。悪いところになります。だから、
雇用安定ではなく、
雇用劣化になるんです。
もちろん、
塩崎大臣がおっしゃったように、では
無期雇用というわけかというと、専門二十六
業務の人、そうじゃないけれ
ども、少なくともこの重たい事実は、
法改正がされるならば、あなたは三年後に雇いどめ、解雇ともう言われちゃっている人が出てきているということなんですよ、これは。
もうお一方、私の知り合いの方からここにお便りをいただいていますが、
部分的に読ませていただきます。
この方は五十一歳の独身の男性で、今回の
法案は、中高年
派遣社員の人生を壊す
法案だ、大反対だと。
なぜならば、今まで機械設計の専門
業務で、十六年間勤務している。十六年間、
派遣ながらも専門
業務で勤務している。しかし、今回の
法改正になると、三年後に雇いどめ、解雇になる。でも、この方はおっしゃっているんですね。専門
業務というのはますます、次の
派遣先を
紹介しますというほど、ころころと似たような
仕事はないとおっしゃるんです。
それで、
派遣先に正規
雇用してもらうということに関しては、こう手紙に書いてあります。
派遣先からは既に、私の年齢五十一歳と学歴では無理と言われています。二番目、
派遣元に
期間の定めのない
雇用に切りかえてもらう、このことについても、この男性の方は、
派遣元に聞いたら、
派遣元からは私の年齢では難しいと言われていますと。
いずれにせよ、
仕事があるにもかかわらず、強制的に問答無用で首になるということです。十七年間なれ親しんだ
職場なのにということなんですね。この方は、結婚もしたかったけれ
ども、もうこれで結婚の夢も諦めざるを得ないだろうということをおっしゃっておられます。
これは、はっきり言って、二十代、三十代の方だったら、ではほかの
派遣先を
紹介しましょうとか、
派遣元が
無期雇用しましょうという
可能性はまだ高いかもしれません。でも、
派遣というのは、三十五歳定年説ということも言われたりするように、四十、五十になると
派遣先は見つかりにくくなります。
さらに深刻な問題は、四十代、五十代の専門
業務の
派遣の方は、
派遣先や
派遣元の中には、もう十年、十五年だけれ
ども、そろそろ切りたい、切りたいけれ
ども、やはりちょっと切るのはかわいそうだなというふうなことがあったりするんですね。ところが、今回の
法改正で、三年、全て
期間制限を設けると、これを
機会として、四十代、五十代の、例えばパソコンだったら
女性の方が、まさにおとつい私が御相談に乗った方のように、解雇、雇いどめになってしまうんですね。
これは本当に、
塩崎大臣、もう一回お聞きしたいんですけれ
ども、二人のお子さんを抱えて、四十歳の方が、九年間いい
職場で働いておられた。それで、それなりに人生設計を立てておられた。それでも
正社員は無理ですよと言われている。それで、その方本人が言うように、新しい
職場と言われても、三年後は四十三歳だから、よりいい
職場、あるいは同じ待遇の
職場も恐らく探すのは難しいだろうと御本人はおっしゃっておられます。もっと言えば、三年後に雇いどめ、解雇と言われたから、今の
職場でも働くモチベーションも落ちてきています、あしたからでももう次の
職場探しをしないと、子供二人を育てながらやっていけませんと不安に思っておられるんですね。
塩崎大臣、やはりこの
法案は問題があるんじゃないですか。
そして、あえて言うならば、
配付資料にありますように、十一ページ、
労政審でもこれは問題になっているんですよね。
だから、
労働側は、専門
業務の廃止には反対と言っているんです。実は経営側も、二十六
業務全て廃止することは慎重にと。経営側もですよ。おまけに経営側からは、二十六
業務で
期間制限を受けない
派遣労働者の
雇用に大きな
影響を及ぼす
可能性もあり、二十六
業務の廃止は求めないと。今言った
期間制限のない専門職の人が失業しちゃうから、廃止はやめてくれと
労政審で経営側も言っていたわけなんですよね。
一方では、
人材派遣業界からの田村
大臣への要望書では、
人材派遣協会は、専門業種をなくしてくれという要望書を出しているわけです。
これは、
塩崎大臣、このまま
法案を強行することになったら、本当にこの四十万人の特定
派遣の
方々、一歩間違うと路頭に迷われかねませんよ。例えば五十歳代の専門
業務の
派遣の方なんか、私も昨日話を聞きましたが、もう多分日雇いぐらいしか、この年だったら新しい
職場といっても見つからないんじゃないかとおっしゃっていました。
そういう意味では、この
法案はさまざまな問題点がありますが、一番まず直撃するのは、この
法改正が成立をしたら、あるいはしなくても、三年後にもうあなたは雇いどめという話が
人材派遣会社から行っている。
塩崎大臣、この
法案が成立したら、この四十万人の
有期の専門
業務の
方々の
雇用が不安定になると私は思います。
それでは、
雇用安定措置とおっしゃいますが、もし二年間であれば、
雇用安定化措置は義務なんですか。きょうの
配付資料にもありますように、十二ページ、三年ぴったり働いたら
雇用安定化措置は義務になっています。その
雇用安定化措置もいいかげんですよ、今言ったように全く
実効性ないけれ
ども、でも、もしこの方が二年だったら、
雇用安定化措置は努力義務だから、今言った
実効性のない
雇用安定化措置すら、二年だったら講じなくてもいいんですか。