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会議録情報
平成二十七年五月二十六日(火曜日) 午後四時三十九分
開議
出席委員
委員長
浜田
靖一君
理事
今津 寛君
理事
岩屋 毅君
理事
江渡 聡徳君
理事
松本 純君
理事
御法川信英
君
理事
長妻 昭君
理事
下地 幹郎君
理事
遠山 清彦君
井上
貴博
君 小田原 潔君
小野寺
五典君 大西 宏幸君
大野敬太郎
君 勝沼
栄明君
木原 誠二君 笹川 博義君 白石 徹君 武井 俊輔君
中谷
真一君 橋本
英教
君 原田 義昭君 平沢 勝栄君 星野 剛士君 宮川 典子君 宮崎 政久君 宮澤 博行君 武藤 貴也君 盛山 正仁君 山口 壯君 山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎
君 大串 博志君 後藤 祐一君
辻元
清美君 寺田 学君 長島 昭久君
青柳陽一郎
君 太田 和美君 丸山 穂高君 伊佐 進一君 佐藤 茂樹君 浜地 雅一君 赤嶺
政賢君
志位 和夫君 …………………………………
外務大臣
岸田
文雄君
国務大臣
(
安全保障法制担当
)
中谷
元君
防衛
副
大臣
兼
内閣
府副
大臣
左藤
章君
防衛大臣政務官
兼
内閣
府
大臣政務官
石川
博崇
君
衆議院調査局我が国
及び
国際社会
の
平和安全法制
に関する
特別調査室長
齋藤久爾
之君
—————————————
委員
の異動 五月二十六日
辞任
補欠選任
小野寺
五典君
井上
貴博
君 同日
辞任
補欠選任
井上
貴博
君
小野寺
五典君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七二号)
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
(
内閣提出
第七三号) ————◇—————
kokalog - 国会議事録検索
2015-05-26 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年五月二十六日(火曜日) 午後四時三十九分
開議
出席委員
委員長
浜田
靖一君
理事
今津 寛君
理事
岩屋 毅君
理事
江渡 聡徳君
理事
松本 純君
理事
御法川信英
君
理事
長妻 昭君
理事
下地 幹郎君
理事
遠山 清彦君
井上
貴博
君 小田原 潔君
小野寺
五典君 大西 宏幸君
大野敬太郎
君 勝沼
栄明君
木原 誠二君 笹川 博義君 白石 徹君 武井 俊輔君
中谷
真一君 橋本
英教
君 原田 義昭君 平沢 勝栄君 星野 剛士君 宮川 典子君 宮崎 政久君 宮澤 博行君 武藤 貴也君 盛山 正仁君 山口 壯君 山田 賢司君 若宮 健嗣君
緒方林太郎
君 大串 博志君 後藤 祐一君
辻元
清美君 寺田 学君 長島 昭久君
青柳陽一郎
君 太田 和美君 丸山 穂高君 伊佐 進一君 佐藤 茂樹君 浜地 雅一君 赤嶺
政賢君
志位 和夫君 …………………………………
外務大臣
岸田
文雄君
国務大臣
(
安全保障法制担当
)
中谷
元君
防衛
副
大臣
兼
内閣
府副
大臣
左藤
章君
防衛大臣政務官
兼
内閣
府
大臣政務官
石川
博崇
君
衆議院調査局我が国
及び
国際社会
の
平和安全法制
に関する
特別調査室長
齋藤久爾
之君
—————————————
委員
の異動 五月二十六日
辞任
補欠選任
小野寺
五典君
井上
貴博
君 同日
辞任
補欠選任
井上
貴博
君
小野寺
五典君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七二号)
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
(
内閣提出
第七三号) ————◇—————
浜田委員長(浜田靖一)
1
○
浜田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
外務大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
岸田外務大臣
。
岸田国務大臣(岸田文雄)
2
○
岸田国務大臣
我々の連絡不十分により、貴重な
委員会
の開会をおくらせてしまいましたことを、心からおわび申し上げます。
浜田委員長(浜田靖一)
3
○
浜田委員長
今後、このようなことのないように、我々もしっかりと対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。 ————◇—————
浜田委員長(浜田靖一)
4
○
浜田委員長
それでは、
内閣提出
、
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
中谷国務大臣
。
—————————————
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
中谷国務大臣(中谷元)
5
○
中谷国務大臣
ただいま
議題
となりました
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 まず、
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
我が国
を取り巻く
安全保障環境
の変化を踏まえ、
我が国
と密接な
関係
にある
他国
に対する
武力攻撃
が発生し、これにより
我が国
の
存立
が脅かされ、
国民
の
生命
、自由及び
幸福追求
の
権利
が
根底
から覆される明白な危険がある
事態
に際して
実施
する
防衛出動
その他の
対処措置
、
我が国
の平和及び安全に重要な
影響
を与える
事態
に際して
実施
する
合衆国軍隊等
に対する
後方支援活動等
、
国際連携平和安全活動
のために
実施
する
国際平和協力業務
その他の
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するために
我が国
が
実施
する
措置
について定める必要があります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
自衛隊法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
防衛出動
の
対象
となる
事態
として、
我が国
と密接な
関係
にある
他国
に対する
武力攻撃
が発生し、これにより
我が国
の
存立
が脅かされ、
国民
の
生命
、自由及び
幸福追求
の
権利
が
根底
から覆される明白な危険がある
事態
を追加するほか、
外国
における
緊急事態
に際しての
在外邦人等
の
保護措置
を新設し、
合衆国軍隊等
の
部隊
の
武器等
の
防護
のための
武器
の
使用
の
規定
を整備するものでございます。 第二に、
国際連合平和維持活動等
に対する
協力
に関する
法律
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
国際平和協力業務
の
実施
または
物資協力
の
対象
として新たに
国際連携平和安全活動
を追加するほか、
国際平和協力業務
に、
防護
を必要とする住民、
被災民
その他の者の
生命
、
身体等
に対する危害の
防止等
