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2015-05-20 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年五月二十日(水曜日) 午前八時五十分
開議
出席委員
委員長
江田
康幸君
理事
佐藤ゆかり
君
理事
鈴木
淳司君
理事
田中
良生
君
理事
三原 朝彦君
理事
八木
哲也君
理事
中根
康浩
君
理事
鈴木
義弘君
理事
富田 茂之君 穴見
陽一
君 井上 貴博君 石川
昭政
君 大見 正君
岡下
昌平君 梶山 弘志君 勝俣 孝明君
神山
佐市君
黄川田仁志
君 佐々木 紀君 塩谷 立君 白石 徹君 関
芳弘
君 武村
展英
君 冨樫 博之君
中谷
真一
君 野中 厚君 福田 達夫君 細田 健一君
宮崎
政久
君 若宮 健嗣君
神山
洋介
君 近藤
洋介
君
篠原
孝君
田嶋
要君
馬淵
澄夫
君 渡辺 周君 落合 貴之君 木下 智彦君
國重
徹君 藤野
保史
君 真島 省三君 野間 健君 …………………………………
経済産業大臣
宮沢
洋一君
経済産業
副
大臣
山際
大志郎君
経済産業
副
大臣
高木 陽介君
経済産業大臣政務官
関
芳弘
君
政府参考人
(
金融庁総務企画局審議官
)
小野
尚君
政府参考人
(
厚生労働省政策統括官
)
石井
淳子
君
政府参考人
(
経済産業省大臣官房商務流通保安審議官
)
寺澤
達也
君
政府参考人
(
資源エネルギー庁長官
)
上田
隆之
君
政府参考人
(
資源エネルギー庁省エネルギー
・新
エネルギー部長
)
木村
陽一
君
政府参考人
(
資源エネルギー庁資源
・
燃料部長
)
住田
孝之
君
政府参考人
(
資源エネルギー庁電力
・
ガス事業部長
)
多田
明弘
君
経済産業委員会専門員
乾 敏一君
—————————————
委員
の
異動
五月二十日
辞任
補欠選任
宮崎
政久
君
中谷
真一
君
篠原
孝君
馬淵
澄夫
君 同日
辞任
補欠選任
中谷
真一
君
宮崎
政久
君
馬淵
澄夫
君
篠原
孝君
—————————————
五月二十日
特許法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
第二九号) ————◇—————
江田康幸
1
○
江田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
金融庁総務企画局審議官小野尚
君、
厚生労働省政策統括官石井淳子
君、
経済産業省大臣官房商務流通保安審議官寺澤達也
君、
資源エネルギー庁長官上田隆之
君、
資源エネルギー庁省エネルギー
・新
エネルギー部長木村陽一
君、
資源エネルギー庁資源
・
燃料部長住田孝之
君及び
資源エネルギー庁電力
・
ガス事業部長多田明弘
君の
出席
を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田康幸
2
○
江田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
江田康幸
3
○
江田委員長
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
中根康浩
君。
中根康浩
4
○
中根
(康)
委員
おはようございます。
民主党
、
中根康浩
でございます。
宮沢経済産業大臣
におかれましては、
安全保障法制
におきまして
電力不足
が
存立危機事態
になる、こういうことになりますので、来週からはとても
経済産業委員会
にお越しになれないということになるのかもしれませんが、今週は、きょうと金曜日、しっかりとおつき合い賜りますようによろしくお願い申し上げます。 まず、
電源ミックス
について、
確認
を含めて質問していきたいと思います。
電源構成
について、
民主党
の
議員
が再三にわたって主張してきたのは、原発ありきではなく、まずは再
エネ
、あるいは
コジェネ
、熱、
省エネ
、
節電
の
最大化
を図るべきだということであります。そして、これから我が国は
節電
によって
電気
を生み出すという発想に転換すべきだということ、
つまり
は、
節電
や
省エネ
も
電源
の
一つ
だということをお訴えしてきたということでございます。
スマートコミュニティーづくり
など、
電力消費削減
と
経済成長
を両立させることができるはずであるということも提言をしてまいりましたし、また、各党から、
ネガワット取引
については
推進
をすべきだという要望があったというふうに
理解
をしております。 今回の
システム改革
で、これからは使う
電源
を
消費者
が選択できるようになれば、
電源構成
は、
政府
や
供給側
が上から決めるということではなくて、使う側、
消費者側
が下から決めていくということになる、これが必然であるということだと思っております。 したがって、あるべき
電源構成
の
あり方づくり
ということについては、
民主党
は、
供給側
の論理ではなく、
消費者側
の、使う側の
意見
を十分反映させるべきだと主張しているわけであります。 もちろん、再
エネ
を含む全ての
電源
には長所や短所があって、例えば、太陽光や風力は天気に左右されやすい、しかし、地熱や
バイオマス
は安定的である、こういうことであるわけでありますが、それにしても、再
エネ
はもっとふやせるというのがこの
議論
を通じての核心であります。 例えば、
送電網
の能力についても、四月からスタートした
広域運営推進機関
、こういったものを十分活用し、
電気
を融通し合えば、新たな
送電網
をつくらなくても再
エネ
を十分導入できる、そういう余地が増大をするということであろうと思いますし、
各地
で
エネルギー
の
地産地
消を
推進
すれば、
送電網
は使わなくても済む部分もあるということでありまして、
地域地域
で
状況
はそれぞれ異なるということであって、
役所
の机上の
考え方
だけではなく、
電源構成
を決める上でも、
地域
の
データ
を
一つ
一つ
積み上げていく必要もあるということがこの間の
議論
で明確になってきたというふうに考えているところでございます。 ここで
一つ質問
でございますけれども、今回の
エネルギーシステム改革
の
目的
は、
電力
の
安定供給
や
料金
の
抑制
ということでありますけれども、この
改革
で、
エネルギー
の
地産地
消が促進されて、
新規事業者
の
参入
が促進されたということになった場合に、これは
地方創生
にもつながるわけでありますけれども、この
改革
によって
雇用
がどれぐらい創出されると経産省は見込んでおられるのか、お答えをいただければと思います。
多田明弘
5
○
多田政府参考人
お答え申し上げます。
先生
御
指摘
の
雇用
の件でございます。 現在、
一般電気事業者
は二〇一四年三月末で十二万九千人、
ガス
の
関係
で、一年前でございますけれども、一三年十二月末で三万二千人、こういった形でございまして、
電力
、
都市ガス会社
は、
全国各地
で多くの
従業員
を抱える
会社
でございます。加えて、
電気工事業
、こういう
関係
でも、二〇一二年、これもちょっと古い
データ
でございますが、約四十万人働いておられるなど、
電力
、
ガス
など、
エネルギー産業
を取り巻くところで多くの方々が働かれている、このように認識をいたしております。 私ども、
エネルギー
の
システム改革
によって、
電力
におきましては八・一兆円、
ガス
においては二・四兆円、こういった
市場
が開放されるということはこの場で御説明させていただいたかと思いますけれども、
市場
の垣根の撤廃によって、こうしたことを実現していきたいと思っております。 今
先生
からも御
指摘
がございましたけれども、こうした
分野
におきまして、
エネルギー企業
の
相互参入
、あるいは異業種からの
新規参入
、それから
関連産業
との融合、連携等々、場合によっては、
地産地
消だけではなくて、
海外市場
の開拓、獲得、こういったこともあろうかと思っておりまして、こうした
分野
が
成長産業
へ進化することを期待しているところでございます。 既に自由化されている
市場
と合わせますと計二十兆円、こういった
規模
の
市場
がこれから変わっていくということで、この場でも御
議論
がありましたように、イノベーションといったようなこと、あるいは活発な
競争
といったようなことが進んでいく。その中で、
コジェネ
でございますとか、あるいは御
指摘
の
再生可能エネルギー
などを中心といたしました
分散型発電
、あるいは
次世代自動車
、さらには
省エネ家電
、多くの
周辺分野
で新しい
市場
の革新が刺激される。これまでになかった
雇用機会
が生まれることも考えられると思っております。 私ども、
政府
の
成長戦略
、一昨年つくりました
日本再興戦略
の中では、クリーンかつ経済的な
エネルギー需給
の実現ということで、
戦略分野
の
一つ
と位置づけておりまして、さまざまな
効果
を含めまして、この
分野
における
雇用効果
、二〇二〇年で百六十八万人、二〇三〇年で二百十万人、現在の三倍あるいは四倍に広がっていく
可能性
のある
分野
というふうに位置づけているところでございます。
中根康浩
6
○
中根
(康)
委員
エネルギー
の
地産地
消、
分散型エネルギーシステム改革
で、人口が減り
存在自体
が
危機
に直面している
地方
の
雇用
の創出、
活性化
ということにぜひつなげていっていただきたいと期待をいたしております。
附則
七十四条に基づいて、
電気事業
に係る
制度
の抜本的な
改革
の
実施
に係る
検証
にあっては、
検証
の結果、
電気
の
安定供給
の
確保
、
小売料金
の
最大抑制
、これは今までの
議論
の中で必ずしも値下げを
意味
するものではないということがわかってはおりますけれども、などが不十分な場合、その際とられる必要な
措置
の中には、
法的分離
の停止や
延期
も含まれるということでしょうか。電事連の
八木会長
は
参考人質疑
で
延期
も含んでほしい旨の発言をなさっておられるけれども、
政府
の
見解
を改めて
確認
したいと思います。
宮沢洋一
7
○
宮沢国務大臣
本
法案
におきましては、
送配電事業者
の
法的分離
の
施行
時期を二〇二〇年四月一日としております。 御
指摘
のありました
附則
の
検証規定
につきましては、この
検証規定
に基づいて
検証
を行った結果、
課題
や
懸念
があれば、それを解消するための
環境整備
に
全力
を尽くすということが
検証規定
の
趣旨
であり、
実施
時期の見直しは想定をしておりません。
中根康浩
8
○
中根
(康)
委員
次に、
スト権
について改めてきょうも
確認
をしてまいりたいと思います。
前回
、十三日の
質疑
で、
厚労省
、
石井政策統括官
からの御
答弁
だったと思いますけれども、例えばこういう御
答弁
があったんですね。さまざまな
観点
から
議論
をいただいた結果、
スト規制法
につきましては、現在の段階では、
電力需給
が逼迫をして
供給
への不安が残っていることに加えて、
電力システム改革
の
進展
と
影響
がまだ不透明なところがあって、現時点では存続することでやむを得ないという
結論
がなされたところでございますということですね。 そのときも申し上げたと思いますけれども、
電力システム改革
の
進展
と
影響
がまだ不透明なところがあってという
厚労省
の御
見解
なんですけれども、経産省からすれば、今回の
システム改革
というのはそういう不透明なところがあるのかということで、ある
意味
、
大臣
としては、
厚労省
に対して、そんなことはない、
電力
の
安定供給
はきちんとこの
改革
で
確保
されるんだ、こういうふうに、
厚労省
の不安をある
意味政府
の中で解消するというか払拭してもらわないといけない、こういう御
答弁
がこの
法案
の
審議
の中においてすらというか、まだ
厚労省
から
懸念
が表明されているということについては、ある
意味
、経産省としては何か反発を感じていただかなくてはいけないのではないかというふうに思うわけであります。 これについては、時間がないので御
答弁
は要りません。
石井統括官
の御
答弁
をさらに改めて御紹介申し上げますと、
電力
については、やはりほかと違う
特殊性
がある、
一つ
はほかの
インフラ
を支える重要な
インフラ
であるということ、それから、
事業
に高度の
独占性
があって
代替
が困難だ、
貯蓄
が不可能だといった
重要性
、
特殊性
があって、この辺がほかの
事業体
と違う点がある、だから
スト規制
は引き続き存続をする、こういうことになるわけであります。 これもまた、経産省としては、高度の
独占性
があって
代替
が困難だ、
独占性
をある
意味
変えていくというか、
分散型エネルギーシステム
に変えていくというのが今回の
目的
の
一つ
に含まれていると思いますし、
貯蓄
が不可能だということについても、今までの御
答弁
の中で、蓄電池の技術の開発の
推進
ということについても
全力
で頑張っていかれるというようなお話をいただいているわけであります。 こういった、
代替
を可能にするとか、あるいは
電気
をためることができるようにするとか、こういう
特殊性
をある
意味
解消するための
改革
でもあるということであろうと思いますので、
厚労省
のこういった今御紹介を申し上げたような
懸念
はこの
質疑
の中である
意味
解消されつつあるということを、ぜひ
厚労省
の皆さんは、この
審議
を通じて御
確認
いただいたということであろうと思いますので、それをお持ち帰りいただきたいということでございます。
スト規制法
については、改めて申し上げますが、
附則
七十四条の
検証規定
に基づいて、二〇二〇年の
発送電分離
の
実施
前の
検証
時期に合わせ、
厚労省
の
労政審
の
スト規制法あり方部会
の
報告書
に、再
検証規定
に基づいて
結論
を得る、
つまり
は、遅くても
発送電分離
の
実施
時期に合わせて
廃止
をする、これを含めた
検討
を行っていただくということであろうと思います。 もともと、憲法二十八条で保障されている
団結権
、
団体交渉権
と並ぶ
労働
三権の
一つ
ということでありますので、本来あるべき
労働者
の権利を
労働者
の手元に返していただきたい。
厚労省
は、
廃止
を含めた
検討
を約束してもらえますか、改めて御
答弁
いただきたいと思います。
石井淳子
9
○
石井政府参考人
お答え申し上げます。
厚生労働省
の
労働政策審議会
、これは
関係労使
にお入りいただいたわけでございますが、本年二月二日の
報告書
の中で、
スト規制法
の
あり方
について、
電力システム改革
の
進展
の
状況
とその
影響
を十分に
検証
した上で、今後、再
検討
すべきというふうにされたわけでございます。 この
報告
を受けて、現在御
審議
いただいております本
法案
が成立をした暁には、その
施行
の後に、
スト規制法
の
あり方
について、
電気事業
、先ほど
中根委員
から幾つか御
指摘
がございましたが、業者間の
競争環境
、これは高まっていくんだろうと思いますが、そのことによって
労使関係
にどのような
影響
を及ぼすか、そういうこともございます。それから、業務への
影響等
、これも
システム改革
の中で少しオペレーションが変わってくるということがございます。そうしたことを十分に
検証
した上で再
検討
する考えでございます。 この再
検討
に当たりましては、今回行いましたのと同様、
関係労使
を含めて御
議論
いただくことになりますが、
スト規制法
の
廃止
につきましては、
前回
も申し上げましたが、当然選択肢の
一つ
となるというふうに考えているところでございます。
中根康浩
10
○
中根
(康)
委員
電力システム改革
が失敗をしたら、これはある
意味経
産省が何らかの形でまた別の責任のとり方はあるかもしれませんが、これは成功するという前提で話を申し上げれば、いろいろな
懸念
は払拭をされるということでありますので、
発送電分離
の時期に合わせて
廃止
をするという
理解
をさせていただいたところでございます。
法的分離
に伴う
行為規制
については、過度な
規制
によって
職業選択
の自由や
人材
の
育成
に
支障
を来し、ひいては
電気
、
ガス
の
安定供給
や
保安
の
確保
を損ねるものとならないように最大限留意すべきであると考えております。
法的分離
に伴う
従業者
の
人事管理規制
については、「従事させてはならない」という
法律
の
文言
になっておりますけれども、これは、
政府
の
審議会
で
検討
されたような
異動
や再
就職
の
一定期間
の、例えば二年間の
禁止
は含まず、
兼職
の
禁止
に限るものと
理解
してよろしいでしょうか。
確認
をさせていただきたいと思います。
山際大志郎
11
○
山際
副
大臣
委員
御
指摘
のとおり、いわゆる
兼職禁止
と同義でありまして、その
趣旨
に沿った
制度
の運用を行ってまいりたいと存じます。
中根康浩
12
○
中根
(康)
委員
「従事させてはならない」という
文言
は
兼職
の
禁止
に限る、そういう御
答弁
であったと
理解
をさせていただきます。 また、
兼職禁止
を除く、今申し上げました例えば二年間の
異動
、再
就職禁止
など
人事管理規制
については、法的な
根拠
が不明確なまま、例えば
ガイドライン
とか通達などの
行政指導等
によって事後的に制約されることのないように約束をしていただきたいと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
山際大志郎
13
○
山際
副
大臣
委員
御
指摘
の点はこれまでも繰り返しのやりとりになってございますので、
委員
の
問題意識
は十分
理解
してございます。
他方
、これも我々の方からずっと申し上げているとおりでございますが、
グループ会社
等々において
