運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2014-11-12 第187回国会 参議院 原子力問題特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年十一月十二日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  十一月十一日     辞任         補欠選任      蓮   舫君     尾立 源幸君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         西田 昌司君     理 事                 酒井 庸行君                 滝沢  求君                 中原 八一君                 浜野 喜史君                 横山 信一君     委 員                 滝波 宏文君                 塚田 一郎君                 林  芳正君                 古川 俊治君                 堀井  巌君                 若林 健太君                 石上 俊雄君                 尾立 源幸君                 大久保 勉君                 徳永 エリ君                 福山 哲郎君                 新妻 秀規君                渡辺美知太郎君                 真山 勇一君                 井上 哲士君                 荒井 広幸君    副大臣        文部科学大臣  藤井 基之君        経済産業大臣  高木 陽介君        環境大臣    北村 茂男君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        福山  守君    政府特別補佐人        原子力規制委員        会委員長     田中 俊一君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        内閣官房原子力        規制組織等改革        推進室長     中井徳太郎君        内閣大臣官房        審議官      山本 哲也君        総務大臣官房審        議官       長屋  聡君        文部科学省研究        開発局長     田中  敏君        経済産業大臣官        房審議官     土井 良治君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      多田 明弘君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    鎌形 浩史君        環境省水・大気        環境局長     三好 信俊君        原子力規制委員        会原子力規制庁        次長       清水 康弘君        原子力規制委員        会原子力規制庁        長官官房審議官  大村 哲臣君        原子力規制委員        会原子力規制庁        長官官房審議官  山田 知穂君        原子力規制委員        会原子力規制庁        原子力規制部長  櫻田 道夫君    参考人        独立行政法人日        本原子力研究開        発機構理事長   松浦祥次郎君        東京電力株式会        社代表執行役社        長        廣瀬 直己君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○原子力問題に関する調査  (原子力規制委員会活動状況に関する件)  (原子力事故に伴い発生した放射性廃棄物の処  理方針に関する件)  (東京電力福島第一原子力発電所における廃炉  作業現状等に関する件)  (原子力事故に伴う避難による自死等について  の東京電力の認識に関する件)  (高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の進め  方に関する件)  (高速増殖原型炉「もんじゅ」への取組に関す  る件)  (原子力発電所敷地内破砕帯調査に関する有  識者会合に関する件)  (東京電力福島第一原子力発電所における高濃  度の汚染水対策に関する件)  (原子力規制委員会判断基準の参照可能な文  書化に関する件)  (原発稼働と高レベル放射性廃棄物最終処分  場選定方針に関する件)     ─────────────
  2. 西田昌司

    委員長西田昌司君) ただいまから原子力問題特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、蓮舫君委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任されました。     ─────────────