の
業務
その他の新たな
業務
を加えるとともに、その他
国際平和協力業務
の
実施等
のために必要な
事項
を定めるものです。 第三に、
周辺事態
に際して
我が国
の平和及び安全を
確保
するための
措置
に関する
法律
及び
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
我が国
の平和及び安全に重要な
影響
を与える
事態
である
重要影響事態
に際して、適切かつ迅速に、
後方支援活動
、
捜索救助活動
、
船舶検査活動
その他の
重要影響事態
に対応するため必要な
措置
を
実施
するために必要な
事項
のほか、
国際平和共同対処事態
に対応して
我が国
が
実施
する
船舶検査活動
に関し必要な
事項
を定めるものです。 第四に、
武力攻撃事態等
における
我が国
の平和と独立並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律
及びその他の
事態対処法制
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
我が国
と密接な
関係
にある
他国
に対する
武力攻撃
が発生し、これにより
我が国
の
存立
が脅かされ、
国民
の
生命
、自由及び
幸福追求
の
権利
が
根底
から覆される明白な危険がある
事態
である
存立危機事態
への
対処
について、
基本
となる
事項
を定めるほか、
武力攻撃事態等
または
存立危機事態
において
自衛隊
と
協力
して
武力攻撃
または
存立危機武力攻撃
を排除するために必要な
外国軍隊
の行動が円滑かつ効果的に
実施
されるための
措置等
について定めるなど、
武力攻撃事態等
または
存立危機事態
の推移に応じて
実施
する
措置
について定めるものです。 第五に、
国家安全保障会議設置法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、これまで申し上げました
関係法律
の一部
改正等
を踏まえ、
国家安全保障会議
の
審議事項
及び同
会議
への
必須諮問事項
を拡充するものです。 そのほか、
関係法律
の所要の
規定
の整備を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 次に、
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
国際社会
の平和及び安全を脅かす
事態
であって、その脅威を除去するために
国際社会
が
国際連合憲章
の目的に従い共同して
対処
する
活動
を行い、かつ、
我が国
が
国際社会
の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、
当該活動
を行う諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
を行うことにより、
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資することができるようにする必要があります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
基本原則
として、政府が
対応措置
を適切かつ迅速に
実施
すること、
対応措置
の
実施
は
武力
による威嚇または
武力
の行使に当たるものであってはならないこと、
協力支援活動
及び
捜索救助活動
は現に
戦闘行為
が行われている
現場
では
実施
しないものとすること、
外国
の
領域
における
対応措置
については
当該対応措置
が行われることについて
当該外国
の同意がある場合に限り
実施
するものとすることなどを定めております。 第二に、この
法律
に基づき
実施
される
対応措置
を、
協力支援活動
及び
捜索救助活動
並びに
国際平和共同対処事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
とし、これらの
活動
のいずれかを
実施
することが必要な場合には閣議の
決定
により
基本計画
を定めることとしております。 第三に、
自衛隊
による
協力支援活動
としての物品及び役務の提供の
実施
並びに
捜索救助活動
の
実施等
を定めております。 第四に、
基本計画
には、
国際平和共同対処事態
の経緯並びに
国際社会
の平和及び安全に与える
影響
、
国際社会
の取り組みの状況、
我が国
が
対応措置
を
実施
することが必要であると認められる
理由
その他
対応措置
の
実施
に関する
基本
的な方針、
対応措置
の種類及び
内容
、
対応措置
を
実施
する区域の範囲、
外国
の
領域
で
対応措置
を
実施
する場合の
自衛隊
の
部隊等
の
規模等
を定めることとしております。 第五に、
内閣総理大臣
は、
基本計画
の
決定
または変更があったときは、その
内容
、また、
基本計画
に定める
対応措置
が終了したときは、その結果を、遅滞なく
国会
に報告しなければならないこととしております。 第六に、
内閣総理大臣
は、
対応措置
の
実施
前に、
当該対応措置
を
実施
することにつき、
基本計画
を添えて
国会
の
承認
を得なければならず、
国会
の
承認
を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き
当該対応措置
を行おうとするときは、
当該日
の三十日前の日から
当該日
までの間に、
当該対応措置
を引き続き行うことにつき、
基本計画
及びそのときまでに行った
対応措置
の
内容
を記載した
報告書
を添えて
国会
に付議して、その
承認
を求めなければならないこととしております。 第七に、
防衛大臣
は、
対応措置
の
実施
に当たっては、
自衛隊
の
部隊等
の安全の
確保
に配慮しなければならないこととしております。 第八に、
協力支援活動
または
捜索救助活動
の
実施
を命ぜられた
自衛官
は、
自己
または
自己
とともに
現場
に所在する他の
自衛隊員
もしくはその職務を行うに伴い
自己
の管理のもとに入った
者等
の
生命
または
身体
の
防護
のために一定の要件に従って
武器
の
使用
ができることとしております。 以上が、
我が国
及び
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資するための
自衛隊法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国際平和共同対処事態
に際して
我が国
が
実施
する諸
外国
の
軍隊等
に対する
協力支援活動等
に関する
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、
慎重審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
浜田委員長(浜田靖一)
6
○
浜田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明二十七日水曜日午前八時四十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十二分散会