人事異動
の
規制
が全くないというふうに、
中立性
について
疑念
が生じるのではないかという御
指摘
に対しまして、どのような対応があり得るのかについては、
検討
していかなければならない
課題
と認識してございます。 先日も
大臣
から申し上げておりますとおり、
一般送配電事業者
の
送配電部門
の
中立性確保
の
観点
から、現在、
経済産業省
、
公正取引委員会
の共同の
ガイドライン
である適正な
電力取引
についての指針において、望ましい
行為
として、
一般電気事業者
に対し、
人事異動
について
行動規範
の作成、遵守を求め、これを受けて、
一般電気事業者各社
が
人事異動
について
一定
の制限をしている
事例
も見られます。 もっとも、
人事異動
に関する
規制
によりまして
電力
の
安定供給
の
確保等
に不可欠な
人材
の
育成等
に
支障
が生じることがあってはならない、こういう問題もございます。
人事異動
につきましては、
罰則つき
の
規制
を設けないとの整理に従った上で、
事業者自身
が
中立性確保
に
疑念
を持たれないよう、実質的な
中立性
が
確保
される方策について、事後的な監視で十分か否かを含め、
電気事業
の実態や
関係者
の
意見
を踏まえながら、今後、
法的分離
の
実施
までに
精査
を行いまして、必要な
措置
の
内容
を
検討
してまいります。
中根康浩
14
○
中根
(康)
委員
働く
人たち
に関する制約を
役所
がつくるということについては、法的な
根拠
がしっかりとしているということ、あるいは
労働者
の
意見
をその際には十分聞いていただくということをぜひ約束していただきたいと思います。 次に、
ガス導管部門
の
法的分離
の
対象事業者
を決める
基準
、これは
導管
の
公平中立
な開放という
目的
のために適切な範囲とするため、ぜひ外国の
事例
も
参考
にしながら決めるべきであって、今まで
議論
の中で示されているように、
導管
の総
延長
の一割というところで線引きをする、だから、東京
ガス
、大阪
ガス
、
東邦ガス
の三社のみということになって、
他方
、重要なパイプラインを持つ
INPEX
とか
JAPEX
とか、こういうものについては
導管
のシェアが一%以下であるから
法的分離
の
対象外
、こういう仕分けになっているわけでありますけれども、こういう
考え方
は適切ではないのではないかという
議論
を我が党の
議員
が重ねてここでも
指摘
をさせていただいてきたわけであります。引き続き適切な
基準づくり
の
検討
を行っていただきたいというふうに思っております。
導管
の
法的分離
についての
基準づくり
について引き続き
検討
を行っていただきたいということについて、いかがでしょうか。
上田隆之
15
○
上田政府参考人
ガス導管
の
法的分離
の
基準
につきましては、私ども、これも
政令
で定めることにしているところでございます。 また、この
基準
につきまして、この
委員会
におきましてもるる御
議論
をいただいて、御主張というものは、私ども、十分に
理解
をさせていただいているところでございます。 現在、私どもといたしましては、
政令
の中で、
一般ガス導管事業者
と
特定ガス導管事業者
につきましては
対象基準
を同一と。その
理由
につきましては、
ガス供給
の量あるいは
需要家数
、こういったものは変動する
データ
でございまして、より客観的、安定的な判断が可能な
導管
総
延長
が適当ではないかと考えているところではございます。 また、東京、大阪、東邦の
都市ガス大手
三社というのが実際に
対象
になることを考えておりますが、
小売販売量
の
全国
の六割を担う、大
規模
なLNGの基地を複数接続している、
競争
も実際相当起こっているということで、
導管部門
の
中立化
に対する要請というのは非常に高いのがやはりこの
大手
三社ではないかというのが現状でございます。 もちろん、
海外
の
事例
というものも
十分参考
にする必要はあると思いますけれども、欧米においてはやはり
導管網
の
整備状況
が
日本
とはかなり異なるということも踏まえますと、
海外
の
事例
というものをそのまま適用するというのも慎重な
検討
が必要なのかなと思っているところでございます。 また、
INPEX
、
JAPEX
、いわゆる
特定ガス導管事業者
につきましても多々御
議論
をいただいております。例えば、今の
基準
、
販売量
あるいは
需要家件数
で見たらどうかというのも、我々、
検討
しているところでございます。 例えば、
INPEX
、
JAPEX
の
販売量
。
INPEX
、
JAPEX
の場合は卸が多いわけでございますので卸の
販売量
ということになりますが、
INPEX
の場合は十四億立方メートル、
JAPEX
の場合は七億立方メートルということで、
大手
三社の
東邦ガス
の、これは
小売
の
販売量
になりますが、それが三十六億立方メートルということで、
販売量
につきましては、卸、
小売
との差が若干あるわけでございますけれども、
東邦ガス
の半分にも満たない水準にある。 それから、
需要家件数
で見てみましても、これはこの間御
議論
ございましたけれども、
INPEX
の
需要家件数
、これは卸をした上で、その
卸供給
を受けている
地方ガス事業者
の
需要家件数
の合計でありますけれども、
INPEX
の場合で百十四万件、それから
JAPEX
の場合で六十二万件。
東邦ガス
の
需要家件数
が二百三十三万件でございますので、
需要家件数
という点でも半数に満たないという
状況
であります。 私ども、今後、もちろん、
政令
の策定に当たりまして、さまざまな御
意見
をしっかりと
参考
にしながら
検討
をしていきたいと考えておりますけれども、正直なところ、
特定ガス導管事業者
につきまして、
一般ガス導管事業者
と異なる、より厳しい
基準
を適用する合理的な
理由
というのは今のところなかなか思いつかず、同じように扱っていくのが適当なのかなと思っているところでございます。 さまざまな御
意見
につきましては、今後ともしっかりと拝聴をしてまいりたいと思っております。
中根康浩
16
○
中根
(康)
委員
さまざまな御
意見
につきましては今後とも拝聴していきたいという
長官
の最後の御
答弁
でありましたけれども、この点につきましては、我々、
民主党
は
修正案
を提出させていただいておりまして、
電事法
と同じように、
全面自由化
と
導管
の
分離
をプログラム化して、
ガス
の
導管分離
については、この一年間、いろいろと
精査
をしていただいて、まだまだこの
委員会
での
質疑
ではある
意味生煮え
の御
答弁
であったというような印象も持っておりますので、十分な
議論
を積み重ねる中で、もう一度来年の
通常国会
に改めて
法案
を提出していただく、こういう
内容
の
修正案
を提出させていただいているところでございます。 この中には、当初、国の資本が入って、経産省の
大物OB
が天下っておられる
INPEX
とか
JAPEX
、これも
導管分離
の
対象
にする方向で
議論
があったというようにも仄聞しておりますが、最終的にはそれが
対象
から外れたということで、こういう点については、これまでも、この
質疑
の中で、我が党の
田嶋議員
あるいは
福島議員
が、身内のところだけ甘い
規制
では世の中に受け入れられないのではないか、こういう厳しい
指摘
もさせていただいているところでございます。 この
導管分離
、
法的分離
を含めた
ガス
事業
の改正については、さらに、ある
意味
、これも私どもの表現で言えば、
電気
に道連れにされた、巻き込まれた、こういった中で、拙速な
議論
の中で
ガス
事業
法の改正案が今回出されてきたという印象も拭い切れないわけであります。 そういったことを含めて、
修正案
を提出させていただいておりますけれども、
民主党
の
修正案
、
大臣
もごらんいただいたと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
宮沢洋一
17
○
宮沢国務大臣
議員
立法につきましては
政府
として極力コメントすべきでないと思っておりますが、御質問でございますので、お答えをさせていただきます。
修正案
のポイントは、
ガス導管
事業
の
法的分離
に係る規定を今回の
法案
から削除した上で、
ガス導管
事業
の
中立性確保
措置
を
法的分離
の方式を前提として
実施
するための
法案
を来年の
通常国会
に提出するよう
政府
に求めるプログラム規定を置くというものと承知をしております。
小売
の
全面自由化
と
法的分離
、これはまさに車の両輪というところは恐らく共通した上で、まだ詰めるところが詰まっていないのではないか、こういう御
指摘
だろうと思いますけれども、今回の
ガス
に関する
法案
につきましては、
電力
改革
システムが先行しておりましたので、その
議論
の成果を踏まえ、また、
都市ガス会社
、
新規参入
、それぞれの
事業
者の
意見
を聞いて
検討
した結果、
ガス
システム改革
について、
電力
に比べてかなりスピード感を持って具体的な
内容
が準備できたと考えております。 このように
改革
のスケジュールを明確にし、新
制度
の全体像を早期に示すことは、
新規参入
者も含め
事業
者の早期の
事業
計画の
検討
を可能にするなど、都市
ガス
市場
の
競争
の促進のためにも、国民の利益にとっても、私は一どきに示す方が望ましいものだと考えております。
中根康浩
18
○
中根
(康)
委員
私どもの
修正案
は、この
システム改革
の全体のスケジュールに
影響
をもたらすものではなくて、さらに
精査
をして詰めるべきところを詰めて丁寧な作業をするということでございますので、決して
政府
の
考え方
と相入れないものではないと思っておりますので、ぜひ各党の御賛同を賜りたくお願いを申し上げておきたいと思います。
ガス
事業
においては、特に安全
確保
が最重要となるわけでありますが、都市
ガス
の場合、民地の設備や機器については、点検も
ガス
漏れ対応も
ガス
会社
が行う。今回の
改革
後、
ガス
会社
が
小売
会社
と
導管
会社
に分かれるわけでありまして、
ガス
栓までの検査、
保安
は
導管
会社
、こんろなど消費機器の調査は
小売
会社
という整理になるわけです。特に、災害時、
導管部門
と
新規参入
業者を含めた
小売
部門との間の連携が極めて重要になるということでありますけれども、この連携についてどのようになるか。 そしてもう
一つ
、敷地内の老朽
ガス
管の更新については、耐震と同様に補助金等を充実してスピードアップすべきだという提言もこれまで我が党からも申し上げさせていただいておりますけれども、具体的な支援策について経産省としてどのように考えているか、あわせてお答え願いたいと思います。
関芳弘
19
○関
大臣
政務官
ガス
事業
につきましては、
法的分離
後、災害時に
導管部門
と
小売
部門の連携がどのようになるのか、非常に重要な点でございまして、法改正後は、緊急時対応、
ガス
漏れ等につきましては、基本的には
ガス導管
事業
者が担うこととなっております。 一方で、需要家と直接接点があるというふうな、消費機器の安全調査などを行うなど需要家が所有する
ガス
機器の情報を有するのは
ガス
小売
事業
者でございますので、
ガス導管
事業
者と
ガス
小売
事業
者の間の連携協力が不可欠であるのは本当に大事な点だと思います。 今般、このため、全ての
ガス
事業
者が
法案
に関し連携協力する義務を課したところでございまして、今後、
審議会
等におきまして
ガイドライン
を
検討
していきます。そして、託送
供給
約款とか
保安
業務規程によりまして、連携協力の実現を担保してまいりたいと思います。 そして、
ガス
機器の設置
状況
等の情報共有、これを両者できちんとやることによりまして、緊急時は
ガス
小売
業者が需要家との連絡窓口を務めさせていただく形となります。
中根康浩
20
○
中根
(康)
委員
きょうはいろいろと
確認
をさせていただきました。 最後に、やはり一番の問題は、安保法制もそうなんですけれども、十本を一束にする、今回も重要な
法律
四本を一束にして賛成か反対かを強いてくる。こういうやり方、これはぜひ、
宮沢
大臣
もあるいはほかの
役所
も、もうやめてもらいたい。本当に国会を軽視したやり方であるということを御
指摘
申し上げながら、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
江田康幸
21
○
江田委員長
次に、
馬淵
澄夫
君。
馬淵澄夫
22
○
馬淵
委員
民主党
の
馬淵
でございます。 きょう、再度の
質疑
の時間をいただきました。
法案
に関しては、今、同僚の
中根
理事
より詳細な
質疑
をされました。 私は、二点ばかり、
前回
質疑
で、いわゆる自由化後の
競争環境
下における原発の運営の
あり方
についてお尋ねをいたしました。それについての
確認
をさせていただきたいのと、また、去る四月二十三日、
宮沢
大臣
に、
大臣
室におきまして、私どもの
エネルギー
環境総合調査会長直嶋会長と、そして渡辺周
経済産業
NC、また私と事務局長
田嶋
さんと四名で、
民主党
の
エネルギー
ミックスに関する提言を提出させていただきました。これに対しての
政府
の
考え方
についても
確認
をさせていただきたいというふうに思います。まとめの
質疑
ということで、よろしくお願いいたしたいと思います。 さて、
前回
私は、原発については、いわゆる
電力
自由化後の原発の
あり方
ということについてお尋ねをいたしました。特に、第五回の原子力小
委員会
、ここで資料として提出をされた、CfD、いわゆる差額決済契約
制度
について、着々と優遇
措置
、いわゆる固定価格買い取り
制度
のような、ある
意味
、総括原価方式をなくすとする自由化の後にも、総括原価方式の復活のような形で進めているのではないか、こういう
指摘
をさせていただいたところでありました。 このような形で、原発は低コストである、そして
消費者
の負担は少なくなるんだということを
理由
に進めておられることと矛盾するのではないかということでお話をさせていただいたところ、
大臣
からは、議事録から拾いますと、FITのような対応策というものは一切考えておりませんと
答弁
をいただきました。また、このCfDについても、現在、具体的な
制度
の導入に向かっての
検討
というものは一切しておりません、さらに、
検討
しろという指示は出すつもりはございません、こういった
答弁
もいただきました。これは非常に重要な
答弁
であると私は受けとめているわけでありますが、改めての
確認
です。
大臣
として、このCfDまたはそれに類する、原発のコストを、いわゆる全
消費者
が負担する
制度
の導入、
検討
、これは全く考えていない、今後
検討
しろという指示を出すつもりもないとお答えをいただきましたが、今申し上げたように、CfDでなくてもこれらに類するような、総括原価方式と何ら変わらないような、
消費者
に負担を求めるような、こうした
制度
の導入
検討
指示は今後もしないということでよろしいでしょうか。改めての
確認
です。
宮沢洋一
23
○
宮沢国務大臣
まさに昨年八月の
審議会
において、CfDについて、各国において直面している
課題
や
制度
制定時の
考え方
の
参考
ということで、公聴会をいたしました。 そして、先日の
質疑
がございまして、私の方からは、現時点で具体的な
制度
の導入に向けた
検討
を行っているわけではないということ、そして、そういう指示をすることはないということを申し上げました。 まさに、CfDであり、原子力の発電コストを何らかの形で
消費者
に負担させるという
制度
について、少なくとも私が
経済産業省
の責任者である間に、そういうものの
検討
を指示するとかいうことは一切行うつもりはございません。
馬淵澄夫
24
○
馬淵
委員
ありがとうございます。明確な御
答弁
をいただきました。 国民に向けて、自由化という大きな
改革
の中では総括原価方式は
廃止
ということでありますから、それに類するような
制度
ということは全く矛盾するということを
大臣
に御
理解
をいただいているということだと受けとめさせていただきました。 小
委員会
では、資料の提示であり、説明だということでありましたが、
前回
も私、
質疑
で言いましたが、それこそ、その場では
委員
の方々から、こういった
制度
をやはり導入すべきだという御
意見
が出ておりました。
前回
質疑
でも取り上げた
委員
の方です。ある
意味
、平仄を合わせたかのような
委員
の御
意見
が出るわけですね。これはもう、
役所
の中でいろいろなことがあるのは私も想像はできますが、やはり、国民に開かれた
議論
という
意味
においては、今いただいた
答弁
、それをしっかりと進めていただきたいというふうに思います。 そして、
前回
、これも積み残しといいますか、副
大臣
には陪席いただきながら質問ができませんでしたので大変申しわけございませんでしたが、
電力
自由化後の原発の
あり方
について
検討
しなければならない
課題
としては、実はもう
一つ
は廃炉の問題がございます。 廃炉でありますが、今後、自由化のもとで
競争環境
下に各
電力
会社
が置かれるとなりますと、相当厳しい
状況
が生まれてくるのではないかということ、これは想像にかたくないと思います。 すなわち、自由化後は国の支援策なくしては
事業
継続困難なのではないか、これは、私はそのように感じる部分が多いということでありますが、こうした
状況
で、今後まさに自由化が進む、自由
競争
下で原発の維持が困難になり、今後も廃炉は進んでいくというふうにお考えでしょうか。これは、副
大臣
、お答えいただけますでしょうか。
高木陽介
25
○高木副
大臣
もう既に、福井等で廃炉に決定をした原発もございますし、今後、廃炉につきましては、
