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2014-11-18 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十六年十一月十八日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十三日
辞任
補欠選任
金子
洋一
君
尾立
源幸
君 十一月十七日
辞任
補欠選任
尾立
源幸
君 蓮
舫君
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
古川
俊治
君 理 事 愛知 治郎君 若林 健太君
大久保
勉君
西田
実仁君
藤巻
健史
君 委 員 石田 昌宏君 大家 敏志君 伊達 忠一君 塚田 一郎君 長峯 誠君
西田
昌司君 森 まさこ君 山本 一太君 礒崎 哲史君 大塚 耕平君 風間 直樹君 前川 清成君 蓮
舫君
竹谷とし子
君 中西 健治君
大門実紀史
君 中山 恭子君 平野 達男君
発議者
大久保
勉君
発議者
藤巻
健史
君
委員
以外の議員
発議者
山田 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
参考人
株式会社紀伊國
屋書店代表取締
役社長
高井
昌史
君
ヤフー株式会社
社長室コーポレ
ート政策企画本
部長
古閑
由佳
君
アマゾン
ジャパ ン
株式会社渉外
本部本部長
渡辺
弘美
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
インターネット等
を通じて
国外
から行われる役 務の
提供
に対する
消費税課税
の
適正化
のための
措置
に関する
法律案
(
大久保勉
君外九名
発議
) ─────────────
古川俊治
1
○
委員長
(
古川俊治
君) ただいまから
財政金融委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
金子洋一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
蓮舫君
が選任されました。 ─────────────
古川俊治
2
○
委員長
(
古川俊治
君)
インターネット等
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
に対する
消費税課税
の
適正化
のための
措置
に関する
法律案
を議題といたします。 本日は、
本案審査
のため、
株式会社紀伊國屋書店代表取締役社長高井昌史
君、
ヤフー株式会社社長室コーポレート政策企画本部長古閑由佳
君及び
アマゾンジャパン株式会社渉外本部本部長渡辺弘美
君、以上三名の
方々
に
参考人
として御
出席
をいただいております。 この際、
参考人
の
方々
に
一言
御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本
委員会
に御
出席
いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御
意見
をお述べいただき、今後の
審査
の
参考
にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 議事の進め方でございますが、まず、
高井参考人
、
古閑参考人
、
渡辺参考人
の順序でお一人十分以内で御
意見
をお述べいただき、その後、各
委員
の
質疑
にお答え願いたいと存じます。 また、御
発言
の際は、その都度、
委員長
の許可を得ることとなっております。 なお、
参考人
及び
質疑者とも
に御
発言
は着席のままで結構でございます。 それでは、まず
高井参考人
にお願いいたします。
高井参考人
。
高井昌史
3
○
参考人
(
高井昌史
君) おはようございます。
高井
でございます。
意見
を述べさせていただく
機会
をいただき、ありがとうございます。 この
インターネット
上での
越境取引
に対する
消費税課税
の問題につきましては、長年、その
是正
を訴えてまいりました。
出版関係団体
が集まりました
海外事業者
に公平な
課税適用
を求める
協議会
の副会長も務めさせていただいている立場の
人間
として、こうして
国会
の場で議論をしていただけることに
出版界
を代表してまず感謝いたします。 早速、本
法案
につきまして
意見
を述べさせていただきます。 まず、第一項で述べられております「
消費税制度
における
役務
の
提供
が
国内
において行われたかどうかの
判定
に係る
基準
について、必要な
見直し
を行うものとする。」という点は、全く賛成でございます。 お手元の
資料
の二
ページ
目を御覧ください。 現在、
電子書籍
を購入するためのウエブ
サイト
を御覧いただきますと、このように
表示
されております。同じタイトルなのですが、
海外
から
配信
されている
ストア
では千二百円で購入することができます。一方、
国内
の
サーバー
で
配信
している
ストア
、実は弊社の
ストア
でございますが、千二百九十六円となっております。この九十六円の差は、
本体価
千二百円とありますように、
消費税額
に相当します。さらに、この
海外事業者
の
サイト
を拝見しますと、
電子書籍
や
音楽ファイル
、
ダウンロード版パソコンソフト
などには
消費税
が
課税
されませんとうたわれております。同じ
商品
が、なぜ一方は
消費税
が
課税
され、一方は
課税
されないのでしょうか。その理由が
内外判定
なのです。
消費税
の
課税
四
原則
の第一は
国内取引
であることとなっております。そこで、
国内取引
であるかどうかの
基準
が問題となります。形のある物品の売買や実際に
人間
が関与する
役務
の
提供
などは分かりやすいのですが、
インターネット
上で行われる
コンテンツ
の
提供
などは、その
サービス
が行われた場所が明らかでないものとされております。その場合は、
役務
を
提供
する側の事務所などの所在地が
内外判定
の
基準
とされております。このため、
海外
から
配信
されている
ストア
では
消費税
が
課税
されないのです。 今年四月に開催されました
OECD消費税グローバルフォーラム
でも
消費地課税
の
原則
が提唱されており、本
法案
においても、そうした
原則
に従って
内外判定基準
の
見直し
が行われることに賛成する次第でございます。 さらに、
電子書籍
は紙の
書籍
と異なり非
再販商品
とされております。先ほどの
ストア
の
表示
でも、定価という
表示
はなく、
販売価格
のみ
表示
されています。
消費者
にとって
二つ
の
ストア
の
価格
の差が
消費税
の
課税
によるものであることすら分からない
状態
です。
価格
に敏感な
消費者
にとって、この
価格差
が
ストア
の選択に大きな
影響
を与えることは否定できません。このことは
経済活動
に対する税の
公平性
が損なわれていると言ってよろしいかと存じます。
資料
の四
ページ
を御覧ください。 これは、さきの
政府税調
で示されました
越境取引
の
市場規模
を示したものです。一昨年の
数字
ですが、
電子書籍市場
では
市場
のおよそ半分を
海外事業者
による
越境取引
が占めていると推計されております。この
電子書籍
ですが、不況と言われる
出版業界
にあって数少ない
拡大基調
にある
市場
です。昨年はほぼ一千億円に達し、本年も順調に増えていると予測されます。 しかしながら、
国内事業者
は苦戦しております。全てが
消費税
の所為とは申しませんが、大きな要因の
一つ
であると考えます。限られた
利益
の中で、
消費税額
の八%、さらに一〇%という
数字
は決して小さな
数字
ではありません。このままの
状態
が放置された場合、早晩、
国内事業者
は
電子書籍事業
から撤退するか
海外
に
事業拠点
を移転するしかありません。
海外
に
拠点
を移すといっても、単に
配信サーバー
を移転するだけでは認められないのではないかと言われており、
事業
全体を
海外
法人
化して移転するしかありません。こうした
事態
は他の
産業
でも想定されますから、
国内産業
の
空洞化
を招き、結果として
税収減
や
雇用減
といった結果を招くおそれがあります。 さらに、
電子書籍
が
市場
に占める割合が大きくなれば、
出版産業
全体に及ぼす
影響
も増大します。
海外プラットフォーマー
が
市場
を独占することには大きな懸念を持っております。資本の論理が
市場
を支配し、
利益
を生み出さなくなったら切り捨てられるかもしれないといった
状況
に、
日本
の
出版文化
を委ねることはできません。
出版
というのは、
日本語
の言語、表現を含め、
日本文化
の育成と大きく関わっています。一旦失ってしまった
文化
を復活させることはほぼ不可能です。そのことに気付いてからでは遅いのです。 次に、第二項について
意見
を述べさせていただきます。 ここでは実際の
課税方式
について述べられ、
課税方式
として二種類が想定されております。
一つ目
として、主に
個人消費者向け
の
取引
について、
国外事業者
に申告させ
納税
の
義務
を課す
申告納税方式
が想定されています。次に、
二つ目
として、
国内
の
事業者向け
の
取引
について、その
サービス
の
提供
を受ける
国内事業者
に
納税義務
を課す
リバースチャージ方式
が想定されております。これは既に公開されております
政府税制調査会
の
ディスカッショングループ
の
制度案
としても提示されており、基本的な
方向性
に異論はございません。ただし、せっかくの
機会
でございますので、
一言お願い
をさせていただきたいと存じます。 それは、
一つ目
の
消費者向け取引
と
二つ目
の
事業者向け取引
の
区分
について
混乱
が起きないように
措置
していただきたいという点です。
政府税調案
では、
消費者向け
か
事業者向け
かが明らかでない場合は
消費者向け
として扱うこととされており、また
電子書籍
など
コンテンツ配信
については、
通常
、
消費者向け
とみなされております。しかし、
電子コンテンツ
の
配信
でも、
大学
などの
法人
が
電子コンテンツ
を利用する
事業者向けサービス
が存在します。
資料
の七
ページ
にございますように、これは
大学市場
のみの
数字
ですが、これ以外の
企業向け
も加えますと一定の
市場規模
がございます。ここで、従来、
消費税
の
納税
を行った経験が少ない
大学
など
教育関係事業者
では
リバースチャージ方式
への
負担増
が懸念されます。一方、
海外出版社
など
国外事業者
は明確に
事業者向けサービス
と認識しております。ここで安易に、
電子コンテンツ
だからといって
国外事業者
による
申告納税方式
を
適用
することは、
混乱
を招くおそれがあります。
消費者向け
か
事業者向け
かの
区分
を明確にしていただくとともに、
事業者向け
の場合に、例えば、直接
役務提供者
でも
利用者
でもあり得ませんが、
当該役務
の受発注や支払の代行を行っている
国内代理店
が
納税
代行できるといった
措置
を検討いただきたいと存じます。
最後
に、第三項につきまして
意見
を述べさせていただきます。
電子書籍事業
を始め、
インターネット
上でのビジネスの展開は、その変化の
スピード
も非常に速いものです。そこに生じている
問題点
の
是正
も、またそれに見合った
スピード
で行われる必要があります。本
法案
に規定されているように、期限を定め、早急に
是正措置
がとられることに賛成いたします。
法律
が改正されても、その
実効性
に多くの
課題
があることは認識しております。そうした
課題
は時間を掛けて解決していかなければならないかと思いますが、
納税
することが
法律
で定められれば、良識ある
国外企業
はそれに従っていただけるのではないでしょうか。まずは
法律改正
を時間を掛けずに実施いただきたいと存じます。 以上をもちまして、私の
意見陳述
を終わらせていただきました。 ありがとうございました。
古川俊治
4
○
委員長
(
古川俊治
君) ありがとうございました。 次に、
古閑参考人
にお願いいたします。
古閑参考人
。
古閑由佳
5
○
参考人
(
古閑由佳
君)