  3. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  原子力問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房原子力規制組織等改革推進室長中井徳太郎君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  原子力問題に関する調査のため、本日の委員会独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長松浦祥次郎君及び東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 原子力問題に関する調査を議題といたします。  まず、原子力規制委員会活動状況について、田中原子力規制委員会委員長から説明を聴取いたします。田中原子力規制委員会委員長
  8. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 原子力規制委員会委員長田中俊一でございます。  参議院原子力問題特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会活動状況について御説明申し上げます。  原子力規制委員会は、原子力利用に対する確かな規制を通じて人と環境を守るという使命を果たすべく、様々な政策課題に取り組んでおります。  まず第一に、東京電力福島第一原子力発電所安全確保です。  事故を起こした原子炉放射線リスクを低減するため、引き続き、昨年八月に認可した実施計画に即した適切な対応が行われているかについてしっかりと監視し、安全を確保してまいります。また、早期かつ安全な廃炉汚染水対策実施に向け、規制当局として今後とも技術的助言を積極的に行ってまいります。  また、事故原因究明原子力規制委員会の重要な業務の一つであり、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書において今後規制当局による実証的な調査、検証が必要であるとされた未解明問題について、先月初めに規制当局としての中間報告書を取りまとめました。今後も、継続して事故原因究明に取り組みます。  第二は、改正原子炉等規制法に基づく原子力施設の新しい規制基準への適合性審査です。  原子力規制委員会では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、地震・津波に耐え得る性能の強化重大事故対策を盛り込んだ新しい規制基準を制定しました。この新規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉については十の電気事業者から二十基の発電用原子炉に係る申請が、核燃料施設等については八つの事業者から十四の施設に係る申請が出されており、順次審査を進めております。このうち発電用原子炉については、九州電力川内原子力発電所一号機、二号機に係る設置変更許可申請について審査を行った結果、新しい規制基準に適合していると認められたことから、九月十日付けで許可したところです。  今後も、新規制基準に基づく適合性審査や検査について、厳格かつ適切に取り組んでまいります。  第三は、原子力災害対策充実強化です。  原子力規制委員会では、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定や、緊急時に防護措置を直ちに実施するための方針を示した原子力災害対策指針を策定するとともに、緊急時におけるモニタリング体制を整備、強化するための取組を進めております。  また、災害対策基本法に基づき、関係自治体が定める地域防災計画については、現在、内閣府の原子力防災部門を中心に、政府を挙げて各自治体取組を支援しております。原子力規制委員会としても、技術的、専門的な観点から支援してまいります。  第四は、国際的な連携強化です。  我が国原子力規制を向上させるためには、海外の原子力規制に係る経験や知見を取り込むとともに、積極的に情報交換を進めていくことも重要です。本年九月には、東京で第七回日中韓上級規制者会合、TRMを開催し、原子力安全に関する地域協力の在り方を議論しました。今後も、継続して協力関係強化してまいります。加えて、アメリカ、フランス、イギリスなど世界各国原子力規制機関との間で、引き続き情報交換を進めてまいります。さらに、国際原子力機関、IAEAによる総合規制評価サービス受入れに向けた準備を進めるなど、国際機関との連携についても積極的に取り組んでまいります。  以上、原子力規制委員会活動状況について御説明いたしました。  我が国原子力規制に対する信頼の回復は、まだ道半ばにあります。原子力規制委員会では、与えられた職責を踏まえ、真の安全文化を構築し、原子力利用の安全が確実に担保されるよう、今後とも努力してまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
  9. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 以上で説明の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  10. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 みんなの党の渡辺美知太郎です。  十一月七日に鹿児島県の伊藤知事鹿児島県議会川内原発の再稼働に同意をいたしました。いろいろと気になるところはあるのですが、まずお伺いしたいのが、川内原発が再稼働して、何らかの事故が生じて、今回の福島第一原発のように放射性プルームによって放射性物質が各地に飛散をしてしまい、鹿児島県外にも放射性廃棄物が多数発生した場合、この放射性廃棄物はどこで処分することになるのでしょうか。環境省に伺います。