事業
者がしっかりと責任を持ってやっていく、こういう流れに変わりはないと思います。 その一方で、福島第一原発のような現在進行形の廃炉と汚染水の問題については、国が前面に立ってしっかり取り組んでいきたい、このように考えております。
馬淵澄夫
26
○
馬淵
委員
ありがとうございます。 最終的には
事業
者の判断であるということは、お立場としてはよくわかります。ただ、廃炉決定というのはやはり今後も進んでいく
可能性
は十分に考えられると私は思いますし、客観的な情勢で見れば、四十年運転制限制にどんどん到来していくわけですから、その制限期間が来るということですから、そのような
状況
になっていくということだと思います。その上で、この廃炉というのは極めて重要な
課題
です。 現状はどうかということでありますが、この現状、これは廃炉にかかわっている、今、福島第一原発がありますが、こうした廃炉にかかわっている機関、企業、これはどういう
状況
なのかということを、これも、済みません、事務的なことかもしれませんが、副
大臣
の方からお答えいただけますか。
高木陽介
27
○高木副
大臣
今現在の福島第一原発の廃炉の進行
状況
でございますが、
政府
の立場としては、中長期ロードマップ等の方針を策定し、東京
電力
による対策の進捗管理、研究開発等の支援を行っている。 今、原賠・廃炉機構が設置されておりますけれども、その機構が、
政府
の方針に基づいて、東電が行う福島第一原発の溶融したいわゆる燃料デブリの取り出し、または廃棄物対策等の廃炉に関する技術的支援を行う。先日も、戦略プランを発表していただきました。
実施
主体である東京
電力
は、
政府
の方針のもと、機構の支援を受けつつ、廃炉・汚染水対策を進めている、こういうような
状況
でございます。
馬淵澄夫
28
○
馬淵
委員
ありがとうございます。 原賠機構法の改正によって廃炉部門ができたことにより、原賠・廃炉支援機構、そして廃炉
推進
カンパニー、さらには、
日本
原電もそこにかかわって、いわゆる委託を受けて、民民の契約で助言を行っている、この三者での
推進
という体制だということであります。 しかし、これも後ほど付言しますが、こうした三者での
推進
が本当に十分に進んでいくのかということについて、私はこれを大変憂慮しております。 そこで、
政府
として、副
大臣
にお尋ねいたしますが、この三者体制で本当に、現状このまま対応していくことで十分だとお考えでしょうか。いかがでしょうか。
高木陽介
29
○高木副
大臣
今、
委員
御
指摘
のように、この三者の連携というのを大変密にしていくことが、今後の廃炉にとって大変重要であるというふうに私どもは認識しております。 そういうような中で、本年三月、東京
電力
と
日本
原電は、福島第一原子力発電所の廃炉
事業
に関しまして、
日本
原電グループ社員の東京
電力
への出向、派遣等を含む基本協定を結びました。 これによりまして、東電が
実施
主体として進めている福島第一原発の廃炉に、長年にわたる原子力発電所の
廃止
措置
等で培った
日本
原電の知見が生かされることを期待しております。正直、これまでの四年間の廃炉の進め方というのは、あれだけの事故となりまして、例えば汚染水の問題が二年前からも出てまいりました。そういう部分では、トラブル等も続く中で、ようやくここまで来たという実感がございます。 これからいよいよ、まさに廃炉を加速化させていくために、この三者の協力をしっかりやっていくということが最も肝要である、また、それを進めていくために
政府
としても全面的にバックアップをしてまいりたいと考えております。
馬淵澄夫
30
○
馬淵
委員
この三月十七日の協定は、二〇一五年度上期中に百人
規模
を東電へ派遣、このようにされているということであります。 ただ、これも
前回
にも前々回にも申し上げた、東京
電力
、新総特の進みぐあい、さらには、東電本体そのものが、KK、柏崎刈羽の再稼働、このことがやはり収益の重要なかなめになっています。それが進まない
状況
の中で、かつ、汚染水問題もまだ
課題
としてある。私は、非常に困難な
状況
が近づいているのではないかということを繰り返しここでも述べさせていただいています。 その
意味
では、これも
大臣
には
前回
もお話をしたところ、B株、少なくとも
政府
が保有するB株の転換によって
政府
が管轄下に押さえる、もちろんそれはさまざまな
意見
があるということでありましたが。むしろオール・ジャパンで、この三者を一体化させていくということ。B株への転換はその次の段階でもよろしいのかもしれませんが、三者の一体化ということについても、実は考え得る
一つ
の方策ではないか、私はそのように考えるわけでありますが、まさに一体となってオール・ジャパンの廃炉体制をつくるということについて、
政府
として
検討
する意思はおありでしょうか。いかがでしょうか。
高木陽介
31
○高木副
大臣
今
委員
の御
指摘
のような、株を通じての
一つ
の支配
関係
も含めて、そういう一体化、こういう
考え方
もあろうかと思います。 ただ、大切なことは、廃炉作業の実態が、この三者がしっかりと協力して情報を共有しながらやっていくことが最も肝要であると考えております。 先ほど申し上げましたように、この四年間の混乱する時期におきまして、なかなかそういう密接な連携がとれなかったという現実もあったと思います。ようやくここに来て、例えば、昨年の十二月に、四号機の使用済み核燃料プールからの燃料棒の取り出しも終わりました。一号機の建屋カバーも取り外し始め、また、一号機の中の格納容器の中、蛇型のロボットでございますが、これも投入して、
状況
把握に進捗が見られます。 そういう
観点
から申し上げますと、現段階では、そういう一体化というよりは、その情報共有の中で確実に進めていくということに取り組んでまいりたい、このように今考えております。
馬淵澄夫
32
○
馬淵
委員
なかなか、そうはいいながらも、私が担当補佐官のときも、目に見えるところは比較的一生懸命やられるんですよ、目に見えるところはやりやすいんです。見えないところはなかなか遅々として進まないんです。それが汚染水問題を招いたわけです。茂木元
大臣
もそのことは大変憂慮されておられました。 だから、
一つ
の、ある
意味
、これら東電を初めとする
事業
者に対するプレッシャーも含めて、
検討
というのはやはりされるべきだと私は思いますよ。
大臣
、これはいかがですか。
前回
は傾聴に値するという御
意見
をいただきましたが、いかがでしょうか。
宮沢洋一
33
○
宮沢国務大臣
廃炉・汚染水対策というのは、これはどうしても成功させなければいけない、まさに我が国にとって最も大事な政策の
一つ
だと思っております。 そうした
意味
では、まさにおっしゃるような、三者を本当に密に協力させるということは大変大事なことでありまして、正直、株云々という話になりますとなかなか難しい面はあろうかと思いますけれども、やはり、できれば与野党の壁を越えて、
民主党
の
委員
の方からもいろいろな提言をいただきながら、一体的な運用がしっかりできて、廃炉・汚染水対策を着実に、安全に、成功裏に完成させるということをやっていかなければいけないと思っております。
馬淵澄夫
34
○
馬淵
委員
ありがとうございます。 もうこれ以上申し上げませんが、本当に一体的に動かなかったのが現状なんですよ。だから、原賠機構もつくり、原電も協力をさせという、これは
政府
が進めてきた流れだと私は思っていますが、あと一歩の踏み出しが必要だと思います。 繰り返し申し上げているように、二〇一六年度評価は、少なくとも、二〇一六年度末をもって評価を始めるのではなくて、もう半期が過ぎれば見えるわけですから、決算も読めてくる、新総特の結果が見えるわけですから、繰り返しですが、
政府
としては、新総特の評価を待ってなどということではなく、その評価と並行して次のステップに踏み出していただきたい、これを改めて申し上げておきます。 その上で、最後の質問ということになります。 細かなところを少し聞かせていただきたいんですが、
民主党
提言について、お配りした資料、これは
大臣
に四月の二十三日に手交させていただきました。
大臣
からは、しっかりと受けとめさせていただくという御
答弁
も当時、
大臣
室でもいただきました。 我々としては、やはり東
日本
大震災の福島第一原発事故の反省と教訓を踏まえて、これはお配りした資料の一ページ目にありますように、大きくは四点。原発ゼロ社会に向けた道筋、分散型
エネルギー
普及、さらには
省エネ
、再
エネ
のグリーン
分野
を通じた社会変革、温室
効果
ガス
の削減目標達成。こうした四点をもとに、具体的な施策ということで、これを皆様方にお示しした、この提言に記したわけであります。 その中でも、我々
民主党
がやはり
政府
・与党の皆さん方との
考え方
の中で
一定
の開きがあると思われるのは、
一つ
は再
エネ
であります。我々としては、再
エネ
の
推進
というのは、
エネルギー
基本計画にも記し、今日もそれが受け継がれているわけであります。 その再
エネ
推進
の中で、ここにも、四ページ目に記してあります「再
エネ
推進
のための政策手段」「ソフト的な対策」というのでありますが、ソフト面についてまず伺います。 現状の
送電網
、これらを前提とした系統運用の
あり方
の見直しについて、国が主導する必要な施策として、どのように考えておられるか。我々の提言を受けたという上で、
大臣
から御
答弁
いただきたいと思います。
宮沢洋一
35
○
宮沢国務大臣
再生可能エネルギー
の最大限の導入を進めていくということは、私どもの方針でございます。 その
観点
から、系統運用の
あり方
については、本年四月に設立されました広域的運営
推進
機関が策定した
地域
間連系線の利用ルールにおきまして、これまでは年度ごとでありましたものを、
地域
間連系線の運用容量を三十分ごとできめ細かく算定すること、さらに、発電設備設置者にも
地域
間連系線の利用申し込みを認めるというようなことで、運用改善を図ってきております。 また、加えて、
再生可能エネルギー
発電設備や蓄電池の低コスト化、高効率化のための技術開発、環境アセスメントの期間短縮化の
規制
緩和などに取り組んでおります。 今回の
エネルギー
ミックスとの
関係
でいいますと、系統運用の制約というものは実は考慮をしていない、逆に言えば、きっちりそれができるということを前提といたしまして、需要と
供給
のバランスをとるという
観点
からのみ計算をしておりますので、そうした
意味
では、まさに系統運用というものが徹底的に行われるということを前提として計算をしております。
馬淵澄夫
36
○
馬淵
委員
我々の提言ではまさにこの部分を一番強く訴えているところでもあります。私も予算
委員会
でも再三質問させていただきましたが、やはり、国として、東西
日本
のみならず
全国
規模
での系統の広域融通、これがやはり一体運用、系統運用ルールの見直しということが求められるということを強く訴えてきたわけであります。これに対しても、
政府
としてはしっかりと取り組んでいただくということでよろしいでしょうか。これはもう端的で結構です。
宮沢洋一
37
○
宮沢国務大臣
きっちり対応してまいります。
馬淵澄夫
38
○
馬淵
委員
提言を受けての前向きな御
答弁
をいただけたというふうに受けとめさせていただきます。 そして、加えて、「ハード的な対策」ということで、これは五ページにございます。これも我々としては、ハード面の整備ということも必要であるということで、ここは国費の投入も含めた国のリーダーシップということも記したわけであります。なかなか国費の投入というのは困難である、
事業
者ということを常に言われるわけでありますが、一方、ハード面から
政府
が具体的に
検討
されている対策ということについて、我々の提言を踏まえて御
答弁
願えたらと思います。
宮沢洋一
39
○
宮沢国務大臣
まず、主要な系統
インフラ
、
地域
間連系線及び
地域
内での基幹送電線でありますけれども、これにつきましては、広域的運営
推進
機関におきまして、広域運用の
観点
から、設備増強計画を策定する予定でございます。この際、広域的運営
推進
機関は、
エネルギー
ミックスなど、国の政策方針を踏まえ、設備増強計画の
検討
を行う仕組みとなっております。 加えて、経産省では、系統制約の克服に資すべく、
地域
内の
送電網
整備の実証、系統側に設置する大型蓄電池の実証、それから
電力
系統の運用技術の高度化などについて予算
措置
を講じてきております。 こういう形で応援するので、直接、系統増強に国費を投入するということについては慎重であるべきと我々は考えております。
馬淵澄夫
40
○
馬淵
委員
我々は、国がリーダーシップをとるべきであるということからこうした提言をさせていただいているわけであります。
大臣
も、国会でも、風力に関してはもっと
推進
したいんだというお話をされました。 この場合にやはりハード面の整備というのは欠かすことができません。その
意味
で、我々としては、風力発電増加にとっても必要な北本連系線の整備、これらもしっかりと前倒しをするべきだということでありますし、やはり二〇三〇年までには
全国
五
地域
としての一体的な系統運用を確実にするべきだということも、加えて
検討
のお願いをしてきたところであります。 実証実験という形で、私どもとしては、実証よりも踏み込んだということを常にお伝えしてきたつもりなんです。実証の結果によって当然さらに具体的な
推進
ということになるかと思いますが、今は実証実験という形での進め方にとどまっているということではあります。
大臣
、これは当然ながら、実証
事業
の評価をすれば、それにも伴ってさらなる
推進
、具体的な
実施
の計画ということが大きく前進するということで、
大臣
の御判断はお持ちだということでよろしいですね。いかがでしょうか。
宮沢洋一
41
○
宮沢国務大臣
今回の
再生可能エネルギー
最大限導入という点からいたしますと、
制度
としては大変すばらしい
制度
ができたわけでありますけれども、太陽光に偏ってしまったという点が残念なことだったと思います。 一方で、我々といたしましては、例えば大型風力というのは、ヨーロッパ、アメリカにおいては大変コストが安く、主要な
電源
になっているというようなこと、また、地熱とか
バイオマス
といったものについては恒常的に発電できるといった点があって、こういうものをやはり徹底的に
推進
していくということは大変大事だと思っております。 では、実証実験の後どうなるかということを今の段階で申し上げることはできませんけれども、やはり、
日本
にある数少ない適地で大型風力がしっかりと主要な
電源
として発電できる環境を整えていくということは、
政府
としてしっかり応援していかなければいけないと思っております。
馬淵澄夫
42
○
馬淵
委員
これはもう
大臣
はよく御存じだと思いますが、これは、実証をつけないと、後年度負担が発生するような予算というのは財政当局はうんと言わないんですよ。ですから、最終的には、上げた段階では
実施
ということを掲げても、実証実験という形で一旦はワンクッションを置かざるを得ないんです。 ですから、今、財務当局、財政当局の立場を考えれば、それは結果を見てからだということしか答えられないのはよくわかりますが、少なくともここは
政府
の意思なんですね。強い意思を持って進める以外にないんです。実証実験の形で進めて、その上で具体的な
実施
計画、拡大した
実施
計画、そこに結びつけていただくのが本来の予算の
意味
でありますから、そこはお立場上なかなか難しいのかもしれませんが、しっかりと
推進
していただくということを
確認
させていただいたということでよろしゅうございますか。改めての
確認
です。
宮沢洋一
43
○
宮沢国務大臣
将来の予算のことをこの段階で申し上げるわけにはいかないわけですけれども、当然、新たな
事業
がふえてくると、ではどこを減らせということを恐らく向こう側は言ってくる。そういう中で我々として、今使っているお金の中でどこが減らせるのかどうかという
検討
を恐らくやった上でこういうものを応援していくということになろうかと思います。
馬淵澄夫
44
○
馬淵
委員
もちろん、御出身の省であるということもよく承知しておりますが、今は経産省の
大臣
ですから、お立場としては、経産省を率いるリーダーとして、今私はそこは本当に力強く発言していただきたいなと願っておったわけですが、お立場のことなので、これはよく
理解
をいたします。ぜひ、そこは前向きに取り組んでいただきたいと思います。 そして、
省エネ
推進
、これも我々としては非常に強く取り組みをしていこうということで、
政府
案に対してはかなりここは差別化をしているところだと思います。
省エネ
推進
の中で、とりわけ我々としても伝えてきたのが、いわゆる
エネルギー
供給
サイドによる
省エネ
推進
、これをしっかりと、需要家に我慢していただくという
省エネ
ではなくて、しっかりとインセンティブを
供給
サイドにも与えて、みずからが
省エネ
を進めていく、こうした取り組みが必要だということをこの提言の中にも書かせていただきました。 これに関して、
大臣
、こうした我々の提言、
ネガワット取引
など、
電力システム改革
の中で、当然、需要管理施策というものを強力に
推進
するということ、これも受けとめていただいたということでよろしいでしょうか。いかがでしょう。
宮沢洋一
45
○
宮沢国務大臣
ディマンドレスポンスということは、私ども大変重要なことだと思っております。直近の
省エネ
法改正でも、
電気事業
者から
消費者
への情報提供を求めることとしております。 さらに、欧米で
実施
されているような、
エネルギー
供給
事業
者が家庭部門の
省エネ
に取り組むことに対しインセンティブを与える
措置
については承知しておりますけれども、対策の
効果
やそのコストの負担の
あり方
等、諸外国の
事例
をまずしっかりと勉強しつつ、
検討
していかなければいけないと思っております。 また、御
