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仁比聡平君 日本共産党の
仁比聡平でございます。
御嶽山における
捜索を中止せざるを得ないという報に接しまして、沈痛の思いがいたします。
噴火や台風、集中豪雨など、相次ぐ
災害で犠牲になられた方々へ心から哀悼の意を表しますとともに、全ての被災者の
皆さんに心からお見舞いを申し上げます。
今日は
広島の同時多発的な土石流についてお尋ねをしたいと思っていますが、土砂、瓦れきの撤去が一定進む中で、土砂はかき出したけれどもこれからの生活の基盤の再建に途方に暮れるというのが多くの被災者の
皆さんの実情ではないかと思うんです。
写真を六枚、資料としてお配りをいたしました。九月の、安佐北区可部東六丁目に新建団地というところがありますけれども、この様子です。
発災直後は土石流で完全に埋まって、もちろん入れもしませんでしたし、家の姿は見えなかったところですが、こうやって土砂をかき出してみると、一見新築のおうちのような、そうした建物なんですね。
二枚目が、土石流が襲ってきた山側の傾斜地です。ここを膨大な土石流が襲いかかってきて、三枚目のように建物の基礎の部分が完全にえぐられてしまっています。仮の柱で建物を支えるような形になってはいますけれども、これが住めるはずがない。
加えて、四枚目、そうした土石流が擁壁を壊して、その下の部分にある家にのしかかってしまっているわけですね。五枚目はその下の家の方から見た様子ですけれども、壊れた重たい擁壁が下の住家に倒れかかっていて、その住家も極めて深刻な
被害を受けている。
最後の六枚目は、そうした土石流で建物そのものがゆがんでしまって、玄関の扉が閉まらない、そうした様子になっている。
こうした開発されて建物が建ったこの町内だけで合わせて九戸が、一戸一戸の再建はもちろんなんですけれども、言わば面として町内の再建の
見通しを立てないと、これは生活の基盤を取り戻すことはできないという
状況にあります。八木や緑井、そして安佐北区始めとして、こうした
地域が本当にたくさんあるというのが今の現状なんだと思うんですね。この間、国、県、市一体で
地域ごとの
意見交換会が行われてきましたけれども、その中で被災者から出されているそうした声に応えて必要な公的
支援を具体化する、再建の
見通しを立てるということが今本当に大事だと思います。
そうした観点で、今日、三点お伺いをしたいと思うんですが、まず第一は、焦点となっている、これから安心して住めるのかという被災者の不安の問題です。
八月二十八日の閉会中審査でも紹介をしましたが、緑井七丁目で被災したある方は、あの場所が安全だという保証がない限り、家の改修とか建て替えの話には気持ちがいかない、個人の
判断にはならないと、そうおっしゃっていて、私どももこの間、被災者千数百人の方々の声を伺う
取組をしてきたんですけれども、その声がどんどん広がっていると思います。住み続けたいという気持ちと、どうしたらいいか、もう絶望するという思いの間に揺れ動くばっかりで、気持ちが定まらないと。その中で、安全性の判定というのは国、
行政の
責任だと思うんですね。
そこで、まず
土砂災害防止法に基づく特別
警戒区域指定の前提となる基礎
調査と基準についてお尋ねしたいと思います。
今般の
広島の土石流
被害の流出した土砂が、想定の五倍という衝撃的なニュースが流れました。土木学会、地盤工学会の合同
調査の結果を報じたものなんですけれども、その中で
広島大学大学院の教授はこんなふうにコメントをされています。危険渓流の谷の姿というのは、これ枝分かれしているわけですよね。その支流から複数同時に土石流が起こるということを県の
調査は想定をしていなかった。だから、その県の
調査と違って、今回は複数から土石流が起きたことによってその想定との開きが大きくなった。したがって、流出した土砂が
事前に想定されていたものと五倍の違いがあるということなんですよ。これ、
大臣も
現地を御覧になって、どれほど膨大な量の土砂や岩石が流れ出してきたかということでお分かりいただけると思うんです。
そうした下で、八木、緑井を始め、国の基準による特別
警戒区域の指定が仮になされていたとしても、その
範囲を超えて大きく
被害が広がっているということが明らかになりました。したがって、これまでの基準で安心できるのかと。これまでのままの基準とそれに基づく
調査で仮に特別
警戒区域が今後指定されていったとしても、安心できないということじゃないかということが大問題になっているわけです。
目の前でいいますと、
広島県は現実に起こった
被害の現状を追認する形でこの
地域の指定をするということが最も分かりやすいというふうに
知事御自身もおっしゃっています。私は当然だと思うんですね。ところが、報道では国が難色を示しているというふうにも言われています。
そこで、まず水管理・
国土保全局長に、どうしてこんなことになっているのか、その基準の説明を簡潔にいただければと思うんですが、いかがでしょうか。