ヤフー株式会社
の
古閑
と申します。 本日は、このような実態を御
説明
させていただく時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、本日、
意見
を四つお持ちしておりますので、まずは二
ページ
目を御覧ください。これが本日の
意見
の要点となっておりますが、次の
ページ
以降で詳しく御
説明
させていただきたいと思います。 三
ページ
目を御覧ください。まず、前提としまして、
ヤフー株式会社
という会社が
日本
の
企業
なのかというところについて、まさに
日本
の
企業
なんですけれども、
海外
の
企業
なんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、その御
説明
をさせていただいております。詳しくは三
ページ
を御覧ください。 それでは、
意見
の内容に入ります。 四
ページ
を御覧ください。今回の
法律案
につきまして、まず一項、これにつきまして賛成いたします。
消費税
が掛かるかどうかということは
国内取引
に当たるかどうかということで
判定
されますが、この
国内取引
に当たるかどうかの
内外判定基準
について
是非見直し
を行っていただきたいと思っております。 五
ページ
目を御覧ください。現状ですと、今、
高井参考人
からも御
説明
がありましたとおり、
国外事業者
が
インターネット
を通じて
サービス提供
を行う場合にはこれは
国内取引
には当たらないというふうに
判定
がされておりますので、
国外事業者
からは
消費税
が〇%、これに対して、
国内事業者
からは
消費税
を八%いただいた上でしか
ユーザー
に対して
サービス提供
ができない
状況
になっております。そこで、
ユーザー
としては、それであれば
国外事業者
から
提供
を受けた方が得だわというふうになってしまうというような
状況
が考えられます。 六
ページ
目を御覧ください。これは、今非常に売れている「ハウ・グーグル・ワークス」という例えば
書籍
の例でございますけれども、
出版元
は
日経新聞社
さんで、
日経新聞社
さんは、
自分
のところで
電子書籍
を売ろうとする場合、これは右の画面でございますけれども、千九百四十四円になっておりますが、これが
海外事業者
になりますと、左のとおり、
電子書籍
は千八百円で購入できるという
状況
です。ただし、これが紙の本になりますと、その上の千九百四十四円という値段が付いておりまして、まさにこの
インターネット
を通じた
電子書籍
において
格差
が生じているという
状況
です。 七
ページ
目を御覧ください。これは、先ほども御
説明
がありましたけれども、
経済産業省
さんが試算している
資料
でございまして、今、三分の一は
国外
からの
配信
になっているという試算がございます。 八
ページ
目を御覧ください。
インターネット
の特性でございますけれども、
ユーザー
からすると、例えば
ヤフージャパン
という
サイト
を見た場合に、それが
日本語
で
サービス提供
されている以上、
海外
から
配信
されているのか
国内
から
配信
されているのかということは恐らくほとんど意識されておりません。それであれば、
日本企業
が
海外
に
拠点
を置くという
事例
も当然に今後出てくるであろうということが考えられます。 九
ページ
目を御覧ください。このまま
現行
の
内外判定基準
を見直さなければ不公平は解消されないことになりますので、
日本
の
事業者
であっても、仕方なく
国外
から
配信
しようと考えるところが出てきても不思議ではありません。その場合、
産業
の
空洞化
ということで、
海外
に行ってしまったことによって
法人税収
が減ってしまったり、
雇用
の減につながったりというおそれもあると思います。 国際的な動向としましても、十
ページ
のとおり、
OECD
では今年四月、
消費税グローバルフォーラム
を開催し
消費地課税
の
原則
を提唱して、これが支持されているという
状況
にございます。 十一
ページ
目を御覧ください。次に、
法案
の二についての
意見
となります。
意見
は
二つ
あります。
一つ
、
国内
において
役務
の
提供
を受ける
事業者
に
納税義務
を転換する
方式
というのが、この四角で囲ってある下の方の赤い部分ですけれども、提唱されておりますけれども、この点について、もう
一つ
が、その上の、
役務
の
提供
を受ける者が
消費者
か
事業者
かの別について、この
二つ
について
意見
を申し述べます。 十二
ページ
を御覧ください。 まず
意見
の①についてですが、
事業者向け取引
については
納税義務
を転換するということでございますので、
国外
から
国外事業者
が
サービス提供
する場合には百万円で
提供
できて、ただし、
国内
のその
サービス
を受けた方の
事業者
が八万円を
自分
で
納税
しなさいということです。これに対して、
国内事業者
は、百八万円で
提供
して、
提供
した側が
納税
するということになっておりまして、そうすると、見た目の
価格差
、百万円と百八万円というのはいずれにしてもやはり
格差
が残ってしまうというのが今の案になっております。 これについて、少しでもこの
格差
をなくすために、十三
ページ
目にございますように、やはりこの
制度
を使うということであれば、百万円で
提供
できるんだけれども八万円は
自分
で納付しなければならないということを、しっかりと
価格
を
表示
する際に通知するという
義務
を
国外事業者
の方に徹底していただくということが必要になると思います。 例としましては、この十三
ページ
目の例にありますとおり、例えば、この
取引
はお客様御自身にて
消費税額
を
納税
いただく必要があります、この
取引
の対価は金百万円であるため
納税額
は八万円となりますというようにはっきり書いていただかないと、百万円の方がやはり選ばれてしまうということが引き続き生じるのではないかと思います。 十四
ページ
目を御覧ください。
法案
の二項についての
二つ目
の
意見
です。
事業者
か
消費者
かを
区別
して勘案するというふうにありますけれども、なかなか
事業者
と
消費者
の
区別
というのは難しいのではないかと思っております。例えば、
税制調査会
の
資料
において
広告配信
は
通常事業者向け
のものというふうにされておりますが、この十四
ページ
の例にございますとおり、
フェイスブック
という
サービス
、今大分はやっておりますけれども、ここで
個人
で何か書き込みをしたときに、宣伝するという
ボタン
を押すことによってこの
ページ
を拡散させることができます。これは、
事業
を
広告
する場合でなくても、例えば
個人
の方が
イベント
をやるという場合にこの
イベント
を告知したい場合であるとか、あるいは、趣味のプラモデルを完成させたんだというときに、これがうれしくてなるべく多くの人に見ていただきたいというような場合にこの
宣伝ボタン
を押すということも考えられます。このように、
広告
であっても
個人
の方が必ずしも
事業
とは
関係
なく押すというようなこともあります。 それから、十五
ページ
目を御覧ください。
政治活動
について
広告
をするということも考えられると思います。今ここには自民党さんのグーグルのアドワーズと
ヤフー
の
ディスプレー広告
を
表示
しておりますけれども、
政党
が
広告
をする場合というのは、
政党
は
法人
である場合には
事業者
に該当するというのがこれ
消費税法
上定まっておりますので、もし
政党交付金
を受けているような
政党
であれば
法人
に当たると思いますので、ここは
法人扱い
ということで、先ほどの十二
ページ
の図でいうと、例えば
海外事業者
から
提供
を受ける場合には上の
パターン
に当たりまして、
政党
が
自分
で税務署に対して納付をしなければならないことになります。これに対して、もしこの
政党
が、例えば地方の支部なんかでは必ずしも
法人
でない
パターン
もあるかと思いますが、この場合には
サービス提供
する
事業者側
が
消費税分
を徴収するということになりまして、非常にやはり
区別
が分かりづらいということもあり得ます。 そこで、十六
ページ
を御覧いただきたいのですが、もしそこの
区別
がよく分からないということで、
国外事業者
が相手は
事業者
であろうということで
税抜き価格
で
提供
した場合に実は
消費者
であったという場合には、これは税の
徴収漏れ
が発生することになります。そのことを考えると、
区別
が難しい場合には
消費者向け
で扱うべきではないか。これが第二の
意見
でございます。
最後
になりますが、十七
ページ
目を御覧ください。
法案
の三についてです。
インターネット産業
の成長や競争の
スピード
は非常に速いものとなっています。そのため、
日本
の
企業
が
海外
に移転するということも急速に起きる
可能性
があります。新しい
制度
の
法改正
やシステムの構築を数年掛けて検討するのでは手遅れとなる
可能性
もありますので、なるべく早い
見直し
を進めていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
古川俊治
6
○
委員長
(
古川俊治
君) ありがとうございました。 次に、
渡辺参考人
にお願いいたします。
渡辺参考人
。
渡辺弘美
7
○
参考人
(
渡辺弘美
君)
アマゾンジャパン株式会社
の
渉外本部長
をしております
渡辺弘美
と申します。 本日は、貴重な
機会
をいただき、心より感謝申し上げます。 私からは二点申し上げます。
配付資料
はございません。
一点目
は、
課税事業者番号
がない中で、
提供
される
役務
の
性質
や
取引条件等
により
消費者向け取引
と
事業者向け取引
とを
区別
せざるを得ない場合に生じ得る
問題点
。二点目は、
法律
の施行時期についてでございます。 まず
一点目
です。 本
法案
では、
国内
において
役務
の
提供
を受ける者が
消費者
か
事業者
かを
区別
する
方法
については明らかにされておりませんが、
平成
二十六年六月二十六日の
政府税制調査会
において
財務省
から提出された
資料
では、
事業者向け取引
とは次のように定義されています。
事業者向け取引
とは、
電気通信回線
、
インターネット
、
電話等
を通じて
クロスボーダー
で行う
役務
の
提供
など
国内
外にわたる
役務
の
提供等
のうち、
提供
される
役務
の
性質
や
取引条件等
から、
役務
の
提供
を受ける者が
事業者
であることが明らかなものをいう。これを受けまして、
消費者向け取引
については、
提供
される
役務
の
性質
や
取引条件等
から、
事業者向け取引
に該当しないものをいうと定義されております。
課税事業者番号
の
代替策
としてこのような考え方を取らざるを得ない面があるのかもしれませんが、
役務
の
性質
や
取引条件
によって判断する
方法
では
役務
の
提供
を受ける
国内
の
事業者
が経済的に
不利益
を被るおそれがありますので、そうならないように、より丁寧なきめの細かい対応をすることを
国会
において御審議いただきたく存じます。 どのような
不利益
が生じるのか、
二つ
の
事例
を取り上げて御
説明
いたしますが、これは
アマゾン
の
サービス固有
の問題ではなく、同様の
役務
を
提供
されている
国外事業者
にとっても共通の問題であると推察いたします。 最初の
事例
は、
ソフトウエア
の
ダウンロード
や
デジタルコンテンツ
の
配信
を
国内事業者
が利用する場合です。これらの
役務提供
は一般の
消費者
も利用されますので、
役務
の
提供
を受ける者が
事業者
であることが明らかなものとは言い切れず、
提供
される
役務
全体が
消費者向け取引
であるとみなされ、
消費税
が課されます。 本来であれば、
役務
の
提供
を受ける者が
国内事業者
であれば
仕入れ税額控除
の
適用
を受けることができますので、
国内事業者
に実質的な
負担
は生じません。しかしながら、先ほどの
財務省
の
説明資料
にはこのように記されています。
国外事業者
が
執行管轄
の及ばない
国外
に所在することから、
税務執行
を通じて適正な
申告納税
の履行を促すことにはおのずと限界があり、結果として、