指摘
の
ネガワット取引
につきましては、御承知のとおり実証
事業
等を
実施
しているところでありますし、また、
小売
の自由化の中で、当然のことながら、時間帯ごとにきめ細かな価格設定がされることによって、ディマンドレスポンスが図られることになろうかと思っておりますけれども、
ネガワット取引
につきましても、また、そういう
事業
者の取り組みを促すことにつきましても、しっかりと我々の政策の中心に位置づけてやっていきたいと思っております。
馬淵澄夫
46
○
馬淵
委員
ありがとうございます。 いわゆるインセンティブ、報奨金
制度
やあるいは義務量
制度
、こういったものをぜひ
検討
していただきたいということも我々の提言の中に書かせていただきました。 そして、最後になりますが、原発に関する提案なんですが、ここは真っ向相入れないという御
答弁
しか返ってこないと思います。 ただ、これは与党であります、これは報道ベースで恐縮ですが、昨日、
エネルギー
ミックスめぐり自民党紛糾ということで、十九日の
会議
で
議論
が紛糾する中、責任者への一任を取りつけたと。
会議
では、二〇三〇年、比率を二〇から二二という数字に対して、原発依存度は低くする余地があると反発し、
議論
は紛糾。この中で、この
議論
はまとまらず、反対派の
意見
表明が続く中、打ち切られた。今後、パブリックコメントなどを経て最終決定されるということであります。 私から言えば、
大臣
、与党の中でもまだこういった
意見
が出ている
状況
ですよ。 そして、少なくとも、国民的
議論
というものについて言えば、私は、もっと開かれた
議論
をすべきだと繰り返し申し上げてきました。十分ではないと思います。その中でのパブリックコメントのお話もありますが、足元の中の与党の
議論
ですら、やはり納得されない声が出てくるわけです。 やはり国民的
議論
、これはパブリックコメントということでありますが、私は不十分だと感じております。
大臣
、この国民的な
議論
ということについて、やはりここはもっと踏み込んだ方策が必要だと考えますが、これに関してはいかがでしょうか。
宮沢洋一
47
○
宮沢国務大臣
新聞各紙、それぞれいろいろな立場がありまして、その立場によって、若干報道されている
内容
が違っているように感じております。 国民的
議論
というのは、おっしゃるとおり大変大事でありまして、例えば、立地自治体の首長さんからもそういう要請を受けてきております。 そういう中で、まだ我々の説明が足りないということであれば、やはりしっかりと説明をし、
理解
をしていただく努力をしていきたいと思っております。
馬淵澄夫
48
○
馬淵
委員
国民の
理解
なくしては、これは成立し得ない。特に、
エネルギー
問題は、まさに原発の事故があったということから、非常に皆さんナーバスになっているところもあります。 これも今までの
議論
の中で、パブリックコメントを含めてどうするのかという中では、一部には、パブリックコメントすらもう行わないのではないか、こうした話が飛び交ってもいました。結果的にはパブコメだということでありますが、これも繰り返し、与党の中の
議員
、特に河野太郎
議員
は、このパブリックコメントすら十分でないということも
指摘
をされてきました。各省においては、それこそパブコメを集約した日に答えを出しているようなところもあった。 私も、それは再三予算
委員会
でも
指摘
をしてきたところでありまして、広く開かれた
議論
ということについては少し踏み込みが足りない、私はそのように思わざるを得ないんです。ここもぜひ
大臣
のリーダーシップをもって取り組んでいただきたい、このように思います。 その上で、こうした
民主党
の提言も踏まえた今回の
議論
をさせていただいて、最終的には我々としては修正の
議論
をさせていただくわけでありますが、また、それを踏まえた上で、与党の皆さん方、
政府
の皆さん方の御
理解
をいただきたいというふうに思っております。 ぜひとも、繰り返しになりますが、こうした国民的な声を背景に、この場でも引き続き
エネルギー
問題に私は取り組ませていただきますので、御対応をよろしくお願い申し上げて、私の質問とさせていただきます。 以上です。ありがとうございました。
江田康幸
49
○
江田委員長
次に、
鈴木
義弘君。
鈴木義弘
50
○
鈴木
(義)
委員
維新の党、
鈴木
義弘です。 質問通告が前後しますけれども、一番最初に、東京
電力
のホームページを見ていましたら、「ホールディングカンパニー制の概要と一般担保付社債の取扱いについて」、五月一日付でこれをオープンにしているんですね。これをずっと見ていったら、本当は資料としてお配りする方がよかったのかもしれないですけれども、大した中身の話じゃないので、一ページ目のところに、「二〇一六年四月の
小売
市場
全面自由化
、二〇二〇年の
送配電部門
の
法的分離
など、わが国の」云々と書いてあるんですね。 今まさに
発送電分離
を
審議
している中で、東電が何でこういうホームページを出しちゃうのかというのが不思議でならないんですけれども、これはもう
政府
と一民間企業が、確かに基幹産業としては大事かもしれませんけれども、余りにも近づき過ぎちゃっているコマーシャルじゃないかと思うんですけれども、それについてちょっとコメントをいただければと思うんです。
宮沢洋一
51
○
宮沢国務大臣
そのホームページはもちろん承知はしておりませんけれども、まず、事実誤認がございますのは、
小売
の自由化というものは、第二弾で決めていただきましたけれども、一六年中ということでありまして、一六年四月一日と決まっているわけでは実はございません。
法的分離
につきましては、言わずもがなでございまして、今御
審議
をいただいているわけでございますが、一方で、東電は、いずれにしても、早く、たしかことしの株主総会でそういう方向で決めるという意向も持っているというようなことは承知しております。 いずれにしても、事実はしっかり書いていただきたいし、決まっていないことは書いていただきたくないというふうに思っております。
鈴木義弘
52
○
鈴木
(義)
委員
この中に、日にちが云々というのは後でよく東電の方に
大臣
からか担当の部長さんからか言ってもらえればいいんですけれども、いろいろなカンパニー制の移行の、これは、私がつくったんじゃなくて、東電のホームページにあるので。これを見ていくと、有利子負債というふうに言われている、カンパニーの方に移行したときの借金が六・六兆円あるわけです。それとは別に、分割したときの燃料・火力発電
事業
者が〇・九兆円、
一般送配電事業者
が四兆円、それと
小売
電気事業
者が〇・三兆円なんです。これを足すと五・二兆円なんですね。これとは別に、カンパニーの方で、ホールディングスとして、これは仮称なんでしょうけれども、六・六兆円予定しているんだという話なんです。こういうものをもう堂々とネットで流しちゃっているということは、誰の目にも、見ようと思えば見られるんです。 なおかつ、この中に、ああ、そうなのかなと、確かに今大変な
状況
なのでわかるんですけれども、各社の財務
状況
についてというのが載っているんです、一覧表で。ホールディングスはホールディングス、発電は発電、送配電は送配電、収支計算ですね、ざっくりしたもの。そういうものを載せている。 要するに、今、福島の原発の対応も含めて、国が東電を介して賠償をやっていると思うんです。ことしだったか去年の国会でも、結局賠償額の上限を九兆円ぐらいまで上げたと思うんですけれども、では、仮にその九兆円を返そうといったときに、各
電力
事業
者から五百億ずつお金を出してもらって、あとは株の売買か何かで利益を出して返済に充てていくといったって、ある人の試算でいっても三十年かかるというふうな言われ方をされています。九兆円というのはすごい額なんです。 そこで、そういう
状況
に置かれていながら、細かい話になるんですけれども、今回の
電気事業
法の改正に伴って何点か御質問していた中で、再度お尋ねしたいことがあるんです。
一つ
目は、総括原価方式、これが
送配電事業者
に残るんですね。先ほど申し上げましたように、送配電
事業
で約四兆円ぐらいの借金が東電が分割した中で残るわけですね。 ちょっと古い話です。平成二十四年七月に、
消費者
庁は、このときに東電が
電気
料金
を値上げしたいという申請に基づいて
消費者
庁のコメントを経産省の方に送っているんだと思うのです。 その中で、
電気
料金
の値上げがされる中で、総括原価方式、まだ
発送電分離
していませんから今までと同じようなやり方なんでしょうけれども、それの中を見ますと、調達についてさらなる徹底的な合理化を求める、
競争
入札の導入比率について東京
電力
は五年間で六〇%の水準を達成するとの目標を表明したんだけれども、それをもっと前倒ししたらどうだろうかということですね。 では、六〇%を達成していないということは、何をやっているかといったら、随契なんだと思います。
競争
入札の導入
状況
について、
一定期間
ごとに公開を求めたらどうだというふうにこのとき
指摘
されているんですけれども、私の探し方が悪いのかもしれませんけれども、公開しているような情報が出てこないんですけれども、今どういう
状況
になっているのか教えていただきたいと思います。 〔
委員長
退席、富田
委員長
代理着席〕
多田明弘
53
○
多田政府参考人
お答え申し上げます。
先生
御
指摘
の件でございますが、ちょっと経緯を申し上げます。平成二十四年五月十一日付で東京
電力
から
料金
の改定の申請がございまして、その後、私どもの総合資源
エネルギー
調査会の
電気
料金
審査専門
委員会
で審査を、十回ほど
審議
を重ねた次第であります。七月になりまして、その査定方針案がまとまるというところで、並行して
消費者
庁と協議を行った際に、今
先生
御
指摘
のような御
意見
を頂戴した、こういうことでございます。 その後の
状況
でございますけれども、
料金
認可の後ですけれども、新・総合特別
事業
計画、新総特と申しておりますが、東京
電力
がその中で、今お話のありました、五年以内に六割以上とするという、調達の件に関しまして、目標の前倒しをするということなんでございますが、これを二〇一五年度、
つまり
一年前倒しをするということを新総特の中でうたっております。 公表の件につきましても、毎年ホームページにおきまして、
競争
調達比率の公表を行ってきておりまして、
料金
値上げの申請前の二〇一一年度は七%にすぎなかったわけでございますが、これが、二〇一四年度、
つまり
昨年度でございますが、五五%まで上昇してきている、こういう事実がございまして、これはホームページ上で公表をさせていただいているところでございます。
鈴木義弘
54
○
鈴木
(義)
委員
そのときに
指摘
されていた、修繕費だとか委託費、これも一〇%削減してくれとか、これで四十四億円も削減されるとか、
日本
原電からの購入
電力
料を含めて、子
会社
、
関係
会社
との随意契約の取引について、一般管理費等のコスト削減が可能と見込まれる費用について、もっと深掘りしたら六十億ぐらいできるんじゃないかというのも
指摘
されているんですね。 それをトータル積み上げていくと百億を超えるお金ができるんですけれども、そうすると、今までの
議論
の中で、これから送配電
事業
を今の
一般電気事業者
に残して
地域
独占をさせるということになったときに、それは認可制を残すわけですよね。私は、個人的な考えかもしれませんけれども、託送
料金
を下げる努力をやはりしていかなければ自由な
競争
にはなっていかないとさんざん
議論
してきたと思うんです。ということは、認可制を残している託送
料金
の総括原価方式をもっと厳格にやっていかなければならないんだというふうに思うんです。 そこのところをもう一度、今のお考えで結構ですから御
答弁
いただきたいと思います。
多田明弘
55
○
多田政府参考人
お答え申し上げます。 今二点御
指摘
いただきました件、四十四億円、修繕費、委託費について、その一〇%を削減すると言っているけれども、それ以外の費目も随契について一〇%削減できるのではないか、こういった点、それから、
日本
原電からの購入
電力
量を含めて、子
会社
あるいは
関係
会社
との随意契約取引について、一般管理費等のコスト削減が可能と見込まれる費用、これもさらに深掘りできるのではないか、これで六十億円できるのではないか、こういった
指摘
を受けまして、私ども、
料金
の認可をするに際しまして、それぞれ、四十四億円、それから六十億円が削減されていることを
確認
いたしました上で、平成二十四年七月二十五日に認可をさせていただいているところでございます。 私ども、こういった総括原価主義のもとでの
料金
査定を厳格にやっていかなければならない、こういう認識は強く思っているところでございます。
鈴木義弘
56
○
鈴木
(義)
委員
ありがとうございます。 もう
一つ
言わせていただければ、
消費者
目線に立っているかどうかということなんだと思うんですね。 ここの資料の中にうたってあって、やはりこれはちょっと常識から外れているし、これは原価に換算するのがいいのかなというふうに個人的には思うんです。東電病院の設備投資
関係
費も原価から除外したらどうだと言っているんですね。それとか、社宅賃料の周辺物件の平均的賃料水準を上回る部分を原価から外した方がいいんじゃないかというふうにもうたっているんです。諸経費のうち年功慰労金等人件費に含めるもの、こういったものは本当に託送
料金
として認めていいものなのか。 結局、何を申し上げたいかといったときに、総括原価方式を今までずっと、確かに
日本
の経済を支えていたり国民生活を支えているという
観点
から、戦後の復興期が始まっているのはわかります。でも、その時代の原価主義だとか公平の原則に基づいていろいろなものを拡大解釈してきて、どんどんどんどん総括原価方式の中の項目に入れてきたんだと思うんですよね。そこをどこまでが総括原価として認めていいか。 これはちょっと今の時代は納得してもらえないだろうなというのを
消費者
庁から
指摘
される前にきちっと経産省が
精査
してやらないと、国民に納得してもらえないし、企業も、さんざん
電気
料金
を下げてくれと言っても、誰が何をやっているかよくわからない、でも、知らないうちに
電気
料金
が上がっていってしまうというのが今までだったと思うんですね。まあ、下がったときもありますよ、正直。 そこのところをもう一度、
政府参考人
か、
大臣
でも副
大臣
でも結構です、いい方のヨシヒロさんでも結構です。
多田明弘
57
○
多田政府参考人
私は事実
関係
だけ申し上げます。
先生
から御
指摘
のございました東電病院の件、それから社宅の賃料の件、それから年功慰労金等人件費に含めるもの、これらを原価から控除せよ、こういった御
指摘
につきましては、いずれも私ども
料金
原価から削減されていることを
確認
いたしました上で、先ほど申し上げましたとおり、二十四年七月二十五日に認可を行っているところでございます。
鈴木義弘
58
○
鈴木
(義)
委員
そこで、
電力
・
ガス
監視等
委員会
の話に持っていっちゃうんです、無理くり。 なぜかといったら、今、
消費者
庁から
指摘
されて初めて控除しますというふうに
参考
人が答えているということなんです。ということは、内部監査かどうかわかりませんよ。結局、経産省の中でのきちっとした審査がされていないから、
消費者
庁から
指摘
されて、そうですよね、では控除させますよということで、認可
料金
からそれを除外して計算し始めたわけじゃないですか。それにもかかわらず、今回の、監視
委員会
を八条のまま残すということは、同じことが起きないかということなんです。 どなたでも御
答弁
いただければ。
宮沢洋一
59
○
宮沢国務大臣
お答えする前に、一点、ちょっと修正をさせていただきたいんですが、
小売料金
の
全面自由化
につきまして、二〇一六年中にと申し上げたんですけれども、正確に言いますと、公布の日から二年六カ月ということでありまして、公布が平成二十六年六月十八日でございますので、正式に申し上げますと、二〇一六年十二月十七日までに、こういうことでございました。 今の御質問にお答えいたしますけれども、事実
関係
をまずお話しさせていただきます。
前回
の引き上げのときでありますけれども、まず、
電気
料金
審査専門小
委員会
、これは
エネルギー
調査会にございますが、において、専門的かつ中立的、客観的な
観点
から、個々の原価
内容
の妥当性について厳正に
審議
された上で、
委員会
としての査定方針案が取りまとめられ、そして、
経済産業大臣
に提出いただくこととなっております。経産
大臣
はこれを踏まえて認可を行いますけれども、それに先立ちまして、
消費者
庁に対し協議を行うということになっております。 そして、
前回
でありますけれども、まず、十回にわたりまして
電気
料金
審査専門
委員会
が開催され、それ以外にも、事務局による
事業
者へのヒアリングなどが行われ、査定
内容
の大枠が固められました。そのように取りまとめられた査定方針案に対して、既に盛り込まれている事項も含めて、
消費者
庁として強調されたい点について御
意見
をいただいた。
消費者
庁が書いてある
意見
につきまして、実は既に盛り込まれていた事項もたくさんございました。それらを踏まえまして、盛り込まれていなかったところが、人件費の削減のさらなる深掘り、また、先ほどの
競争
入札の導入比率に関する目標の記載等の対応を行いました。したがって、基本的には、
委員会
による査定方針案をベースとして査定方針が取りまとめられ、それに基づいて認可が行われたというのが事実
関係
でございます。 今後の託送
料金
の総括原価につきましては、
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
が厳格な審査を行う、そして、その審査結果を踏まえて
経済産業大臣
が
料金
の認可を行う仕組みとしております。 この
