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2014-11-17 第187回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年十一月十七日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  十一月十四日     辞任         補欠選任      関口 昌一君     大沼みずほ君      三木  亨君     礒崎 陽輔君      渡辺 猛之君     堀井  巌君      直嶋 正行君     浜野 喜史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         牧山ひろえ君     理 事                 石井 正弘君                 大野 泰正君                 末松 信介君                 山下 雄平君                 足立 信也君                 難波 奨二君                 長沢 広明君     委 員                 井原  巧君                 磯崎 仁彦君                 礒崎 陽輔君                 岩井 茂樹君                 大沼みずほ君                 武見 敬三君                 中川 雅治君                 福岡 資麿君                 堀井  巌君                 丸山 和也君                 溝手 顕正君                 森屋  宏君                 江田 五月君                 小川 勝也君                 芝  博一君                 浜野 喜史君                 前田 武志君                 吉川 沙織君                 魚住裕一郎君                 西田 実仁君                 行田 邦子君                 中西 健治君                 室井 邦彦君                 井上 哲士君                 吉良よし子君                 主濱  了君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        総務大臣    二之湯 智君    大臣政務官        総務大臣政務官  あかま二郎君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        櫟原 利明君    政府参考人        総務省自治行政        局選挙部長    稲山 博司君        文部科学大臣官        房審議官     伯井 美徳君        文部科学大臣官        房審議官     義本 博司君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等  の臨時特例に関する法律案内閣提出衆議院  送付)     ─────────────
  2. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十四日、直嶋正行さん、三木亨さん、関口昌一さん及び渡辺猛之さんが委員辞任され、その補欠として浜野喜史さん、礒崎陽輔さん、大沼みずほさん及び堀井巌さんが選任されました。     ─────────────
  3. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 難波奨二

    難波奨二君 民主党の難波奨二でございます。よろしくお願いいたします。  解散・総選挙がささやかれる中、また、今国会政治と金をめぐる問題が明らかになった中での本委員会の開催でございます。政府におかれましては、こういう環境下の中での質疑であるということを十分に念頭に置いていただきまして、前向きな答弁をまず要請しておきたいというふうに思います。  日本国憲法は、主権が国民に存することを高らかに宣言し、その前文で「権力は国民代表者がこれを行使し、」とうたわれております。国会は全国民を代表する選挙された議員で構成されるものであり、選挙公平性確保というのは、あるいは公正性確保というのは民主主義の根幹を成すものでございます。しかしながら、政治と金をめぐる問題というものは後を絶たず、第二次安倍改造内閣においても既に二人の大臣辞任をしておられますし、続いて疑惑報道も起きておるところでございます。  政治家は、政治活動に関する疑惑を持たれた場合、自ら率先して真実を明らかにすべきは当然でございますが、ところが、政治と金の問題をめぐっては政治家によって法の解釈が違う、これによって国民政治不信へとつながっているということも指摘できると思います。しかし、その原因をたどれば、総務省公職選挙法政治資金規正法解釈に曖昧さを残していることにも問題があるというふうにも言えると思います。  こうした観点から、本日は、政治と金をめぐる問題、公職選挙法、高松市における開票事務の不正の問題、投票率の向上、選挙権年齢の十八歳への引下げ等につきまして御質問をしてまいりたいというふうに思います。  まず最初でございますが、これ総務省選挙部長で結構でございますが、解散・総選挙となった場合の衆議院選挙執行経費でございますが、この間の事例も含めましてどれぐらい掛かるか、お答えいただきたいと思います。
  7. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  ちょっと手元に資料を用意しておりませんが、約七百億程度掛かるものと存じます。
  8. 難波奨二

    難波奨二君 約七百億ということでございます。参議院選挙を行った場合には四百五十億ぐらいの費用が掛かっておるわけでございます。  そこで、大臣に、通告はしておりませんけれども、今も選挙部長の方からございましたが、この約七百億円の費用を掛けて、安倍総理、明日解散等の御発言があるようでございますが、そんな多額の費用を掛けて本当に国民皆さんに、消費税の先送りの問題が一つの大きなテーマというふうに言われておりますが、このようなことをなされることがいかがなものか、閣僚のお一人として少し感想を含めてお伺いしたいと思います。
  9. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 現段階におきまして、私が報道等で知り得る限りでございますけれども安倍総理解散について言明をされたという事実はないと承知をいたしております。また、争点等についても特に言及はないと、そういう状態だと思っております。
  10. 難波奨二

    難波奨二君 お答えにくいところだというふうに思いますけれども、しかし、やっぱり多くの国民皆さんは、今度安倍総理がやられようとしている解散というのは大義がないというふうに思っておられるわけでございまして、先ほどもありましたように、七百億円のこの巨額、これはもう国民皆さん血税でございます。そうした血税を使って大義なき解散を行うというのは、これはもう問題ありということをまず指摘いたしまして、以下の質問に入らせていただきたいと思います。  大臣も、この間、衆議院委員会等々でもいろいろ政府側から、総務省側からの答弁もお聞きになられておられるところだというふうに思いますが、まずお伺いいたしますのは、今国会におきまして、公職選挙法及び政治資金規正法に関する疑惑表面化をしてきたところで、先ほども申しましたけれども、二人の大臣辞任という事態になったわけでございます。公職選挙法政治資金規正法など、選挙制度政治資金などを所管する総務大臣とされまして、今般指摘されています様々な疑惑事象に対する総論的な見解をお伺いしたいと思います。
  11. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 公職選挙法政治資金の在り方について様々な指摘がされているということは承知をいたしております。衆議院でも議論がございました。  しかしながら、個別の事案につきましては、総務省は実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係承知する立場にはございません。個々事案が法に抵触するか否かということは、捜査機関によって事実関係が明らかにされ、最終的には司法の場で判断されるものだと思います。  しかしながら、冒頭に委員がおっしゃったとおり、私どもは全国民を代表する、そういう立場でございます。多くの方々に疑惑を持たれないように、疑念を持たれないように、しっかりと公職選挙法政治資金規正法、これにのっとり行動をしていく、そしてまた襟を正していくということが大変重要だと思います。
  12. 難波奨二

    難波奨二君 なかなかこの問題は奥深いものがございまして、大臣答弁のとおりの流れにこの間も来ておるわけでございますが、どこにその問題があって、その根源の解決というものが求められているわけでございますけれども、その解決には相当ハードルといいますか課題があるというふうに思っております。そうしたことを以下質問で明らかにしてまいりたいというふうに思っておりますが。  公職選挙法内容というのは非常に多岐にわたってあるわけでございまして、様々な制限事項があることから、べからず集とも言われておるところでございます。しかし、公選法というのは衆議院議員参議院議員地方公共団体議会議員や長に関する法律でございまして、その解釈に幅があるようではそれぞれの選挙の現場においても混乱が生じるということになります。  したがいまして、法の解釈あるいは判断をめぐっては、中央選管都道府県選管市町村選管問わずに、恣意性が入り込む余地があってはならないというふうに考えますけれども、まずこの点、大臣、いかがでございましょうか。
  13. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 公職選挙法解釈判断につきましては、立法府における議論ですとか長年における判例実例などの積み重ねによってその考え方が明確にされてきた、そういうものでございます。  総務省としましては、それらの内容を周知するという努力をいたしております。質疑応答の形で一般的な解釈示したり、それから御質問があったら一般的な解釈をお示ししたりということで、各都道府県選管市町村選管におきましては適切に管理執行していただいていると存じます。
  14. 難波奨二

    難波奨二君 今もございましたように、一般的な解釈総務省として各選管に周知徹底する、あるいは問合せがあればそのことを述べられるということになるわけでございますが、細部にわたる具体的なその事例を示すことができないことにこの問題があるわけでございまして、今回問題になりました例えばうちわ有価物か否かの議論の際、総務省は度々このように御答弁をなされておられるわけでございますが、有価物という定義がなく、個々事案財産上の利益供与に当たるか否かが問題で、個別の事案ごとに、個々具体の事実に即して判断されるべきものと、このようにお答えになられております。  そこで、選挙部長にお伺いをいたしますけれども、この利益供与成否判断に当たって、個々事案ごとに、個々具体の事実に即して判断されるべきもの、この意味合いを私にも分かるように少しかみ砕いてお答えをいただきたいと思います。
  15. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをさせていただきます。  先ほど大臣より答弁がございましたように、総務省といたしましては、既に行われました個別の事案につきまして実質的な調査権等を有するわけではございません。そういった意味で、具体的な事実関係承知する立場にないところでございます。  そんな中で、個々具体の事実に即して判断されるべきものと、こういうふうに申しておりますのは、そういった中で、例えば配布物が、社会通念寄附として禁止されております財産上の利益が認められるのかどうか、あるいは配布した側、それを受け取った側でどのような認識があった等について、具体的判断にまで踏み込む立場にはないというところでございまして、こうしたことを前提に、一般論として申し上げるということを表現しておるところでございます。いわゆる当てはめ、個々の行為が公選法に抵触するかどうかという当てはめの問題につきましては、最終的には捜査等具体的な事実関係調査が行われまして、最終的には司法により判断が行われるところでございます。  例えば、うちわの件がございましたので、若干言及させていただきますと、うちわってどのようなものがうちわなのか、これが寄附に当たる有価物かというような御質問があるわけでございますけれども公職選挙法うちわという定義があるわけでも何でもございません。お尋ねのうちわとして何をイメージしているのかも不明確な中で、個々具体の事実に即してという留保を付けさせていただいておりますけれども、もとより、一般的にうちわについて寄附に当たるといったようなことは五十年当時より質疑集において明確にお示しをさせていただいていると、このようなことでございます。
  16. 難波奨二

    難波奨二君 先生方もお聞きになられておられまして、非常に分かりにくい答弁だと思うんですね。これが今の総務省の実は限界でございます。  その問題は後ほども質問いたしますけど、いわゆる有価物かどうかというのが問題じゃなくて、そのもの自体を配られた、配布された、そうしたことの情況証拠がどうあったかということにウエートが置かれているというのが問題となっておるところでございます。  次に移りますが、先ほど選挙部長の方から答弁ございましたけれども、昭和五十年に行われました寄附禁止公選法改正の際に、今もございましたが、このうちわというものは財産上の利益があるということを当然の前提にしたものということで、うちわというのは配布することは問題があるというふうになっておるんです。  しかし、現状でございますけれども、五十年前の定義でございまして、五十年前のうちわ位置付けと現在のうちわ位置付けというのは相当国民皆さんのその受け止め方も当然変わってくるわけでございますけれども、私は、その五十年前の価値観のベースではなくて、現在の社会通念に合致したその解釈というものが必要になるんじゃないかというふうに思いますが、先ほど質疑集のお話がございましたけれども現代における質疑集の作成というものを行われるお考えはないのか、お聞きいたします。
  17. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  公職選挙法におきましては、寄附と申しますのは定義がございます。「金銭、物品その他の財産上の利益供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と明確に規定をされているところでございます。したがいまして、財産上の利益供与でございますから、物品というものも例示されております。大変常識よりも広い概念でございます。物品等供与は、すべからく基本的には寄附に該当するというのが一般的な前提でございます。  御指摘実例につきましては、五十年当時の公職選挙法改正に伴いまして、総務省として一般的な法解釈を示すものということで質疑集に掲載されたものでございまして、これ、五十年当時でございますので、当然のことでございますけれども、その際普及していたようなうちわ念頭に、当然財産上の利益があるということを一般論としてお示ししたものではないかというふうに考えております。その後も、国会審議等におきまして、何度もうちわ議論ございますけれども寄附禁止に当たるという前提での御議論であったかなと、私は承知をいたしております。  ただ、しかしながら、うちわ、カレンダーあるいはこれに似たような印刷物、ビラ状のもの、ポスターのもの、こういったものが時代とともに様々な態様が表れておるわけでございまして、例えばビラでございますと一般的にはこれは寄附に当たらないと考えられておるものでございますので、そこでビラなのかどうかというところが大変いろんな形で議論があるわけでございます。  政治活動なり運動実態は多様でございますので、それを踏まえて、私どもとしてはできる限り解釈等はお示ししてまいりたいと存じております。
  18. 難波奨二

