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西村まさみ君 今の処置は全てやはり
検査をしてから行うということが当たり前のようになってきているので、これ当然のことだと思います。先ほど申し上げました歯周病の
検査というのは、ただ歯に汚れが付いているか付いていないかだけではありません。一本ずつの歯に、どのぐらいぐらぐらしている歯があるかだとか、例えばポケットを一本ずつの歯で測らなければならない。当然ですが、歯は二十八本、普通ですとあります。中には歯を失った方がいたとしても、上の奥歯から前歯まで同じような時間を掛けて健常者のようにやるということはほとんど不可能。今、東京都立の心身障害者口腔保健センターでも知的障害者に対する歯周病
検査の消費時間ということを発表されています。明らかにどうしても消費する時間は違うんだということ、これが出ています。
それでいながら、やっぱり声を掛けながら、そして時々休憩を取りながらやっている現状、そして先ほど言いました、レントゲンは絶対に欠かせないものですが、それを撮るために我々が被曝のリスクを負っているんだということ、是非ともそこのところはいわゆる矛盾点を改善していただきたいということで、何かそれを加算してくださいということではなくて、その矛盾点についてよくこれから
議論を重ねていただきたいということを心からお願いをしたいと思います。
もう一つお尋ねしたいと思いますが、前回の
質問のときに最後に問題の提起をさせていただきました日弁連からの
意見書が出ている指導・監査について、その後、小池
委員から細かく御
質問になられましたが、私は、その中でとりわけ指導についてお尋ねしたいと思います。
指導そのものは、健康保険法の第七十三条、
保険医療機関云々とあって、
厚生労働大臣の指導を受けなければならないということ、この指導自体は行政
手続法に基づいて、その三十二条で書かれているのが、指導の
内容はいわゆるあくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものであるということに留意しなければいけないとなっています。そして三十二条の二では、行政指導に携わる者が、相手がその指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとも言われています。
何よりこの指導というもの、これは私は絶対するべきことだと思っています。というのは、やはりなかなか、一人の人間がやっていくと様々な、間違えたり誤解をしたまま請求するということ、これはいけないことだと思いますから、正しい指導をしていただくということは十分必要なことだと思うんです。
ここで、指導大綱には、指導とは、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う」とあるんです。
ところが、今の現状はそうではないということを聞いておりまして、様々、昭和の時代からこの指導の
対象が長くつながったことによって、ずっとやったことによって、医師、歯科医師の自殺者というものもいるということで、これは、この厚生
委員会、昔でいう厚生
委員会、そして
厚生労働委員会でも大きな問題となっているわけです。
是非ここをもう一度見直すべきだと度々申し上げてきましたが、その中で一つ、選定方法なんですが、今の選定方法は、いわゆる平均点数が高いところ上位から選ばれます。でも、何度も私も言いましたように、今様々なことが、例えば病院や施設から在宅へといって我々が訪問診療する、そうすると必然的に点数が高くなる、そうすると指導の
対象になってしまうという矛盾というものは、これは是非改善していかなければならないことだと思いますし、
大臣の御地元愛媛県でも、指導の
対象になるのに大変厳しいというふうにお声を聞かせていただいています。
大臣もよく御存じだと思うんですが、私は、この選定方法というものをやっぱり変えていかなければ、本来、
国民のために診療した、それが正しく請求できていない今の仕組みということ、なぜ正しくできないかというと、平均点数が高くなってしまうからついちゅうちょしなければいけない、本当はやっていることも書かないというような現状ということが果たして正しいのかと思うんですが、
大臣、この辺について御認識があると思うんですが、
大臣が何か考えることがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。