○松田
委員 やはり、民間の人は、
環境省の姿勢を見て、自分
たちの
方針というのをどう決めていこうか、どこに軸を置いていこうかということで、もうずっと見ているんですよね。だから、今、動けない状態にいるというのはたくさん僕はあると思いますので、しっかりと頑張ってもらいたいなと思います。
今回、実は、民間の立場からこう申しましたけれども、先般、私が
地元に帰っていて、ある食品メーカーの社長さんなんですけれども、こういう
お話があったんです。
食品業界の純利益は大体一%から五%ぐらい、幅があるんですけれども、大体一%、二%ぐらいが純利益だそうです。例えば、純利益が一%であれば、売り上げ百億円の企業であれば純利益が一億円ということ。そして、食品業界の多くが、プラスチック製の容器に入っていますから、それらが製品として消費者の手に渡ってから捨てられる段階に、再商品化をするための費用、いわゆる再商品化の実施委託料と拠出委託料を納めます。
実は、この食品メーカーは、利益から見た容器包装リサイクルのために支出する費用負担が、純利益の大体一割なんです、純利益の一割。これは、ちょっといろいろ調べますと、大体そんな
数字になっている。
さきの、今
お話をさせていただきました例でいきますと、容器包装リサイクルのための費用の負担が、一億円の一割ですから一千万円ということ。これは単に、一千万円の容器の
処理代を稼ぐのに十億円の売り上げをせなあかんということになってくるんですね。この企業は、適正に容器包装のリサイクルのために再商品化の義務として費用負担をしていますけれども、原価に占める
割合がもう大変高い。非常に苦慮されている。
この実例を裏づけるように、
平成二十七年の三月二十七日に、容器包装リサイクル法に基づいて、再商品化の義務に従わなかったというか、従えなかった会社が七社公表されています。全て食品メーカーであるということなんですね。共通点が食品メーカーと。
容器包装リサイクル法は、一般
廃棄物の量がふえて
最終処分が逼迫した
状況に対応するために、
再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装については、これまで
市町村が消費者から出された容器包装の
廃棄物処理に関しては
責任を担っていたが、消費者は分別して、
事業者は再商品化という新たな役割分担を課した法制度として、
平成七年に制定、施行されたわけであります。
平成九年には、そこへガラスが入ってきたり、ペットボトル、紙パックが再商品化の対象となって、そして
平成十二年からはプラスチック製の容器包装と紙容器包装を新たに再商品化の対象にして、特定
事業者の範囲も大きくなってきたということです。
特定
事業者の義務対象を見ると、製造業では、売上高が二億四千万を超えて従業員が二十一名以上、また、商業、サービスでは、売り上げが七千万を超えていて従業員が六名以上、それが全て対象。
さきの食品業界の例に当てはめると、売上高が二億四千万の企業であれば、委託料が二十四万円。この二十四万円を稼ごうと思ったら、捻出しようと思ったら、二千四百万の売り上げが要るということなんですね。すると、大体、食品のメーカーというのは百円とか二百円の、そういった本当に単価の安いものを扱っているから大変な
状況なんですね。
さらに、十八年の十二月の改正では、容器包装リサイクル法に基づいて分別収集の
計画を定めることを追加して、それに伴い、
平成二十六年五月、
平成二十四年の
市町村の分別収集及び再商品化の実績について公表している資料には、容器包装リサイクル法に基づく分別収集、再商品化の実績として、プラスチック製容器包装の二十四年度の年度別年間再商品化率は九四・四パー、全市町に対する実施率は七五と、まあまあ再商品化は九割を超えており、一定の評価が見られるんです。
ことしの二十七年度のプラスチックの再商品化の単価は一キロ当たり四十七円、さらに拠出委託単価は一キログラム一・九円と、少し下がったんですけれども、一方、そういった中で、再商品化プラスチックはどのようになっているのか。
平成二十四年度の実績として、家庭から出される容器包装リサイクル法の対象となっているプラスチック製の容器包装の排出量は百八万トン。そのうちの七十三万トンが
市町村によって分別収集されていて、六十五万トンがいわゆるリサイクル協会に引き渡して商品化をされているわけです。
そして、引き渡されて商品化となったものは、
平成二十六年度の再商品化
事業の落札価格から、日本リサイクル協会への
市町村申し込み量六十七万トンのうち五一%となる三十四万トンが材料リサイクル
事業者によって落札され、残り四九%の三十三万トンがいわゆるケミカルリサイクル
事業者によって落札されている。
ちょっと長くなりましたけれども、何を言いたいかといいますと、経産省が二十四年度の実績として、
市町村の独自
処理量を含むプラスチック製容器包装の分別収集量は約七十二万七千トン、再商品化は六十八万六千トンとあり、リサイクル協会による再商品化製品の販売は四十三万四千二百七十トンということになっています。市町独自の
処理は、この差の二十五万二千トンで約三六・七%。
市町村の独自
処理量となる三六・七%なんですけれども、これは独自
処理となっているのか。また、分別収集と再商品化の差が四万トンぐらいで五・六%なんですね。
市町村の
処理は
可燃物と一緒に燃やしている分が必ずあるとは思うんですけれども、要するに、循環型の
考え方として、今の私が
説明をさせていただいた循環型という意味では、この法律がきちっとした所期の目的を達しているのか。少しお
伺いさせていただきたいと思います。