    難波奨二君 質問いたしましたように、現代版質疑集を作るというようなそのお考えはあるのかないのか、お答えください。
  19. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 質疑はもういろんな形でお示しをしておりますので、参考になるようなものということでは常時お示しをしておりますけれども個々態様が違うものを一律にこうだということはできないようなものがあると、そういったものの質疑集というのはあらかじめ限界があるのではないかというふうに考えております。
  20. 難波奨二

    難波奨二君 ここがもうずっと議論がずれるところなんですけれども、やはり我々も選挙を当然行っておるわけでございますけれども選挙をするに当たって総務省がきちっとしたガイドライン示していくというのは、これはやっぱり重要なことだと思うんですよね。司法判断に任せることなく、総務省自らがやはりその事例集的なものを現代に合ったものを作っていくという、そうした姿勢というのは求められると思うんですけれども大臣、今日の委員会の、私のこの間の議論もそうですけれども、どうですか、今の時点での大臣、ちょっとお考え、どうですか。このままでいいのかどうなのか。
  21. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 実は、先般、その質疑集という形ではないのですが、これから年末年始にかけて、お歳暮のシーズンであったり、また年賀状、それから様々な行事が行われる時期でもございますので、大変限られた政府広報予算でありますから、地方公共団体などにもお願いをして、できるだけ多くの有権者皆様に対して、こういうものが政治家から受け取ってはいけないとか、そういう有権者皆様にも理解をしていただく、そういう広報を展開するようにという指示を出したところでございます。  ただ、個別の物品が、例えばその配布された時期とか、何か対価をいただいてというようなその方法ですね、それから数量ですとか金額ですとか、それは政治活動態様が非常に様々なので、全てに対して共通するという質疑集を作るというのは大変これは困難なことではあるかと思います。  広報啓発についてとにかく充実していくということで、国民皆様になるたけ分かりやすいものをまずということで、先般指示をいたしました。
  22. 難波奨二

    難波奨二君 なかなか前に進まないわけでございますが、次の質問に行きますけれども、各選管解釈の相違の問題でございますが、各選管によって個々具体判断に違いが生じているという、こうした問題があれば大変なことでございますけれども、できることとできないことの統一的なやっぱり基準が、先ほどからの議論なんですけれども基準を示すことがこうした問題を起こさない、各選管における解釈のそごが起きないということにつながるというふうに思うわけでございますが、各選管判断統一する、それに向けて総務省がどのようにこれまでも取り組んできたか、この後どのように取り組んでいこうとされておるのか、お伺いいたします。
  23. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをさせていただきます。  公職選挙法解釈なり判断につきましては、立法時におけます議論でございますとか、長年にわたる判例実例等積み重ねにより解釈考え方が確立してきたという、そういう特殊な領域でございます。  総務省といたしましては、これらの内容を周知いたしますとともに、質疑応答等の形で一般的ではございますけれども解釈をお示ししておりまして、これに基づきまして一定統一性確保と申しますか、そういったようなことも図られてきておるというふうに考えております。  ただ、実態といたしましての政治活動なり選挙運動は極めて多様でございます。いろんなガイドラインを示すということには一定限界があるとは考えておりますけれども、できる限りいろんな解釈等をお示しし、またそれを徹底する中で選管等に大きな判断の違いが生じないように引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
  24. 難波奨二

    難波奨二君 答弁がなかなか、前向きといいますか、今回、今国会でこれだけの問題が惹起されたわけでございまして、そこを所管する総務省として検証されまして、やっぱり検討するぐらいの答弁いただけないと、なかなか我々自身も納得のいかないところでございまして、部長の御英断ではなかなか難しいのかも分かりませんが、この辺は大臣ともそんなに私は違っていないというふうに思うんですが、先ほど申した各選管とのこの解釈統一の問題等々に向けた課題については是非検証して、そういう実態があるのかないのか検証されまして、具体的な検討を行うというぐらいの答弁、ちょっと部長、無理ですか。無理なら無理で結構なんですけれども
  25. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) いろんな混乱が生じないようにするというのは、私どもとしても大変重要なことと存じております。  少し言い訳めいたことを申しておりますのは、非常に多様なものでございますので、個々の当てはめといったものがポイントになりますので、なかなか一般論としてお示しするのが難しいということでございますが、できる限りいろんな、ガイドラインというものかどうかということはちょっと自信はございませんけれども、お示しすることはよく検討はしてまいりたいと思います。
  26. 難波奨二

    難波奨二君 じゃ、次に移りますけれども公職選挙法選挙運動のためのサイトというのも、実は数多くネット上に存在をいたします。  このサイトの中には、例えばでございますが、看板を照明するために電光を使用するという事案につきまして、東京都の選挙管理委員会ではNGなんですが、埼玉県の選挙管理委員会ではオッケーであるというふうにこのサイトには書いてあるわけでございます。とりわけ、選挙コンサルタントなどの業者サイトにおきまして、誤解を生ずるような表現や選管地域差があるような書きぶりがなされているというのは、これはやっぱり問題だというふうに思うんですね。  この対応につきまして、総務省として今現在どのように取り組んでいるのか、取り組んでいないとすればこの後どのように取り組もうとされているのか、お考えを、部長、続けて大変でございましょうが、お願いいたします。
  27. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 選挙に関わりましては、県市町村選管のみならず、政治家皆様方あるいは報道機関、さらにはいわゆる選挙コンサルタント等いろんな方が関わっておるわけでございますが、私ども、御質問等ございましたら、先ほど来るる申し上げておりますように回答等もさせていただいているところでございます。  ただ、今御指摘のございました業者サイトがどうかということでございますが、ホームページ等で公開されております内容につきましては、一体それがどのくらいの数あるのかも定かではございません。また、個々のものにつきまして、事実を表記しようとしたものか意見や見解示しているものか判然としない、いろいろ難しいところもございますので、個々にチェックということは現状できておりません。いろいろ問題があることございましたら、その点については関わるようなものに、注意というのは難しいと思いますけれども、いろいろ留意はしてまいりたいというふうに存じます。
  28. 難波奨二

    難波奨二君 じゃ、私、今例えで申し上げましたが、看板の電光でございますよね、これはオッケーなのかノーなのか、どうぞ。
  29. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 自動車の電光につきましては、これ過去よりも確立した考え方がございます。要するにあんどん型になる、ちょうちんは規制されておりますので、中は一部切るということならオッケーということでございまして、私はその点について少し違う議論があるというのは、このサイトは見させていただきましたが、ちょっと疑問に思いましたことは率直に申し上げたいと存じます。
  30. 難波奨二

    難波奨二君 全部を調べるというのは確かに大変だというのは承知しますよ。しかし、やはり、仕事の一環としてそのことを総務省も取り組むということは是非お願いしたいと思います。部長、どうですか。そんなに重苦しいお顔されぬでもいいです。
  31. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 限界もあると思いますが、できるだけ頑張ってまいりたいとは存じます。
  32. 難波奨二

    難波奨二君 もうそれぐらいにいたしまして、先生方にもこの間の議論を聞いていただいて分かっていただけるというふうに思いますけれども、非常にやはり多くの問題が現存をしております。私ども自身の問題でもございますし、国会においてもやはりこうした問題というのはこの後議論をしていく必要があるというふうに思っておりますので、各党各会派におかれましても、確かにグレーなゾーンを残しておく方が便利かも分かりませんけど、しかしやはり多くの問題も出ておるのも事実でございますから、その方向で国会の中で議論が進んでいくことを望むところでございます。  もう大臣、この問題では最後でございます。一言、最後、御決意と申しますかね、課題解決に向けた考え方、もう一度お願いしたいと思います。
  33. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) これまで公職選挙法政治資金規正法も累次の改正が、主に国会による、各党会派による議論により議員立法などで進められてまいりましたので、是非とも現場を知っている議員立場で各党各会派で御議論をいただき、その結論を得て総務省としても対応してまいりたいと思います。
  34. 難波奨二

    難波奨二君 それでは、このテーマは終わりまして次の課題でございますが、選挙権年齢の引下げについて御質問をしてまいりたいというふうに思います。  改正国民投票法の衆参におけます附帯決議におきましては、学校教育における憲法に関する教育等の充実を図り、国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培うことが必要であるというふうにされておるところでございます。また、八党協議におきましても、改正と同時並行的に新たに選挙権を付与された若年層に対する憲法、政治、歴史教育の充実を図ることとすること、このようにされておるわけでございますが、来年度予算におきまして、改正国民投票法の施行や選挙権年齢の引下げの議論等を踏まえまして、どのような具体的な施策を学校現場等で行われようとしているのか、お答えをいただきたいと思います。  これ、総務省と文科省、お願いいたします。
  35. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  改正国民投票法の施行を受けまして、当省といたしましても、混乱が生じないよう、基本的な事項について広く周知を行ってきているところでございます。また、投票年齢が四年後には引き下げられますこと、また選挙権年齢の引下げの御議論もございます。こういったようなことを踏まえまして、これまで投票の機会がなかった年齢層、特に高校生を中心とした主権者教育を推進していくことが大変重要なことと認識をいたしております。  こうしたことから、具体的には、来年度予算、これはまだ要求でございますけれども、例えば、政治意識の高揚や政治判断の能力向上のための高校生向けの副教材の作成、配付でございますとか、そうしたものを活用いたしました出前授業、模擬投票など参加体験型の学習の実施、あるいは各地で自主的に啓発活動を行っておられます若者啓発グループの活動の支援、こういったことなどを考えておりまして、文科省さんとも連携を図りながら、また地域のボランティア団体などとも連携を図りながら主権者教育等を推進してまいりたいというふうに考えております。
  36. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えいたします。  国民投票の投票権年齢やあるいは選挙権年齢の引下げが行われる際には、高校卒業までに国家、社会の責任ある形成者として求められる力を育成することが一層重要となるというふうに考えているところでございます。  これまでも一部の高校では政治参加や主権者意識の涵養のための実践的な取組が行われてきたわけでございますが、それらを支援するため、平成二十七年度概算要求におきましては、実社会との接点を重視した課題解決型学習プログラムに係る実践研究に係る予算を要求しているところでございます。その中で、高校生の模擬投票などを含めた実践的、体験的な学習を行って、そして政治参加の意欲、態度の習得を目指す取組を促進してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。
  37. 難波奨二