  11. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) お答え申し上げます。  まず第一に、東京電力福島第一原子力発電所のような事故を再び起こさないようにしっかりと対応が行われることが重要と考えてございます。  今後、万が一事故が起きた場合の御指摘放射性物質汚染された廃棄物に対する対応でございますけれども災害対策基本法に基づく防災基本計画に、原子力災害事後対策といたしまして、国、まあ国には括弧して環境省等とございますが、国、地方公共団体原子力事業者及びその他の関係機関は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域廃棄物処理に必要な措置を講ずるというふうに位置付けられてございます。  環境省といたしましては、東日本大震災経験を踏まえて、これに基づいて適切に対処していきたいと、こういうふうに考えております。
  12. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 ケース・バイ・ケースということなんでしょうか。もう一度伺います。
  13. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 現時点でその処理を行う場所、御質問にございました処理を行う場所というのは決まってございませんが、防災基本計画に基づきまして適切に対処していくということでございます。
  14. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 それはどこになるんですか。
  15. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 繰り返しになりますが、処理を行う場所については今は決まってございません。防災基本計画先ほどの記述に従いまして適切に対処していくということでございます。
  16. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 川内原発という個別事例だけではなくて、再稼働議論が着実に今進む一方で、福島県だけではなく、宮城栃木、茨城、群馬、千葉、この六県では放射性廃棄物処分について問題が大変深刻になっております。再稼働に当たって、放射性廃棄物の責任の所在、あるいはどこにこれを集約すべきか、これは事前議論すべきではないのでしょうか。環境省見解を伺います。
  17. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 事前処理についての体制なりを決めておくべしという御質問と思いますけれども先ほども申しましたとおり、災害対策基本法に基づく防災基本計画に基づきまして適切に対応するということでございます。  原子力発電所事故について、万一起きた場合には、その事故の規模や状況、あるいは汚染の広がりの状況などを踏まえて適切な措置を講じていくということだと考えてございます。
  18. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 では、この一連の議論をちょっと田中委員長にも伺いたいと思います。  原子力発電の再稼働に当たって、放射性廃棄物が各地域飛散をしてしまった場合の処分方法についてあらかじめ議論をすべきではないかということについて、原子力専門家としても伺いたいと思います。
  19. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 再稼働は私たち原子力規制委員会所掌業務ではございませんけれども、今先生御指摘のように、放射性廃棄物処理についても、これは原子力規制委員会所掌範囲に含まれないということでございますので、御了承願いたいと思います。
  20. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 私も原子力規制委員会が、原発の運営や設置についての委員会ですので、管轄ではないということは理解はしております。  しかし、田中委員長原子力専門家でもあるわけですから、原子力専門家として、再稼働議論をするに当たってこの議論は考えるべきではないのでしょうか。原子力専門家としてお答えいただけますか。
  21. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) こういった場で原子力専門家としての意見を申し上げるのは控えるべきだと思いますが、私どもに与えられた任務としましては、今回福島第一で起こったような原発事故を二度と起こさないということで、厳しい規制基準の下で、万が一にもそういった環境汚染するような事故に至らないように監視、監督していくということについては精いっぱい努力をさせていただきたいと思っております。
  22. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 原子力規制委員会自身川内原発について一〇〇%安全ではないとおっしゃっているわけですから、これは当然に議論していただきたいなと思っています。  ちょっと解釈についてお尋ねしたいんですが、原子力規制委員会設置法の第一条の目的には、「原子力利用における事故発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならない」と書いてありまして、当然、原子力規制委員会事故発生についても常に考慮しなければならないと。解釈として、事故後の処理についても委員会の中で想定をしているのでしょうか。委員長に伺います。