納税
なき
仕入れ税額控除
という問題を生じる
可能性
がある。こうした
課税
の公平を阻害する新たな
事態
を
制度
的に防止する観点から、
国内事業者
が
国外事業者
から受ける
消費者向け
の
役務提供
については、
仕入れ税額控除
を認めないこととする。 要すれば、
国内事業者
が
国外事業者
からワープロや表計算の
ソフトウエア
の
ダウンロード
をする場合には、
消費税
は課されるが、
仕入れ税額控除
は認められないというわけです。 一方で、
現行法下
では、
国内事業者
が
国内
の
事業者
から
ソフトウエア
の
ダウンロード
をした場合には、
消費税
は課されますが、
仕入れ税額控除
が
適用
されます。また、
国内事業者
が
国外事業者
からパッケージに入った
ソフトウエア
を購入する場合には、
消費税
は
課税
されますが、
仕入れ税額控除
の
適用
を受けることができます。 このように、
国内事業者
から見れば
仕入れ税額控除
の
適用
にそごが生じ、
課税
の中立性、公正性が担保されないような現象が起こり得ます。 このような
仕入れ税額控除
の
適用
の有無に係る問題を解決するために、例えば
国内事業者
が
国外事業者
から
ソフトウエア
の
ダウンロード
や
デジタルコンテンツ
の
配信
を受けた場合には、
消費税
について記載のある
国外事業者
が発行する領収書を保管すれば
仕入れ税額控除
の利用が認められる仕組みにすることはできないものでしょうか。是非、
国内事業者
が
消費者向け
の
役務提供
を受ける場合の救済策について御審議をお願いしたいと存じます。 次の
事例
は、
企業
等の情報システムとして利用されるクラウド
サービス
に関するものであり、
国内事業者
にとってはより深刻な問題が起こり得ます。 ここではクラウド
サービス
の厳密な定義は避けますが、簡単に申し上げれば、コンピューターのリソースを、
利用者
の要求に応じてネットワークを通じて
提供
する情報
サービス
のことでございます。例えば、
通常
、
個人
がよく利用されるクラウド
サービス
の中には、趣味で撮影した写真を保存したり、記憶に残したい情報をスクラップブックのように保管したりする
サービス
がありますが、一方で、クラウド
サービス
の中には、民間
企業
、政府機関や教育機関などが、従来であれば自社で
サーバー
を調達し
ソフトウエア
を導入して情報システムを構築していたものを置き換えるような、言わばプロ向けのクラウド
サービス
があります。 このようなクラウド
サービス
は、その利用には一定の技術的知識が必要であるために、一般の
消費者
が利用することは
通常
想定されていません。しかしながら、これから起業を検討している情報科学を専攻している学生がこのようなクラウド
サービス
を利用する
事例
があるかもしれません。したがいまして、プロ向けのクラウド
サービス
であっても、その
取引条件
において、
事業者
しか利用できないような契約や約款にはなっていないのが通例です。
取引条件
で
事業者向け
であることが明示されていない場合には、
役務
の
性質
から見て
事業者向け
かどうか判別することになると思われますが、これまで
財務省
からは、
性質
から見て
事業者向け取引
であると言えるための判断
基準
は示されておりません。かかる判断
基準
が不明確なままですと、各地の税務署による判断に違いが出るおそれがあります。 税務署の判断により、明らかに
事業者向け
であるとは言えないので
消費者向け取引
であると事実認定された場合、
日本
の中堅、中小から大手に至るまでの
国内事業者
が
仕入れ税額控除
を使えず、深刻な経済的損失を被るおそれがあります。さきの
事例
で取り上げました
ソフトウエア
の
ダウンロード
や
デジタルコンテンツ
の
配信
は数百円から十数万円程度の
価格
でしょうが、プロ向けのクラウド
サービス
の場合には数十億円レベルの情報システム投資になる場合もありますので、その
消費税分
が
仕入れ税額控除
できないとなりますと、
国内
の
事業者
の
負担
は決して無視できる規模ではありません。各税務署により判断の違いが出ないように、
事業者向け取引
と
消費者向け取引
の
区別
を公平、中立にし得る判断
基準
の整備の必要性について御審議をいただきたいと思います。 大変僣越ながら、具体的な判断
基準
として考えられるものを御提案させていただきますと、例えば、
役務提供
の
広告
等において
事業者向け
の
表示
がされている場合、
役務提供
に付随して
事業
を行うに当たり有益となる機能が付加されている場合、
役務提供
の利用に一定程度の専門技術的な知識を必要とする場合など、いずれかを満たせば
事業者向け取引
とみなすような運用が可能ではないかと考えます。 第二点目として、
法律
の施行時期について申し上げます。 本件、越境
役務提供
に係る
消費税
問題に係るこれまでの背景としては、来年十月に
消費税
率の引上げがなされる
可能性
もあるがゆえに、
課税事業者番号
が存在しない中での対応策を中心に早々に検討なされてきた面があると思います。報道によれば、二期連続のマイナスGDPの中で、来年十月の
消費税
率引上げを一年半延ばすことも検討されているようですが、御案内のように、
法人
番号が二〇一五年十月から各
法人
等に通知され、二〇一六年一月から利用されることが予定されております。
法人
番号の付番の対象ではない
個人
事業
主についても何らかの手当てが必要ではないのかという議論もなされております。 仮に
消費税
率の引上げが延期されるのであれば、拙速に
提供
される
役務
の
性質
や
取引条件等
による対応策を採用することなく、
国内
外の
事業者
の
負担
軽減に配慮した上で、
法人
番号の利用の
可能性
も念頭に置いた越境
役務提供
に係る
消費税
問題の解決
方法
について丁寧な審議をされることが必要であるように思います。 なお、仮に
提供
される
役務
の
性質
や
取引条件等
による対応を前提とした
法改正
をされるのであれば、改正法の施行時期については、先ほど申し述べました
消費者向け取引
と
事業者向け取引
の
区別
に係る判断
基準
の提示など、所要の法令、通達が出された後、十分な期間を経てからの施行となるようにお願いいたします。 法令、通達の内容によっては、現在
提供
している
役務
取引
を
消費者向け取引
と
事業者向け取引
に
区分
することが必要なものも出てまいるかもしれません。その場合、システム開発に掛かる期間や多数のお客様への周知期間を十分に取る必要がございます。現場での
混乱
が起きないように、施行時期についての御高配を賜れれば幸いです。 私からの
意見陳述
は以上でございます。
古川俊治
8
○
委員長
(
古川俊治
君) ありがとうございました。 以上で
参考人
からの
意見
の聴取は終わりました。 これより
参考人
に対する
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
大久保勉
9
○
大久保勉
君 民主党の
大久保勉
です。今議員立法の
発議者
の一人であります。 今日は、お忙しい中、この陳述に御
出席
いただきまして、ありがとうございます。 本日、三名の方から陳述をいただきましたが、大きな特徴として、基本的に私の理解としてはこの議員立法に対しては皆さん反対の方はいないのかなと思っていますが、実際に、BツーCであるかBツーB、こういった
事業者
の
区分
に関して若干の違いがある、また、実際の施行の時期に関してニュアンスの違いがあるかなというふうに感じました。 そこで、まず
一点目
に関しましては、今回の議員立法がプログラム立法として提出したことにも関連しますが、非常に技術的に難しいものがあります。
海外
におきまして、
OECD
、特にEUにおきましては、バリュー・アデッド・タックス・ナンバー、いわゆる
課税事業者番号
というのがありますから、はっきりBツーCであるのかBツーBであるか峻別できます。ところが、
日本
にはそういった番号がないということで、非常に技術的な問題がありますから、相当
政府税調
を中心に議論すべきだと思ってこういったプログラム
法案
にしました。来年の三月までに
法律
を作ると。 そこで、どういう技術的な問題があるかといいましたら、
ヤフー
の陳述人に関しましては、いわゆる
区分
が難しいものに関しては
原則
消費者向け
、BツーCにすべきだと。BツーCの場合でしたら
申告納税方式
にするということだと思います。
アマゾン
の陳述人に関しましては、
原則
は
事業者
でしたらもう
事業者
と分かるようにBツーBにすべきだと。その根拠としましては、
事業者向け
でしたらリバースチャージという形で、いわゆる購入者が
消費税
を払うと。それと同時に
仕入れ税額控除
を取ることができると。 こういった理解なんですが、この点に関して、私の認識に対して、
ヤフー
そして
アマゾン
、それぞれ御
意見
を聞きたいと思います。内容の確認も含めてお願いします。まず、
古閑
さん、お願いします。
古閑由佳
10
○
参考人
(
古閑由佳
君) ただいま御
説明
いただいた理解のとおりでございます。やはり
消費税
の
徴収漏れ
の観点を考えますと、
消費者向け
で扱うのがよいのではないかというのが私の
意見
でございました。
渡辺弘美
11
○
参考人
(
渡辺弘美
君) ただいま
大久保
先生の理解に加えまして、申し上げましたのは、いわゆるBツーCとみなさざるを得ないような、いわゆる
役務
の
提供
を受ける者が必ずしも
消費者
だけではなく
事業者
も交じっているような場合、この場合につきましては、その
事業者
を救済するために
仕入れ税額控除
が何とか
適用
できるように、例えば領収書の保管等において救済できるような方策について先ほど御提案を申し上げましたことを補足させていただきます。
大久保勉
12
○
大久保勉
君
渡辺
さんに質問したいんですが、
原則
、
事業者
の場合、BツーBとみなした場合に、いわゆる悪意のある
事業者
が
仕入れ税額控除
を取るために、本来でしたら
個人
的な消費のものに関しても全て税額控除を
適用
するというケースもある
可能性
がありますが、その点に関してはいかがでしょう。
渡辺弘美
13
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 先生御指摘の内容というのは、いわゆる
納税
なき
仕入れ税額控除
のことかと存じ上げますけれども、基本的には、例えば税務調査におきまして、その
国内事業者
が受けた
役務
の
提供
に対する明細に関しまして、例えば
消費税
、どこの
事業者
から受けたのかという名前が記載されているかと思います。
通常
、
国外
の
事業者
につきましては、国税通則法に基づきまして
納税
管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして、その
事業者
が本来
納税
すべき立場にあるのかどうなのかということは調査をすることが可能かと思いますので、仮に悪意のある者がいたとしても、
納税
なき
仕入れ税額控除
という
事態
は起きないのではないのかなというふうに思っております。
大久保勉
14
○
大久保勉
君 現実問題としましては、ITに関して国税庁、税務調査のときにどの程度知識があるかと。また、
制度
としまして、いろんな税務データをIT
企業
が出すと、それも
国内
のみならず
海外
の
事業者
も出す必要がありますから、実務的な問題が相当バーが高いのかなと思っておりますが、その点に関して
渡辺参考人
の御
意見
はございますか。国税に対してどういうことを期待するか。
渡辺弘美
15
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 確かに、先ほど私、クラウド
サービス
ということを例に取り上げまして御
説明
申し上げましたけれども、税務署の現場の調査官の
方々
が、そのクラウド
サービス
が本来
事業者向け取引
なのか
消費者向け取引
なのかという非常に判別に困られるケースがあるのではないのかなと思います。
政府税制調査会
の
資料
では、
広告
サービス
は明らかに
事業者向け
の方に整理をされているんですけれども、クラウド
サービス
については両方に出てまいります。 ですので、現場での