    難波奨二君 しっかり対応していただきたいと思います。  そこで、若年層の選挙参加の先進例を紹介したいというふうに思いますが、松山市選挙管理委員会でございますが、松山大学の学生会館に設置された期日前投票所inキャンパス、こういうことを松山市で行われておるわけでございますが、この事例というのは若年層の投票率向上に寄与したというふうに実はお聞きしておるところでございます。昨年の七月の参議院選挙で、全国で初めて大学内に期日前投票所が設置されまして、本年四月の松山市議会議員選挙でも同様に設置をされたところでございます。投票所の学内設置ばかりでなくて、選挙コンシェルジュに設定された学生らが投票所の利用促進を目的としまして様々な企画立案を実施したわけで、その結果、松山市の二十代前半の投票率は向上していると、このようにも言われておるところでございます。  このような取組というのは非常に先進的な取組でございますけれども、今後、総務省と文科省が連携してこのいい事例を横展開していくというお考えはあるのかないのか、お聞きしたいと思います。
  38. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 御指摘の松山市の事例でございます。若者層をターゲットとした大変意義深い取組と考えております。投票率を向上させるためには、こういった投票しやすい環境を整備する、これはもちろんでございますけれども、こういった有意義な取組を広く皆さんに周知していくことでまたより効果が上がる、また上がったというふうに考えているところでございます。  実際、昨年の参議院選挙におきまして、この松山市選管がこういった取組を積極的にまた住民の方にも周知をされました。そうした結果、この松山大学の期日前投票所を含む、その投票区で見るしかないわけでございますけれども、見た数字におきましては、全国の傾向と同様、いずれの年代でも参議院選挙投票率が下回っている中ではございますが、二十代前半のみ、二十二年参議院選挙を二・七二ポイント上回ったと、こうした貴重な数値も出ているわけでございます。  総務省といたしましては、こうした事例のほかにも、学生の選挙事務への起用でございますとか成人式や大学祭での投票呼びかけなど、未成年者、若い有権者の方を対象とした啓発事業を行っているような、参考となるような事例がございますので、全国の選挙管理委員会に紹介し、また積極的な呼びかけを行っているところでございますし、また更にそういったことは進めてまいりたいと思っております。  先ほどまた申し上げましたように、主権者教育というのが重要でございますので、文科省さんとも連携を深めながら、学校現場における体験型学習の実施など、引き続き事業を進めてまいりたいというふうに考えております。
  39. 義本博司

    政府参考人義本博司君) お答えいたします。  松山大学の事例は、全国で初めてキャンパス内に期日前投票所を設置したということで、先ほど総務省から御答弁がありましたように、具体的な投票率の向上につながったというふうな意義ある事例だと認識しているところでございます。  この事例以外でも、全国の大学におきまして、各自治体の選挙管理委員会等と連携いたしまして、例えば授業やワークショップの中で選挙啓発をテーマにしました調査研究を行っていくとか、あるいは選管インターンシップという形で選挙事務の補助をしたりとか、あるいは啓発ポスターを作成したりとか、あるいは若者の啓発グループによる啓発活動ということで、先ほどお話がありましたように、学園祭ですとか入学式、成人式の際に啓発活動を学生主体でやっていくということでございまして、非常に意義あることだと思っておるところでございます。  文科省としましては、主権者教育の一環として、各大学において学生の投票率の向上に資する活動につきましては、総務省と連携しながら、こうした先進事例を各大学に紹介する中で促してまいりたいと存じます。
  40. 難波奨二

    難波奨二君 時間がちょっとなくなってまいりましたので、次に選挙事務につきましてお伺いしたいと思います。  投票所の減少傾向あるいは投票時間の繰上げの問題でございますが、私も総務委員会に所属しておりまして、この問題は過去からも提起をしておるわけでございますが、現状は、やはり投票時間の繰上げ等はこの十年間で一〇%ぐらい拡大をしてきておりますし、投票所も四、五千か所ぐらい減少しておるというのが現状なんですね。私も岡山県の大変な山間部で生まれ育ったわけでございますが、やはり投票の機会を人口が減少する等々で奪うというのは、私は日本の民主主義にとっても非常に問題があるわけでございますが。  そこで、総務省にお伺いいたしますけれども、この投票所の減少と投票時間の繰上げですね、このことによる投票率の変動、投票率が良くなったか悪くなったか、この相関関係というのは調査されておられますか、どうですか。
  41. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 投票率につきましては、言うまでもございませんが、天候でございますとか選挙の争点、様々な事情が総合的に影響してまいります。一概に要因を申し上げることは困難ではないかというふうに考えておりまして、投票所の数あるいは投票時間の繰上げ等との相関関係について、その投票率という観点で調査等を行っているところではございません。
  42. 難波奨二

    難波奨二君 是非それは、この後もそういう経費の節減等々国会でも指摘をされるわけでございますが、しかし、やはり相関関係というのはきちっと総務省として、投票率を高めるというのはもうお仕事の一つなわけですから、いろんな懸垂幕とかキャラクター使って、ティッシュペーパー使うことも大事なんでしょうが、こうした問題にも是非やっぱり目を向けていただきたいということを申し上げておきます。  次でございますけれども、期日前投票に関連して質問をいたします。  先月の十月でございますが、福島県知事選挙が行われました。この際、福島市選挙管理委員会は、知事選の期日前投票で選挙権のない十九歳に投票させるミスがあったというふうに発表されたところでございます。  現行法では、投票日に二十歳になる未成年者であっても、誕生日前の不在者投票は認められるんです、不在者投票は認められるんですが、期日前投票は認められないんです。市選管総務省に意見を聞きまして投票を有効としたことは、これは私は評価できるというふうに思っておりますが、申し上げました投票日に二十歳の誕生日を迎える未成年については、期日前投票を認めるように法改正すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがですか。
  43. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 公職選挙法におきましては、これは当然のことだと存じますが、投票するためには選挙権を有していること、そして選挙人名簿に登録されていると、こういったことが必要でございます。そういうふうに規定がございます。  したがいまして、選挙期日には二十歳になりますが期日前投票の時点において未成年の選挙人につきましては、これは選挙権がございませんので、投票を直接投票箱に投函する期日前投票は認められておりません。  これ、不在者投票でございますと、これは二重封筒に入りまして、投票の受理、不受理は投票日当日に、選挙期日に行うことができますので、これは期日前に、二十歳である方が選挙の記載時は未成年であっても、不在者投票はできると、こういったことになっておるわけでございまして、選挙権のない者にその投票箱に投票を入れるという法改正というのは、なかなかこれは想定し難いのではないかと私は存じております。
  44. 難波奨二

    難波奨二君 これは、でも、有効というふうに認めたというのは事実でいいですよね、違いますか。
  45. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) いえ、それは私は存じておりません。
  46. 難波奨二

    難波奨二君 それはもう間違いないですか。──間違いない、はい。  じゃ、これ以上は申し上げませんけれども、今おっしゃられましたような確かに問題はあるというふうに思いますけれども、しかし、やはり投票行為というものを区別するかどうか等々でいろいろの見直しすることは可能だというふうに思います。  少し、そんな投票箱の、どう言いますか、区別等々、管理等々、そんなことができるかどうか、ちょっと御検討ください。是非御検討いただきたいと思いますが、どうですか、方法。
  47. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 期日前投票は、不在者投票と異なりまして、投票箱にもうそこで有効に入れるというのがこの制度の眼目でございますので、ちょっとどういうことができるかはよく考えてみたいと存じます。
  48. 難波奨二

    難波奨二君 福島の件につきましては、ちょっと再度調査していただいて、またお答えをいただきたいと、後日で結構でございますが、お答えをいただきたいと思います。  次に参りますけれども、高松市における開票事務の不正の問題でございます。  総務省として、この高松市の方に調査のために職員の方を派遣されておられるわけでございますが、その調査結果についてお伺いしたいと思います。
  49. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  高松市におきまして開票事務をめぐる問題が生じたところでございまして、これは、有権者皆様選挙への信頼を揺るがすゆゆしい事態であると認識をいたしております。また、選挙を管理執行する側といたしましても、きっちりとした対処をする必要があると考えております。  したがいまして、参議院比例代表選挙の事務を管理いたします中央選挙管理会といたしまして、本年八月八日に、現地において直接、事実関係の確認なり取組事情の聴取等を、事務局の職員でございますけれども、行ったところでございます。具体的に申し上げますと、選挙当時の開票所における人や投票用紙の誤記などの事実関係につきまして、高松市選管がその時点で把握していた範囲で聴取をいたしました。  事実関係につきましては、これを中心となって働いておりました関係者の一部が逮捕され、また関係書類等についても押収された状況でございますので、高松市の事務局から説明等によるものでございまして、当初より限界があるということは想定いたしたところでございますが、その中で、確定的な事実の確認に至るものではなかったところでございますが、あわせて、事件後に設置されました高松市の第三者委員会における取組状況でございますとか、直後に実施されることになっておりました知事選挙への対応等について併せまして説明を受けたところでございます。
  50. 難波奨二

    難波奨二君 この事件をめぐる裁判におきまして、高松地裁の証人尋問では、市職員は、票数が合わないときには白票を水増しすると三十年ほど前に聞いたであるとか、昨年の選挙で白票を増やす不正について選挙管理事務局長が同意していたなどとの驚くべき証言をなされているわけですね。  これらは高松市において開票事務の不正が組織的、継続的に行われてきたということを示唆する重大な証言なわけでございますが、総務省におかれましても徹底的なやはり調査、確かに司法の場に行っておるというのはおっしゃるとおりでございますけれども、徹底的な調査が必要だと思いますし、全国的なやはり検証が必要だと思うんですね。各選管にこの高松市の事件を受けまして通知なんかも出されておられますが、具体的に各選管がこの再発防止といいますか、そうした事故防止に向けてどのような取組を行っているか等々の現状把握、こうしたこともやっぱり総務省はやるべきだというふうに申し上げておきたいというふうに思います。  大臣の、ひとつこの高松市における事件をめぐりまして再発防止に対する大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
  51. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) もう本当に、この高松市の事態はゆゆしき問題だったと思います。  先般、選挙部に指示をいたしました。今委員がおっしゃっていただいたとおり、選挙の厳正な管理執行を要請する通知を全国の選管に発出いたしました。高松市の選管を含めて各選挙管理委員会におかれて、改めてこの選挙の公正確保という原点に立ち返って、厳正な管理執行、それから、ひいては選挙の信頼回復に努めていただきたいと思います。  総務省といたしまして、これからもあらゆる機会を捉えて事務の再点検、それから法令遵守の徹底、これに取り組んでいただくように各選挙管理委員会に要請をしてまいります。
  52. 難波奨二

