○大串(博)
委員 法制局長官、私、きのうも
法制局長官に直接申し上げましたけれども、
関係のないことを言わないでください。
私がさっき申し上げたのは、なぜ、自衛隊は違憲だ、
憲法学者の
方々は伝統的にそういうふうな
意見が多かったとわざわざつけ加えられたのは、何でそんなことを言われたんですかと。あたかも、そういう声は今あるけれども、今後静かになるんじゃないかと言わんばかりの声だったように聞こえたものだから、そういうふうに聞いたんですね。
そのぐらい今の現状を私は重く捉えるべきだと思います。それぐらい
国民の命と平和に大きな影響を与えるものだ、だから、真剣に、かつ重く受けとめてもらいたい。無理はいけない。
どうしてかというと、やはり今回、
政府が
憲法解釈を変更したそのロジック、その流れに、やはり
憲法学者の皆さんは専門家だから、当然そうですよ、あるいは
国民の皆さんですら、胸にすっと落ちていない。ああ、なるほど、そうだったらそうも読めるわなというふうに思えるような
状況になっていない。それだけ苦しい読み方、読みかえ、
憲法解釈の変更、苦しいものをやっているからですよ。それをこの
委員会でも
指摘しているわけで、私も、そこはきょうは
指摘させていただきたいと思います。
先般来、議論させていただきました。私、きょう、資料を一枚目から幾つかつけさせていただきましたけれども、問題となった四十七年見解ですね、一ページに書かせていただきました。四十七年見解は、規範の
部分を踏襲しているからいいんだということでしたね。この資料の一番後ろの二十ページ以降に、きのう
政府に示してもらった新三
要件の
憲法解釈の
論理的整合性等についてつけています。
これを読みましたけれども、この
政府の統一見解は、今まで述べられたことを繰り返して述べられているだけです。要は、この四十七年見解における、第一段落、第二段落、第三段落とあります、そのうちの第三段落のうちの一部、第一ブロックと第二ブロック、ここは規範だと
自分たちで決めつけて、この第一ブロック、第二ブロックを規範だと言った上で、ここを踏襲しているからいいんだと。第三ブロックに関しては、これは結論だ、結論に関しては、事実認識が変わったと。安保環境が変わった、事実認識が変わった、だからここは
考え方を変えた、第一ブロックと第二ブロックを踏襲しているからいいんだ、こういう説明。
この全体が、
憲法学者の皆さんやあるいは
国民全体の皆さんに、そうだよなということで胸に落ちていないんじゃないかと私は思うんです。
それはそうだろうなと私は思います。なぜなら、四十七年見解を見ていただくと、規範を引き継ぎましたとおっしゃいます、規範を引き継ぎましたとおっしゃいますけれども、四十七年見解は、見ていただくと、第一段落、第二段落、第三段落と、これだけあるんですよ。皆さんがここを踏襲しましたとおっしゃっている
部分は、第三段落の一部、第一ブロックと第二ブロックだけなんです。この一部だけを踏襲しましたと言って、そのほかは、特に結論
部分の第三ブロック目は踏襲していない。そういう中だから、普通に
考えると、みんな、
合憲にはならないだろうなと思うわけですね。
特に、第二段落を見ていただくと、ここが結論ですよ、この四十七年見解の。
第一段落、何が書いてあるかというと、
集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然だということをまず言っています。第二段落に、しかしながら、ところで、
政府は、国権の発動として、
集団的自衛権を有していても、これを発動して
行使するということは
憲法の限界を超えるので許されないという結論を述べて、「これは次のような
考え方に基づくものである。」と言って、第三段落に全部説明しているんですよ。
第三段落が全部、結論の説明なんですよ。これが全部規範なんですよ。これが規範なんであるにもかかわらず、その第三段落の一部だけ取り上げて、一部を踏襲しました、だから
合憲ですというふうに言っているところに納得性のなさがあるわけですよ。
ここは、先ほど寺田
委員の方からも
意見がありました。当てはめ、第三ブロック、当てはめの
部分。ここは、
政府の見解の中でも、二十一ページですけれども、「認識を改め、」と、これまでと安保環境が変わったから認識が改まった、こういうふうに言われましたね。
第三ブロック、私がきょうお聞きしたいのは、この間の議論に続いてなんですけれども、この間の議論は、
大臣に私が幾らこの質問をしても、
大臣からお答えいただいたのは、この
政府見解に書かれていることの繰り返しでした。すなわち、
自分がなぜ今回の
憲法解釈の変更を
合憲と思うかということのるる説明、この二十ページ以降の
政府答弁の繰り返しでした。
私は、そこから進んで、きょうきちっとお尋ねしたいのは、先ほど来、当てはめの話がありました。第一ブロック、第二ブロックは規範だ、ここを踏襲している、しかし、第三ブロックに関しては、ここは当てはめだから、ここに関しては、現状に関する認識が変わった、よって変えました、その認識が変わったのだから、
集団的自衛権は
行使可能ですというふうに
考え方を変えた、これは
合憲です、こういうふうに言われています。
しかも、そのことを
大臣に私が聞いたら、六月五日ですけれども、
大臣はこう言われました。なぜですかと私が聞いたら、「それは、結論の
部分が書かれているからでございます。」、こう言われました。
大臣に聞きたいのは、きょう、ここの
部分なんです。すなわち、当てはめ、第三ブロック、結論。結論であれば、結論である、結論だからという理由のみをもって、なぜ、この
部分は変更しても
憲法違反にならないんですか。その一点だけお答えください。
〔御法川
委員長代理退席、
委員長着席〕