混乱
が起きないように、例えばクラウド
サービス
のようなものの中でも、ある一定のこういう判断
基準
を満たしたものは
事業者向け
であるということを、現場の税務調査官が判断に迷いがないような細かいルールを、例えば国税庁から、将来、
法律改正
の後、出されることがよろしいのではないのかなと考えております。
大久保勉
16
○
大久保勉
君 次に質問したいのは、今回の
法律
の肝は
内外判定基準
を変えるということで、要は
事業者
の内外の差別を撤廃しようということだと思います。 そこで、いつから
判定
基準
を変えるのかという問題があります。この
法律
に関しましては、いわゆる政府の、
消費税法
において三月末までにそのことを決めると、実際の実施は、
政府税調
等、若しくは主税局等と話をしたら、
可能性
としては二〇一五年の十月、
消費税
が一〇%に上がるときと、こういったことでほぼ合意ができておりますが、もし
消費税
の引上げが二〇一七年の四月になると、こういったことになった場合に、質問は、
事業者
として二〇一五年十月に
内外判定基準
を変えるべきであると考えるのか、それとも二〇一七年四月の方が望ましいと考えるのかと。この一年半のギャップがあります。その間、
国内事業者
にとりましては
消費税
八%を払わないといけない、
海外事業者
は払う必要がないと、こういった不安定、不公平な
状況
が継続すると思います。 この質問に関しましては、
高井参考人
、
古閑参考人
、そして
渡辺参考人
、順番でお願いします。
高井昌史
17
○
参考人
(
高井昌史
君) これは不公平税制なんですから、一刻も早く
是正
すること、
法律
を上げていただきたいというように思っております。
古閑由佳
18
○
参考人
(
古閑由佳
君) 私どものアンケートで、発注時に税が入っているかどうかということをどこまで意識しているかということをクライアントにしたことがありますけれども、実際に意識している人は四割程度ということがございまして、やはり見た目の
価格
で決めていらっしゃる方がもう大半でございますので、早く、二〇一五年十月にお願いしたいと思っております。 確かに、整理しなければならないことはたくさんございますけれども、実際、例えば先ほど御
説明
した紙の
書籍
なんかでも
事業者
が買うこともあるわけですけれども、
消費者
、
事業者
かかわらず
消費税
が乗った
価格
で
提供
されておりますので、そこはそんなに大きな
混乱
はないのではないかと考えております。
渡辺弘美
19
○
参考人
(
渡辺弘美
君) まず、本件、
OECD
等で十年以上前に
原則
が出された問題だと認識しておりますけれども、立法される以上、立法事実が一体何なのかということを、共通認識が必要なのではないかなというふうに考えております。 と申しますのは、今日あえて私は
電子書籍
の話をしておりませんけれども、よく卑近な例で
電子書籍
が例に取り上げられますが、実際には、大手の
出版
社さんが取り扱われる
書籍
に関しましては、いわゆる
国内
の
事業者
である大手の
出版
社さんが販売者になっているケースがほとんどでございまして、既に
消費税
が課された
状態
で
海外
から
配信
をされております。 ですので、先ほど
政府税制調査会
の
資料
で
経済産業省
の統計がありましたけれども、この統計についてもそういった事実はかなり無視して作られたものでございまして、実際どういう業界に
影響
があるのかというのをよく精査した上で立法されることが必要ではないのかなと思います。その上で、
法改正
をされるのであれば、先ほど申し上げましたように、
仕入れ税額控除
等の問題について、より丁寧な救済策が必要かと存じます。
大久保勉
20
○
大久保勉
君 確認しますけど、その場合……
古川俊治
21
○
委員長
(
古川俊治
君) 時間ですので、おまとめください。
大久保勉
22
○
大久保勉
君 はい。 二〇一七年四月ということでよろしいですね。
渡辺弘美
23
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 特に私の方から時期をこういう時期にしてくれというのを申し上げる立場ではございません。
大久保勉
24
○
大久保勉
君 終わります。
西田実仁
25
○
西田
実仁君 公明党の
西田
実仁でございます。 この問題につきましては、昨年の与党の税制大綱の中にも検討
課題
として入っておりまして、先ほど来から話がございますように、
政府税調
でも、また与党税調においても議論をされております。私も税調のメンバーの一人でございまして、今様々御質問、またやり取りもございました。若干それをお聞きしたいと思っております。 冒頭、まずお三方、
参考人
の皆様には、大変お忙しい中、こうして来ていただきまして、また貴重な御
意見
もいただきました。誠にありがとうございます。 まず、
高井参考人
にお聞きしたいと思いますが、先ほどの御
説明
の中で、特に
実効性
を担保するための
課題
をきちんとクリアしてもらいたいという趣旨のお話があったかと思います。先ほどの中でも若干触れられておりますけれども、改めて、特にこういう
課題
について一番実務上、
法律改正
はもちろんですが、その後の運用も含めて
課題
として認識されていることをもう少し突っ込んでお話しいただければと思います。
高井昌史
26
○
参考人
(
高井昌史
君) 先ほど述べましたけれども、更に詳しく言いますと、
電子書籍
の税の不公平の問題は言いましたけれども、これ紙の本でも
海外
からやはり輸入する場合の輸徴法という
法律
がありまして、学術書について輸入するとき関税が不
課税
、関税が掛からないものについては
消費税
が不
課税
ということで、
海外
から学術書を輸入するとき、
海外
業者が直接売るときには、
消費税
、これは掛かっていないんですよね、輸徴法で。これはもう二十年も前から、
消費税
が付いたときからもう三%のハンディキャップを背負ってやっているんですよ。で、五%と。これ、もう
海外事業者
とのハンディキャップの差をずっと続けておるんです。 それで、
電子書籍
というのがここ三、四年出てきました。これについて相当
インターネット
上での、
書籍
だけだと本当に売上げが少ないから余りこういう
機会
で取り上げられていなかったかもしれない。しかし、私はずっと言い続けた。やっと、
ヤフー
さんその他、
広告
その他いろいろな味方が
インターネット
に出てきてこういう問題になっています。 ですから、ずっと、本屋で
利益
を出すのは、最終
利益
一%出るか出ないかの話をやっているんですよ。それで、このようにハンディキャップを背負ってずっとやり続けていたということについては深く訴えたいということですから、私は早く、一日も早く変えてほしいと。 その他のBツーB、BツーC、これについては、やはり
財務省
その他、政治家の皆さん勉強なさって、一番いい
方法
を早く、しかしこれ、脱法行為、脱税行為は必ず起きるかもしれません。しかし、それには厳しく対処する
法律
を作って対応していただきたいということでございます。
西田実仁
27
○
西田
実仁君 ありがとうございます。
古閑参考人
にも同様に、この
実効性
を担保する上での、先ほど御
説明
をかなり詳しくいただきましたけれども、更にもし付け加えることがあればお願いしたいと思います。
古閑由佳
28
○
参考人
(
古閑由佳
君) この
格差
がなくならない限り、先ほどの八
ページ
の
資料
でも御
説明
しましたとおり、
日本
の
企業
が
海外
に
拠点
を置くということも考えられると思います。それは別に公正なことですので。そういうことが起こりますと、やはり
空洞化
につながると。実際に私どもも
海外
に
拠点
はつくりまして、何かのときに準備は始めたいということは思っている
状況
にございます。 したがって、それが公正な
状態
だということで継続することがいいのかどうかという問題だと考えております。
西田実仁
29
○
西田
実仁君
最後
に、
渡辺参考人
にお聞きしたいと思います。
一つ
は、先ほど御指摘された
国内
外の
事業者
の
区別
による
仕入れ税額控除
のそごの問題を解決するために、例えば
課税事業者番号
等を付した登録制のいわゆるインボイス的なものを発行することによってそれが防げるとお考えになっているのかどうかということが
一つ
と、もう
一つ
は、施行に関しまして十分な期間が必要という御指摘もございましたが、これは私自身は
消費税
の引上げの有無ということとは
関係
なく不公平の
是正
をいち早くすべきだというふうには思っておるんですけれども、十分な期間が必要だという御指摘もありましたので、どのぐらい必要なのかというようなことを、もし御
意見
があればお聞きしたいと思います。
渡辺弘美
30
○
参考人
(
渡辺弘美
君)
一点目
でございますけれども、私は、現状、我が国では
課税事業者番号
はございませんので、
課税事業者番号
を付したようなインボイスの発行というのは難しいというふうに考えておりますので、代わりに、いわゆる
消費者向け取引
を受けた
事業者
の方が
仕入れ税額控除
を受けるためには、
通常
の領収書にその
消費税
の
課税
の分がきちっと書いてあるものを保管していればそれで
仕入れ税額控除
ができると。発行者の名前が残りますので、発行者が実際に
国外
の
事業者
で
納税
管理人を指定しているかどうかは追跡すれば分かるかと思いますので、
通常
の領収書の保管において
仕入れ税額控除
の
適用
をできるのではないのかなというふうに考えております。 二点目の十分な期間でございますけれども、仮にその
役務
の
性質
や
取引条件等
によって番号がない中でどうしても対応せざるを得ないということであれば、先ほど申し上げましたように、
事業者
の中には、現状その
提供
している
サービス
を明らかに
事業者向け
であるものとそうでないものとに
区別
するような対応が必要になってまいります。これは、
通常
の税率が上がるということだけではなくて、その
サービス
の内容自体を変えていく
可能性
もございます。そういった
事業者
のことを考えれば、当然にそれに要するシステム開発に関する改修の期間等が必要になりますので、そういう具体的に
消費者向け
、
事業者向け
のルールがはっきりした上で相当程度の期間を確保していただければというふうに考えております。
西田実仁
31
○
西田
実仁君 終わります。
中西健治
32
○中西健治君 みんなの党の中西健治です。 本日は、
参考人
の皆さん、本当に貴重な御
意見
、どうもありがとうございます。特に
消費者向け
、
事業者向け
の
区別
について大きな問題を抱えているなということを再認識させていただきました。 今日は、せっかくビジネスに携わっていらっしゃる
方々
に全てお越しいただいていますので、実際どうなっているのかということについてお伺いしていきたいなというふうに思いますが、まず、
消費税
が五%から八%に上がった
影響
、これをまず
高井参考人
の方にお伺いできればなと思うんですが、肌で感じるものとして、やはり内外の
価格
が
消費税分
差が付いていることでビジネスはまたやりにくくなったなという感触を持っていらっしゃるか、お伺いしてもいいでしょうか。
高井昌史
33
○
参考人
(
高井昌史
君) 一般論で言えば、
消費税
の導入の四月というのは大変厳しかったです。三月は駆け込みで、本を駆け込みで買うというようなことは余りないんですけれども、確かに駆け込みで数%上がりました。しかし、四月は、四月一か月でその数%の上がり、まあ五%以内ですけれども、それはすぐ帳消しになり、その後はずっとマイナス、今、
出版業界
は六から七、こういった
状況
が続いています。 もうちょっと詳しく言うと、
出版
、十六年前、二兆六千五百億ぐらいあったんです。今、約一兆円がなくなって、一兆六千五百億円ぐらいになっているんです。これは、活字離れ、読書離れ、少子化、いろんな理由、これを言い出すと切りないんですけれども、公共図書館の貸出しが、どんどん新刊もみんな借りていく、あと新古書店、古書店で安く買う、いろんなことで
出版
が今大変苦境に立っております。 そういう中で、
電子書籍
というのはやはり新しいツールですから、ゼロから一千億円ぐらいになって、これがもう少し増えていくからここにちょっと我々は明るさを見出そうかなというところであるんですけれども、もう全く