    難波奨二君 時間がなくなりました。あかま政務官にも通告しておりますので、一問、簡単で結構ですがお答えいただきたいと思いますが。  今回の法案でございます臨時特例法案でございますけれども、資料でもお示ししておりますが、二八%の、統一的な執行にならないわけでございまして、統一地方選挙そのものの意義が薄れているという指摘もあるわけでございます。是非、新たなこの方策というのも考えなくちゃならないというふうに思いますけれども、政務官、いかがでございましょうか。
  53. あかま二郎

    大臣政務官(あかま二郎君) お答えをいたします。  今委員おっしゃるとおり、この統一選挙、この統一率というものが徐々に低下をして、前回が二七・四%であったと。とはいいながらも、都道府県議会議員選挙、これについてはなおも八七・二%、さらには指定都市の議会議員選挙は八五・〇%という統一率であり、極めて高い統一率であるとも言えるし、また意義はあるものというふうにも思っています。  なお、この統一選挙、昭和三十八年からという歴史、そのことを含めれば定着をしているものというふうに理解しております。ただ、委員おっしゃるとおり、いろいろな改善策、これは今回も通じながら、いろいろな英知を絞りながら、また各党会派の議論も踏まえながら、改善ができるものはしていかなければならない、そう思っております。
  54. 難波奨二

    難波奨二君 ありがとうございました。  最後の質問になりますけれども、東日本大震災の関係でございますけれども、御案内のように、大震災が起きまして、この選挙につきましては三回にわたる法整備をやってきたところでございます。  現在、被災自治体から、選挙期日が統一することなく分散されている問題についていろんな要望が出ていると思うんですけれども、簡潔で結構でございますが、どういう要望が出ているのかということを御答弁ください。
  55. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 一つには、宮城県の市議会議長会等から、現在、同じ団体に適用されておりますいわゆる九十日特例を県と市町村選挙に拡大してほしい旨の要望が出ております。また加えまして、宮城県の市議会議長会等から、これに関連いたしまして、一定の任期延長の要望が出ております。  さらに、岩手県の市議会議長会からは、被災地において、全国に先駆けて秋に再統一することの要望が出ておるものと承知をいたしております。
  56. 難波奨二

    難波奨二君 被災地のみならず、実はこの九十日特例の問題等々は、同一自治体の中でなくちゃこの適用をしないとか、範囲も九十日というこの対象の期間も決まっておるわけでございますが、いずれにしても、あかま政務官の方からもございましたけれども、いろんな議論国会の中で行って、私は特にこの被災地については特例的に御要望をお聞きしていくというのも一つの方法じゃないかというふうに思っておりますが、総論的に、全体的にこうした問題につきまして、大臣、最後でございますが、どのような御見解があるか、どのような決意を持って解決していくというふうにお思いか、お聞きしたいというふうに思います。
  57. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 確かに、被災地では様々な問題が起き、また御要望も頂戴しております。  ただ、ちょっと、県によってとか市町村によって御要望の内容も違います。そしてまた、場合によっては、ちょっと任期の延長など非常に重要な課題解決しなきゃいけないということもありますので、是非ともまた国会で各党各会派での御議論も期待いたしております。よろしくお願いいたします。
  58. 難波奨二

    難波奨二君 それでは、これをもって終わります。ありがとうございました。
  59. 中西健治

    ○中西健治君 みんなの党の中西健治です。  統一地方選挙の期日に関する法案の審議でありますので、統一地方選挙についてお聞きしたいと思いますが、今、難波委員の最後の質問にありました被災三県からの選挙期日の統一に関する要望について、少し掘り下げて質問の方をまずさせていただきたいというふうに考えております。  平成二十三年四月の統一地方選挙として予定されていたものなど、五十七の被災自治体の選挙が分散されて行われた結果、コストも掛かりましたし、投票率も下がったというようなことがあったと思います。そして、この再統一を進めていくということは、そういう意味からも大変意義があるというふうに思いますけれども、まずこの要望に対する総務大臣の問題認識をお伺いしたいと思います。
  60. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) やはり、統一して選挙を実施する、こういう判断をしていただくことによって、投票率の向上、それからやはり選挙執行に係る経費の削減を図ることには資すると思っております。  ただ、先ほど答弁申し上げましたが、ちょっと地方によって御要望の内容が様々でもございますし、この要望のように選挙期日を統一して実施するための方策について、現在与党を中心にしてその取扱い、それについて検討が行われていると承知をいたしておりますので、特に任期の在り方など選挙の基本的なルールに関わることでもありますから、是非幅広い観点から各党各会派で御議論いただきたいと考えております。
  61. 中西健治

    ○中西健治君 稲山選挙部長の方に掘り下げてお伺いしたいと思いますけれども、被災自治体からの要望、幾つか出ているということでありますけれども選挙期日の再統一については主に三つの法改正の手法があるというふうに聞いています。議員の、今大臣からありました任期切れ問題等の課題解決する必要もあるということでありますけれども、この三つの法改正の手法について、それぞれ効果と課題を伺っていきたいと思います。  まず一つ目として、新たに特例法を制定して公職選挙法に規定されている選挙期日のみを変更することによって選挙期日を同一にする方法というのがあるかと思いますが、こちらについての課題と効果についてお伺いしたいと思います。
  62. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 御質問ございました方式も選挙期日の統一が図られるところでございますので、効果といたしましては、一定投票率の向上なり執行経費等の削減が図られる、こういった効果が想定されるものと承知をいたしております。  その中で、この期日を変更する方法、公職選挙法におきましては、任期満了選挙は任期満了前三十日以内に行うと、こういう規定がございますが、この期日を変えるという方法でございます。  これにつきましては、統一期間をどのように設定するかにもよりますけれども、いずれにいたしましても、その期間の前の方に任期が満了を迎える団体につきましては、議員でありますとか長が任期満了日から選挙の期日まで不在になると、こういったことになります。仮にこれを防止しようといたしますと、任期延長等の措置を講ずると、こういったようなことが課題になってくるわけでございます。さらに、後ろの方に任期満了を迎える団体につきましては、選挙が行われまして期日後に当選者の任期が開始するまで前任者と当選者が重なると、こういった期間が拡大するといったような課題考えられるところでございます。  さらに、国におきましてそういった期日を統一するということになりますと、考え方として地方自治との関係でどのように考えるのかとか、あるいは、これはいずれの方式でも多分同じだと思いますけれども、長が亡くなったり、退職したり、議会解散したりと、こういったことはいずれにしても起こりますので、これをどうするかといったようなことは課題となってまいるものと承知をしております。
  63. 中西健治

    ○中西健治君 二つ目として、地方自治法に規定されている議員等の任期を改めるということがあるかと思いますが、それについてもいかがでしょうか。
  64. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 任期を延長するという方法により統一を行うことになりますと、導入時に現職の大幅な任期の延長というものが、例えば年に一回統一いたしますと最大一年ということになりますけれども、必要となるという大きな課題がございます。  任期につきましては、住民の皆様から四年ということの負託をもって当選されたということでございますので、この点どう考えるかということが大変大きな課題になってこようかと思います。
  65. 中西健治

    ○中西健治君 三つ目の手法として、九十日特例ですけれども公職選挙法改正して、今は同一の地方公共団体議会議員及び長に限られている特例を、都道府県議会議員選挙又は知事選挙と同一都道府県内の市町村議会議員選挙又は長の選挙についても認めるということによって選挙期日を同日とする、これがかなり要望として多いというか、可能性として高そうなふうに言われていますけれども、これについてはいかがですか。
  66. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) いわゆる九十日特例を、現在、同一団体のものを県と市町村にまで拡大するという方式でございます。  これにつきましても、デメリットということではございませんが、その任期満了選挙の真ん中に選挙を行うわけでございますので、前の任期満了から選挙までは不在になると、こういったことはございます。また、同一県内の統一にとどまるということになりますので、先ほど来ございました期日を変更するとか任期を延長するとかいった方法に比べまして、効果としての経費の削減とかそういったことについては一定それが減退するといったようなこともあろうかと存じます。
  67. 中西健治

    ○中西健治君 大臣に再度お伺いしたいと思いますが、各党各会派でという先ほど冒頭答弁いただきましたけれども、自民党の中で選挙制度調査会では、コンセンサスが十分に取れていないということで時期尚早だということに当面なったということのようでありますけれども、来年の話ですから、時期尚早とも言っていられないんじゃないかなというふうに思います。  閣法として出していくということについて、そうしたお考えはないのか、お伺いしたいと思います。
  68. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) いわゆる九十日特例につきましては、平成九年に議員立法で規定されたところであります。総務省も、選挙統一実施によるメリットというのは先ほど申し上げたとおりでございますし、認識はいたしておりますが、やはり選挙の基本的なルールに関わることでもありますし、元々の立法趣旨も考えますと、やっぱり各党各会派で御議論をいただく、それが好ましいと考えております。
  69. 中西健治

    ○中西健治君 とはいえ、時間がないなというふうに思いますので、各党でも急いでいかなきゃいけないということになるかと思います。  次の質問に移りたいと思いますが、これも各地方議会からの、地方議員からの要望がよく来るものなんですが、公職選挙法においては、都道府県又は市区町村の議会議員選挙においては選挙運動用の個人ビラというのが配布できません。ですので、選挙に応援に行ってみると、とにかくもう挨拶だけしているということで政策のチラシを渡すことができないという姿をよく見るわけですけれども、それじゃなかなか政策を訴えにくいなというような問題認識を持っているということであります。  まず、この個人ビラが配布できない法的根拠についてお伺いしたいと思います。
  70. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 公職選挙法におきましては、選挙運動についてはこういったものができるということで、あとは限定列挙をされているという体系になっているわけでございますけれども、第百四十二条第一項におきまして、選挙運動のために使用することができる文書図画、これが限定的に書かれております。選挙ごとに種類、枚数の上限が定められておりますが、都道府県又は市区町村の議会議員選挙についてはこのビラの頒布は認められない、列挙されていないというところでございます。
  71. 中西健治

    ○中西健治君 列挙されていないからできないということですので、まあ列挙すればいいんじゃないかというふうに思いますが、この個人ビラの配布を解禁した場合に何か課題があるのか、あと、まあ効果はある程度自明だというふうに思いますけれども、ここについてどう整理を行っているか、お伺いしたいと思います。
  72. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 元々、この選挙運動用文書図画は、金の掛かる選挙の原因となりやすいということで、元々は通常はがき以外は頒布することができませんでした。これが昭和五十年の公職選挙法改正の審議の際に、議員の修正により国政選挙に限ってビラを配られると、こういうことになりました。それから、平成十九年には、ローカルマニフェストの頒布解禁を求める各方面からの声に応えるという形で、これも議員立法でございますが、これに加えまして知事、市町村長のビラも頒布ができると、こういったようになった経緯がございます。  効果につきましては、いろんな候補者が行う選挙運動の手段を拡充するものでございますので、有権者皆さんの選択の判断に資するという効果があるものと存じます。一方で、課題でございますが、ビラの頒布によりまして一定選挙運動費用の増嵩の原因になる可能性があると、こういったことが指摘されておるところでございます。
  73. 中西健治