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
は、
法律
、経済、工学などの専門性を有する多様な
人材
から構成される組織とすることが必要であると考えております。また、事務局職員につきましても、弁護士とか公認会計士といった外部
人材
を積極的に採用していくということで、組織としての専門性を高め、適切な
料金
水準を
確保
していきたいと考えております。 〔富田
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
鈴木義弘
60
○
鈴木
(義)
委員
専門的な人ばかりじゃなくて、全然の素人を入れた方が意外と違った視点で物事を見られるかもしれないんですよね。くどいようなんですけれども、
電気
料金
を安くしてもらいたいということなんですよ。 次に移りたいと思うんです。 そろそろ、来月、みんな胸躍る時期が来るんです。ボーナスの時期なんですね。違いますか。みんな何か、きょうは乗りが。 東電が平成二十四年と二十五年の二期連続で黒字になっているんですね。この中で、先ほど、質問の
内容
は違うんですけれども、来年の四月以降、
小売
の自由化がスタートするんですけれども、燃料費調整
制度
による
電気
料金
の上昇のためというふうに言われているんだそうです、二期連続で。 この
制度
は、平均燃料価格が
基準
燃料価格を上回る場合はプラス調整をして、下回る場合はマイナス調整をすると。この平均燃料価格は、原油、LNG、石炭の直近三カ月の貿易統計価格に基づき算定されるんだそうです。ですから、燃料の輸入業者の実績価格を計上したというふうに言われていて、東電が、ほかの
電力
会社
でもどこでもそうなんですけれども、この平均値よりも安く仕入れることができたのであれば、貿易統計価格で算定された
電気
料金
の値上げにさせるわけです。平均値で値上げしていくわけです。 でも、実際はそれよりも安く仕入れることができたら、その差は利益になりますよね。それで二期連続黒字じゃないか。 来月、楽しいボーナスの時期なんです。それでボーナスをぽっと上げられちゃったら、これから来年
小売
の自由化が進んでいくということになれば、本来であれば、東電が仕入れたり関電が仕入れた燃料の仕入れ価格で上下するんだったらわかるんですけれども、
全国
で平均値を出してしまって、高いところは、それより上回ったんだからプラスで
料金
下さいよ、下がったところは、しめしめ、もうけちゃいますよというのは、ちょっと違うんじゃないかと思うんです。 この
制度
はやはり来年以降は見直しを図るという考えなのか、お尋ねしたいと思います。
高木陽介
61
○高木副
大臣
今御
指摘
の燃料費調整
制度
、これは、為替レートや国際的な燃料市況の変動によりまして燃料価格が変動した場合に、その変動分を毎月自動的に
電気
料金
に反映するものでございます。 また、
委員
御
指摘
いただきました変動分の算定に当たりましては、当該
電力
会社
の実際の燃料の輸入価格ではなくて、
日本
全体の平均的な輸入価格を算定指標として用いている。具体的には、公表された直近三カ月分の全
日本
通関統計価格を指標として用いております。 輸入燃料価格が刻々と変動する中で、自分の
会社
が平均よりも安い価格で輸入できなければ費用を
電気
料金
に転嫁できないため、個々の
会社
に対して安い燃料を調達するインセンティブを与える仕組み、このようになっている。この結果、
電力
会社
全体が燃料調達の効率化に取り組むことが期待できる。 なお、
小売
全面自由化
以降、経過
措置
として課せられる
料金
規制
の中では、燃料費調整
制度
が維持されることになりますが、自由
料金
につきましては、
事業
者の創意工夫によりさまざまなメニューが設定される、このように考えております。
鈴木義弘
62
○
鈴木
(義)
委員
では、そうしますと、来年から
小売
自由化がスタートしながらも、そこのところで
競争
の原理は働かないということでよろしいんですか。
高木陽介
63
○高木副
大臣
この
制度
は、先ほど申し上げましたように、直近三カ月の数値をもとにしている。各
電力
会社
それぞれが、これは東電だけではありませんね、いろいろな調達ルートを持っています。そうなりますと、安く調達しようというインセンティブは働いていると思います。それは企業として利益を出すために。 ただ、逆の場合、もし高い原油、LNGを調達した場合には、その平均の価格がベースになっていますから、これまでは、そういうような形でプラスマイナス、相殺していく、このような
考え方
でございました。ただ、今後、
料金
自由化の中で、メニューの多様化によってそういう選択肢をふやしていく、このようになっていると思います。
鈴木義弘
64
○
鈴木
(義)
委員
わかりました。 要するに、高くなったときは高くなったで、でもそうなれば逆に、利用者である
消費者
の方が、知恵を使ってコンセントを抜くとか小まめに
電気
を消すとか。だって、ここの蛍光灯だってまだLEDでも何でもないんですよ。ここの建物の中、これだけ
省エネ
だとか地球温暖化が大事だと言いながら、
議員
会館もLEDじゃない。ちゃんちゃらおかしいと思うんですね。それで、CO2の削減どうだとか
省エネ
だとかと私たち言わざるを得ないんですね。でも、実際やっていないんですよ。 やろうとすれば、イニシャルコストがいいのかランニングコストがいいのかの
考え方
になるんですけれども、ぜひそこのところはやはりインセンティブを働かせるようにする。なおかつ、来年からは
ガス
も
電気
も自由化になっていくということは、今
ガス
の六割の、結局、使っている需要家というんですか、それは
電力
会社
じゃないですか。
ガス
をそのまま売るのか
電気
にして売るのかで、全然コストが変わってくると思うんですね。 そこのところは、ぜひ、来年に向けて、
制度
の見直しなり
指摘
をしていただきたいと思います。 もう
一つ
、しつこいんですけれども、一般担保つき社債について、ちょっと角度を変えて御質問させていただきたいんです。 これは私が聞く範疇なんですけれども、これは一般には余り売り出さないんだという話なんですね。金融商品取引法上の定められた者だけが売買できるということで、これは、金融庁の方で適格機関投資家と私も初めて聞いた言葉なんですけれども、俗に言うプロの投資家の人しかこういったものは売り出さないんだと。 ここでずっと見ていったら、私は買えるかなと思ってずっと見ていったんですけれども、該当項目が最後の方にあったんです。二十四項目めのところに、直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上だったら売ってもいい、なおかつちゃんと金融庁に届け出を行った者というふうに規定がされているんですね。 さんざん、担保つき社債を五年延ばすの延ばさないのと私どもも言ってきたんですけれども、結局、通常は、この社債、担保つき社債も一般の社債もそうなんでしょうけれども、実物はほとんど
市場
に出回らないんだそうです。通常出すときには数億円から数十億円単位で一部の投資家間で売買されているという話で、
市場
関係者
が
市場
活性化
のために取引価格の公表を求めても公表されないんだそうです。 維新の党にももともと金融のOBの
人たち
もいますから、どうなっているんですかと尋ねたら、
日本
の社債はほとんど余り
市場
に出ないんだそうですね、そういう習慣でやってきたんですって。だから、一般担保つき社債は、私たち、私は十億円の有価証券を持っていないから、だから
関係
ないんです。
関係
がないことを一生懸命
議論
してきたのかなと思うんですけれども。 なぜそういう、公表されないとか
市場
が形成されないような
状況
になっちゃっているのか。これは通告があったと思うんですけれども、よろしくお願いします。
小野尚
65
○
小野
政府参考人
お答え申し上げます。 ただいまの
先生
の御質問は、一般担保つき社債を含む社債の売買
状況
と、その取引価格の公表の二つのお話があったと思います。 まず、社債の売買
状況
についてでございますが、一般担保つき社債、その他の社債、いずれにいたしましても、その発行、売り出しの方法といたしましては、広く一般の投資家の方々に取得の勧誘を行う公募という方法と、
対象
となる投資家を限定して勧誘を行う私募という方法があります。 公募により社債を発行する場合は、有価証券届出書を出していただきますが、広く一般投資家に発行、売り出しが行われまして、発行後につきましては、
市場
において自由に売買が行われることとなっております。 一方、私募により社債を発行する場合には、有価証券届出書などの発行開示書類を提出する義務はございませんけれども、このような開示義務の免除を受けるために、発行
会社
が、当該社債を取得し、売買できる者につきまして、例えば今
先生
御
指摘
ございました、適格機関投資家、有価証券に対する投資に係る専門的知識や経験を有する者に限定するなどの制限を設けることが必要となっておりまして、発行後につきましても、そのように限られた投資家の間で売買が行われることとなっております。 次に、価格のお話でございますけれども、株式のように取引所で広く売買が行われるものと違いまして、社債は通常、投資家の間で相対で売買されておりますので、どうしても値段というものが個別性の強いものとなっております。 ただ、社債の透明性を
確保
するために、
日本
証券業協会におきまして、東京
電力
が発行する一般担保つき社債を含めまして、公募で発行された全銘柄の公募債につきまして、毎日、売り気配と買い気配の中値というものを公表しております。 さらに、社債
市場
の
活性化
を図るという
観点
から、本年十一月より、
日本
証券業協会におきまして、銘柄の格付がダブルA格以上で取引数量一億円以上の社債につきましては、取引価格の公表を開始するということとなっているところでございます。
鈴木義弘
66
○
鈴木
(義)
委員
ありがとうございます。 これは一年前の資料で、これが正しいかどうかというのは
確認
していないんですけれども、社債利回りランキングというのが公表されているんですね。これに一番に出ているのが、利回りが六・七五一%ついていて、
日本
原子力発電なんです。一番、二番、三番。次に、シャープが四、五、六、七。その下、八番が東京
電力
で四・一九七、からずっと五十六番目まで東京
電力
なんです。 百番まで行きますとほかの企業さんも出てくるんですけれども、今御説明いただいたんですが、一般にはほとんどこれは売り買いされるわけじゃないんですね。本当のプロの
人たち
しか売り買いできない。 それにもかかわらず、資金調達をしやすいがために五年間
延長
させるという
法案
を今回お出しになられているんですけれども、一番最初に御質問した東京
電力
の収支、試算書みたいなものですね、ここに立ち返るわけです。 結局、ホールディングス全体で四つの
会社
になるんでしょう。その中から利益を出して、先ほどの廃炉の方の費用も出しながら、あとは中身を充実させて、株価をなるべく高目にして、その株を売った利益によって九兆円にならんとするお金を返していこう、こういう計画なんだと思うんですけれども、そのもともとの原資は全部、
消費者
、企業が払う
電気
料金
だということなんですね。 相対している、矛盾しているところもあるんです。でも、やはり、これから
電力
の自由化をしていって、再
エネ
もどんどんふやしていきましょうという話になったときに、送配電の部分に関しては、もっとコストを下げる努力をしながら自由化を促進していって、では、全体でどうしていくかというのは、これから、今回の
法律
が改正した後も、一年後なのか、二年後なのか、きちっとやはりもう一回
検証
するなり
精査
をして、要らないところ、また直さなければならない
法律
であれば改正していくべきだと思うので、最後に
大臣
の御決意をお聞かせいただいて、終わりにしたいと思います。
宮沢洋一
67
○
宮沢国務大臣
東電の、まず社債につきましては、利回りが高いというのを伺いまして、投資家がそれだけリスクを高く評価しているんだなということが利回りにあらわれているんだろうと思います。 そうした
意味
で、リスクが高い東電でありますけれども、やはりしっかりと東電を再生させていくということ、そして、廃炉・汚染水対策をやっていくということは、我々も大変大事なかなり難しい作業だと思っておりますけれども、廃炉・汚染水対策もやり、一方で東電の株価もそれなりの水準で一般に売却できるような
状況
をつくっていくということをしっかりやっていかなければいけないと思っております。 一方で、今回の法改正でありますけれども、
検証規定
も置かせていただきました。実際に
法的分離
をするまでの間にしっかりと
検証
をして、問題が起こらないような体制を私どもとしてとっていかなければいけないと思っております。
鈴木義弘
68
○
鈴木
(義)
委員
以上で終わります。ありがとうございました。
江田康幸
69
○
江田委員長
午後一時から
委員会
を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十時二十三分休憩 ————◇————— 午後一時
開議
江田康幸
70
○
江田委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
質疑
を続行いたします。藤野
保史
君。
藤野保史
71
○藤野
委員
日本
共産党の藤野
保史
です。 きょう、本
法案
の最後の
質疑
ということで、改めて大もとからお聞きしたいんですけれども、今回、
法的分離
による
発送電分離
ということで、先取りと言われる東京
電力
は持ち株
会社
方式を選択した。配付資料を配らせていただいておりますけれども、五月一日のプレスリリースでの、東電の前と後といいますか体制、これを見ますと、はっきり言ってほとんど変わらないというのが私の印象であります。 このほかに、本
法案
では、ホールディング形式のほかに、発電と
小売
一体のいわゆる親
会社
方式も認められるということであります。 この点で、四月二十八日の
参考人質疑
で、
八木
誠電事連会長の言葉が私大変印象に残っているんですが、いみじくもこうおっしゃいました。「他
地域
に我々が出ていくときには、いわゆる新
電力
の立場になっておりまして、つくづくとそのときに感じましたのは、新
電力
の立場で、例えば首都圏の東電さんと
競争
しようと思うと、やはり、安価な
電源
をみずから持つということが一番大きなポイントだ」、こうおっしゃいました。 みずから
電源
を持つ、
つまり
発電・
小売
一体ということであります。まさに本
法案
は、この発電・
小売
一体方式を可能にしているということで、自由化後の関西
電力
さんのビジネスモデルに極めて親和性が高いのかなと思っております。 その点でいいますと、
大臣
にお聞きしたいんですが、このホールディング形式、東電の場合はこういう感じで、ほとんど変わらない。関電さんについても、
八木
社長おっしゃるように、みずから
電源
を持ってやりたいといった場合の発電・
小売
一体型も可能になるということで、結局、
法的分離
といいますけれども、その
分離
の中身というのは、東電や関電が受け入れられるレベルの
分離
にしかならないんじゃないのか、それにとどまっているんじゃないかということなんですが、どうでしょうか。
宮沢洋一
72
○
宮沢国務大臣
審議会
で長く
議論
をしていただきまして、最終的には
一般電気事業者
を含めて納得をしていただいたということでありますから、受け入れられる範囲の
分離
と言われれば、そのとおりだろうと思います。
藤野保史
73
○藤野
委員
おっしゃるとおりだと思うんですね。実際、そういう
意味
で、
八木会長
がつくづくと感じたと、
電力
を持ってやりたいということでありますので、そういう
分離
のレベルといいますか、電事連などが受け入れられる
分離
にとどまっているということなんですね。 この点で、ちょっと時間の
関係
でこちらで御紹介させていただきたいんですけれども、
公正取引委員会
が、二〇一二年の九月二十一日に「
電力
市場
における
競争
の在り方について」という提言をされております。 これは、要するに、この間、
小売
の自由化はされてきたけれども一向に
競争
が進んでいない、こういう
問題意識
から、公取が調査をして
一定
の
結論
を出されたわけですけれども、そこでこうおっしゃっているんですね。要するに、発電と
小売
が一体のままでは、「
小売
分野
において
参入
が自由化されたにもかかわらず、有効な
競争
が行われていない。」「たとえ
小売
分野
への
参入
を完全自由化した場合であっても、上記の
状況
」、上記の
状況
というのは、
つまり
発電と
小売
が一体ということですね、「上記の
状況
について対処がなされない限り、」「現在の自由化
分野
と同じ
状況
となるにとどまり、有効な
競争
の実現は困難である。」こういう
指摘
であります。
つまり
、本
法案
で認められている、ホールディング形式はあれですけれども、この公取でいえば、発電と
小売
一体の親
会社
方式というのでは有効な
競争
の実現は困難である、こういう
指摘
なんですが、
大臣
、この
指摘
をどのように思われますか。
宮沢洋一
74
○
宮沢国務大臣
御
指摘
の公取
委員会
の
報告書
は、
競争
政策の
観点
から
電力
市場
についての
考え方
を整理したものと承知しております。その大部分は、今回の
電力
改革
システムの中で具体化されていると思っております。 一方、公取の
報告書
におきましては、「発電・卸売部門と
小売
部門が、少なくとも法人として
分離
されれば、」云々という記述もございまして、これは、実質
分離
というよりは
法的分離
を前提にした
議論
を行われていたものと考えております。 先ほどのお話で、二類型があるとおっしゃっておりました。ホールディングの形式と親
会社
の形式。ホールディングの形式であれば、法的な
分離
が発電と
小売
の間にされているわけでありますので、これは公取の