消費税
の問題も含め
海外事業者
に完敗です、我々は。 こういった
状況
をやはり何とか打破するためにも、本当にこれは
消費税
上げる上げないということとは全く
関係
ない話だと思うんです。八パーから一〇パーにするからそのときにするとか、そういうことを言っている場合じゃないんです、今やるんです、これ。それは、政治も行政もやはり怠慢であったと私は強く訴えます。
中西健治
34
○中西健治君 強い御
意見
、どうもありがとうございます。
ヤフー
の
古閑参考人
にお伺いします。
ヤフー
という会社は、
ヤフージャパン
だから
日本
の会社だということでありました。ですので、
国内
で
事業
を行っているということでしたけれども、先ほどの
質疑
の中では、ただ、いざというときに備えて
海外
から
配信
することも考えていますと、こういうようなことをおっしゃられていましたけれども、どういう
状況
になったら
海外
で
配信
しなきゃいけないということを考えていらっしゃるんでしょうか。
古閑由佳
35
○
参考人
(
古閑由佳
君) 今年の四月に私どものクライアント二百社弱に対してアンケートを行っておりまして、その中の
一つ
に、予算配分における
消費税課税
の
影響
度というのをお聞きしております。この中で、全く
影響
していないというふうに回答された会社は一八%にすぎず、残りの八二%は、少し
影響
している、
影響
している、非常に
影響
しているというふうに御回答をされております。 このように、やはり
消費税
の
影響
というのも大きいというふうに考えますし、この
消費税
の問題だけではなく、
日本
にはまだ
国外事業者
と
国内事業者
で
法律
上の取扱いが違うものがございますので、そういったものを総合的に判断することになると思います。
中西健治
36
○中西健治君
アマゾン
の
渡辺参考人
にお伺いしたいと思いますが、今、
高井参考人
、
古閑参考人
からは、やはり
消費税
の引上げでちょっと厳しくなる部分があったというようなことだったと思いますが、逆に
海外
からこうして
配信
していることによって、結果として競争力が出てしまっているかもしれないという点について、
消費税
が八%に上がった後、そこを競争力が更に付いたなというふうに感じていらっしゃるか、ほとんど
関係
ないと考えていらっしゃるか、いかがですか。
渡辺弘美
37
○
参考人
(
渡辺弘美
君)
日本
のお客様の
商品
の志向というのは、例えば
価格
だけではなくて、品ぞろえがどれぐらいあるのかとか、あるいは
商品
がすぐ届くかどうかという利便性ですとか、そういったことを総合的に判断して選択されているのかなというふうに考えておりますので、
価格
について直接的なコメントは差し控えたいと思います。
中西健治
38
○中西健治君 引き続き
渡辺参考人
にお伺いしたいんですが、この
法改正
が来年にも行われた場合、ですので二〇一七年とかよりは随分前に行われるということになった場合に、いろんな
問題点
があるだろうということで、今
海外
から
配信
しているものを
国内
の方が明瞭になると、明確になるということで、
国内
から
配信
を行うというようなこともあり得るようなことかどうか、そこについてお伺いしたいと思います。
渡辺弘美
39
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 将来のことを言及するのはなかなか難しい問題でございますけれども、例えば
サーバー
を
日本
から
配信
すべきかどうかというのは、この
消費税
の問題ということだけではなくて、例えばどういう
コンテンツ
を、例えば
コンテンツ
のファイルの大きさですとか、そういった技術的な問題なんかにも絡んでまいりますので、必ずしも本件の問題に関して
国内
配信
に切り替わるということではないのかなというふうに考えております。
中西健治
40
○中西健治君 私からは以上です。どうもありがとうございました。
藤巻健史
41
○
藤巻
健史
君 維新の党の
藤巻
です。よろしくお願いします。 今日の
参考人
の
方々
のお話を聞いていて、根本的によく分からなくなってきたことがありまして、その根本的な話をお聞きしたいんですけど、ちょっと笑われるかも、もしくだらない質問であればお許しいただきたいんですが、
アマゾン
ジャパンは
日本
の
企業
だと思いますけれども、
アマゾン
ジャパンを
国内
業者として認定すればこの問題は全て解決するのかなと思うんですが。 これ、なぜそういう質問をするかというと、私は金融界にいましたが、ヘッジファンドが
国内事業者
か
国外事業者
か、その判断をするときに、かなりみんないろんなことを考えたわけですよ。ヘッジファンドが
国内事業者
だというふうに考えられると、収益に対して源泉税を払わなくちゃいけない。ですから、なるべく
国外事業者
であるようにみんな考えていたわけですね。
国外事業者
と
国内事業者
の差って何かというと、事務所が実質的に
日本
国内
で活動しているかどうかだったわけです。ということは、確かに、
アマゾン
ジャパンと
アマゾン
とは別会社、親子の
関係
にあるんだろうと思いますけれども、
アマゾン
ジャパンが実質的に
日本
で活動をしているならば、それは
アマゾン
自身も、親会社自身も
国内事業者
として考えても、要するに
国内取引
だというふうに考えて
課税
してもいいんじゃないかなとちょっとお聞きしながら思ったんですが、
アマゾン
ジャパンのまず例えば人員、人数、それから
日本
で何をしているのかということをお聞きしたいなと思います。
渡辺弘美
42
○
参考人
(
渡辺弘美
君) ただいま先生から
アマゾン
ジャパンについての御質問でございますけれども、私ども従業員の数は今公表しておりませんので差し控えさせていただきますけれども、
アマゾン
ジャパンという会社自身が今回問題になっておりますような例えば
デジタルコンテンツ
の
配信
をしている主体ではございませんで、私どもの
海外
の関連の
法人
が
配信
をしております。 そういう
関係
でございまして、
アマゾン
ジャパンという株式会社は米国の
アマゾン
グループに対していろんな
サービス
を
提供
する会社という位置付けでございます。
藤巻健史
43
○
藤巻
健史
君 確かに、子会社が親会社に
サービス
を
提供
しているのかもしれませんけれども、
アマゾン
の画面にある、例えば
日本語
で書いてあるわけですけれども、
日本語
訳とかそういうことをする、若しくはお金を集めるのはどこがやっていらっしゃるんですか。
アマゾン
ジャパンですか、それとも
アマゾン
ですか。
渡辺弘美
44
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 本
委員会
の御趣旨はあくまでも
法案
審議だと思いますので、
アマゾン
の個別の会社の細部についてのコメントはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
藤巻健史
45
○
藤巻
健史
君 そうすると、やっぱり最初の私は
参考人
の皆さんの話を聞いていて感じた感想に行き着くんですけれども、やはりヘッジファンドが、これが
海外事業者
か
国内事業者
かということを考えたときに、実質的に
国内
で、事務所があるかないかだけじゃなくて実質的にヘッジファンドをやっているかどうかだったんで、
国内事業者
として認定されないため、要するに
国外事業者
として認定するためには、みんながシンガポールへ行ったり、全て活動を
海外
に持っていったんですよね。今ちょっとどうなっているか分かりません、私もそういう世界から離れてしばらく時間がたっていますので。 ですから、そういうことを考えると、実質的に、形式的にじゃなくて実質的にそういう
サービス
をやっている、PEというんですかね、それがある、PEがあるならば、要するに
拠点
が
日本
国内
にあるのであれば、それは
国内事業者
、親会社、子会社の
関係
はあっても
国内事業者
としてみなすべきじゃないかなと思うんですが、
高井参考人
、
古閑参考人
、もう一度
最後
に
渡辺参考人
にもちょっとお聞きしたいと思います。順番にお願いします。
高井昌史
46
○
参考人
(
高井昌史
君) 恒久的施設を設けてないということで
国内
業者じゃないというようなことになっているようなんですけれども、果たしてそうなのかと。これ、数年前に、国税だか
財務省
だか忘れましたけど、新聞に大きく、
アマゾン
ジャパンに百四十億、金額はこれ不確かなところありますけど、
法人
税だか税を課すというようなことが新聞に載ったこともあるんです。しかし、それは多分それで終わってしまったと思うんですけれども。これは、別に
アマゾン
だけじゃなく、ほかの
企業
においても、恒久的施設ではないといいながら
日本
国内
で
経済活動
をして、そして法を逃れている、税を逃れているという例は、これは私なんかよりかはここにいる皆さんの方が御存じだと思うんですよ。 ですから、そういうところの、やはり必ず脱法行為みたいなところはあるわけですから、結局取り締まってほしいんですよ。そういったところからやはり正しい税の徴収を進めていただきたいと。 ですから、私は恒久的施設だと思っております。それから、社員もたくさんいます、
アマゾン
の場合は。さて、じゃ、これで税を免れていいんでしょうかと、これは
消費税
以外の話ですけど、これは私の方からお聞きしたいと思っております。
古閑由佳
47
○
参考人
(
古閑由佳
君) 本日
参考人
でいらしている
アマゾン
さんはたまたま
日本
に子会社がありますけれども、
インターネット
の世界には、必ずしも
日本
に
拠点
を置かずして
海外
から
日本語
の
サービス
を実施している会社さんもたくさんあります。
広告
にしてもクラウドにしてもそういった会社はあるので、やはり
拠点
をどこで見るかというよりは、この内外の
判定
基準
を見直すということで考えていただいた方がいいのではないかというふうに考えております。
渡辺弘美
48
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 先生御指摘の問題につきましては、いわゆる
政府税制調査会
の国際
課税
ディスカッショングループ
におきましても、
OECD
の別の議論なども踏まえて別途議論がされているというふうに承知しております。ですので、そこでの専門的な議論を踏まえた別の整理した議論が必要なのではないのかなというふうに考えております。
アマゾン
に関して、
アマゾン
の私どもの外国
法人
が
日本
に対して
法人
税を払っているのかというようなことがあえて議論になる場合がよくありますけれども、さきの
通常
国会
におきましても、参議院の予算
委員会
におきまして
法人
税を払っていないのではないのかなという御
質疑
がございましたけれども、
日本
の法令に基づいて適切に
納税
をしておるということはここで申し述べたいと思います。
藤巻健史
49
○
藤巻
健史
君 徴税事務とか、
消費税
をもし払うことになっても、それだけきっと大きい規模でやっているので、その事務能力はあるのかなというふうに思っております。 ちょっと想定していた質問と変えましてお聞きしたんですけれども、一応これで終わりにします。 ありがとうございました。
大門実紀史
50
○
大門実紀史
君 お忙しい中、ありがとうございます。 税制上の
格差
是正
の必要性はお話を聞いてよく分かりました。 私、今日は、本当は楽天の方も来るべきではなかったのかなとちょっと思っていることがありますけれど、
古閑参考人
の
資料
の八
ページ
の下の方に、このまま行くとといいますか、今既に、こういうことが放置されると
日本企業
が
海外
に
拠点
を置く
事例
も出てきていると。
海外
に
拠点
を置くという言い方ならまだいいんですけれども、楽天の場合は、カナダの
電子書籍
会社コボを買収して、
電子書籍
の注文があればコボにつなぐという形で
消費税
を逃れております。 これは、何といいますか、言ってしまえば、何か本当に
拠点
を置いて、先ほどありましたけれど、何らかの必要性があってカナダの会社を買収したわけじゃなくて、まさに
消費税
逃れるためだけに買収したという非常に
可能性
が高い案件だと思っております。 そうすると、これは単に、どう言いますか、対抗
措置