    ○中西健治君 この問題についても大臣の御感想をお伺いしたいと思うんですが、大臣も地方議員選挙の応援などにも行かれることはあるかと思います。先ほど申し上げたように、地方議会議員選挙では個人用ビラが手渡せないということから、自分が訴えたい政策についてなかなか有権者に理解してもらうツールがないということなんじゃないかと思います。言わば徒手空拳というような状況でもあるわけですけれども、そうした現状について応援などに行かれたときにどう感じられるか、そうしたことについてお伺いしたいと思います。
  74. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 平成二十五年七月からインターネットを利用した選挙運動が幅広く認められましたので、選挙運動期間中に、やはり候補者や政党が発信できる情報というのは飛躍的に増えたと思います。しかしながら、先ほどから選挙部長が答えておりますとおり、やはりこの選挙運動費用、これが高くなるというおそれもある。  そんなことから、有効性はもう情報を伝える手段として大いに認められるところなんですけれども、順次、昭和五十年、平成十九年、主に議員修正、そして議員立法によってこれが変わってきた、それぞれ国会議員選挙、また知事、市町村長の選挙で認められてきたという経緯もありますので、これ、どういう文書図画を頒布することが地方の選挙で有効か、そしてまたメリットとともにデメリットはどうかということ、これ、やはり各党各会派で御議論いただく方が現実的ではないかなと感じております。
  75. 中西健治

    ○中西健治君 続きまして、今の大臣答弁の中にもあったインターネットの選挙運動解禁などについてもちょっとお伺いしたいと思います。  昨年の通常国会におきまして、公職選挙法改正、二つの改正が行われました。一つがインターネット選挙運動解禁に係る法律ということになります。あともう一つが成年被後見人の選挙権回復のための法律ということでありますが、せっかく国会でできた法律ですから、その後のフォローアップ、これについてどうなっているのか、一つずつお伺いしたいと思います。  まず、このインターネット選挙運動解禁に係る法律、その後参議院選挙もありました。利用状況や、やはりその効果についてどのようにまとめられているか、分析されているのか、お伺いしたいと思います。
  76. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  インターネットを利用した選挙運動につきましては、運動期間に候補者の皆様、また政党が発信できる情報が飛躍的に増えることが期待できまして、政治有権者の距離がより一層近くなるといった面で画期的でございます。昨年の通常選挙から解禁されたことは大変意義深い有意義なことであったと考えております。  実際、参議院選挙におきましては、報道等によりますと、演説の動画やウエブサイトを掲載したでございますとか、SNSを利用した日程の告知、あるいは有権者の方からの意見の返信、メルマガを利用した政見の周知等、こういったようなことに利用されたというふうに承知をいたしております。一方、ブログや掲示板で誹謗中傷について書き込みの削除を求める申出、こういったものは余りなかったというふうな報道もなされたと承知をいたしております。  私どもといたしましては、インターネットモニター二千人を対象とする調査をいたしてみました。この解禁につきまして、認知度は八三・五%に達しておりました。また、ネット上の選挙情報を利用した人は利用しなかった方に比べまして投票へ行った割合が一五ポイントほど高いといったようなこともその中では出ております。また、インターネット選挙運動がもたらす影響を聞いてみましたけれども、若年層の投票率が向上するのではないかといったことを答えた有権者の割合が最も高いといったようなことでもございました。  一方で、これは残念なことではございますが、インターネットを活用した選挙運動情報への接触度ということで見ますと、昨年の参議院選挙やその後の地方選挙では、累計で見てみましても有権者の一割程度といったような数値も出ております。また、候補者以外の方がフェイスブックやツイッターを、これ利用できるんですけれども、利用して特定候補へ投票を呼びかけることはできるわけですけれども、これをできないと誤認されている方が三四・四%、あるいはインターネットを利用して投票ができるということで、インターネット投票と混同していると、こういったような方も一八・八%あったというような結果も出ております。  こうしたことを踏まえまして、私どもといたしましては、引き続き、特に紛れやすい項目等につきまして制度の内容を十分理解していただけるよう、引き続き周知啓発に工夫を努めてまいりたいと考えております。
  77. 中西健治

    ○中西健治君 認知度が八〇%を超えていると。これは大変法律を作ったかいがあるということだと思いますが、それが中身ということになると、なかなか理解してもらえていないという分析なんじゃないかなというふうに思いますが、これは是非政府の方でしっかりやっていってもらいたいというふうに思います。  それからもう一つ、先ほど申し上げた昨年六月に施行されました成年被後見人の選挙権回復のための法律、これについてもどのようなフォローアップを行っているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  78. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) この成年被後見人の選挙権回復の関係でございます。  投票状況につきましては、これは公職選挙法におきましては、選挙権を失った場合、選挙人名簿にその旨の表示をすることにはなっておりますけれども、成年被後見人につきましてはこれが回復されたものでございますので、そうした当該表示というものがもうなされなくなっております。  したがいまして、各選挙において具体的に何人投票したかを把握することは、これは制度上ちょっとできないということになっておりますが、いずれにしても、御指摘の法改正によりまして成年被後見人の方が貴重な一票を投じることができるといったことでございまして、大変これは意義深いものであったと存じております。  この件につきましては、有権者皆様への周知啓発とともに、それぞれの投票現場におきまして、例えば代理投票等の対応が円滑かつ適切に行われることが大変重要でございますので、この点につきまして各選挙管理委員会に要請してまいったところでございますが、本改正の趣旨が一層実効的なものとなりますよう、更に努めてまいりたいと存じております。
  79. 中西健治

    ○中西健治君 どうもありがとうございます。  うちわについて、ちょっと幾つかお聞きしようかなというふうに思っておりましたけれども先ほど難波先生の方の質問にもありましたので、一つだけ大臣にお伺いしたいというふうに思います。  うちわに類する丸形の厚紙穴空き方式ビラというんですかね、このビラについては夏の選挙では大変有効だというふうに思います。特に参議院選挙は夏に行われますから、やはり暑い中でなかなかビラというのは受け取ってもらえない、受け取る気にならないという中で、まずは受け取ってもらわないと何も始まらないというか、政策を読んでもらえないということになりますから、受け取ってもらう誘因としては非常に高いものがあるというビラなんじゃないかなというふうに思います。ですので、引き続き利用していきたいというふうに考えていらっしゃる方は多いんじゃないかと思うんです。ただ、こうした問題が起これば、やはりちょっとやめておこうかなと萎縮効果も働くということになるんじゃないかと思います。  ですから、線引きがはっきりしていれば使っていきたいし、そうじゃなければなかなか使えないということになってしまうのかなというふうに思いますが、やはりこれは政府としては、総務省としてはガイドラインを明確にすべきなんじゃないかなというふうに思いますけれども、そこについて大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
  80. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) インターネット選挙解禁のときには、これ、各党会派による協議会で法の適用のガイドラインを作成していただいて、そのガイドライン総務省のホームページに公表して周知を図っているところでございます。  今回のうちわっぽいビラですね。これについても更に詳細な解釈を示すということについては、その対応について、その物によってまた違ってくるかと思いますので、一定限界はあると思うんですけれども、どうしても必要があるということで各会派から御要請がありましたら、総務省としてどのようなものがお示しできるかも含めて、個人ビラについてガイドライン検討していってもいいのかなと考えております。
  81. 中西健治