  23. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) まず、重大な事故発生することを防止するということについては、もちろん私ども任務でございます。それから、仮にそういった事故が起こった場合でも、周囲の環境にまで大きな汚染をもたらすような、そういうことを防ぐためのいわゆるシビアアクシデントマネジメントというか、そういったことについてもきちっと私たち規制要求の中に入っております。  出てしまった後にどうするかということになりますと、これは私ども所掌範囲の外になります。
  24. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今、システムとして事故後についての議論ができる場がないなというのが私の率直な感想であります。  じゃ、ちょっと伺いたいんです。例えば、再稼働に当たって、事故発生して周辺自治体放射性廃棄物が拡散してしまった場合、中間貯蔵施設でも仮置場でもいいんですけれども、あらかじめ再稼働するに当たって放射性廃棄物を集約できる用地を原発立地自治体のいずれかの地域確保するといったような要件をこれ盛り込むことは可能ですかね。ちょっと委員長見解を伺いたいと思います。
  25. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) そういったことができればよろしいかと思いますけれども、現実問題としては不可能だと思います。
  26. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 不可能というのは、それは原子力規制委員会権限の中では不可能ということなんでしょうか。それとも、再稼働という流れに対してこういった制約を掛けることが不可能ということなんでしょうか。
  27. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 原子力規制委員会権限として不可能でございます。できないということでございます。
  28. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 では、この質問環境省にも伺いたいと思います。
  29. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御質問の御趣旨、再稼働なりあるいは規制要件として、仮置場なり中間貯蔵のあらかじめの確保ということを入れるべきではないかと理解いたしますけれども、私ども汚染された廃棄物処理というものをミッションとして担っていくということはございますけれども、今御質問のようなことに関しては私ども所掌範囲ではないというふうに考えてございます。
  30. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 環境省さんからも御答弁いただいて、この議論を、確かにシステムの不備として、議論する場、すべき場所がないというのは私も感じております。今日は副大臣もいらっしゃらないということで、政治的判断を要するようなことについては政務三役に後日また伺いたいなと思っております。  じゃ、今現実に起きている問題に話を移したいと思います。  福島第一原発事故により生じた放射性指定廃棄物最終処分場の問題について、今、相変わらず宮城加美町では、座込みなどによって詳細調査受入れが拒絶されたままです。加美町の住民方々によると、この座込みは元々行うつもりではなく、詳細調査を二十三日に行うというときに、環境省の公表時間よりも早く立入り制限を始めたので不信感が強くなって座込みをしてしまったと住民方々はおっしゃっているのですが、この事実関係について環境省に伺います。
  31. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 宮城加美町の詳細調査候補地についてのお尋ねでございます。  地元住民座込みをされた理由につきましては、報道などで聞くのみで、私どもとしては把握してございません。  事実関係について申し上げますと、宮城県の詳細調査候補地は三か所ございますが、その三か所におきまして、十月二十四日の午前八時三十分からボーリング調査に係る作業を予定してございました。このボーリング調査に係る作業を行う際には、機材を搬入するために複数台大型車両国有林道を通行、駐車する必要がございました。このため、円滑かつ安全な作業確保する観点から、事前に県道と国有林道の境界から候補地側に少し入った国有林道上にロープを張るなどの安全を確保するための準備を行ったと、こういうことでございます。  以上、事実関係でございます。
  32. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 失礼、二十三でなく二十四日でしたね。  質問は、環境省が公表している、住民方々にこの時間帯からは立入り制限しますよと言っている時間よりも早く立入り制限をしてしまったということなんですが、公表している、じゃ、立入り制限の時間と実際に立入り制限をした時間は把握されているんでしょうか。
  33. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、公表いたしましたのは八時三十分から作業に入るというようなことを申し上げまして、立入り制限をいたしますというような申し上げ方はしていなかったと思います。ただ、安全上の問題があることから、ロープを張るなどの措置を講じました。  それで、事実関係申し上げますと、環境省東北地方環境事務所の職員が、その日の五時四十分頃にロープ設置したというのが事実でございます。
