○玉木
委員 少し、インターネットで聞いている方、
一般の人は何の
議論をしているのかなと思うんですが、ちょっと御辛抱いただきたいんです。
今、これは大事なことで、切迫した事態においては武力の行使はできません。これは多分、現行憲法下で、これまでもそうだし、これからもそうなんだと
思います。
一方で、今回、三要件を満たして集団的自衛権の行使として
我が国が武力を行使する場合は一体どういう場合があるのかということが、これからも特別
委員会が設置されればそこで慎重な
議論が行われていくと思うんですが、よく総理もお出しになる
一つの例として、ホルムズ海峡での紛争が発生したケースにおける
我が国の集団的自衛権の行使としての武力行使を少し例として挙げたいと
思います。
必ずしも、かの地で紛争が発生したときに全て、日本がそのことによって武力行使を行うというものではない。一定の制約の中で、厳しい要件の中で、限られたときだけそういったことが行われるというのは、私もそのとおりだと思うし、そうあるべきだとも思っております。
ただ、どうもやはり納得できないのは、ホルムズ海峡でいかなる状態が発生し、そして、
答弁でもあるように、
我が国の国内で凍死者が出るような、そういった石油の供給の遮断、経済への影響、
国民生活への影響ということが仮に発生したとしても、
我が国への直接の武力攻撃は全くないわけですよね。でも、このときは
我が国は武力行使ができるんです。それが集団的自衛権の本質だと
思います。
少し素人に
皆さん戻っていただいてイメージしていただきたいのは、先ほど私が個別的自衛権の話の延長として言った、現行法もある武力攻撃事態、武力攻撃事態において個別的自衛権の発動として武力の行使ができない領域があるのに、全く
我が国が何の攻撃も受けていないにもかかわらず武力の攻撃を
我が国ができる場合があり得るというのは、私は何か、私が間違っているんだったら
指摘をいただきたいんですが、集団的自衛権に基づいて武力を行使するときの方が随分ハードルが低いな。
確かに、わかりませんよ、北海道で寒冷期に石油が入ってこないので、暖がとれなくて寒さで亡くなるような方、あるいは健康を害する方がたくさん出てくるということは、私は余りないと思うんですけれ
ども、仮にあったとしましょう。でも、そのときでも、
我が国は、北海道であれ、本州であれ、九州であれ、四国であれ、一切の武力攻撃は受けていません。でも、我々は武力攻撃ができるんです。できるようになるんですね、これから。なるようにやろうとしている。
もう一回言います。
対比でいうと、個別的自衛権の行使として、切迫事態、もう今まさに、これはあえて、切迫事態たる武力攻撃事態が発生した場合でも、
我が国は個別的自衛権としての武力行使ができないんですよ。武力攻撃事態が発生しているのに反撃たる武力の行使ができない。一方で、全く
我が国は何の武力攻撃のおそれも心配もないのに武力の攻撃ができる。これはやはりちょっと、特に今ホルムズ海峡の例を挙げましたから、そういう印象を
皆さんにもお感じになっていただいたかもしれませんが、何かちょっと違和感を感じるんですけれ
ども、いかがでしょうか。
二つの
考えがあると
思います。現在の個別的自衛権の発動に対して、何かすき間がむしろあるのかもしれない、そちらがシームレスになっていないのか。あるいは、経済的な事由をもって集団的自衛権の行使たる
我が国の武力行使をするには、やはり現行憲法上は無理があるか。どちらかだと思うんですけれ
ども、この点、
防衛大臣、いかがでしょうか。では、まずは役所からお願いします。