    ○中西健治君 各党からの要望は多分強い、強いというか、潜在的に非常に強いものがあるんじゃないかと思います。特に、申し上げたとおり、夏の選挙には非常に有効だというふうに考えられますので、是非お考えいただきたいというふうに申し上げて、私の質問は終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
  82. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 維新の党の室井でございます。  私は、公職選挙法、また政治資金規正法の規制強化についてお伺いをしたいと思います。  政治改革が叫ばれて久しい、こういう状況でございますが、またまた政治と金に関わる問題が後を絶えない。そういう中で、今回の政府内でも二人の大臣がこの関係で失職をされました。そういう中で、政治家が自ら身を律していかなければならないということは、これはもう当然のことであります。  公職選挙法政治資金規正法の更なる規制強化が必要だと、このように感じておるわけでありますが、総務大臣、どのように大臣はこの件についてお考え、感じておられるのか、率直な御意見をお聞かせください。
  83. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 私自身が初当選しましてから、三十二歳の頃から今までを見ましても、やはりこれ数次にわたって規制強化という方向で改正が行われてまいりました。公職選挙法政治資金規正法、これは公正な選挙政治活動を担保するための大切な法律であります。その規制強化が、数次の改正が行われた。そのときには国会において、やはり各党会派で様々な議論がありました。もうまさに、報道などでも国民皆様の御意見も活発に展開されて、大きな大きな議論があったと思います。  いずれにしても、これやっぱり選挙運動政治活動の在り方、つまり民主主義の根幹に関わる事柄でございますので、具体的にどういうところを規制を強化すべきなのか、若しくはここは緩めるべきなのか、いろんな議論があると思いますね。ですから、これもやはりこれまでの法律の立法趣旨を踏まえまして、各党各会派で御議論いただくべきことだと思っております。
  84. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 いや、これは本当に後を絶たないというか、これは野党、与党関係なく、政治家として、私も昨日おとつい地元に戻りました。あっ、税金泥棒が来たと、こんなことを言うんですよね。で、政治屋だというふうに非難されます。ですから、随分国会議員の質が、品が、もうそういうものが落ちてしまったと。これはもう自業自得だといえばそういうことになるんでしょうけれども、何とかこういうことが起きないように、やはりしっかりと対応していく必要があるんじゃないのかなと、私はそう思っております。  是非、あなたの力で、ひとつそういうところを、今自民党は最大勢力でありますし、どうにでも進めていこうということはできると思うんですよね。是非こういうことが少しでも、あっ、税金泥棒が来たとか、あっ、政治屋だと言われないように、仲間が、是非、我々も努力していかなくちゃいけないということは確かでありますけれども、しっかりとした対応をお願いしたいと思います。  続いて、第二問に参ります。  これもそういう関連になってくるわけでありますが、文書通信交通滞在費の使途公開化、これはもちろん貴重な国民血税を我々は受け取っておるわけであります、その政治改革の現状について総務大臣にお尋ねをいたします。  維新の党は、国会議員の活動のために国から給付されている全ての資金、今申し上げました文書通信交通滞在費、立法事務費、公設秘書給与、政党助成金と企業献金の在り方について、国民の目線で議論を深め、現制度の見直しに着手をしよう、こういうことで、全党全会派にこの文書通信交通滞在費の使途公開化について呼びかけております。法案も提出をいたしたところであります。  この抜本的な政治改革を行うことのできない今現在の政治の状況について、どのように大臣は思っておられるのか、御所見をお聞かせください。
  85. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) そもそも政治家は、政治活動の諸経費についてはそれぞれ国会議員国民に疑念を持たれないように責任を持って行動すべきものだと思っております。今先生がおっしゃいました文書通信交通滞在費、こういう使途の公開のルール化ということにつきましては、これは議員活動に関わる事柄でございますので、やはり国会で各党各会派において御議論いただくべき事柄だと考えます。
  86. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 是非、こういうのが継続、廃案という形にならないように、あらゆる我々も努力をしていきたい、また国民に対して透明化をしっかりと訴えていきたいというふうに思っております。これも総務大臣のしっかりとしたまた御指導、またそういう考え方を反映できるように是非御協力をお願いをしたい、このように思っております。よろしくお願いします。要望しておきます。  続きまして、この統一地方選挙統一率と、少しややこしいんですけれども投票率アップについて、三問、四問と別々にと思っていましたけれども、時間の関係上、併せて質問させていただきますが。  統一地方選挙の円滑化、効率的な執行のために、選挙管理執行上の混乱を回避してこの統一地方選挙が昭和二十二年四月から行われておりまして、御承知のとおり、平成二十三年で十七回目の選挙が実施されたわけでありますが、この統一地方選挙の時期に執行される地方選挙、これは全体の二七・四%まで低下をしている。これについて、やはり統一率が低下している中で統一地方選挙が円滑に、そしてかつ効率的に執行を行っていくためには、今後、統一率を高めるためにはどのようにしていくのか、またどう分析、考えておられるのか、御質問をしたいと思います。  もう一点は、統一地方選挙投票率アップ、これについて伺いますが、これも、二十二年四月に執行された統一地方選挙投票率は七三・五%であった。そして、前回の二十三年度の統一選挙は五〇・八五%、年々減少傾向にあるわけであります。  この投票率低下に対してどのように分析され、どう今後対応していこうかと思っておられるのか、併せてお聞きをいたします。
  87. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  統一選挙統一率でございますが、御指摘がございましたように、合併の進展あるいは首長の退職等によりまして年々低下をいたしております。前回の統一率が二七・四%ということでございます。  これを更に高めるということにつきましては、先ほど来いろいろ御議論がございますが、再統一をしたらどうかとか、九十日特例等を適用したらどうかと、こういったような御議論があるところでございまして、ただ、この今の方式と申しますのは昭和三十二年以来もう定着しているものでもございますので、そういった観点からこれは幅広い御議論を賜れば大変幸いでございます。  また、その統一地方選挙の実施に当たりましても、やはり県や市町村選挙管理委員会におきまして円滑かつ適切な選挙の管理執行というものが大変重要でございますので、あらかじめ留意点等を示しながら万全の措置が講じられるよう要請をしてまいっておりまして、今回も法案等が成立させていただきましたら要請をしてまいりたいというふうに考えております。  また、投票率関係でございます。  確かに、投票率が全般的な傾向といたしましていずれの選挙におきましても低下傾向にございます。こういったこと、大変残念ではございますが、一つには、我々といたしまして、有権者皆様が投票しやすい環境を整備する、こういったことが重要でございます。  総務省といたしましては、期日前投票制度の創設などのこういった制度改正のほかにも、商業施設等への期日前投票所の設置でございますとか、投票所への巡回バスの運行など、運用面における改善等につきましても選管に要請をしてきているところでございます。加えて、更に一層有権者皆様が投票しやすい環境を整備するため、実効ある方策につきまして、現在、省内に研究会を設置し検討を進めているところでございます。  また、この投票率の低下は、根本原因と申し上げるのもどうかと思いますけれども選挙への関心のなさというものが非常に共通したものでございます。そういった意味で、若い頃から主権者教育といったようなことも大変大事であると考えております。若い有権者政治意識の向上や将来の有権者である子供たちの意識の醸成を図るため、文科省さんとも連携いたしましていろんな参加体験型の学習など工夫を凝らしてやっておりますけれども、一層力を入れていきたいと考えております。  このように、統一地方選挙につきましては、統一率あるいは投票率等におきまして御指摘がございますような課題もあるところでございますが、今後とも、市町村あるいは各県の選挙管理委員会とも連携を図りながら、選挙事務の効率的執行にも留意しながら、また投票率の向上にも努力をしてまいりたいと考えております。
  88. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ありがとうございます。  非常にメンタルな難しい問題で、一足飛びにこうだという答えはないでしょうけれども、日頃の細かなそういう努力の積み重ねが効果を上げると、私もそのように思っております。  そこで、もう少しこの件について、最後でありますのでお聞きしたいんですが、この投票率を上げるための自治意識の啓発、こういうところが一つのポイントになるんじゃないのかなというふうに私なりに思っております。  そこで、この昭和大合併、平成の大合併、その前には、二十二年当時は一万五百五の市町村がありました。そして昭和の大合併、平成の大合併によりまして基礎自治体数は千七百十八になったわけであります。合併により確かに基礎自治体の行財政基盤の充実強化が図られた、このように思っております。他方では、住民が支え合う地域力、また地域コミュニティーの組織の弱体化が指摘をされております。そのことが地方選挙における投票率を低下させる一つの要因ではないのか、このようにも思っております。  今後、自らの地域は自らがつくるというこの住民の自治意識をどのように啓発、向上させ、この統一地方選挙における投票率のアップのためにつなげようとされておるのか、最後にお聞きをいたしまして、質問を終わります。
  89. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 御答弁の前に、先ほどの御質問で、現行の統一選挙の方式が昭和三十二年以来定着と申し上げましたが、これ、うっかりいたしまして、昭和三十八年からでございます。訂正をさせていただきます。  御質問がございました点でございます。これは大変重要な、貴重な御指摘であると考えております。地方選挙におけます投票率を向上させるためにも、やはり何と申しましても、住民の皆様が自分たちの住む地域の問題を自分の問題として捉え、自らの判断と責任におきまして地域の諸課題に取り組む、そうした自治意識を育て高めるといったことがやはり大変重要なものであると考えております。  社会参加の意識が低い中での政治意識の高揚は望めない、こういった意見もあると承知をいたしておるところでございまして、そうした観点からも、例えば地域の住民団体との協働といったような面からの取組も重要ではないかというふうに考えております。  例えば、これは選挙という限られたことではございますけれども、全国各地に地域住民有志により組織されましたボランティア団体でありますいわゆる明推協、明るい選挙推進協議会といったようなものもございます。投票参加の呼びかけでございますとか、住民の政治意識の高揚に重要な役割を果たしているものと考えております。こういった方々とも連携を図りながら、主権者教育の普及、実践に向けたモデルとなる取組を行うなど、またこれをモデル事業として支援したり、そういったことにも力を入れてまいりたいと考えております。  これは選挙という一つの限られた分野ではございますけれども、地域には様々な分野で活動されている住民団体もございます。そうした活性化を図り、連携を図り、そういった地域の力とも協働することによって一定投票率の向上といったことにもつなげてまいりたいと考えているところでございます。
  90. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 大臣、済みません。もう一問質問を用意していたんですけれども、時間が来ましたのでまたの機会で、二十八分までということになっておりますので。失礼いたしました。  では、終わります。
  91. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  地方選挙の期日の特例法は、必要な措置であり、賛成であります。  選挙部長に一点だけ確認をしたいと思うんですが、昨年、公選法改正を行って、県議会議員選挙については、政令指定都市に二つ以上の選挙区があれば合区を認めることといたしました。これに伴って、熊本の県議会議員選挙において、熊本市内の五行政区に分かれていたのを二つの選挙区にしたということは承知しておりますが、ほかに合区を行った、又は検討しているような政令指定都市はあるんでしょうか。
  92. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 昨年の公選法改正によりまして、指定都市の区域における県会議員選挙区の設定につきましては、行政区の区を分割せずに二以上の区域に分けた区域を単位として設定して、条例で選挙区を定めることができると、こういうふうになったわけでございます。  今年の九月定例県議会終了時点での指定都市の区域についての選挙区の改定状況を確認をいたしました。政令市が含まれる十五の道府県、これ二十政令市に関わりますけれども、条例改正の措置等が終了いたしております。  その中で、御指摘のございました熊本市と。この法改正後に複数の行政区を併せた区域を選挙区の区域とした団体ということでございますが、二府県、大阪府と熊本県の、大阪市、堺市、熊本市、三政令市が複数の行政区を併せた取組といったことになっております。  そのほかの団体におきましては、従来どおりの各行政区の区域を選挙区の区域としているというふうに承知をしているところでございます。
  93. 井上哲士

    ○井上哲士君 地域の代表、有権者の代表がきちんと適切に選ばれるような運用を望みたいと思います。  次に、政治と金の問題についてお聞きをいたします。  この間、様々な問題が発生をし、二人の閣僚が辞任をいたしました。ほかにも、政治資金規正法に関わっていろんな問題が発生をしております。その下で、先ほどもありましたように、政治に対する国民の不信が高まっているという状況にあります。  その下で、政治資金規正法、この意義について、大臣政治家として、また担当大臣としてどのようにお考えか、まずお聞きしたいと思います。
  94. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 政治資金規正法は、政治活動国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため政治資金の収支を公開することとしており、その是非など収支報告書の内容に関する判断国民に委ねられております。  政治資金の在り方につきましては、この法律にのっとって適正に処理すべきことはもちろん、一人一人の政治家国民皆様の信頼を得られるように自ら襟を正していかなければならない、こう考えております。
  95. 井上哲士

    ○井上哲士君 この政治資金国民の監視の下に置く、これによって政治活動の公明と公正を確保していくということだと思うんですが、この目的を大きく損なうのが、任意団体を通じた、これを事実上隠れみのにした企業献金の問題であります。  今、江渡防衛大臣が代表を務める自民党の青森県第二選挙区支部に対する政経福祉懇話会という団体からの寄附が外交防衛委員会等でも問題となってまいりました。この懇話会は、大臣のホームページで自らの支援企業の会だと述べられている団体です。同会には百以上の会員があって、大臣が代表の自民党支部に対し毎月二十五万円、年間三百万円の寄附を行っておりまして、二〇〇二年からの通算では三千二百八十五万円もの寄附が行われております。にもかかわらず、この会は政治団体の届出をしておりません。  選挙部長、お聞きしますけれども政治資金規正法は、政治団体に当たる団体が届出のないままに政党支部に寄附をすることを罰則をもって禁じていると思いますけれども、具体的にはどのように規定されているでしょうか。
  96. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  個別の事案につきましては、具体的な事実に即して判断されるべきものでございますので、総務省といたしましてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法は第六条におきまして、同法に定義がございます政治団体に該当するものにつきましてはその組織の日から七日以内に届出が必要でございます。そして、八条におきまして、この届出義務の対象となる政治団体につきましては、届出がなされた後でなければ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないとされているところでございまして、この規定に違反したものにつきましては、同法第二十三条におきまして五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。
  97. 井上哲士

