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2015-04-02 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
二十七年一月二十六日)(月曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
会長
保岡
興治
君
幹事
寺田
稔君
幹事
根本
匠君
幹事
船田
元君
幹事
古屋
圭司
君
幹事
武正
公一
君
幹事
馬場
伸幸
君
幹事
北側
一雄
君
赤枝
恒雄
君
安藤
裕君
池田
佳隆君
江崎
鐵磨
君
衛藤征士郎
君
木原
稔君 小島 敏文君
後藤田正純
君
河野
太郎
君
佐藤ゆかり
君
高木
宏壽
君
棚橋
泰文
君
土屋
正
忠君
野田 毅君
平沢
勝栄
君
ふく
だ峰之君 牧原 秀樹君
松本
文明
君
宮崎
謙介
君
宮崎
政久
君
武藤
貴
也君
務台
俊介
君
山下
貴司
君
山田
賢司
君
山本
有二君
若宮
健嗣
君
大島
敦君
鈴木
克昌
君
辻元
清美
君
中川
正春君 長妻 昭君
古本伸一郎
君
鷲尾英一郎
君
井上
英孝
君
小沢
鋭仁君
木内
孝胤
君
吉村
洋文
君
國重
徹君
斉藤
鉄夫
君
浜地
雅一
君
赤嶺
政賢君
大平
喜信
君
平成
二十七年四月二日(木曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
会長
保岡
興治
君
幹事
後藤田正純
君
幹事
河野
太郎
君
幹事
寺田
稔君
幹事
根本
匠君
幹事
平沢
勝栄
君
幹事
船田
元君
幹事
古屋
圭司
君
幹事
武正
公一
君
幹事
井上
英孝
君
幹事
馬場
伸幸
君
幹事
北側
一雄
君
赤枝
恒雄
君
安藤
裕君
井上
貴博
君
池田
佳隆君
江崎
鐵磨
君
小田原
潔君
木原
稔君
佐藤ゆかり
君
高木
宏壽
君
土屋
正
忠君
藤井比早
之君
松本
文明
君
宮崎
謙介
君
宮崎
政久
君
武藤
貴
也君
村井
英樹
君
山下
貴司
君
山田
賢司
君
山本
有二君
若宮
健嗣
君
大島
敦君
大西
健介
君
鈴木
克昌
君
辻元
清美
君
中川
正春君 長妻 昭君
鷲尾英一郎
君
小沢
鋭仁君
木内
孝胤
君
吉村
洋文
君
國重
徹君
斉藤
鉄夫
君
浜地
雅一
君
赤嶺
政賢君
大平
喜信
君 …………………………………
衆議院憲法審査会事務局長
阿部 優子君
—————————————
委員
の
異動
四月一日
辞任
補欠選任
ふく
だ峰之君
村井
英樹
君 四月二日
辞任
補欠選任
衛藤征士郎
君
小田原
潔君
棚橋
泰文
君
井上
貴博
君
務台
俊介
君
藤井比早
之君
古本伸一郎
君
大西
健介
君 同日
辞任
補欠選任
井上
貴博
君
棚橋
泰文
君
小田原
潔君
衛藤征士郎
君
藤井比早
之君
務台
俊介
君
大西
健介
君
古本伸一郎
君 同日
幹事江渡聡徳
君及び
平井たく
や君一月二十三日
委員辞任
につき、その
補欠
として
平沢勝栄
君及び
後藤田正純
君が
幹事
に当選した。 同日
幹事寺田稔
君及び
馬場伸幸
君同日
幹事辞任
につき、その
補欠
として
河野太郎
君及び
井上英孝
君が
幹事
に当選した。
—————————————
三月二日
憲法改悪
に反対し、第九条を守り、生かすことに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第四八号) 同(
池内さおり
君
紹介
)(第四九号) 同(
梅村
さえこ君
紹介
)(第五〇号) 同(
大平喜信
君
紹介
)(第五一号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第五二号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第五三号) 同(
斉藤和子
君
紹介
)(第五四号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第五五号) 同(
清水忠史
君
紹介
)(第五六号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第五七号) 同(
島津幸広
君
紹介
)(第五八号) 同(
田村貴昭
君
紹介
)(第五九号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第六〇号) 同(
畑野君枝
君
紹介
)(第六一号) 同(
畠山和也
君
紹介
)(第六二号) 同(
藤野保史
君
紹介
)(第六三号) 同(
堀内照文
君
紹介
)(第六四号) 同(
真島省三
君
紹介
)(第六五号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第六六号) 同(
宮本徹
君
紹介
