○新妻
秀規君 やはり、こうした非常に技術的な話あると思います。設計上の問題、また運用上の問題、様々な危険が潜んでいるポイントを、本当に持てるリソースを全て使ってきちんと安全性を
確保していただきたいと思います。
次に、
原子力発電所の再
稼働についてのバックフィット
審査の予見可能性についてお尋ねをします。
この件については、
先ほども滝波
委員、そして浜野
委員も
質問をされていましたが、改めて私の方からも
質問をさせていただきたいと思います。
川内原発の
審査が合格となりまして、今、
地元自治体の
理解を得る段階に入ったと承知をしております。
川内原発の
審査では、当初の
事業者からの
申請書が元々は千八百ページだったのに対して、
規制当局からのコメントを反映するために最終的に数万ページに上ったと伺っています。また、
申請書の作成が大幅に遅れた原因としては、当局は
事業者の資料の提出が遅いからというふうなコメントもありましたが、これは私、前回の本
委員会でも述べましたとおり、そもそも新
規制基準の内容に曖昧な部分が多くて、
先ほど来取り上げられております予見性が低いことも大きな要因と考えております。
前回、五月の本
委員会質疑で私は、
審査の蓄積の結果が
審査ガイドにまた盛り込まれることはあるのかというふうに
質問しましたが、竹内
政府参考人から、
審査の結果も反映し、必要に応じガイド、基準の改定に努めていく、こうした御答弁もいただいております。
今、川内の
審査が終わりました。
審査ガイドや基準の改定にこの
経験を生かすべきだと強く私は思います。
昨年の十一月十四日、参議院
環境委員会、これは浜野
委員の
質問でしたが、
田中委員長の答弁にて、
原子力規制委員会は、電力
事業者等の外部有識者から
意見を聞くに当たっての透明性、中立性を
確保しつつ、できるだけ積極的に
事業者も含めて
意見を聴取していきたいと述べられています。
また、本年三月十三日、参議院
環境委員会、またこれも浜野議員からの
質問でしたが、
田中委員長の答弁で、新しい
規制基準についてできるだけ多くの
意見を、我々、科学技術的な立場で
判断していますが、御
意見があればそれをお聞きしようということで、
意見聴取の機会を設けましょうと私が提案したわけですと述べられていらっしゃいます。
確かに、現場の
状況に最も詳しいのは
事業者です。また、この
事業者始め外部のコミュニケーション、これは安全
対策についての正しい
判断をするために不可欠と考えます。なので、もし、
先ほど申し上げましたように、
審査ガイド、基準の見直しを行うということであれば、最新の知見を盛り込んで、曖昧さを排したものにするために、
事業者始め
関係者と適切に
意見交換をしながら進めるべきと強く私は思います。
さらに、こうしたガイドや基準については文
書化が徹底されていないとの問題点も
指摘されておりまして、
先ほど浜野
委員が
質問の最後に述べられたとおりです。
本年五月二十九日、
先ほど浜野
委員からも
指摘がありましたが、言及ありましたが、衆議院の
原子力問題
調査特別
委員会にて
参考人として
意見陳述をされました澤昭裕氏は、
原子力安全
規制の最適化に向けてという
報告書の中で、予見可能性を抜本的に改善する方策は、
規制プロセスや手続を文
書化すること、さらに、適当な場合には法令で文
書化を義務付けていくことと
指摘をしております。
規制委員会として二〇一二年の九月十九日に定めた
原子力規制委員会の
業務運営の透明性の
確保のための
方針におきまして、文書による行政の徹底、
規制法令を適切に執行するために必要な被
規制者等に対する
処分、指示、指導及び要請並びに法令
解釈の回答は文
書化する、緊急時等やむを得ない場合には口頭で行う指示及び要請についても事後に文
書化するとしております。
文
書化の必要性においては本年六月十二日の参議院
環境委員会でも
質疑がありましたが、それに対する櫻田
政府参考人の答弁では、文
書化は既にされており、やり取りも公表されているので問題はないという答弁となっております。しかし、私が思うところは、この文
書化の意味するところ、これは、文書を蓄積しやり取りをインターネットで公開することではないと思います。
先ほどの澤氏は、文
書化のポイントを以下のように述べられています。一つ目に、
規制機関から出す
要求の位置付けを明確化する、二つ目に、
規制機関が提示した
判断基準を参照可能な規範として定型化をする、三点目に、参照可能な文書として継続的に蓄積される仕組みを構築をする、このように述べられています。
その上で、澤氏は、米国のNRCの例を参考に、日本の
審査の現状での問題点を
指摘をしています。いわく、米国NRCの安全
審査では、個別の
審査プロセスを通じて
規制当局の安全基準に関する詳細な考え方が明示をされている。この
審査の過程で明確になった
規制職員の安全基準に関する
解釈は、お手元の資料のとおり、米国における標準
審査指針やガイドライン、このお手元の資料に示されるとおり、NRCが発行する正式な指針やガイドラインとして文
書化されていると。
一方、日本では、
審査会合や
事前ヒアリング時の
規制機関側からの
要求が、
規制基準の
判断として述べられているのか、単なる要望事項なのか明確でないまま
事業者に示されて、またその記録が文書として体系的に蓄積されているとは言い難い。インターネット中継においても、
規制委員会と
事業者とのやり取りで何がどういう根拠でどう決まったのか、あるいはどういう宿題が出たのか明確ではない場合が多い。さらに、提示された基準
判断が参照可能な規範として定型化されていない。このような
指摘でございます。
今、川内の
審査が終わりまして、破砕帯、また断層の地震
発生における連動の考え方、そして配管の多重化、基準地震動、竜巻の想定風速、様々な基準に関わる
判断がなされました。これを機に、以下の三点を求めたいと思います。
一つ目に、
規制機関が提示した
判断基準を参照可能な規範として定型化をする、二点目に、参照可能な文書として継続的に蓄積される仕組みを構築する、こうした
取組を行うべきと考えます。これによって、将来の
審査において過去の
判断を規範として活用でき、
規制側としても効率的かつ質の高い
審査を進めることができると考えます。また、
事業者側も無駄な
準備を行う必要がなくなるため、
審査プロセス全体の効率化が図れると思いますが、いかがでございましょうか。
三点目に、今後の
審査に当たっては
規制機関から出す
要求の位置付けを明確化すること、これを遵守すべきと考えますが、どうでしょうか。
以上、まとめて答弁をお願いをいたします。