、楽天は
アマゾン
に対する対抗
措置
みたいなことを言っておりますけれど、対抗
措置
を超えて合法的
課税
逃れといいますか、そういうマターになってくるんじゃないかと思うんですよね。 したがって、本当にこれは早く
是正
しなきゃいけませんけれど、ちょっと違う問題があると思うんですね。単に
海外
に
拠点
を置くじゃなくて、
課税
逃れで実体のない会社を買うとかつくるとかいうことになってくると、もう本末転倒の大変な
事態
になると思うんですけれど、実際にはそういうことが今進みつつあるんじゃないかと思いますが、
古閑参考人
の御
意見
を聞きたいと思います。
古閑由佳
51
○
参考人
(
古閑由佳
君) 申し訳ありませんが、ちょっと他社
事例
は私もよく把握ができておりませんで、いずれにしろ、
OECD
の御紹介もいたしましたが、
消費地課税
という方向に進んでおりますので、是非そういった
事例
もないように
消費地課税
で進めていただくのが公正だと考えております。
大門実紀史
52
○
大門実紀史
君
高井参考人
にもお伺いしたいんですけれど、結局、こういうことが放置されていきますと、
日本企業
の、紀伊國屋さんはそういうことはやらないと思いますけれど、本当に
消費税
逃れのいろんなトリック、方策を考えてしまうというようなことになりかねないと思うんですけれど、御
意見
があればちょっと聞かせてもらいたいと思います。
高井昌史
53
○
参考人
(
高井昌史
君) 楽天さんのことについては私はどうのこうの言える立場じゃないですから控えますけれども、現実的に、
海外
に行こうが、もう
海外
に行ってやって商売ができるのかねと。それで、
海外
に行って、そこでまた
サーバー
を置いて、
サイト
を開いて、人を置いて、そんなことをやっているのならやめた方がいいんじゃないのと。 あとは、負け組がたくさんいるから、負け組を集めて少し強くしようかなと。負け組というのは、
国内
の業者が幾つもありますから、もうそれも少なくなってきましたけど、こういったところと一緒になって頑張って合理的にやろうかなとか、そういうことは考えるかもしれないです。
大門実紀史
54
○
大門実紀史
君 先ほど
OECD
の話もありましたけれど、私もこの
委員会
で何回か取り上げているんですが、実は
OECD
の租税
委員会
で、これもちろん
消費税
も問題にはなっておりますけれども、主にはやっぱり、先ほども
藤巻
さんからありましたけれど、本体の
法人
税、これの
課税
逃れ、タックスヘイブン、こういうことがいろいろ問題になって議論されてきております。
アマゾン
の話はもう出ましたので言いませんけれど、
ヤフー
も実は一番の株主がソフトバンクで、ソフトバンクも余り税金を払っていないということが指摘されていたりするんですけれども。要するに、もう個別のことはお聞きいたしませんが、世界的に、この
OECD
でも、
企業
がどんどんいろんなところにいろんな子会社をつくったり、いろんな手法で税を逃れていくということに対しては、今までそれぞれ税の引下げ競争みたいなことがやられていましたけれど、もう違う方向にすべきじゃないかという議論が出てきております。 そういう点では、ソフトバンク、
ヤフー
ではありませんけれど、本体じゃありませんが、
海外
展開するグローバル
企業
の責任として、やっぱり
OECD
が指摘し始めている、こういうそれぞれの
企業
が税を逃れて逃れてではなくて、やっぱり一定の社会的責任をきちっと果たしてもらおうという方向に今、全部は変わっていませんけど、そうなりつつあると思うんですけれど、
ヤフー
としてはその辺どうお考えか、お聞きしたいと思います。
古閑由佳
55
○
参考人
(
古閑由佳
君) ただいま私どもの主要株主のソフトバンクの話が出ましたが、私ども
ヤフー株式会社
としましては、二〇一三年度の
法人
税等の支払、これは
法人
税、住民税、
事業
税等になりますが、これ七百八十四億円をお支払いしておりまして、私どもとしては、やはり
日本
で活動し、
日本
のお客様に
サービス
を
提供
している以上、きちっと税金を払うべきだと考え、これだけの
納税
をしております。やはり
日本
で活動するからには、これがあるべき姿だとは思っております。
大門実紀史
56
○
大門実紀史
君 終わります。
中山恭子
57
○中山恭子君 今日は、お忙しい中、いろいろ御
説明
くださいましてありがとうございます。 先ほど
高井参考人
から一兆円落ちているというお話がありましたが、
アマゾン
ジャパンの売上げの、売上げでしょうか、この十年ほどの動きというのはどのようになっているんでしょうか。
渡辺弘美
58
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 先ほどもちょっと触れましたけれども、
アマゾン
ジャパンという会社が例えば本の販売とか
電子書籍
の販売をしている主体ではございませんで、私ども
海外
の
法人
が販売をしておりますので、
アマゾン
ジャパンの売上げについては当然ありますけれども、それについては差し控えさせていただきたいと思います。
中山恭子
59
○中山恭子君 ということは、
法人
税も
日本
の中ではお支払いになっていないということでよろしいでしょうか。
渡辺弘美
60
○
参考人
(
渡辺弘美
君) いや、先ほど申し上げましたけれども、私ども
海外
の
アマゾン
の関連
法人
が販売主になっておるんですけれども、
日本
の法令に基づきまして
法人
税もお支払をしております。
中山恭子
61
○中山恭子君 おりますか。
渡辺弘美
62
○
参考人
(
渡辺弘美
君) しています。はい。
中山恭子
63
○中山恭子君 分かりました。ありがとうございます。 今日お話を伺いながら、
消費税
に関しては、公平中立の観点から見てやはり相当問題があるということが見えてきたかと思います。やはり
日本
としては、
国内
に入ってくるものについてしっかりした公平中立の形で
消費税
を支払ってもらう必要があろうかと思っております。 細かい点でいろいろ厄介な、
課税
についてはですね、今後更に検討をし調整していく必要があろうかと思いますけれども、その点については公平中立な
課税
体制を取った後ででも修正可能ではなかろうかと思えますので、取りあえずは中立公平という観点から
課税
を行うということが必要であると、今日いろいろお話を伺いながら感じたところでございます。 先ほど、
仕入れ税額控除
を認められていないというお話でございましたが、この点についてもう少し詳しく
渡辺参考人
からお話を伺えたらと思いますが。
渡辺弘美
64
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 例えば、
日本
の
企業
様が何か
デジタルコンテンツ
、例えば
電子書籍
でも構いませんし、あるいは表計算の
ソフトウエア
を
海外
から
ダウンロード
して購入しましたという場合に、これは、新しい
制度
では
消費者向け取引
に該当いたしますので
消費税
が
課税
されます。けれども、それについて
仕入れ税額控除
が
適用
されないとなりますと、結局、
国外
の
事業者
がその
消費税分
は
日本
政府に納めるんですけれども、
国内
の
事業者
が結局仕入れたにもかかわらず税額控除を使えないということは、その
消費税分
だけ高くお支払をすると。一方で、例えば
国内
の
事業者
から
ソフトウエア
を
ダウンロード
して購入した場合には、これは同じく
消費税
は掛かりますけれども、
仕入れ税額控除
ができるということになります。 ですので、中立
公平性
という議論が今日もされておりますけれども、あえて申し上げれば、もし
仕入れ税額控除
が認められないと、
海外事業者
に関してはとなりますと、
国内
のいわゆる
企業
様が、じゃ、どちらから買おうかということについて、逆のその
公平性
の問題というのが出てきかねない問題ではないのかなというふうに考えております。
中山恭子
65
○中山恭子君 その点についても今後検討する必要があるのではないかと考えておりますが、ただ、やはり
消費税
に関する公平中立という点から見て、一旦
課税
するということがあってもよろしいかと考えております。 いろいろ難しい問題があると思いますが、この点について
高井参考人
はいかがお考えでしょうか。
高井昌史
66
○
参考人
(
高井昌史
君) 今ちょっと質問事項が分からなかったんですけれども。もう一度、済みません。
古川俊治
67
○
委員長
(
古川俊治
君) 中山恭子君、質問をもう一度お願いします。
中山恭子
68
○中山恭子君 失礼しました。 例えば、
海外
からの購入について
消費税
を掛けるというときに、
仕入れ税額控除
、
アマゾン
ジャパンの会社でしょうか、
アマゾン
の本体の会社についてでしょうか。ごめんなさい、じゃ、まずそこからちょっと確認をしたいと思いますが、
渡辺参考人
から。
渡辺弘美
69
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 例えば、
アマゾン
の
海外
の
法人
が
日本
の
企業
様に例えば
デジタルコンテンツ
を
配信
した場合に、これは
消費者向け取引
ということで
消費税
が
課税
になるわけなんですけれども、買われた
国内
の
企業
様が
仕入れ税額控除
が使えないということに関してちょっと問題提起をさせていただいているということです。
中山恭子
70
○中山恭子君 この点について
高井参考人
がどのようにお考えなのか、伺っておきたいと思っております。
高井昌史
71
○
参考人
(
高井昌史
君)
渡辺参考人
の言っている、
海外
の
企業
が
国内
の
事業者
に何かをそうやって売るって、うち、そのケースが余りないので分からない。ここに三人いるんですけど、この人たちも意味がよく分からないんで、お二人のやり取りが全然僕分からないんですよ。
中山恭子
72
○中山恭子君 この点、ちょっと私自身がはっきり
渡辺参考人
の
説明
が理解し切らなかったものですから、確認をしておきたいと思って。
渡辺弘美
73
○
参考人
(
渡辺弘美
君)
電子書籍
を例にするとなかなか分かりにくいのかもしれませんけれども、例えば会社さんがよく業務上で使われるワープロとか表計算の
ソフトウエア
ってございますね。こういった
ソフトウエア
を
海外
の
事業者
から今オンラインで
ダウンロード
して購入するということができます。その場合には
役務提供
というふうになります。いわゆるCDとかに焼き付けたパッケージの形ではありませんので、オンラインで
役務提供
で
インターネット
を使って
ソフトウエア
が
ダウンロード
できる。それに対してお金を
国内
の
事業者
さんが払うわけなんですけれども、当然こういったケースというのはあろうかと思います。当然、業務上、ワープロとか表計算を使われますので。 そうしますと、
海外
の
事業者
から
役務提供
を受ける形になる場合に、普通の一般家庭でも表計算、ワープロというのは使いますので、そうしますと、これ全体が
消費者向け取引
ということになりますと、その
国内
の
事業者
様が
仕入れ税額控除
が使えないとなると経済的な
不利益
が出るのではないのかなということでございます。
中山恭子
74
○中山恭子君 済みません、この点について再度、どのようにお考えか。問題があるかどうか。
高井昌史
75
○
参考人
(
高井昌史
君)
ソフトウエア
とか表計算の
ダウンロード
とかの商売していないですから、分かりません。
中山恭子
76
○中山恭子君 では、いずれどこかで再度検討をしておきたいと思いますが。 いずれにしましても、確かに
文化
の問題と非常に大きく絡んでまいります。私自身、特に言葉というものがなくなっていくということは
日本
にとって大変大きな問題であろうかと考えておりますので、この点について私自身は、取りあえず、まず
消費税
の公平中立という点から、一旦
課税
できる手続を、対応をしておく必要があろうかと考えております。 今日はありがとうございました。
平野達男
77
○平野達男君 平野達男でございます。 結論からいくと、今の
状況
はもう明らかにおかしいというふうに思います。 それで、三
参考人
にお伺いしますけれども、三%、五%、八%というふうに
消費税
来て、いまだにこういう
状況
があるというのは実は私も不勉強で、これ
ヤフー