  34. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 二十四日の調査からもう入れていないということで、今どのようにこの解決に向かわれようと、何か対策というか、今どのようなことを考えておられますか。
  35. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 現在、予定していた調査に入れていないという状況でございますが、これまでも加美町に対しては、例えば候補地となりました三市町、県、国による関係者会談、それから町からいただいた質問書への回答、住民説明会の開催の打診など、私どもとしてできるだけ丁寧な御説明を行う努力をしてきているところでございます。  ボーリング調査に係る作業の着手に当たりましては、加美町からいただいた御意見を重く受け止めまして事前に三市町にお知らせをいたしましたが、先ほど来御指摘のような状況になっておりまして、誠に残念だというふうに考えておるところでございます。  私どもとしては、詳細調査実施する中で、地元方々の御意見、お話を十分伺って、環境省の考え方を十分丁寧に御説明いたしまして、よく聞いていただいて、できる限り早期ボーリング調査実施したいというふうに考えているところでございます。
  36. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 いずれにせよ、宮城県では与党の方からも基本方針の見直しをすべきではないかという声が上がりつつあると聞いております。  ちょっと時間がないので、今度ちょっと栃木県の話をしたいと思います。  九日に第六回市町村長会議が行われました。県内処分について、これまで環境省が、県内処分合意については市町村長会議でできているというこの環境省の主張について、詳細調査候補地以外の自治体首長からも、市町村長会議の決定に要は従って合意が得られたと言われるのは甚だ不本意であると、あるいは、意見を言っても県内一か所と押し切られてしまったと複数自治体首長から意見がありました。  この異論が出ているということについて、環境省はどのように受け止めていますか。
  37. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 栃木県におきましては、これまでも何度も市町村長会議を開催し、選定手法の案についてこちらから案を御説明し、議論を重ねてきたというところでございます。その過程におきまして、例えば全市町に対してアンケート調査実施して御意見をお伺いするなどのプロセスを経てまいりました。これらのプロセスは、一年弱にわたる議論、御意見の積み重ねということでございます。  そこで、昨年十二月二十四日に開催されました四回目の市町村長会議におきまして、議論の結果、前政務官の方から選定手法に従い選定作業に入る旨を明言させていただき、問題なく会議は終了したというところでございまして、御理解をいただけているものというふうに理解してございます。
  38. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 問題なくということは、賛否は取ったんですか。市町村長会議で、この方法でやりますということについて政務三役の方から説明があって、問題がなくということは、何か賛否を取って多数決か何かをして決めたんでしょうか。
  39. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 多数決というような形を取ってはございません。先ほど申しましたとおり、前政務官から選定手法に従い選定作業に入る旨を明言させていただき、問題なく会議終了と申しましたけれども、その時点で異論というものは出ていなかったというふうに理解してございます。
  40. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 よく言われるのが、反対という意見もなかったが賛成という意見もなかったと言われていますが、それでも環境省合意が取れたという判断なんでしょうか。
  41. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 先ほども御説明しましたが、市町村長会議で何度も議論を重ねてまいりました。アンケート調査などの努力もしてまいったところでございます。こういった一年弱にわたるプロセスを経てのことでございますので、御理解をいただけているものというふうに理解したところでございます。
  42. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 それで何か御理解がいただけると決めてしまっては、まだこれもめるんじゃないのかなとは思っております。市町村長会議に任せているというスタンスであるというふうに思っていますが、異論が出るというのは、やはりこれは問題があるのではないのかなと思っています。  最後にちょっと質問をしたいのは、栃木県で第六回市町会議のときに知事が、この環境省処分施設について最終処分にはしないという方法はどうかということに関して、望月環境大臣が検討するとおっしゃっていました。その後、記者会見などによって、有識者会議等で決めていくということですが、最終処分場にならない可能性があるということですか。