    ○井上哲士君 なかなか重い罰則を科しているわけですね。  江渡大臣は、この懇話会の規約で、青森県の上十三地域の政治、経済、福祉等について勉強し、会員相互の親睦を目的とした団体と定めているということを示して、こういう目的を持つ団体なので政治団体ではない、だから問題はないと、こういう答弁をされてまいりました。  しかし、規正法の第三条の政治団体の定義では、特定の候補の推薦や支持をその団体の本来の目的と規約等で定めていない場合であっても政治団体となる場合があると定めていると思いますが、それはどういう場合でしょうか。
  98. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 繰り返しになりますが、個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論でございますが、政治資金規正法第三条第一項におきまして、先ほど申し上げましたが、規正法の適用対象となる政治団体につきまして定義がございます。政治団体とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること、これら二つのいずれかを本来の目的とする団体、又はこれらの活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体をいうとされているところでございまして、先ほどのお話でございますと、これらの活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体かどうかといったようなことが主な論点になろうかと思います。
  99. 井上哲士

    ○井上哲士君 今ありましたように、その団体の目的としては掲げていなくても、実態として特定の候補を推薦、支持する活動を主たる活動としている場合は、これは政治団体に当たるんだということであります。  外交防衛委員会答弁では、この特定の候補を推薦、支持する活動とは、特定の候補の当選を期して側面から援助することだと、こういうふうな答弁もありました。  そうしますと、特定の候補者に多額の寄附を毎年継続的に行うということは、まさに特定の候補を支持する活動を組織的、継続的に行っているということに当たるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
  100. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 個別の事案についてのお答えでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  ただ、先ほど申し上げましたように、主たる活動という要件がございます。分量的に見て当該団体の活動の主たる部分を占めているということが基準でございますので、仮に特定候補者の寄附を長期にわたって行っているということがあっても、そのことをもってのみその団体の主たる活動であるとはなかなか言い難いものがあろうかと存じます。
  101. 井上哲士

    ○井上哲士君 年間数回だけ勉強会とゴルフのコンペをやって三百万もの寄附をするというのは、私はかなり分量的に見ても主たる活動となるのではないかと。逆に言えば、そういう場合は当たるということをお認めになったということであります。  先ほど答弁で、政治団体に当たる団体がその届出なしに政党支部に寄附をすることを禁じているということが明らかにされましたけれども、この立法趣旨はどういうことでしょうか。
  102. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 先ほど申し上げましたように、この届出がなされた後でなければ、いわゆる政治団体につきましては、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないということにされているところでございます。  この規定は、規正法において届出義務の対象となる政治団体が、政治団体の設立届をする前に政治資金が授受されることを禁ずることによりまして政治活動の公明と公正を期することを目的として設けられたと認識をしているところでございます。
  103. 井上哲士

    ○井上哲士君 つまり、政治資金国民の監視の下に置かれなくてはならないと、それに反することを禁じて罰則を付けているわけであります。  そこで、大臣にお聞きするわけでありますが、私は、この法律の趣旨からいったときに、この任意団体を通じた企業献金というものが、大変損なうと思うんですね。  企業、団体が政党支部に対して年間五万円を超えて献金しますと、受けた側の収支報告書に記載をされます。ですから、有権者はその収支報告書を見ることによって、その政治家に対してどういう企業が献金をしているのかを見ることができます。大型開発に随分熱心だけれども建設業界から随分資金ももらっているんだなとか、この人は個人献金に依拠して企業献金をもらわずにやっている政治家だとか、そういうことが分かる。そういうことからその政治家政治姿勢などを判断をすることができると、これがこの趣旨だと思うんですね。  ところが、政治団体の届出をせずに任意団体のままの場合は、その団体の収支報告の提出は必要がありません。ですから、その団体、例えばこの懇話会が一体誰から、どういう企業から寄附を受けているのかと、これは国民の前に明らかになりません。そして、この団体から献金を受け取った政党支部の収支報告書にもこの懇話会の名前しか明らかにならないわけですね。ですから、そうしますと、企業名を明らかにせずに任意団体をトンネル、隠れみのにして政治献金ができるということになるわけであります。  これ、あれこれの団体の一つじゃないんですね。江渡大臣の場合は、二〇一二年の報告書を見ますと、企業等からの献金は年間四百三十万円です。それに対してこの懇話会の献金は三百万円ですから、相当部分がこの団体を通じて行われていて、企業名などは明らかにならないということになっているわけですね。  大臣、お聞きしますけれども、こういう勉強とか親睦をいうことで団体をつくって実際には多額の献金をしてその中身が見えないという状況というのは、国民の監視を困難にして、政治活動の公明、公正が大きく損なうことになるのではないか、政治資金規正法の趣旨を大きく逸脱することになるのではないかと思いますけれども大臣、いかがお考えでしょうか。
  104. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) もうあくまでも一般論としてしか申し上げられませんが、政治資金規正法では、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党又はその支部に対して当該会社の資本金、当該労働組合の組合員数、当該団体の経費の額等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。この場合なんですけれども、会社、労働組合、職員団体その他の団体がその限度額の範囲内で寄附をする際の財源調達の方法については、政治資金規正法上、特段の規定はございません。  ですから、いずれにしましても、この政治資金の規制の在り方について、必要に応じ、各政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連していますので、各党各会派で御議論いただくべきことだと考えます。
  105. 井上哲士

    ○井上哲士君 いろいろ勉強とか親睦をしている団体であって、会員の企業はそれぞれが直接献金をすれば透明性は確保できるんですね。ところが、こういう団体の場合は会費という形で、また寄附という形で団体でまとめて、そこを窓口になって寄附しますと。そうしますと、例えば国から補助を受けている企業、三年連続赤字の会社、外国法人などというのは、そもそも政治献金を禁じられております。ところが、こういう会社が会員となって団体に寄附し、その団体を通じて納めますと、これ、本来禁止される献金が行えるということになるんですね。やっぱりこれ問題だと、大臣、思われませんでしょうか。
  106. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 法律にのっとらずに行われることは問題であります。  ただ、先ほど委員がおっしゃっている大臣のケースでございますけれども、これについては総務省は個別具体的な調査権を有しておりませんので、具体的な御指摘にはお答えしかねます。
  107. 井上哲士

    ○井上哲士君 法に違反しているかどうか、これはまさに捜査当局が判断いたしますが、少なくとも私は規正法の趣旨に違反する脱法行為だと思います。  ですから、これ実は自民党の議員の方からも、年間三百万円も毎年寄附するような任意団体聞いたことがないと随分聞くんです、私は。調べてみました。こういう任意団体を通じて恒常的に多額の政治献金をもらうようなことは、多くの議員はやっておりません。例えば東北六県で調べてみますと、二〇一二年、政党支部に対して年間百万円以上の寄附をしている団体は百二十八ありました。そのうち多くは企業、団体でありまして、この政経懇話会のような任意団体は三つしかないんですね。他の二つはその前の年の寄附はありませんでしたので、十年以上にわたってこういう多額の寄附をしているというのはこの団体しか例がないと。江渡防衛大臣政治資金の在り方ってそれほど異常なんですよ。  しかし、私、今回のこういうことが明らかになったことを通じて、そんなうまいやり方があるのかといって同様の脱法行為が広がるならば、これは本当に国民政治への信頼を失うことになると思うんですが、何らかの法規制が必要ではないかと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
  108. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 政治資金の在り方につきましては、これはやはり民主主義のコストをどのように国民に負担していただくかという観点からも各党各会派において御議論をいただくべきことだと思います。  選挙を公正公平に行う、政治活動を公正公平に行う、これは当然のことでございます。もしも法に不備があるとお考え議員の数が大変多ければ、また国会から御提案をいただければ、総務省はそれに応じて対応を考えさせていただきます。
  109. 井上哲士

    ○井上哲士君 私は、やはり公明公正な政治活動確保ということから大きな問題があると思っております。是非、各党の皆さんにも今後議論を呼びかけていきたいと思っております。  残された時間、あと成年被後見人の選挙権の回復の問題についてお聞きをいたします。  昨年の五月に全会派一致で議員立法による公選法改正をいたしまして、成年被後見人の選挙権が回復いたしました。私ども参議院選挙で初めて投票ができたということで大変喜ばれたわけでありますが、この昨年の参議院選挙選挙権が回復した成年被後見人は何人だったのか。また、おおむねどれぐらいの方が投票されたのか、把握をされているでしょうか。
  110. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えをいたします。  最高裁の公表資料によりますと、平成二十四年十二月末でございますが、成年被後見人の数といたしまして、十三万六千四百八十四人であるということが示されております。昨年の公職選挙法改正におきましては、全ての成年被後見人に対し一律に選挙権を回復するものでございますので、約でございますが、十三万六千人の方の選挙権が回復されたのではないかと考えているところでございます。  ただ、具体的に何人の方が投票されたのかということにつきましては、先ほども御答弁させていただいたところでございますけれども公職選挙法におきましては選挙権を失った場合には名簿にその旨の表示をいたしますが、成年被後見人の選挙権の回復に伴いましてそういった表示はなされなくなっておりますので、昨年の参議院選挙に具体的にどれだけの方が投票に行ったかを把握することはできかねるところでございます。
  111. 井上哲士

    ○井上哲士君 この法改正をめぐって、成年被後見人に選挙権を認めると不正投票が行われて選挙の公正が損なわれる事態があると、こういう議論がありました。そこで、法改正に当たって、不正防止のために代理投票の際の投票補助者を選管の職員から選ぶように義務付けました。また、不在者投票のできる指定施設でも第三者の立会いを努力義務といたしました。  総務省は、この不在者投票の指定施設全ての立会人の派遣を目指したわけですが、実際にはどれぐらい立会人の派遣ができたんでしょうか。
  112. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) お答えいたします。  指定施設等の不在者投票における外部立会人の関係でございます。  昨年の参議院選挙におきまして、不在者投票を行うこととして指定された施設が二万一千四百四十二か所ございます。このうち二千七百八十か所で、これは外部立会人という形での配置がされたところでございます。
  113. 井上哲士

    ○井上哲士君 様々な努力がされてきたわけですが、この代理投票の際に本人の意思をきちんと確認するプロセスが重要であって、例えば、別室で投票する候補者を二回尋ねて同じ人を挙げるかどうかを確認するなどなど、これまでも様々なことが施設ごとに行われてまいりました。  全国一律の対応と人員が必要だと指摘をされてきたわけでありますが、このプロセスの問題では、総務省としてどういう対応をしてこられたんでしょうか。
  114. 稲山博司

    政府参考人稲山博司君) 投票につきましては、言うまでもないところでございますけれども、あくまでも選挙人本人の自由意思に基づくものでなければなりません。代理投票という方式が定められておるわけでございますが、これは本人投票の原則、あるいは秘密投票の原則の例外的な方式でございます。選挙人本人の意思を確実に確認した上で適正に実施しなければいけないものと考えております。  このため、昨年の参議院選挙に際しましては、この代理投票における本人の意思確認につきまして、これは大変難しい実務も伴うかということが想定されましたので、各選挙管理委員会に対して要請をしているところでございます。投票手続に入る前に、必要に応じまして、選挙人の家族や付添人の間で意思確認の方法について事前の打合せ等を行うなど、適切に対応するということ、それから、代理投票が認められる選挙人の態様はこれは様々でございますので、個々選挙人の状況に応じてきめ細かく適切に対応することが重要であり、その意思確認に十分努力すべきこと、こういったことを各選挙管理委員会に要請しているところでございます。  今後も、こうしたことを踏まえまして、それぞれの現場において適切な対応がなされますよう、引き続き各選挙管理委員会に要請をしてまいりたいと考えております。
  115. 井上哲士