の方が私のところに何回か来ていただいて、あれ、まだこんなふうになっているのというふうに思ったのが率直な感想でした。まあ裏を返せば、私自身が不勉強だったということなんですが。 この間、この問題がこの
財政金融委員会
の中でも余り議論されることはなかったですね。
高井参考人
、
古閑参考人
、
渡辺参考人
にお伺いしますけれども、
参考人
から見て、なぜこれだけこの問題が、放置ということはなかったと思いますけれども、ここまで先延ばしされてきたのかということについての率直な御感想をちょっとお伺いしたいと思います。
高井昌史
78
○
参考人
(
高井昌史
君)
国外
の
取引
ですから、それで新しい
インターネット
という
サービス
ですから、法が不整備であったことはこれは事実です。 ですが、そういった
サービス
をもうこれ日常茶飯事に皆が使うようになったわけですから、先ほども言いましたけど、
消費税
を上げる時期ということじゃなく、もうそのときに、気付いたときにやはり、これはメディアの方も全く、報道も新聞も余りされていなかった、国民の皆さんも余り知らなかったという
状況
が長く続いたのかなと。そういう中で、私はずっと叫び続けてきましたが、声が届かなかったということですかなというように思います。
古閑由佳
79
○
参考人
(
古閑由佳
君)
ヤフー株式会社
は創業が一九九六年でございますが、本格的に
インターネット
の
サービス
が普及し始めたのはADSLが普及したことに伴う二〇〇〇年代の前半です。それ以降に、これ
インターネット
特有の問題ですが、
海外事業者
が次々と参入してきたということで、この問題が非常に大きくなってきたのはここ数年だと考えております。その
状況
を見て、私どもとしては三年ぐらい前からこの問題を指摘し始めたという経緯になっております。
渡辺弘美
80
○
参考人
(
渡辺弘美
君) 先ほど申し上げましたけれども、この問題は一九九八年からもう
OECD
の租税
委員会
等で議論されておりまして、欧州におきましては、従前よりもうBツーBとBツーCを分けて、
課税事業者番号
もございますので、対応が図られている問題というふうに認識しておりまして、
日本
でなぜその対応がまだいまだにされていないのかにつきましては
国会
と政府の問題かと思いますので、私の方からコメントは差し控えさせていただきます。
平野達男
81
○平野達男君 やっぱり、繰り返しになりますけど、明らかにおかしい
状況
だと思います。これだと
課税
回避の問題というのも、今日出てきましたけれども、出てくるかと思いますし、
事業者向け
、
消費者向け
、あるいは仕入れ額の控除の問題とか様々な問題があろうかと思いますけれども、そういう問題は、まさに
高井参考人
がおっしゃいましたように、これはもう政府の方で考える話でありまして、この
是正
の問題についてはやっぱりいち早く変えるということでの意思固めが大事だと思います。 それと、あわせて、
消費税
については、今の
消費税制度
でも、例えば輸出業者についての扱いをどうするかとか様々な問題がありますから、やってみて問題を
是正
するということについては、これはもう
財政金融委員会
にとっての役割でありまして、本来であれば、こういう
法律
は大体野党がいい
法律
出しても与党は賛成しないという
国会
の伝統みたいなものがありまして、ただ、今政府の方でも
政府税調
でこれきちっと議論されているみたいですから、これは是非進めていただくということを御期待申し上げまして、質問は以上で終わらせていただきます。
古川俊治
82
○
委員長
(
古川俊治
君) 以上で
参考人
に対する
質疑
は終了いたしました。
参考人
の
方々
に
一言
御挨拶を申し上げます。 本日は、大変にお忙しいところ貴重な御
意見
をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。
委員会
を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。(拍手) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
古川俊治
83
○
委員長
(
古川俊治
君) 速記を起こしてください。 これより
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
礒崎哲史
84
○礒崎哲史君 民主党の礒崎哲史でございます。 早速、本
法案
の内容について質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 今、それぞれ業界の方、
参考人
の方が来られて
意見陳述
を伺いました。恐らくここにいる全ての
委員
の方が、個々人の差はあろうとは思いますけれども、この
デジタルコンテンツ
、利用されたことがあるというふうに想像いたします。その意味では、やはりいろいろ問題があるということは共通認識として今持てたのではないかと思いますので、そういう観点も持って、今からこの
法案
についてしっかりと論議をしてまいりたいというふうに思いますが、私自身ももちろん、この
インターネット
を使った商
取引
、
デジタルコンテンツ
の利用をしております。 今回、質問をするに当たって少し調べましたが、
デジタルコンテンツ
だけではなくて、
インターネット
を使った商
取引
、少し大きい意味でお話をさせていただければ、二〇〇〇年代になって急成長というお話、先ほどありましたけれども、特にこの五年間では
市場
成長としては約一・八倍の成長をしております。十一兆円という
市場規模
、これはあくまでもBツーCですから
消費者向け
の
数字
、これだけでも十一兆円。
事業者向け
、BツーBの
市場
ということでいくと、狭い範囲で考えても百八十六兆円という大変大きな
市場
に育ってきているというところでございます。 また、今回、特に案件として出しています
デジタルコンテンツ
、これについても既に政府の
税制調査会
の
ディスカッショングループ
の中で論議がされておりますが、
インターネット
、クラウド
サービス
、
電子書籍
、この三つの分野に限っても既に二兆円を超える
市場規模
があると。そのうち、
インターネット
においては既に六〇%が
海外
からの
取引
の金額。クラウド
サービス
においても、まだ二〇%ということでありますが、今後セキュリティー、そうしたものが整ってくれば、ますます
海外
との
取引
が増えてくるというふうにも予想がされる案件だというふうに見ていいかというふうに思います。 このように、大きな成長をし、今後も拡大していく
取引
に対する
課題
、その
是正
に向けたものがこの
法案
だというふうに私、認識しておりますけれども、改めてこの
法案
の趣旨について確認をさせていただきたいと思います。
大久保勉
85
○
大久保勉
君 この
法案
の趣旨に関して申し上げますが、本日の
参考人
の
質疑
でもお分かりになりましたように、
経済活動
のグローバル化が進展する中で、
国内事業者
と
海外事業者
との間に競争のゆがみが生じているということであります。 具体的に申し上げますと、
現行
の
消費税法
では、
国内事業者
が
提供
する場合は
国内取引
として
消費税
が
課税
されます、現在でしたら八%。
国外事業者
が
提供
する場合には
国外
取引
として
消費税
は不
課税
となるように、その取扱いが異なる
状況
が生じております。 こうした
状況
において、
経済活動
に対する
課税
の中立性を確保するとともに、我が国の
課税
権を確保するためには、
OECD
における議論、そしてEUにおける対応の現状も踏まえつつ、早急に
電子書籍
、音楽、
広告
の
配信
、法務
サービス
など
役務
の
提供
が国境を越えて行われた場合についても、
日本
に所在する
事業者
や
消費者
が
役務
の
提供
を受けた場合は広く
国内取引
として位置付けて、我が国の
消費税
を課することができるように
内外判定基準
を見直すことが極めて重要であると考えております。 他方、本日、
アマゾン
の
渡辺参考人
から指摘がありましたように、このような
内外判定基準
の
見直し
は
経済活動
に与える
影響
が極めて甚大なことでありますから、
見直し
の必要性の判断に当たっては、現在の
基準
における
経済活動
における中立性を阻害している
取引
と、その阻害による
影響
の程度を十分に勘案する必要があります。 また、
内外判定基準
の
見直し
によって新たに
消費税
の
課税
対象となる
役務
の
提供
についての
課税
の
方式
を検討するに当たっては、
課税
化に伴う
国内
外の
事業者
の追加的な
負担
の程度、適正な
課税
執行を確保する観点等を十分に踏まえることが不可欠であると考えております。 現在、
政府税調
においても検討がなされておりますが、しっかりとこの
法案
を審議してもらいまして、
消費税
引上げが本年四月に行われましたが、こういった
状況
に鑑みまして、
事業者
の
負担
若しくは不
公平性
を一刻も早く
是正
する必要があると考えております。 以上です。
礒崎哲史
86
○礒崎哲史君 今回の
法案
、中身、三項とあと附則から成っておりますけれども、具体的にこの中身についてこの後確認をしていきたいと思いますので、まず第一項について、趣旨について御
説明
をお願いいたします。
大久保勉
87
○
大久保勉
君 このポイントは、
内外判定基準
の
見直し
を行うという趣旨です。具体的には、
現行
で
国外
取引
として
消費税
が不
課税
となっている
インターネット等
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
について、必要な範囲で
国内取引
として位置付け、我が国の
消費税
を課することができるよう、政府に
内外判定基準
の
見直し
を行わせるということです。具体的には、
海外
で
配信
している
電子書籍
等の
事業者
に対しても、
国内
の
消費者
であればいわゆる
国内取引
とみなすと、こういった趣旨であります。
礒崎哲史
88
○礒崎哲史君 同様に、この第二項についてもその趣旨について御
説明
をお願いいたします。
大久保勉
89
○
大久保勉
君 こちらは、一項といいますのが
内外判定基準
を見直すということでありますが、どのようにして行うかといったことを述べております。具体的には、
政府税制調査会
での検討の
状況
を踏まえて例示しております。 今回の
法律
自身がいわゆるプログラム立法になっておりますので、いわゆる書き過ぎましたら
政府税調
との調整も非常に大変ということで非常に技術的な部分がありますから、
二つ
の概念を出しております。
一つ
は
国外事業者
申告納税方式
、そして
リバースチャージ方式
、こういったことを例示しまして、今後、政府並びに
政府税調
での議論を活性化すると、こういったことを考えております。 以上です。
礒崎哲史
90
○礒崎哲史君 今の一項と二項、まずは
経済活動
に対する
課税
の中立
公平性
の確保に向けてその
判定
基準
を見直すということ、次に、
課税方式
については、諸外国の実施
事例
も踏まえて、
国内
外
事業者
への
負担
感であったり、税務の執行確保の観点、そういうものも十分に配慮すべきということだということで今理解をいたしました。 それでは次、三項になりますけれども、第三項の趣旨について確認をさせてください。
大久保勉
91
○
大久保勉
君 政府による第一項の規定による
内外判定基準
の
見直し
、そして、先ほど申し上げました第二項の規定による
課税方式
の検討を踏まえ、
インターネット等
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
に関する
消費税課税
の
適正化
を、これからが重要ですが、
平成
二十七年度税制改正において実現するため、政府は
平成
二十六年度までに必要な
法律案
の
国会
提出を行うというものであります。この
法律
は、御存じのとおり
通常
国会
で
財政金融委員会
で審議されるものであります。
古川俊治
92
○
委員長
(
古川俊治
君) 礒崎哲史君、時間ですので御
発言
は簡潔に願います。
礒崎哲史
93
○礒崎哲史君 はい。 質問については以上とさせていただきたいと思いますが、今後も拡大する
市場
ということでいけば、先ほどから出ておりますが、