  43. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず事実関係を申しますと、十一月九日の市町会議におきまして福田知事から御提案がございました。ある程度の濃度にまでなったときに、それが五十年後になるか百年後になるかは分かりませんけれども、保管している指定廃棄物を掘り出して路盤対策等に再利用すると、こういった跡地を原状回復するような考えはないのかと、こういう御質問をいただきました。これに対して望月大臣から、これを受け止めまして、環境省設置する処理施設を最終処分場にはしないということを意味するというふうに思います、非常に重要な御指摘で、しっかり受け止めて環境省として検討していきたいと回答したところでございます。  ということで、例えば保管している指定廃棄物を掘り出して路盤材等に再利用ということでございますので、最終処分場にしないという提案を受けたということで、それについての検討をさせていただくということを大臣からお答えしたものでございます。
  44. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 ちょっと技術的なこと、技術的って法的なことなんですけど、基本方針には、指定廃棄物処理は当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うものとすると書いてあります。  もし最終処分場にならない場合は基本方針を見直す可能性がある、中間貯蔵とかにするために文言を変えたりする余地はあるんでしょうか。
  45. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 基本方針につきましては、県内処理という原則、これも同じ会議で望月大臣の方からそれぞれの県内処理するという方針は変えないというふうに申し上げているところでございまして、これについては変更するという考えはございません。
  46. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 つまり、基本方針の文言を変えない範囲でできるということなんですね。
  47. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 具体的には、まだ九日に御提案があったということでございますので、中身につきましては、今後、有識者会議の場での検討も含めて議論をさせていただきたいと思ってございます。
  48. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 時間になりましたので、今日の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
  49. 真山勇一

    ○真山勇一君 維新の党、真山勇一です。  今日は時間の関係質問の順番を変更していただき、委員長並びに委員の皆様にはお礼を申し上げます。  そして、今日は、廣瀬参考人、お忙しい中をありがとうございました。よろしくお願いします。  今、原発問題をめぐっては、やはり何といっても焦点になっているのは川内原発の再稼働問題ということなんですけれども、その一方で、福島第一原発、いろんな情報がメディアなどを通じて断片的には伝えられてきているんですが、なかなか、大きな多分作業が行われているんですが、その辺りは伝わってきていないように私は思います。今、福島第一原発のサイト、現場では、一つは廃炉作業、そしてもう一つは汚染水対策、この二つが同時並行で進められていると思います。  今日は時間限られておりますので、そのうちの廃炉の問題、今どうなっているか、この辺りについて廣瀬参考人から御報告を兼ねてお話を伺いたいというふうに思っています。  当然、この事故を起こした原発、一号機から四号機まであるわけですけれども、その廃炉というのは極めて難しい作業というふうに言われているわけです。時間も掛かりますし、そして技術的にも大変難しい作業というふうに伺っています。この福島第一原発のまず一号機から四号機までの現状、その廃炉作業、どんなふうな状態になっているのかをまず伺いたいと思います。
  50. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) お答え申し上げます。  御指摘のように、廃炉作業は三十年、四十年掛かると言われて、その間に大変厳しい、まだまだ人類誰もやったことのないような難しい作業がこれから待っているということでございます。したがいまして、廃炉に向けた長い厳しい作業工程を、中長期のロードマップということで、これ国と一緒になって作らせていただいておりますけれども、それに基づいて今進めさせていただいているところでございます。  この中長期ロードマップというのは、大きく申し上げて三つのステージに分かれておりまして、今我々は第二ステージに入ったところでございます。この第二ステージの大きなポイントというのが、それぞれ一号機から四号機までの使用済燃料プールに残っている使用済燃料を取り出すというところが第二ステージの一番の大きなポイントでございます。第三ステージに入りますと、いよいよ溶けてしまった燃料デブリと言われるものを取り出そうという、そういうステージでございます。  今はその第二ステージにあるわけですが、これは御案内のことと存じますけれども、まず福島第一の四号機の使用済燃料プールから使用済燃料を取り出そうということを昨年の十一月から始めております。  千五百三十三体の燃料が入っておりましたけれども、そのうち二百二本は新燃料でございます。残りの千三百三十一体がいわゆる使用済燃料でございまして、これが、崩壊熱を出しますし、一度臨界に達している燃料でございますので放射性物質を出すということで、これは大変危険なものでございます。