指摘
どおりの形。一方で、親
会社
と子
会社
という
関係
になりますと、発電と
小売
が
分離
されない場合があるということも事実でございますが、こういうことにつきましては、
電力取引
監視等
委員会
が、既存の
事業
者の発電部門や
小売
部門の取引
関係
などもしっかりと監視をしていくということで、誤解を招かないように対応していきたいと思っております。
藤野保史
75
○藤野
委員
確かに、ホールディングスの方の場合は、発電と
小売
の一体ということは形式上はないわけですけれども、そういった場合でも、実際に子
会社
や孫
会社
のところに行ってどうなるのかという話も、松村
参考
人の方から、いわゆる
審議会
の方では
意見
も出されているということでありますし、親
会社
の方については、今
大臣
がお認めになったようにこの
分離
の問題は残っているということでありますから、これはやはり引き続きの
課題
だというふうに思うんです。 もう
一つ
、
参考人質疑
で私は大変興味深く聞いたのは、橘川
参考
人が、自由化後は二つのビジネスモデルの戦いになるだろうというお話をされておりました。その二つのビジネスモデルのうち、橘川氏が
一つ
目に挙げたのが、いわゆる発電・
小売
一体型で他
地域
に乗り込んでいって、
電源
を抱えて戦いを挑むという、橘川さんは
八木会長
のことも引いて、先ほど
八木
さんがおっしゃったのはこちらのタイプだとまでおっしゃっていましたけれども、そういうのが
一つ
のタイプ。 もう
一つ
は、そうではなくて、システムインテグレーターという言い方をされていましたけれども、まさにネットワーク主体で、そこで
供給
先が不安定なところでも自分たちのシステムを通せば需給
関係
を安定させるよということをビジネスとして売りにするというビジネスモデル。この二つの戦いになるだろうというふうにおっしゃっていまして、なるほどなというふうに聞いていたわけです。 本
法案
でいいますと、
八木会長
がおっしゃるように、発電を持って関東に乗り込んでいきたい、いわゆるこういうビジネスモデル、
一つ
目のビジネスモデルには非常に親和的なんですけれども、二つ目、橘川氏がおっしゃる、ネットワーク、
再生可能エネルギー
を含めて普及させていく、こういうビジネスモデルにとっては冷たいんじゃないかというふうに思うんですね。 いろいろ手は打たれているというのはあるとは思うんですけれども、
法的分離
というところから見ますと、結局はホールディングスのときも下にぶら下がっている、ホールディングスの下にぶら下がって独立性が担保されていない。発電、
小売
の方に至っては、まさに発電、
小売
という巨大なものの下にまたぶら下がっている、子
会社
ということでぶら下がるわけで、結局、ネットワーク本体はどちらの形態であっても独立性が弱いということをやはり
参考
人の方も心配されていたと思うんですね。 高橋
参考
人は、同じ日ですけれども、こうおっしゃっておりました。将来的なことを考えれば、将来、
再生可能エネルギー
を統合していくことを考え合わせれば、送電
会社
が子
会社
ではなく独立した
会社
になることが最も経営合理的であると。経営合理的だということですね。
政府
も所有権
分離
にインセンティブを与えるような施策をというふうに、期待といいますか、注文もつけられておりました。 ですから、本
法案
は、現状は
法的分離
だとしても、
大臣
としても、将来的に、例えば親子
会社
でいえば発電と
小売
の
分離
だとか、もっと進んで所有権
分離
というようなものも視野に入れて、あるいは、高橋
参考
人が言うようにインセンティブを与えていくというようなこともやはり
検討
すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
宮沢洋一
76
○
宮沢国務大臣
所有権
分離
につきましては、もちろん
検討
はしたわけでありますけれども、幾つかの問題点があった。特に、既存の株主の財産権といった問題がございまして、とらないこととしたわけでありまして、その
考え方
に将来変わるかといえば、変わらないと考えております。
藤野保史
77
○藤野
委員
やはり物事は動いていくわけですし、高橋
参考
人がドイツの例を紹介されていて、ドイツも確かに初めは所有権や財産権の問題で
法的分離
にしたんだけれども、結局、経営合理性の
観点
から所有権
分離
を選択したということも紹介されておりました。ですから、やはりそこは、考えが変わらないというんじゃなくて、大いに
検討
していただきたいというふうに思います。 そして、ちょっと論点を変えていきたいんですけれども、
経済産業省
にお聞きしたいんですが、総合資源
エネルギー
調査会の第四回専門
委員会
で各国の
電気事業
の概要が説明されまして、その中で、ドイツにつきまして、四大
電力
、あそこも四大
電力
があるわけですけれども、シェアが発表されておりました。発電
市場
では四大
電力
が八割のシェアを持っているんだけれども、
小売
市場
では三分の一というふうにも紹介されております。 この
小売
市場
でのそれぞれの
大手
と
地方
自治体などの企業数や、あるいはシェアについてお答えいただければと思います。
上田隆之
78
○
上田政府参考人
お答え申し上げます。 ドイツにおきましては、御
指摘
のとおり、
大手
電力
会社
が占める
小売
分野
全体のシェアは約三分の一、
小売
部門ではシェアは三分の一にとどまっております。その一方で、残りはどうしているのかということでございますが、
小売
分野
全体で見ますと、シェアの半数弱を占めておりますのは、
地方
自治体が出資等の形で運営する企業体、これをシュタットベルケと言っておりますけれども、そういったシュタットベルケというものが全体のシェアの半数弱を占めておりまして、残りの二割弱をその他の
小売
業者が占めているというふうに認識をしております。
藤野保史
79
○藤野
委員
ありがとうございます。 そういう
意味
で、配付資料の二でもお示ししているんですけれども、ドイツでは、やはり
小売
、要するに、発電から下に行って
小売
の段階に行けば行くほど、
地方
の関与、あるいは自治体、
地域
密着型の企業というのが大きな役割を果たしているということだと思うんです。 要するに、私、総理質問のときにも提起させていただいたんですけれども、大
規模
集中型から小
規模
分散型に
エネルギー
システムを転換していくという場合に、実際の担い手、実際の運営というのが、こうした
地域
密着型の自治体が経営する企業や、さまざまな住民が出資する企業だということだと思うんです。 経産省からいただいた資料では、シュタットベルケというのは約九百社以上もあるそうで、ですから、やはり本当にもう草の根で、配電と一体になって
小売
も担っていらっしゃるということですから、本格的に小
規模
分散型に
エネルギー
システムを転換していこうと思ったら、やはりここを支えていく、ここを育てていく、こういうことが必要だと思うんです。 総理質問のときは
エネルギー
自治という言い方をさせていただきましたけれども、スリーEプラスSという
観点
にとどまらず、やはりこうした
エネルギー
の、どういう言い方をするかはあれですけれども、民主的な運営というものも、そういう視点が必要じゃないかというふうに思うんですが、
大臣
のお考えをお聞かせいただければと思います。
宮沢洋一
80
○
宮沢国務大臣
今回の
システム改革
におきましては、これは
エネルギー
基本計画の中でもお示ししているところですけれども、
電力
、
ガス
、熱
供給
を一体的に
改革
することで、これまで縦割りだった
エネルギー
市場
の垣根を越えて、多様な主体が
エネルギー
供給
構造に参加できるようになると考えております。こうした中で、
地域
におきましてもさまざまな取り組みが
進展
し、
地域
活性化
に貢献することも期待をされております。 経産省といたしましても、これまで、
地域
エネルギー
事業
活性化
に寄与する
観点
から、分散型
エネルギー
の導入を後押ししているところでありまして、二十六年度補正予算におきましても、コージェネレーションなどの分散型
エネルギー
から生じる
電気
や熱を
一定
の
地域
内で面的に活用する取り組みに対する支援
措置
を盛り込んでおります。 一方で、ドイツの例でありますけれども、私も中身を詳細に存じ上げているわけではありませんけれども、自治体が主体になって
電気
、
ガス
、熱等々を
供給
していくということが盛んに行われていると聞いております。 ただ一方で、
日本
におきましては、少しこの方向が逆で、恐らくここは
委員
と私の
考え方
が全く違うところだろうと思いますけれども、例えば
地方
の公営交通にしても、民間委託とか、民間
会社
が進められるとか、また、指定管理者
制度
を使って民間の力を利用するといった方向で
地方
の行政が行われておりまして、やはり
地方
自治体がまさに主体になって行うとかなり非効率な面が出てくるということの反省のもとにいろいろ行われておりまして、私は、分散型
電源
にしましても、これはやはり民の力を使ってそういうものを育てていくということが正しいんだろうというふうに思っております。
藤野保史
81
○藤野
委員
そこはやはり
考え方
が違うと思いますし、その上でですけれども、例えばドイツでは、公から民に一旦移管して、しかし、やはりこれは公的な問題だということで、再公有化あるいは再自治化という言い方をする専門家もいますけれども、これがこの間非常にふえていまして、約百九十の
事業体
が民から公という形に変わってきているというのが最近の流れだと思うんです。 そして、ドイツでは協同組合がこの十年間で十倍にふえているというのも、やはり
電気事業
の性格からいって、公的なところが担うべきだというのが世界の流れだというふうに私は思うんです。 そこは、やはりしっかりそういうインセンティブを政治が与えていくし、そういう視野を持って取り組んでいく。民間にお任せではやはりいけないんだろう。せっかく二十年おくれて
電力
自由化に進むわけですから、その二十年の各国の経験をしっかり踏まえるべきだというふうに私は思うんです。 そして、この点で
一つ
具体例として紹介したいのが、今お話もありましたけれども、熱
供給
の問題であります。 維新の
鈴木
委員
の話でも、熱
供給
がやはり最終
エネルギー
消費の五〇パー、
日本
もそうですし、ヨーロッパも大体そうだと言われております。先ほどの
民主党
の提言の中でも熱
供給
に大変高い位置づけが与えられていると思うんですが、私もそれは非常に重要なことだと思うんです。しかし、この
法案
でそれだけの位置づけが熱
供給
に与えられているかというと、非常にやはり低いものがあると言わざるを得ないと思うんです。 ヨーロッパというのはおもしろいなと思ったんですけれども、欧州ヒート戦略という戦略をしっかり持って、二〇五〇年には普及率三五から四〇%を目指すという、すごいなというふうに思うんですね。
日本
の場合、普及率という概念ではありませんけれども、カバーしているのは〇・〇一%ということですから、本当に全くレベルが違う。 結局、ヨーロッパなどでは、熱というのは水道と同じ、水と同じ必需
インフラ
だという哲学がしっかりあって、それに基づいて先ほど言ったヒート戦略もあるし、具体的な優遇策もかなり充実している。 配付資料でお配りさせていただいている三枚目はまさにその優遇策でありまして、ちょっと字が潰れていて恐縮なんですけれども。 デンマークのものだけを紹介させていただきますと、デンマークというのは、熱
供給
法というもので自治体に対して
地域
熱
供給
計画の策定を義務づけておりまして、いわゆる自治体が、わざわざ
電気
を使うなと、そのエリアにおける
電気
を使う暖房を
禁止
する権限だとか、需要家に
導管
接続を義務化する権限なども与えているということで、もちろん各国、歴史的な背景も違いますし、
制度
の成り立ちも違いますので、これを
日本
にという
趣旨
ではないんですけれども、いずれにしろ、やはりこうした位置づけの高さというのを私は感じるわけです。 同時に、熱
供給
でいいますと、運営のプロセスも大変おもしろいものがありまして、例えばデンマークでは、公聴会やパブリックコメントというのを実際
実施
して
料金
を決めていくとか、ドイツでも、しっかり熱
供給
を
地方
自治体が
推進
していく、スウェーデンでも、需要家と
事業
者が話し合って
料金
を決めて、その中身は書面で公開するとか、そういう民主的なプロセスをやっている。
他方
で、本
法案
で
日本
はどうかというと、
電気
・
ガス
料金
を公共
料金
の範疇から外して、公聴会もなくしていくということで、これはやはり逆行しているというふうに思うんですね。 最後になりますけれども、やはり、こうした欧州を初めとするさまざまな運営から学ぶべきじゃないかと思うんですが、
大臣
、いかがでしょうか。
宮沢洋一
82
○
宮沢国務大臣
まず、熱
供給
という点につきましては、私は、熱
供給
というのは大変大事な位置づけだろうと思っております。 例えば、私の地元の中小企業ですけれども、昔、屋根の上につけていた、ヒートポンプじゃないですけれども、屋根の上で温めるというようなものにつきまして、かなり新しい技術を開発して、熱効率が大変いいというようなものをつくり始めておりまして、そういうものはしっかり後押ししていかなければいけませんし、また、ヨーロッパの寒い国と違うのは、熱というのが恐らく今まで最も大事なものではなかった部分が
日本
にあったからだろうと思っておりますけれども、やはり今回の
規制
緩和によりまして、熱
供給
といったものがさらに盛んに行われていくことを期待しているところであります。 一方で、官がかなり主体的にというお話がございましたけれども、
日本
においては歴史的に
電気
、
ガス
を民間が行ってきたということでありますけれども、民間といいながら若干頭がかたくなっていたといいますかダイナミズムに欠けている部分があったのを、今回の改正によりまして、三段階の改正によりまして、まさにダイナミックな産業、ダイナミックな企業にまず変えていく、こういうことをやりたいと考えております。
藤野保史
83
○藤野
委員
最後になりますけれども、やはり、せっかく世界からおくれて始まるわけで、世界のそういった到達点をしっかり踏まえるべきだと思うんですね。 結局、大企業の利益がどうしても優先されるとか、原発がどうしても優先されるということの前提に沿う範囲で、ある
意味
いいとこ取りをしているのでこういうことになっているんじゃないかと思います。そういう点では、前向きに先進的な例を取り入れることを求めて、質問を終わります。
江田康幸
84
○
江田委員長
次に、野間健君。
野間健
85
○野間
委員
無所属の野間健です。
電力システム改革
法案
の最終、最後の質問者になりますので、よろしくお願いいたします。 今回の
電力システム改革
で、発電、送配電、
小売
、全て
全面自由化
がこれから起きてくるわけですけれども、一番心配されること、それはやはり、大
規模
な災害、地震、津波もそうですし、台風、豪雨災害などなど、いろいろな災害が起きた際の、有事の際の復旧をどのようにしていくのか。 従来であれば、一貫体制の中で一社で対応することができたわけですけれども、これから
分離
されるということになりますと、発電ではプラスだけれども、送配電ではこっちを優先した方がいいとか、いろいろな各社の利害も対立してくることも予想されますし、経営方針もそれぞれ違うということで、復旧にいろいろ
支障
を来すおそれ、
懸念
も考えられるわけですけれども、どのように各
事業
者を協調させて、連携をさせて災害復旧に当たるのか、基本的なお考えを教えていただきたいと思います。
上田隆之
86
○
上田政府参考人
お答え申し上げます。 御
指摘
のとおり、大
規模
災害発生等の場合におきます発電、送配電、それから
小売
の
事業
者間の連携、協調というものは、対応においても復旧においても非常に重要なことであるというふうに認識をしております。 ことしの四月に広域的運営
推進
機関というものが発足をいたしましたけれども、その機関を中心といたしまして、
事業
者が協力して災害等に対処するルールというのを整備しております。 これはまた、確かに災害等の場合、それぞれの経営方針や利害が違うじゃないかという御
指摘
もあろうかと思いますけれども、こういったルールの整備に当たりましては、このルールそのものがいわば制裁つきのものになっておりまして、広域的運営
推進
機関は、そのルールに従うということを
事業
者に命じて、それに対して従わない場合には制裁、この制裁の中には、譴責であるとか過怠金の賦課であるとか会員資格の停止であるとか、そういったことが含まれておりますが、制裁つきのルールということを整備いたしているところでございます。 さらに、こうしたルールに基づきまして、平時からそれぞれの
事業
者の協力を得ながら定期的な訓練あるいは情報共有、こういうことを行うことによりまして、災害の発生時における対応、復旧等について遺漏なきを期していきたい、こういう仕組みにしているところでございます。
野間健
87
○野間
委員
制裁つきルールで統御をしていく、コントロールしていくということなんですけれども、実際に災害復旧の現場で働く
人たち
にとって、自分たちの判断で復旧をしたことで後で問題が起きた、あるいは停電等で最終的に人命の損害あるいは企業の操業ができなくなった、いろいろな損害賠償とか責任の問題が出てくると思うんです。 そうした場合の責任の分担の仕方、あるいは現場で働く
人たち
がとった判断が、おまえがこうやったからおくれたじゃないかとか、こっちを優先したからこうなったんじゃないかというようなことで、いろいろと問題が後で生じる場合、どのようにコントロールをして判断をしていくのかということの
見解
を教えていただきたいと思います。
多田明弘
88
○
多田政府参考人
お答え申し上げます。
先生
御
指摘
のとおり、
法的分離
を
実施