経済活動
の中立
公平性
、それから、やはり
日本
の国として税収をきちんと確保していくと、公平に確保していくという観点でもやはりこれは
課題
が多い問題だというふうに思いますので、今
説明
がありましたとおり、至急進めていくべき案件だというふうに理解をいたしました。 以上で終わります。
中西健治
94
○中西健治君 みんなの党の中西健治です。 共同提出者の一人であります我が党の山田太郎議員に質問をさせていただこうかと思います。 この
法案
、いわゆるプログラム法ということになっていますけれども、このプログラム法とした理由は何でしょうか。
山田太郎
95
○
委員
以外の議員(山田太郎君) みんなの党の山田太郎でございます。中西
委員
からの御質問、お答えしたいと思っております。 今回の
法律
でありますけれども、現在、
政府税調
の方でも検討が行われているということを承知しております。そういう
状況
にありまして、具体的な仕組みを示してその実施を政府に是非
義務
付けたい、それから、対応の基本的な
方向性
や対応策の検討に当たっては特にポイントとなる部分に関してそれを示しまして、加えて、期間を示すことによりまして、政府にしっかりかつ迅速に検討と必要な
措置
を実施してもらうことを促すというのが適当であると考えまして、プログラム法という形で今回取らせていただいたものであります。 以上です。
中西健治
96
○中西健治君 先ほど
参考人
の
質疑
でもいろいろと
意見
が出ていたところでありますけれども、やはりこの
内外判定
というのは単純じゃないということだと思います。資産の譲渡に係る
内外判定
であれば資産が所在した場所ということで明らかなんだと思いますけれども、
インターネット等
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
ということになると、この
内外判定
というのはかなり微妙になってくるということだと思いますけれども。 まず、確認をしておきたいと思います。
現行
の
消費税法
では
内外判定
はどのようになっているか、理解を確認しておきたいと思います。
山田太郎
97
○
委員
以外の議員(山田太郎君) 今御質問がありました
現行
の
消費税
の
内外判定
ということでありますけれども、
現行
の
法律
によれば、
役務
の
提供
を行う者の所在地が
国内
にあるか
国外
であるかということによって行うことと。したがって、
インターネット等
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
につきましては、
役務
の
提供
を行う者の所在地が
国外
にあるということのため、
当該役務
の
提供
は
国外
取引
となり、
消費税
は不
課税
となっているということであります。 念のため付け加えて申し上げますと、
現行
の
消費税法
第四条の三項の二、それから
消費税法
施行令の六条二項七にその記載がございます。
中西健治
98
○中西健治君 今回の
法案
では、この
役務
の
提供
の
内外判定
に関して、必要な
見直し
を行うものとされております。具体的な内容はどのようなものを想定しているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
山田太郎
99
○
委員
以外の議員(山田太郎君) 今
委員
からも指摘がありました、あるいは私が御
説明
しました
現行
の
消費税法
において、特に
国外
から行われる
役務
の
提供
につきましての
内外判定
は、
役務
の
提供
を行う所在地が
国内
にあるか
国外
にあるかということによって行うことになっておりますけれども、この
内外判定
の
基準
を、現在の
基準
において
経済活動
に対する中立性を阻害している
取引
について、その中立性の阻害の
影響
の程度を勘案した上で
見直し
が必要な範囲でということで、
役務
の
提供
を受ける者の所在地が
国内
であるか
国外
であるかということによって行う変更をしたいと。
役務
の
提供
を行う者の所在地というのを、
役務
の
提供
を受ける者の所在地というふうにするということであります。
中西健治
100
○中西健治君 今、一項についてどういう変更をするのかということ、一項で
法案
ではどういう改正をしていくのかということについてお伺いいたしました。 そして、この
内外判定
の
基準
の
見直し
が行われると、その結果として何らかの
措置
を講じなきゃいけないということになるかと思います。
法案
でも、必要な
措置
を講ずるものということにされているわけでありますけれども、じゃ、それは具体的にどういったことを想定しているのかということについてお聞きしたいと思います。
山田太郎
101
○
委員
以外の議員(山田太郎君)
インターネット
を通じて
国外
から行われる
役務
の
提供
に関しては、
消費税
を課すための新たな
課税方式
、この新たな
課税方式
については、先ほど
大久保
議員の方からもありました、例えば
国外事業者
申告納税
制度
、
リバースチャージ方式
、こんなものが考えられるわけでございますが、それについて法制上の
措置
を講ずるということのほか、新たな
課税方式
による
消費税
の賦課徴収に係る体制の整備、それからシステムも必要ですから、その構築、それからそれに対する必要な予算
措置
、また外国の税務当局との連携、共助という辺りを想定させていただいております。
中西健治
102
○中西健治君
消費者向け
と
判定
するのか
事業者向け
と
判定
するのかということについても、微妙な問題をはらんでいるということは先ほどの
参考人
質疑
でも明らかだったかなというふうに思いますが、とはいえ、これは
インターネット
の世界ですからどんどんどんどん動いているということでありますので、もう速やかに改正を行っていくべきであろうというふうに考えております。そうした思いで
法案
を共同提出者も出されているということだというふうに理解していますので、速やかに政府にも変更を講じることということを求めていきたいというふうに考えております。 私の方からの質問は以上です。ありがとうございました。
大門実紀史
103
○
大門実紀史
君 大門でございます。 この
法案
の
方向性
、必要性は先ほどの
参考人
の皆さんのお話を聞いてもよく理解できます。 ただ、なぜ今この時期に、我が党は加わりませんでしたけれども、野党の皆さんでこの
法案
をこの時期に出される意味なんですけれど、先ほど時期的にもきちっと枠をはめてちゃんとやらせるということをおっしゃいましたが、政府・与党の方も、あるいは事務方の方も、聞いてみたらかなり検討を細かくしておりまして、いずれにしてもやるんじゃないかなと思っていたんですけれど、そこをあえてこの時期に、野党の、うちは入っていませんが、出された意味ですね、もう一度ちょっと教えてください。
大久保勉
104
○
大久保勉
君 それは政治の意思です。つまり、先ほど
参考人
から話がありましたように、この問題は数年前から明らかになっていましたが、要するに政府が動いていないということです。ですから、政治主導でやらないといけないということです。これが
一点目
です。 二点目は、予見
可能性
の話です。今日から実施する、でも実際に実務は対応できません。やはり一年程度は必要です。ですから、早く決めておかないと、急遽政府の方が
法律
で出してきたとしても間に合わないという部分があります。ですから、しっかりとこの
委員会
で政治主導で決めてもらいたいと思っております。 そのために、今回は野党で共同でしっかりと出しました。与党の皆さんも、是非このことは肝に据えて、是非賛成してもらいたいと思います。
大門実紀史
105
○
大門実紀史
君 与党が信用できないというようなことかと思いますけど。 具体的にお聞きしますが、この方向はあれなんですけど、例えば中小
事業者
に対する
影響
としてはどんなことが考えられるのか。今のところ、どういうふうにお考えですか。
山田太郎
106
○
委員
以外の議員(山田太郎君) 大門先生御心配されている、中小
企業
に対する負荷が過大になるのではないかと。 確かに、
納税
の
義務
、中小
企業
、現場にございます。それに関しては、適切な
措置
を早期に講ずるよう政府に要請するというふうにしたいと思っています。特に、
納税義務
を転換する
方式
を採用した場合に関しては、免税
事業者
あるいは簡易
課税
事業者
に対して
納税義務
を課すかどうかについて、これは
政府税調
の方でも検討されていると承知をしております。一方、引き続き議論を深めまして、必要な法制上の
措置
をできるだけ迅速かつ確実にするよう政府に促していきたいと思っております。 それからもう
一つ
、中小
企業
の税制、税務体制の現状に鑑みまして、早期に丁寧にこのことを周知すると。急に変わったら対応もできません。それから十分な時間の確保も必要だろうと、こういうふうに思っておりますので、そのことも併せて要請することにしたいと思っております。 とにもかくにも、本
法案
、
国内
外における競争条件の不公平を
是正
することというのを目的としておりますので、近年の国際
状況
の激化の
影響
を受けまして、特に
日本
の中小
企業
におきましても
公平性
が担保される内容ではないかと、こういうことも付言させていただきたいと思います。
大門実紀史
107
○
大門実紀史
君 もう
一つ
、徴税現場の
負担
の問題ですけれど、いろいろ
法案
がもっと明らかになってこないとちょっと余りリアリティーがないかも分かりませんが、いずれにせよ、徴税の現場では、
負担
が減る方向じゃなくてやっぱり増える方向かなと思いますが、その点いかがですか。
大久保勉
108
○
大久保勉
君 おっしゃるとおりでありまして、新しい
制度
といいますのは、
事業者
にも
負担
がありますが、徴税側、国税の方にも
負担
があります。 特に、今回の改正がこれまで先延ばしになったといいますのは、ITである、つまり新しい技術であると。さらには、
国内
と
国外
取引
が表裏一体になっていますから、いわゆる国際税務に関しては非常に難しく、専門家がいないという
状況
があります。こういった
状況
でありますから、先ほどの大門先生の質問等にも関連しますが、早めに方向を出す、さらにいわゆる国税に対しても専門家を育成する、さらに人員を増やすと、こういったことが是非必要だと思います。 ですから、国が
方向性
を出さないと現場は動けないという
状況
です。こういったことに鑑みまして、この
法律
を出しています。
大門実紀史
109
○
大門実紀史
君 あともう
一つ
は、先ほどもちょっと
参考人
のやり取りの中であったんですが、これを進めていくと、
事業者
に対する
課税
番号の付与というようなことも出てくる
可能性
があるかと思うんですけれど、その辺はいかがですか。
大久保勉
110
○
大久保勉
君
事業者
番号があれば、非常にこの問題は解決します、BツーCとBツーBの問題。 実際に、EUにおきましてはVAT、IDナンバーがありますから非常にスムーズにいっていますが、
日本
でそういった番号があるのか。いわゆるマイナンバーといいますのも、
日本
の場合は相当時間が掛かってやっと実施されようとしていると。まだ実施できません。マイナンバーにおきましては、
個人
番号もありますが、
事業者
番号も今つくろうとしていますが、
個人
で
事業
を行うものに関しては番号ができつつありません。 そういった相当大きい問題がありますから、今回の
法案
には対象にせずに、この番号がなくてもできるところからやりましょうと。つまり、大きな穴が空いています。それで、取りあえず穴の空いたバケツの水漏れを塞ごうということです。完璧な
制度
じゃありませんが、政府でよくありますが、実際に動かないと何も動かないと。こういう
状況
が五年、十年続いてしまいましたら
日本
の
空洞化
がどんどん進みますから、是非、まず最初の第一歩が重要であるということを考えています。
大門実紀史
111
○
大門実紀史
君 実際、本当に議論することは幾つもあるかというふうに思います。 もうお聞きしたいことはございませんので、終わります。
古川俊治
112
○
委員長
(
古川俊治
君) 本案に対する本日の
質疑
はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会