)(第六七号) 同(
本村伸子
君
紹介
)(第六八号)
憲法
を改悪せず、第九条を守り抜くことに関する
請願
(
穀田恵二
君
紹介
)(第一六〇号) 同月二十四日
憲法
を守り、生かすよう求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第五六六号) 同(
池内さおり
君
紹介
)(第五六七号) 同(
梅村
さえこ君
紹介
)(第五六八号) 同(
大平喜信
君
紹介
)(第五六九号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第五七〇号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第五七一号) 同(
斉藤和子
君
紹介
)(第五七二号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第五七三号) 同(
清水忠史
君
紹介
)(第五七四号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第五七五号) 同(
島津幸広
君
紹介
)(第五七六号) 同(
田村貴昭
君
紹介
)(第五七七号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第五七八号) 同(
畑野君枝
君
紹介
)(第五七九号) 同(
畠山和也
君
紹介
)(第五八〇号) 同(
藤野保史
君
紹介
)(第五八一号) 同(
堀内照文
君
紹介
)(第五八二号) 同(
真島省三
君
紹介
)(第五八三号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第五八四号) 同(
宮本徹
君
紹介
)(第五八五号) 同(
本村伸子
君
紹介
)(第五八六号)
憲法
の
改悪反対
、九条を守ることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第六六一号) 同(
池内さおり
君
紹介
)(第六六二号) 同(
梅村
さえこ君
紹介
)(第六六三号) 同(
大平喜信
君
紹介
)(第六六四号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第六六五号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第六六六号) 同(
斉藤和子
君
紹介
)(第六六七号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第六六八号) 同(
清水忠史
君
紹介
)(第六六九号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第六七〇号) 同(
島津幸広
君
紹介
)(第六七一号) 同(
田村貴昭
君
紹介
)(第六七二号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第六七三号) 同(
畑野君枝
君
紹介
)(第六七四号) 同(
畠山和也
君
紹介
)(第六七五号) 同(
藤野保史
君
紹介
)(第六七六号) 同(
堀内照文
君
紹介
)(第六七七号) 同(
真島省三
君
紹介
)(第六七八号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第六七九号) 同(
宮本徹
君
紹介
)(第六八〇号) 同(
本村伸子
君
紹介
)(第六八一号) は本
憲法審査会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
幹事
の
辞任
及び
補欠選任
————◇—————
保岡興治
1
○
保岡会長
これより
会議
を開きます。
幹事辞任
についてお諮りいたします。
幹事寺田稔
君及び
馬場伸幸
君から、
幹事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保岡興治
2
○
保岡会長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
幹事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。 ただいまの
幹事辞任
及び
委員異動
に伴い、現在
幹事
が四名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、
先例
により、
会長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保岡興治
3
○
保岡会長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
幹事
に
後藤田正純
君
河野
太郎
君
平沢
勝栄
君
