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富越政府特別補佐人 公害等
調整委員会が
平成二十六年中に行った
鉱業等に係る
土地利用の
調整に関する
事務について御
説明申し上げます。
第一に、
鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定に関する
事務についてでございます。
鉱業法に基づく特定の許認可などの処分に不服がある者は、一般公益や他の
産業との
調整を図るため、当
委員会に不服の裁定を申請できるものとされております。
平成二十六年に当
委員会に係属した
事件は、青森県つがる市豊富町屏風山地内の砂利採取計画認可処分に対する取り消し裁定申請
事件及び同参加申し立て
事件の二件でございます。本件は同年中に終結いたしました。
第二に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する
事務についてでございます。
土地収用法に基づく不服申し立てに対して国土交通
大臣が裁決を行おうとする場合には、当
委員会の意見を求めるなどとされております。
平成二十六年に当
委員会に係属した事案は、土地収用法に基づく意見の申し出二十六件であり、そのうち、同年中に処理した事案は十六件でございます。
以上が、
平成二十六年中に行った
鉱業等に係る
土地利用の
調整に関する
事務の概要でございます。
なお、以上のほか、当
委員会は公害紛争の処理に関する
事務を行っており、
平成二十六年には七十八件の公害紛争
事件が係属しております。
公害等
調整委員会といたしましては、今後とも、これらの
事務を迅速、適正に処理するため、鋭意努力してまいる所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。