した場合、災害時における停電からの復旧などにつきまして、迅速な対応、そして現場の方々がある
意味
安心してそうした作業に取り組んでいただけるといったことが非常に重要だと思っております。今
長官
の方からも申し上げましたように、広域的運営
推進
機関、ここで
事業
者が協力して対処する仕組みということを整備することにいたしております。 今制裁のお話がありましたけれども、そのほかにも、ふだんからの協力を進めるという
観点
から、会員である
電気事業
者に対しまして、維持、運用する
電気
工作物に加えまして
電源
車あるいは携帯用の発電機、さらには資機材等の保有の
状況
をきちんと広域
推進
機関の方にあらかじめ提出をしておくこと、あるいは、年一回以上、会員と
関係者
の協力を得て訓練を
実施
する、そして、緊急時には災害
規模
に応じて非常態勢を構築する、こういったルールを広域機関の業務規程という中で定めているところでございます。 これにつきましても、今後の
電力システム改革
の
進展
に応じまして、一度決めてそれで終わりということではなく、
法的分離
の
実施
もございます。災害時等における
一般送配電事業者
と発電、
小売
事業
者、これらの間の役割あるいは責任分担、こうしたことにつきまして、その制裁つきのルールということを含めまして改定を行っていくところでございます。 いずれにいたしましても、これまで培われた現場の方々の現場感覚というものをどういった形でこれから維持をしていくのか、そうしたことが非常に大事なことだと思っておりまして、我々としても真剣に取り組んでいきたいと思っております。
野間健
89
○野間
委員
現行体制と比較して同等以上の協調体制を構築するということもうたわれているわけですけれども、ただ、やはり、
会社
が変われば、それぞれ、従来顔を合わせていた
人たち
もなかなか顔を合わせられない、いろいろな協調がとれなくなるおそれもあるわけであります。 私は九州でありますので、山間部、離島も多いんですが、やはりそういうところで現場で働いている
電力
の社員、
労働者
の
人たち
は、例えば、どうも二日後に台風が来そうだとなると、自発的に、週末でも自宅待機をしよう、そしてまた、きょう本当は一杯やる機会があるんだけれども、きょうはアルコールを控えて、台風が上陸したときにいつでも備えられるようにしよう、こういう有事に対応する文化というかカルチャーがあって、それは発電であろうが、送配電であろうが、
小売
でも、一体となってみんなで有事に対応しようという
一つ
の文化があるわけです。 そういう一貫体制の中で培われてきた有事の対応能力ですとか責任体制、これがいろいろな形で
分離
せざるを得ないわけですけれども、この辺のことは、そういったいいカルチャーはぜひ残していけるような施策、
考え方
をまた
政府
としてもとっていただきたいと思いますので、最後に、
大臣
からそのあたりについて
見解
を伺いたいと思います。
宮沢洋一
90
○
宮沢国務大臣
委員
がおっしゃるように、災害等の発生時に迅速な復旧や
安定供給
が損なわれることがあってはならない。そういった
意味
で、おっしゃいましたような現場のカルチャーといったものをしっかり残していくということが大変大事だと思っております。 その
観点
から、まず、第二弾の
電気事業
法におきまして、
一般送配電事業者
に対し、現行
制度
と同様の
料金
制度
により投資回収を保証するとともに、引き続き高品質な
電気
の
安定供給
義務を課すこととしております。 また、先ほど
政府参考人
から御説明したとおり、今回の
法案
に基づく
法的分離
の
実施
後においても、発電、送配電、
小売
の各
事業
者が協力して迅速な復旧や
安定供給
のために対処する具体的な仕組みやルールを整備することとしております。 さらに、実際に災害等が発生したときには、第一弾法に基づき
安定供給
を強化する
目的
でことしの四月に発足いたしました広域的運営
推進
機関と国が連携し、他の
地域
の
供給
力の積み増しや
電力
融通による
供給
力の
確保
、需要家への
節電
要請による需要対策といった需給両面での対策を講じていこうと思っておりまして、しっかりとした体制を築いていきたいと考えております。
野間健
91
○野間
委員
ぜひとも、有事の際、災害復旧の責任体制、そして
安定供給
は
確保
していただくことをお願いして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
江田康幸
92
○
江田委員長
これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
江田康幸
93
○
江田委員長
この際、本案に対し、
田嶋
要君外二名から、
民主党
・無所属クラブ提案による
修正案
、また、
鈴木
義弘君から、維新の党提案による
修正案
がそれぞれ提出されております。 両
修正案
について、提出者から順次
趣旨
の説明を求めます。
田嶋
要君。
—————————————
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する
修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
田嶋要
94
○
田嶋
(要)
委員
ただいま議題となりました
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する
修正案
につきまして、
民主党
を代表して、その
趣旨
を御説明申し上げます。
ガス
の
小売
自由化や
ガス
事業
における
事業
機会の拡大を
推進
していくためには、
ガス
事業
に係る
法的分離
を
推進
していく必要があるという点においては、
政府
案と認識を同じくするものであります。 しかし、
政府
案では、
ガス
事業
に係る
法的分離
について、十分な
議論
が尽くされないまま、また、
インフラ
の
整備状況
など、
ガス
事業
と
電気事業
との間のその
状況
をめぐる差を踏まえないまま、拙速に
制度
設計がなされたのではないかと
懸念
しているところです。 そこで、まず、
ガス
事業
に係る
法的分離
に関する規定を削除することとしております。 次に、
ガス
事業
に係る
法的分離
の進め方及びその
内容
について、次のような規定を設けることとしております。 第一に、
政府
は、平成三十二年から平成三十四年までの間を目途に、
ガス導管
事業
に係る業務の運営における
中立性
の一層の
確保
を図るための
措置
を講ずるものとし、このために必要な
法律案
を平成二十八年に開会される国会の常会に提出すること。 第二に、この
措置
は、原則として、
法的分離
によって
実施
することを前提とし、この場合において、
法的分離
の
対象
となる
ガス導管
事業
者の範囲等については、諸外国の動向を踏まえること。 第三に、
政府
は、
法的分離
を
実施
する場合には、
ガス導管
事業
者の役員の
兼職
規制
等の必要な
規制
措置
、
ガス
の
安定供給
を
確保
するために必要な
措置
、
ガス
の調達及び
ガス
工作物の
保安
を
確保
するための
措置
を講ずること。 以上であります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
江田康幸
95
○
江田委員長
次に、
鈴木
義弘君。
—————————————
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する
修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
鈴木義弘
96
○
鈴木
(義)
委員
ただいま議題となりました
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する
修正案
につきまして、維新の党を代表して、その
趣旨
を御説明申し上げます。 本
修正案
は、
電力システム改革
をより望ましい姿で
推進
し、
電気
の
安定供給
の
確保
と
小売
に係る
電気
の最大限の
抑制
を図り、ひいては国民の利益となるよう、原案に足らざる点について、以下のように修正を加えるものであります。 第一に、
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
については、
電力
等の適正な取引及び一般送配電
事業
等の業務の運営における
中立性
の
確保
というその職務の遂行に当たり、高度の独立性と専門性が求められることから、これを、
審議会
等ではなく、独立行政
委員会
として
経済産業省
に設置することとしております。 第二に、一般担保つき社債の発行については、原案では、これを
廃止
後も経過
措置
として認定
会社
による発行を
一定期間
認めることとしておりますが、このような経過
措置
を設けることは、実際的には
一般電気事業者
と他の
電気事業
者との間の
競争
条件の差をさらに拡大させることになると考えられることから、この経過
措置
に関する規定を削除することとしております。 第三に、託送
供給
等に係る
料金
の額について、分散型
エネルギー
利用の促進に資するよう、いわゆる地点
料金
制の導入、すなわち、
地域
ごとの
電気
の需給の
状況
に応じて算出される
趣旨
を明記することとしております。 第四に、卸
電力取引
市場
における
電力
の売買取引の
活性化
に資するよう、
政府
に対し、
電力
の買い手に係る優遇
措置
等について
検討
を加え、必要な
措置
を講ずる義務を課すとともに、
一般電気事業者
に対し、いわゆる
法的分離
がなされるまでの間、できるだけ多くの量の
電力
を卸
電力取引
所に供出するなど、
電力
の取引に当たって卸
電力取引
市場
を積極的に利用するために必要な
措置
を講ずる義務を課すこととしております。 第五に、いわゆる
法的分離
に係る規定の
施行
期日を、
電気
については平成三十年四月一日に、
ガス
については平成三十二年四月一日に、それぞれ二年前倒しすることとしております。 以上であります。 何とぞ
委員
各位の御賛同を心からお願い申し上げます。 ありがとうございました。
江田康幸
97
○
江田委員長
これにて両
修正案
の
趣旨
の説明は終わりました。 この際、
鈴木
義弘君提出の
修正案
について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の
意見
を聴取いたします。
宮沢経済産業大臣
。
宮沢洋一
98
○
宮沢国務大臣
衆議院
議員
鈴木
義弘君提出の
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する
修正案
につきましては、
政府
といたしましては反対でございます。
—————————————
江田康幸
99
○
江田委員長
これより原案及びこれに対する両
修正案
を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。
神山
洋介
君。
神山洋介
100
○
神山
(洋)
委員
民主党
の
神山
洋介
でございます。 私は、
民主党
・無所属クラブを代表し、
民主党
提出の
修正案
に賛成、修正部分を除いた
政府
提出の
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に賛成、維新の党提出の
修正案
に反対の立場から討論を行います。
政府
案には賛成いたしますが、
懸念
する点について申し述べます。 まずは、
スト規制法
の
関係
です。 争議
行為
の
禁止
を定めるいわゆる
スト規制法
については、これまでの衆参の附帯決議などで、自由な
競争
の促進を第一義とする
電力システム改革
の
趣旨
と整合性を図る
観点
から再
検討
を行うものとなっていたにもかかわらず、
政府
から実質ゼロ回答の
状況
が続いています。既に
労働
関係
調整法の公益
事業
規制
がある中で、さらに
電力
分野
のみに
規制
を設けている
根拠
はないと考えます。
政府
に速やかな
検討
と
廃止
を求めておきます。 そして、今回、第一弾、第二弾の
議論
には全くなかった
ガス
システム改革
が突如として盛り込まれていることについても触れておかなければなりません。
電力システム改革
については三段階にわたり
議論
を深めてきた中、
ガス
については完全に後づけ、今回の第三弾に束ねた形で提出してくるなど、その唐突感は否めません。特に、
ガス導管
事業
の
法的分離
については、
審議会
における
議論
の不自然さ、その
対象
や
効果
の
検討
の是非、
保安
体制が確実に整うのかなど、
委員会
審議
を通じても
懸念
を払拭するには至っておりません。
民主党
は、
検討
に
検討
を重ねた結果、
ガス
事業
における
法的分離
については、その
効果
や
対象
などをしっかりと
検証
した上で、来年の
通常国会
に出し直すべきだと主張してまいりました。
保安
の問題などを初め、国民の生命財産に
影響
が出てからでは遅いことは言うまでもなく、
民主党
提出の
修正案
の
趣旨
を実現することこそ立法
目的
を達成するための最善な手段であることは明らかであります。 その上で、私たちは、
電力システム改革
の第一弾と第二弾には賛成をしてきました。そして、今回の第三弾にも賛成することを決めました。それは、この
改革
が
民主党
政権で道筋をつけたこと以上に、東
日本
大震災や福島原発事故を経験した我が国にとって、この
改革
が不可欠であると考えているからであります。事故を風化させない、そして、事故を
一つ
の契機として、
地域
の資源を生かし、環境負荷の少ない分散型
エネルギー
社会を根づかせること、これは今を生きる我々の使命であると考えます。この点をもって、今回の
政府
のやり方に不満はありますが、本
法律案
には賛成することといたします。 なお、維新の党の
修正案
につきましては、お考えに共鳴する点はあるものの、
改革
に向けた視点が少し異なることから、反対いたします。 以上で討論を終わります。(拍手)
江田康幸
101
○
江田委員長
次に、落合貴之君。
落合貴之
102
○落合
委員
維新の党、落合貴之です。 私は、
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
の採決に当たり、維新の党を代表して、賛成の立場から討論させていただきます。 本
委員会
での
審議
を通じて、
電力
自由化を目指すという基本的な方向性は同じであると
確認
することができたものの、我々の質問に対する
政府
の
答弁
では、我々の要望の実現や疑問点の解消につながるような前向きな回答をいただくことは必ずしもできませんでしたし、
法案
の修正までにも至りませんでした。
法律案
にもっと私たち維新の
意見
を取り入れたならば、よりよい方向へ
電力システム改革
、
電力
自由化を進めることが可能であることは確実です。 さはさりながら、一方で、第一段階、第二段階に続く、
電力システム改革
の最終段階である本
法案
の成立をおくらせることは、
電力システム改革
、
電力
自由化そのものの停滞につながりかねない。これらを着実に進めることで、我が国の
エネルギー産業
のイノベーションを促進し、さらに、
競争
を通じた原発のフェードアウトにつなげていく
観点
から、党内の
議論
を重ねた上で、本
法案
について賛成との
結論
に至ったものであります。 今後、政省令によって定められるとされている規定も多く見られるところ、本
委員会
における
質疑
等を通じて
課題
を明らかにするとともに、積極的に改善のための提案を行ってまいりたいと考えております。 本
法律
の
施行
後、種々の
検証
の中で、
電力取引
監視等
委員会
の組織の
あり方
を、
中立性
、独立性が保障された上で、公正な
競争
を担保できるより強い権限を付与された
委員会
に位置づけること等についても、引き続き御
検討
いただきますようお願いいたします。 また、
電気
料金
の
抑制
や
電力
の効率的利用を促進し、
エネルギー
の
地産地
消や
電力
多消費産業の
地方
展開等を通じた
地方創生
に資するよう、
事業
者が
地域
ごとに
電気
の需給の
状況
等に応じて託送
料金
を設定できる地点別
料金
制の積極的な導入を可能とするための認可の
あり方
について、御
検討
を行っていただきますようお願いいたします。 さらに、
電力
の
供給
者、需要者の
新規参入
を促すため、卸
電力取引
市場
における取引
活性化
に向けた施策をこれまで以上に進め、多くの
電力
の買い手の
参入
を促すための多様なメニュー構成や適切な卸
電力
価格の形成等を通じた、魅力ある卸
電力取引
市場
の
あり方
について
検討
を進めていただきますよう、以上三点を申し添え、賛成討論といたします。(拍手)
江田康幸
103
○
江田委員長
次に、真島省三君。
真島省三
104
○真島
委員
私は、
日本
共産党を代表して、
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に反対の立場で討論します。 本
法案
は、東
日本
大震災と東電福島原発事故の教訓に立ち、発送配電一貫の九
電力
独占体制を民主的な
電力
システムに
改革
するという、国民が求める
改革
の原点に背くものです。 以下、四つの
理由
で反対します。 第一は、
法案
が狙う
電気
、都市
ガス
、熱
供給
事業
の一体的
全面自由化
は、
電力
、石油、商社など巨大資本が十兆円
規模
の総合
エネルギー
市場
を支配する、
規制
なき独占の危険があるからです。 持ち株
会社
等によるグループ一体経営を認める発送電の
法的分離
や、一般担保つき社債による資金調達の当面継続など、自由
競争
とは名ばかりの、東電救済、
電力
優遇策です。 第二は、
政府
が、
エネルギー
基本計画で、原発と石炭火力をベースロード
電源
とする古い発想に固執し、原子力の
事業
環境整備