井上
英孝
君 を指名いたします。 ————◇—————
保岡興治
4
○
保岡会長
この際、御報告申し上げます。 本日の
幹事会
におきまして、お
手元
に配付いたしております
平成
二十三年十一月十七日の
憲法審査会幹事会
における「
憲法審査会
の
運営
に関する
申合せ
」について確認いたしましたので、私から申し上げます。
憲法審査会
の
運営
に関する
申合せ
憲法調査会
以来の
先例
を踏まえ、次のように申し合わせる。 一
会長
が
会長代理
を指名し、野党第一党の
幹事
の中から選定する。 二
幹事
の割当てのない
会派
の
委員
についても、
オブザーバー
として、
幹事会等
における
出席
及び
発言
について、
幹事
と同等の扱いとする。 以上でございます。 この際、この申し合わせに基づき、
会長
は、
会長代理
に
民主党
・
無所属クラブ所属幹事武正公一
君を指名いたします。 ————◇—————
保岡興治
5
○
保岡会長
この際、昨年末の
解散
・総
選挙
を経て新たに選任された
幹事
及び
委員
の
皆様
に、今後の
審査会
での
運営
や
議論
の土台について基本的な御
認識
をいただくため、
幹事会
の協議に基づきまして、
憲法調査会設置
から当
審査会設置
までの経緯、
活動経過
と、今後の
運営
に関する私の
所感
について、一言申し上げさせていただきます。
憲法論議
を専門に行う
機関
である
憲法調査会
が
国会
に初めて
設置
されたのは、
平成
十二年一月二十日、今から十五年
余り
前のことでした。
調査会設置
は、
平成
九年五月に自民党の元
衆議院議員
である
中山太郎先生
が立ち上げた
憲法調査委員会設置推進議員連盟
による積極的な働きかけと、議連に集まった
与野党
各
会派
の
先生方
による、二年以上にわたる多大な
努力
の結果でありました。
設置
に反対された共産、社民の
先生方
も、
設置
されて以降の
議論
には熱心に御参加いただきました。
中山会長
のもと、
衆議院憲法調査会
は、約五年の歳月をかけ、
憲法
の
制定過程
の検証に始まり、二十一世紀の日本のあるべき姿を
テーマ
にした大所高所からの
調査
、前文を含む
憲法
全体にわたる
テーマ別
、
逐条的調査
など、広範かつ総合的に
調査
を行いました。その
調査
時間は四百五十時間を超え、招致した
参考人
は実に百六人、また、五回にわたる
海外派遣
によって二十八の国と
国際機関
の
調査
を行い、諸
外国
の
憲法
とその実情についての
理解
を深めました。
平成
十七年四月に
衆議院議長
に提出された
最終報告書
は、
国権
の
最高機関
である
国会
における
憲法論議
にふさわしい、充実したもので、その後の
衆議院
における
憲法論議
の
基礎
となっています。 その
調査
の詳細は
最終報告書
をごらんいただければと思いますが、ここではまず、それを導いた
中山会長
による特徴的な
運営方法
について述べることといたします。
中山会長
による
運営
は、大きく二つの
基本理念
に基づいて行われました。
一つ
は、
憲法
は全ての
国民
のものとの
考え方
、もう
一つ
は、
憲法論議
は、
国民代表
である
国会議員
が主体性を持って行うべきとの
考え方
です。それはすなわち、
憲法論議
は、全
国民
を代表する
国会議員
が、
少数意見
も含むあらゆる
国民
の
意見
をすくい上げながら、
国権
の
最高機関
である
国会
においてこそ
議論
すべきということであります。 このような
考え方
に基づき、
調査会
での
議論
は、
委員同士
の
自由討議
を中心として行われ、対
政府質疑
などは行わないことが
原則
とされました。また、
少数会派
の
意見
も尊重するため、各
会派
が
意見表明
を行う際は、各
会派
の
所属議員数
とは関係なく
発言
時間を均等にするとともに、各
委員
が
自由討議
を行う際は、その
発言
時間を均等とした上で、どの
委員
も何回でも
発言
できるという方式が採用されました。 それ以外にも、
憲法調査会
独自の
システム
として挙げられるものは幾つもあります。例えば、
皆様方
の机の上にある
ネームプレート
ですが、これは、
自由討議
の際、事前の
質問通告
を要せず、
発言
したい
委員
がいつでも自由に
発言
できるようにという工夫ですが、同時に、
発言
に対していつ反論や
質問
が飛んでくるかもわからないという
緊張感
も生み出しました。また、
発言
時間の終了一分前等にブザーを鳴らしてお知らせしていますが、これも
中山会長
によって導入された独自の
システム
の
一つ
です。 以上の
運営方法
は、今なお、よき
伝統
としてこの
憲法審査会
にも受け継がれており、
憲法論議
の礎となっております。 さて、
憲法調査会
の五年にわたる
調査
の結果、
平成
十七年四月に
衆議院議長
に提出された
最終報告書