    ○井上哲士君 そういう様々な努力の中で、懸念をされた選挙の公正が損なわれるような事態は起きていないと、こういうふうに認識をしております。  さらに、しかし、行きたくとも行けなかった方も随分いらっしゃると思うんですね。その点で、最後、大臣に確認をしたいんですが、選挙権を回復して投票の意思があっても、入所している施設が不在者投票の指定施設になっていなく投票できなかったという方もいらっしゃると思います。例えば東京都の場合は、要件を入所定員約五十人以上と規定して、さらに、都の選管が認める病院では小規模でも指定するなどの拡充を進めているわけでありますが、全国的にどういう実態になっているのか、また、この不在者投票の指定施設を増やすための方策及び決意をお聞きしたいと思います。
  116. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) この御指摘の指定基準なんですけれども、これは不在者投票の適正な執行という観点から示しているものでございます。これは都道府県選管判断の一つの目安でありますので、各都道府県において、それを下回る場合であっても不在者投票の適正な管理執行が確保できると判断される施設については指定がなされる、このように実情に応じた不在者投票施設の指定が行われていると考えております。  ですから、不在者投票の適正な執行を確保しながら選挙人の投票の便宜を図るという観点から、やはり指定基準の適切な運用がなされるように各都道府県選挙管理委員会に対しまして要請をしてまいりたいと思います。
  117. 井上哲士

    ○井上哲士君 投票権の確保を広げるために一層の努力をお願いしたいと思います。  時間ですので終わります。ありがとうございました。
  118. 主濱了

    ○主濱了君 生活の党の主濱了であります。  早速質問に入ります。  私、五番バッターということで、大分質問が重複しておりますけれども、私なりの視点からの質問でありますので、御対応方よろしくお願いいたします。  まず、投票率の向上についてお伺いをいたします。  投票率は、その時々の、そして様々な要因はあると思われますけれども、総体として低下していると、こういうふうに見受けられます。衆議院選挙を見ますと、昭和二十一年の七二%、それに対して平成二十四年、一昨年の十二月ですが、これは五九%、参院選では、昭和二十二年の六一%に対して平成二十五年は五二%と、こういうふうな全体の動きとなっているというふうにあります。  平成二十四年、一昨年十二月の衆議院議員選挙投票率を年代別に見ますと、二十歳代は三七・八九、三十歳代が五〇・一〇、それから四十歳代が五九・三八、五十歳代以上は六〇%を超えていると、こういう状況であります。もうちょっと詳しく見ますと、この平成二十四年、一昨年の十二月の衆議院選挙の六十歳代の、ここにちょっと着目をしてみたいんですが、六十歳代の投票率、実は七四・九三%ということでありまして、四人のうち三人が投票していると、こういう状況であります。  ここをよく考えますと、この六十歳代以上のグループというのは、十年前はこれは五十歳代なわけであります。五十歳代のときの選挙、平成十五年の衆議院選挙投票率、同じグループの十年前を見ますと七〇・〇一、下がっているんですね。そして、二十年前、この六十歳代グループの二十年前は四十歳代なわけですから、そこを見ますと、これは平成五年の衆議院議員選挙になりますが七四・四八と、やはり今回の投票率よりは下がっている。同じく三十年前は三十歳代で、五十八年の投票率は六八・二五。四十年前はまさに二十代なわけです、二十歳代、この二十歳代では六一・八九と、こういうことなんですよね。  とすると、これ本当に一例ではありますけれども、同じ年代のグループ、これをずっと追っていきますと、年を経るごとに、年を重ねるごとに上昇していると、こういうことが見受けられるというふうなことであります。とすれば、スタート台であります二十歳代の投票率、これを上げると投票率全体が上がってくるのではないだろうかと、こういうふうに考えられるわけであります。  このような観点から、投票率を上げるための施策全般について、特に若い年代の投票率を上げる施策についてお伺いをいたしたいと思います。
  119. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 委員がおっしゃるとおりだと思います。特に二十代、三十代につきましては、明るい選挙推進協会が実施した意識調査の中で、選挙に関心がないということが投票に行かなかった理由の中で最も割合が高いものでございました。  先ほど来話が出ておりますやはり主権者教育、文部科学省と連携した主権者教育、これをしっかりと進めていくということも大切ですし、あと、今、周知啓発について、従来の手法に加えてインターネットによる広報活動も積極的に行っております。  あとは、やはり有権者が投票しやすい環境、これは若い方に限らず全年代対象になりますけれども、これを整備しなきゃいけないということで、期日前投票制度、これも創設されましたし、あとは商業施設などに期日前投票所の設置をする、あと投票所への巡回バスの運行をする。できるだけこの運用によって投票していただきやすい環境をつくろうと思います。  ただ、やっぱり更に実効ある方策をどうしても考えなきゃいけないという認識は持っておりまして、省内に研究会を設置して現在検討を進めているところでございます。
  120. 主濱了

    ○主濱了君 この度の法案が示すとおり、平成二十七年は統一地方選挙の年であると、こういうことでございます。この件については難波委員あるいは中西委員から質問があったわけですけれども統一地方選の趣旨、これを考えますと、一つには関心を高めて投票率の向上を図ると、こういうこと、それから選挙の円滑かつ効率的な執行を図ること、これが言われているわけでございます。  それで、三年八か月前に発災しました東日本大震災、これは統一地方選の直前でありました。このため、特例選挙期日が設けられまして、その特例期日は、岩手県内におきましては実は六月から九月まで四か月にわたって分散をしております。また、東日本大震災によって選挙が延期されていない、それ以外の自治体におきましても二十七年は実は二十の自治体で選挙が予定されておりまして、この選挙期日というのは四月から九月まで六か月にわたって分散をしていると、こういうことでございます。  統一地方選のそもそもの趣旨、先ほど申し上げました、関心を高め投票率の向上を図る、あるいは円滑かつ効率的な執行を図る、これらを考えますと、東日本大震災の被災県におきましては大体秋に分散しているわけでありますね。この秋に分散している選挙期日を統一することがより好ましいのではないかと、このように思うわけであります。あわせて、先ほど申し上げました、何らかの理由で四月から九月まで分散している選挙をも期日を統一することができれば更に好ましいというふうに考えるわけであります。この状況は岩手県のみならず、実は宮城県でもそのようなことが言われているところでございます。  ついては、まず一つは新たに特例法を制定し、地方自治法に規定されている議員等の任期を変更することによって選挙期日を統一すること、又は、今度は公職選挙法改正をして、同一地方公共団体議会議員及び長に限られているいわゆる九十日特例、これを都道府県議会議員選挙又は知事選挙と同一都道府県内の市町村議会議員選挙又は長の選挙、ここにも認めることによって選挙期日を統一することについてはいかがでしょうか、こういう問題であります。  さらに、さらに、これは非常に問題があるんですよね。全部一か所に強制的にまとめるというのではなくて、その当該団体がその日に選挙をするかどうかということについても、当該団体の任意に任せる、実情に応じて選択できるようにすることはできないだろうかと、こういったようなことについて御見解をお願いしたいと思います。
  121. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 今、主濱先生から御通告がありました二問、三問、四問、まとめて、時間の関係上、答弁をさせていただきたいと思います。  選挙期日を統一することは、投票率を高めるとか、あるいは選挙執行経費を節約するという意味においては大変有益であると、このように思っているわけでございます。ただし、また、地方公共団体選挙期日を統一することは、またこれ改めて新しい法律が必要であるわけでございます。ただ、そのときの選挙で住民から負託された地方議員の任期を、これを変更するということは、民主主義の原則の下からいかがなものかということがまた考えるわけでございます。  したがいまして、阪神・淡路大震災あるいは東北大震災のような大災害があったとき以外は、平時では選挙期日の変更ということはなかなか考えられないんではないかと、このように思ったりするところでございます。  さらにまた、いわゆる九十日特例を都道府県知事そして議会議員以外のその県下の市町村の長及び議員選挙にも適用したらどうかと、こういうことでございますけれども、これも、たとえこういうことが可能であっても、先生がおっしゃっているように、それを、いつ選挙をするかどうかというのは地方自治の原則からいってその自治体の任意であると、まずこれを強制的にやるということは地方自治の観点からいかがなものかと、こういうことでもあるわけでございます。  それと、いわゆる宮城県とかの市議会議長会等から出されております全部統一してほしいということについては、今のところ、各自治体のいろいろな思惑があって意思が統一できていないということを伺っておるわけでございます。  いずれにいたしましても、こういう選挙という根幹に関わる問題につきましては、先ほどから大臣が申されておりますように、各党各会派の協議に委ねていきたいと、このように思っているところでございます。  以上でございます。
  122. 主濱了

    ○主濱了君 今のところは重々承知をいたしました。  今度は投票環境についてなんですけれども、投票所の減少について伺いたいわけですが、これまで投票率を引き上げるために様々なことをやってきている。投票時間の八時までの延長であるとか、あるいは期日前投票制度の導入であるとか、様々な改正を行ってきているところであります。  これは全て投票率向上と、こういうことなんですが、実は投票所が、投票所そのものが減少している、減少している。これは、衆議院議員選挙あるいは地方選挙を見ると一挙に三分の一まで減らしているようなところもあると、こういうことでございます。私は、これは財政難であるとか行革であるとか様々な理由があってそうやっているんでしょうけれども、これも先ほど来お話がありますように、選挙民主主義の根幹であります。ですから、これはやはりできるだけ維持をするということが原則であるというふうに思っております。  この投票所の設置に関する総務省の基本的な考え方、それから実際にどういうふうな助言、昔は通達と言っていたんですけれども、助言をしているのか、あるいは今度は財政的な支援、どの程度やっているのか、この辺について伺いたいと思います。
  123. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) お答えいたします。  投票所の設置につきましては、市町村選挙管理委員会が一投票所当たりの有権者数、地域の実情等を踏まえて決定すべきものであるわけでございます。そして、先生おっしゃっているように、投票というのはもう民主主義の根幹でございますから、できるだけ有権者の方が投票に行きやすい環境を整えるということは、これ当然でございます。  したがいまして、総務省としても、各選挙管理委員会に対しまして、投票所の増設や移動困難者に対する巡回バスの運行など、投票機会の確保について十分配慮するよう助言、要請をしているところでございます。  御案内のとおり、国政選挙につきましては、これを全て国費で見ているわけでございまして、また地方選挙におきましては、交付税の中にいわゆる基準財政需要額の算定にも組み込んでいるところでございます。  今日、国政選挙の投票とそして地方選挙の投票所が数が一地域で違ったらいけないわけでございまして、こういう面ではできるだけ高齢化時代に対応した投票所の確保ということを十分意を用いて考えていかなければならないと、このように思っております。
  124. 主濱了

    ○主濱了君 終わります。
  125. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  126. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 牧山ひろえ

    委員長牧山ひろえ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十一分散会