と称する国策民営の原子力政策に踏み出そうとしており、本
法案
が、
附則
第七十四条を
根拠
にその実行を
政府
に迫り得るものだからです。 これは、電事連、原子炉メーカー、メガバンク等、原発利益共同体の強い要求に応え、
再生可能エネルギー
最優先、温暖化
ガス
の野心的排出削減という世界の流れに逆行するものです。 第三に、都市
ガス
事業
には性急に
改革
せねばならぬ固有の
理由
はなく、多数の中小
事業
者が担う
ガス
市場
の寡占化を招く
懸念
や、長年培った一体的な
保安
体制を後退させるおそれなど、
消費者
利益の侵害をもたらすからです。 第四に、公共
料金
である
電気
・
ガス
料金
について、説明会や
電源構成
を含む原価情報の開示義務づけは曖昧なまま、従来の公聴会などの民主的手続を
廃止
することが、知る権利の保障や
消費者
参画を望む国民の願いに背を向けるものだからです。 先行した欧米の経験を見ても、自由化したから
料金
が下がるという保証はありません。ところが、新設される
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
の任務は
市場
監視のみで、原価査定には踏み込みません。 この間の部分自由化の中で大口需要家への安売りのツケを家庭や零細企業に押しつけてきたことを経産省自身が見逃してきたことや、かつての原子力安全・
保安
院が
規制
のとりことなってきたことを踏まえれば、強い独立性を持った
規制
機関が必要です。 欧州諸国から学ぶべきは、市民、
地域
共同の
再生可能エネルギー
や
地域
熱
供給
を最優先にする取り組みなど、巨大企業のためではなく、国民のための
エネルギー
システムの
改革
です。 なお、
民主党
及び維新の党提出の
修正案
は、いずれも以上の反対
理由
を根本的に変えるものではなく、賛同できません。 以上を
指摘
し、反対討論とします。(拍手)
江田康幸
105
○
江田委員長
これにて討論は終局いたしました。
—————————————
江田康幸
106
○
江田委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
及びこれに対する両
修正案
について採決いたします。 まず、
鈴木
義弘君提出の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
江田康幸
107
○
江田委員長
起立少数。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
田嶋
要君外二名提出の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
江田康幸
108
○
江田委員長
起立少数。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
江田康幸
109
○
江田委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
江田康幸
110
○
江田委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
鈴木
淳司君外三名から、自由
民主党
、
民主党
・無所属クラブ、維新の党及び公明党の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から
趣旨
の説明を求めます。
神山
洋介
君。
神山洋介
111
○
神山
(洋)
委員
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
電気事業法等
の一部を改正する等の
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、
電力
・
ガス
・熱
供給
システムの
改革
を着実に
推進
するため、本法の
施行
に当たり、以下の点に留意すべきである。 一
附則
第七十四条に基づく「
電気事業
に係る
制度
の抜本的な
改革
の
実施
に係る
検証
」に当たっては、
電力システム改革
の
目的
である「
電気
の
安定供給
の
確保
」と、「
電気
の
小売
に係る
料金
の最大限の
抑制
」及び「
電気
の使用者の選択の機会及び
電気事業
における
事業
機会の拡大」を実現するため、各段階での
検証
を適切な場で行うものとすること。また、
附則
第七十五条に基づく
ガス
システム改革
に係る
検証
についても、天然
ガス
の
安定供給
を
確保
しつつ、「
ガス
の
小売
に係る
料金
の最大限の
抑制
」、「
ガス
の使用者の選択の機会及び
ガス
事業
における
事業
機会の拡大」を図るという
改革
の
目的
を実現するため、
改革
の各段階での
検証
を適切な場で行うものとし、
電力
・
ガス
のいずれについても、あらゆる
可能性
を排除することなく、
検証
の結果に基づき
目的
達成のために必要な
措置
を講じて着実に進めること。 二
電力システム改革
後においてもあるべき
エネルギー
ミックスの姿を実現するため、必要な政策
措置
について総合的に
検討
し、
政府
として責任を持ってその実現に向けた取組を強力に推し進めること。 三
電力システム改革
後も
再生可能エネルギー
の導入が最大限加速するよう、固定価格買取
制度
を安定的かつ適切に運用するとともに、東
日本
・西
日本
、更には
全国
大での系統の広域融通による一体運用や系統運用ルールの見直し等のソフト面での対策や、
再生可能エネルギー
のポテンシャルが高い
地域
における地内送電線の整備実証を含めた再
エネ
系統関連
事業
の成果を踏まえた更なる
推進
、
電力
広域的運営
推進
機関主導による
地域
のポテンシャルを踏まえた適切な系統整備の
検討
等のハード面での対策に加え、
再生可能エネルギー
発電設備の高効率化・低コスト化に向けた技術開発、
再生可能エネルギー
電源
の導入促進に向けた
規制
改革
・手続簡素化、安定的な
再生可能エネルギー
電源
である地熱の支援強化による開発加速化、蓄電池の低コスト化に向けた研究開発等を積極的に行うこと。 四 徹底した省
エネルギー
社会を実現するため、先端
省エネ
技術の普及拡大、中小企業に対する
省エネ
診断の
実施
、スマートメーター設置の最大限の前倒し
実施
、建物の断熱化対策の加速や需要家への働きかけも含めた
エネルギー
供給
サイドにおける
省エネ
の
推進
等に注力するとともに、
電力システム改革
を着実に進めることで、
ネガワット取引
等の新たな需要管理施策を強力に
推進
すること。 五 我が国の最終
エネルギー
消費量の過半を占める熱利用の効率性を高める
観点
から、コージェネレーションの普及拡大、太陽熱や地中熱等の
再生可能エネルギー
熱及び工場排熱等の未利用熱の利用促進のための施策を講じること。 六 原子力発電の稼働が進んでいない中で
海外
からの化石燃料の輸入が増加し、国民負担の増大が
懸念
されていること、特に、
電力
が
市場
に十分に
供給
されることが
市場
における
競争環境
上重要であることに鑑み、平成二十八年を目途に
電力
の
小売
全面自由化
の
実施
が予定されていることを踏まえ、必要となる
電力
の需給
状況
の安定が
確保
されるための有効な
措置
を講じるべく努めること。 七 原子力
事業
者において今後国内において増加する原子力発電所の廃炉の円滑な
実施
や新
規制
基準
への対応、使用済核燃料の処理、地球温暖化対策及び
電力
安定供給
への貢献等の
課題
への適切な対処が可能となるよう、
事業
環境の整備に向けて、平成二十八年を目途に
電力
の
小売
全面自由化
の
実施
が予定されていることを踏まえ、必要な
措置
について速やかに
検討
し、遅滞なく
実施
するものとすること。また、原子力政策を含む
エネルギー
政策が国民の
理解
なくしては成り立ち得ないことに鑑み、その
制度
的な選択肢や負担の在り方等も含め、十分な国民への説明と
議論
、
理解
のもと慎重かつ丁寧に行われるようにすること。 八 原子力
事業
者が共同で
実施
してきた再処理等の核燃料サイクル
事業
や原子力損害賠償
制度
については、
小売
全面自由化
により
競争
が
進展
し、また、原子力依存度が低減していく中においても、安定的・効率的な
事業
実施
が
確保
される必要があることから、国と
事業
者の責任負担の在り方を含め、遅滞なく
検討
を行うこと。特に、核燃料サイクル
事業
については、民間企業の活力の発揮を前提としつつ、
実施
主体である認可法人に対して拠出金の形で資金が支払われる最終処分の仕組みを
参考
として遅滞なく
検討
を行い、
電力
市場
における
小売
全面自由化
が平成二十八年を目途に開始されることを踏まえて、
措置
を講じること。 九
電力
の
小売
全面自由化
に伴って
電力
の
安定供給
が決して損なわれることのないよう、本年四月に設立された
電力
広域的運営
推進
機関の機能の適正な行使等を通じた必要な
供給
予備力の常時
確保
を図ること等により、万全の
措置
を講じること。また、発電
事業
者、
送配電事業者
及び
小売
電気事業
者が連携して災害時など緊急時における
電力
の
安定供給
を
確保
するための仕組みについて、経験と技術を身に着けた
人材
が
関係
事業
者に
確保
、
育成
されるよう、十分な
検討
を行い、適切な
措置
を講じること。 十
電力
の
小売
全面自由化
に伴う
新規参入
事業
者の
電源
調達を容易にするため、卸
電力取引
市場
における
電力取引
の
活性化
に向けた施策をこれまで以上に進めるものとし、
電力
の
小売
全面自由化
に間に合うようできるだけ速やかに、従前の
一般電気事業者
等による余剰
電力
の供出促進策に加え、多くの
電力
の買手の
参入
を促すための多様なメニュー構成や適切な卸
電力
価格の形成等を通じた、魅力ある卸
電力
市場
の在り方について
検討
を行うものとすること。 十一
送配電部門
の
法的分離
に当たっては、
電力
の
安定供給
や、
従業者
の作業安全が損なわれることのないよう、
一般送配電事業者
が需給調整、周波数維持等の最終的な
安定供給
責任を果たすために必要かつ十分な調整力・予備力を確実に
確保
できる仕組み及びルールを適切に整備するものとすること。 十二
電力
市場
における適正な
競争
を通じて、
電力システム改革
の
目的
の
一つ
である「
電力
料金
の最大限の
抑制
」が確実に達成されるために必要な
措置
を講じるものとし、
規制
料金
の撤廃は、需要家保護の
観点
から
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
の
意見
を聴いてその時期を十分に見極めて行うとともに、
新規参入
事業
者が公平な条件で
競争
できるような価格形成が図られるようにするなど、適正な
電気
料金
実現のための
措置
を講じること。また、「広域系統運用の拡大」という
電力システム改革
の
目的
を踏まえつつ、
電気
の
地産地
消等を通じた
地方創生
にも資するよう、託送
料金
制度
において、発電所の立地地点別に託送
料金
を変えるなど、混雑
状況
など系統運用
状況
を改善する
効果
にも着目した
料金
体系とするべく
検討
を進めること。 十三
ガス
の
保安
の
確保
が
ガス
システム改革
の大前提であることに鑑み、
小売
の
全面自由化
及び
導管部門
の
法的分離
に係る詳細な
制度
設計及びその
実施
に当たっては、
導管部門
と
新規参入
者を含めた
小売
部門の連携が十分に図られ、経験と技術を身に着けた
人材
が
確保
、
育成
されるよう、また、あらゆる
可能性
を想定しながら、不安の払拭に遺漏なきよう万全を期すこと。 十四 LNGの低廉かつ安定的な調達が、
ガス
の
安定供給
の
確保
と
ガス
小売料金
の最大限の
抑制
の実現の上で重要であることに鑑み、
導管部門
の
法的分離
に係る詳細な
制度
設計及びその
実施
に当たっては、LNGの調達に悪
影響
を及ぼさないよう、十分に配慮すること。あわせて、
事業
者による天然
ガス
利用拡大の取組が損なわれないための仕組みについて、遅滞なく
検討
を行うこと。 十五
ガス
の
導管部門
の
法的分離
の
対象
となる
事業
者の範囲に関しては、
法的分離
が公益的
観点
から
導管部門
の公正中立な開放を担保するものであるとの
趣旨
を踏まえ、欧米の動向等も
参考
にしつつ、適切な
基準
を設定すること。 十六
電力
及び
ガス
の
小売
全面自由化
の
趣旨
に照らし、
規制
料金
に係る経過
措置
の
対象事業者
については、需要家保護の
観点
に十分留意しつつ、
エネルギー
間の
競争
状況
等についても慎重に見極め、
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
の
意見
を聴いた上で指定するものとすること。また、経過
措置
の
対象
となる場合でも、
委員会
が
競争
状況
等について継続的に監視・
検討
を行い、必要がなくなった時には、可及的速やかに
規制
料金
を撤廃すること。 十七 熱
供給
システム改革
について、その
実施
後における需要家保護に万全を期すこと。 十八
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
については、
エネルギー
市場
における十分な
競争
条件が整うとともに
安定供給
及び厳格な
保安
体制が確立し、
小売
の
全面自由化
が健全かつ定常的に実現され、
市場
取引が一層公正・適切に進められるよう、強力に監視を行うものとし、その独立性を十分に
確保
するため、
経済産業大臣
は
委員会
の
意見
を最大限尊重し、
経済産業大臣
が
委員会
と異なる判断を行う場合には、十分に説明責任を果たすこと。また、
委員会
運営の公正性及び
中立性
に
疑念
を抱かれることがないよう、その選任に当たっては、法の
趣旨
を踏まえ、
電力
会社
及び
ガス
会社
に在職する者並びにこれらの
会社
の経営に
影響
力を与えてきた者の
委員長
及び
委員
への任命は厳に慎むとともに、その事務処理の
状況
について、毎年、広く国民に公表すること。さらに、
電力
・
ガス
・熱の取引の監視等のために必要最小限な組織とし、肥大化は極力避けること。 十九
電気事業
及び
ガス
事業
の
法的分離
に伴う
行為規制
については、
従業員
の
人事異動
等の
規制
は
労働者
の権利の制約であるとの
懸念
から
法律
に明文規定が設けられていないことを踏まえ、特定の
従業員
を特定の業務に「従事させてはならない」とする規定については、「
兼職
を
禁止
する」という規定の
趣旨
に沿った運用を
確保
することとし、今後の詳細な
制度
設計や
電力
・
ガス
取引監視等
委員会
における
基準
やルールの
検討
・運用に際しては、
電気事業
及び
ガス
事業
の実態や
関係者
の
意見
を踏まえるとともに、客観性、透明性や
中立性
について十分な
確保
を図ること。また、過度な
規制
によって
従業者
の
職業選択
の自由や
電力
・
ガス
の
安定供給
及び
保安
の
確保等
に不可欠な
人材
の
育成等
に
影響
を与えないよう、
兼職禁止
の
対象
や範囲については、
中立性確保
の
観点
から必要かつ合理的な限度にとどめるものとすること。 二十
電力
・
ガス
・熱
供給
システム改革
の遂行に際しては、今日まで
電力
・
ガス
等の
安定供給
を支えてきた
電力
・
ガス
等
関連産業
の
労働者
の
雇用
の安定や
人材
の
確保
・
育成
、関連技術・技能の継承に努めるとともに、
改革
の過程において憲法並びに
労働
基準
法に基づく労使自治を尊重するものとすること。また、
電気事業
の
労働者
について
一定
の形態の争議
行為
の
禁止
を定める「
電気事業
及び石炭鉱業における争議
行為
の方法の
規制
に関する
法律
」については、自由な
競争
の促進を第一義とする
電力システム改革
の
趣旨
と整合性を図るとともに、憲法で規定される
労働
基本権の保障も踏まえ、
附則
第七十四条の
検証規定
に基づく第三弾
改革
に係る改正法の
施行
後の
検証
時期に併せ、「
労働政策審議会
電気事業
及び石炭鉱業における争議
行為
の方法の
規制
に関する
法律
の在り方に関する部会」
報告
における再
検討
の
指摘
に基づき、その
廃止
も含めた
検討
を行い、
結論
を得るものとすること。 以上であります。 附帯決議の
内容
につきましては、審査の経過及び案文によって御
理解
いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
江田康幸
112
○
江田委員長
これにて
趣旨
の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
江田康幸
113
○
江田委員長
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、
宮沢経済産業大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
宮沢経済産業大臣
。
宮沢洋一
114
○
宮沢国務大臣
ただいま御決議のありました本
法案
の附帯決議につきましては、その
趣旨
を尊重してまいりたいと考えております。
—————————————
江田康幸
115
○
江田委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田康幸
116
○
江田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
江田康幸
117
○
江田委員長
次回は、来る二十二日金曜日午前八時五十分
理事
会、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時散会