の内容についてもお話ししたいと思います。 この
報告書
は、
議論
したあらゆる
憲法
の
論点
について類型化し、その
論点ごと
に述べられた
意見
の多数、
少数
を明記しています。そこでは、
委員
の三分の二以上が述べ、
共通認識
とみなすことができる
意見
を多数
意見
として整理しており、その概要はお
手元
にお配りしてある
衆議院憲法調査会報告書抜粋
をごらんいただければと思いますが、その中に、
憲法改正手続法
については、速やかに整備すべきという多数
意見
がありました。これに基づいて、直ちに、
衆議院
に、
平成
十七年九月、
憲法改正国民投票法制定
のための
憲法調査特別委員会
が
設置
されたのです。 同
特別委員会
の
中山委員長
と、私を含めた
与野党
の理事は、
憲法改正国民投票法
の整備に向けた
論議
が来るべき
憲法改正
のモデルケースになるようにとの
考え方
を共有いたしまして、三分の二を超える幅広い合意を得て法律を制定すべく
努力
をいたしました。 まずは、およそ八カ月をかけて諸
外国
の
国民投票法制等
の
調査
を含む丁寧な
論点整理
を行い、続いて、
与野党
がそれぞれ法案を提出した後も、全ての
会派
、
委員
の
意見
を聞きながら、その一本化に向けた
努力
を重ねました。その結果、
委員会
での
議論
を
基礎
に、両案をあわせて
修正
する
併合修正案
が提出され、最終的に成立したのは、当初の
与党案
にこの
修正
を加えたものでした。 残念ながら、
衆議院
での
委員会採決
は、その年の
参議院選挙
に向けた政局に巻き込まれ、必ずしも円満というわけにはいきませんでした。そのときの混乱が尾を引いていたことや、その後の
政治情勢
によって、
改正国会法
に基づく
憲法審査会
の始動は大幅におくれ、ようやく
活動
を開始することができたのは、同法の施行後四年二カ月
余り
を経た
平成
二十三年十月のことでした。 当
審査会
は、
初代会長
の
民主党
の
大畠章宏先生
のもとで
活動
を開始し、その後、
平成
二十四年末の
衆議院解散
・総
選挙
による
政権交代
を経て、二代目の
保利耕輔会長
にバトンタッチされました。昨年末には
衆議院
の
解散
・総
選挙
があり、十二月末の第百八十八回
国会
で、
皆様
の御推挙をいただき、私が三代目の
会長
として就任させていただいたところです。 今後の
審査会
での
議論
は、
会長代理
、
幹事
、
オブザーバー
の
皆様
とよく相談をしながら進めてまいりますが、最後に、当
審査会
の
運営
に関し、私から若干の
所感
を述べさせていただき、今
国会最初
の
憲法審査会開会
に当たっての
会長発言
を締めくくることといたします。 私は、
中山太郎先生
が
会長
をしておられた
憲法調査会
、
憲法調査特別委員会
の
時代
から、
幹事等
の
立場
で
憲法論議
にかかわってまいりましたが、本日述べたように、
憲法調査会時代
から培われ、
憲法審査会
になってからも継承された
運営
上のよき
伝統
は数多くございます。そこでは、総
選挙
で示される民意の
一つ
のあらわれである各
会派所属議員
の数の多寡にかかわらず、各
会派
、各
議員
の
発言
の機会を平等にすることを
原則
とすることによって、
少数意見
を尊重する公正公平な
運営
が大切にされてきました。その根底に流れているのは、先ほども述べましたように、まさに、
憲法
は全ての
国民
のものという精神であり、
国家国民
の
最高規範
である
憲法
についての
論議
は、
政権
や政策をめぐる対立からはある程度距離を置いて、
国権
の
最高機関
である
国会
の
議員
一人一人が大局的な見地に立って
論議
し、深化させていくべきものであるということであろうと思います。 私といたしましては、本日申し述べた
憲法調査会
以来のよき
伝統
を引き続き継承し、それを大切にして、これから
憲法審査会
において尽くされるであろう深みのある
議論
を
基礎
としつつ、公正公平なる
運営
を行ってまいる所存であります。 これから、昨年末の総
選挙
を経て新たに選出された
委員
のもとで
憲法論議
が始まることになります。
委員各位
におかれましては、本日申し述べた当
審査会
に受け継がれているよき
伝統
を踏まえつつ、それぞれの
所属政党
の
立場
を考慮しつつも、
議員
としてのお考えを自由に述べていただき、当
審査会
における
議論
に積極的に御参加いただきますようお願いを申し上げるとともに、
国民
の負託を受け、国政に責任を持っておられる各党各
会派
や
政府
の
皆様
にも、このような
憲法審査会
のあり方に深い御
理解
をいただき、
憲法審査会
での
論議
がスムーズに進むよう、御配慮、御支援をいただければ幸いでございます。 私からは以上でございます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会