昨年の十一月からこの使用済燃料取り出しは始めておりまして、十一月の初めですけれども、千三百三十一体の使用済燃料を全てここから取り出しまして、共用プールというもっとずっと建物のしっかりした安全な場所に今移し替えたところでございます。残り百八十体の新燃料が残っておりますが、年内にこれも取り出すということになります。  そうしますと、既に使用済燃料は取り出されましたので、これまでの四号機、大変皆さん御心配した建物でございましたけれども、使用済燃料プールから燃料は全部なくなりますし、元々この号機は点検中で運転をしておりませんでしたので、事故の際には原子炉の中には燃料はないと。したがって、全部使用済燃料プールにあったために、千五百何本というたくさんの燃料が使用済燃料プールの中に逆にあったわけでございましたけれども、それらを全部取り出すということで大きくリスクが下がる、下げることができたということで、一つステップが進んだなというふうに思っております。  続いて取りかかろうとしているのが三号機でありまして、三号機は御存じのように爆発をしておりますので、建物の上部がかなり瓦れきでたまってしまっておりましたので、その瓦れきを一つ一つ遠隔操作でつまんで取るようなことをずっとやってきております。現在、使用済燃料プールの中に落ちてしまった瓦れきを今取ろうとしているところでございますが、これを済ませて、さらに、クレーン等々、使用済燃料を引き上げる機械も当然壊れてしまっておりますので、それを上に掛けて、二〇一五年度、来年度から三号機の使用済燃料の取り出しを始めようというふうに考えているところでございます。  それから、続いて一号機でございます。一号機は今特にいろいろ御心配をいただいておりますけれども、カバーを掛けております。しばらく、これも爆発をして、瓦れき等々が上に積まれた状態になっておりましたので、そこから放射性物質が飛び散るおそれがありましたのでカバーを掛けておりましたが、そのカバーの取り外しをまずしようということで今まさに作業に取りかかったところでございますが、当然ダストが舞い散るとか放射性物質が舞ってしまうおそれがありますので、それを慎重に、何というんですか、液体を掛けて飛ばないような措置をしながら慎重に進めてまいりたいと思っております。  最後に残った二号機は、爆発が起こっておりませんので建物自体はしっかりとしているんですけれども、逆に中の放射線量が非常に高いということから、これについては今後どういうふうな形でやっていくのかというのも、もちろんあらあらのプランはございますけれども、それをもう少ししっかり時間を掛けて考えて、その後に二号機の使用済燃料プールの取り出しというのに取りかかろうというふうにしておるところでございます。  あわせまして、作業員の方々の労働環境、職場環境の改善というのは本当に大事なところでございますので、休憩所を造るであるとか、あるいは全面マスクを掛けなければいけないエリアをなるべく小さくして少しでもその御負担を低減していく、あるいは給食センターを造って一日三食温かい食事を御提供できるような形とするなどというような取組も今始めさせていただいているところでございます。  いずれにしましても、そのロードマップの進捗、これからまだまだ長うございますので、情報提供をしっかりとしながら安全を優先して取り進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
  51. 真山勇一

    ○真山勇一君 ありがとうございました。一号機から四号機、現状どうなっているかというのがよく分かる説明をしていただいたんですが、やはり聞けば聞くほど、非常に危険と隣り合わせの作業だという気がするんですね。特に燃料体、取りあえず四号機は取り出せたということですけれども、やっぱり心配なのは瓦れきの撤去、それから原子炉内に溶け出たデブリですね。これなどはもう放射線量が極めて高いわけなので危険と本当に隣り合わせで、これからの作業というのはむしろこれからが大変厳しくなるということで心配をするんですけれども、この辺り、燃料は共用プールということなんですが、汚染水のこれまでの話を見ていると、やっぱり本当に大丈夫かという不安が非常にあるわけですね。その辺の安全対策ということはどうなんでしょうか。十分に取られているという認識なんでしょうか。
  52. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 汚染水に関しましては、本当にこれまで何度もあふれるとかあるいは漏れるとかいうようなことで大変御心配をお掛けしているところでございますが、まずは、地下水が建物の中に入ってきてしまって新たな汚染水を、毎日毎日、一日四百トンと言われていたやつですが、増えていってしまっているというのを止めませんといけないと思っておりますので、これについては、地下水バイパスであるとか、今漁業関係者の方々にお願いしているサブドレーンであるとか、あるいは凍土壁でぐるっと囲むというようなことで、新たな浸入を防いで新たな汚染水の増加を防ごうということでございます。  それから、一旦汚染されてしまったものについては、いわゆるALPS、多核種除去装置などなどの装置を使ってとにかくリスクを下げて、保管しておくにしてもリスクを下げた形で保管しておこうということで、今まさにそれに取り組んでおりまして、ALPSは今三つございます。一つは国の予算で造らせていただいた高性能ALPSというところでございますが、その三つとも今動いております。いわゆる試運転という形ではありますが、実質的には動き始めておりまして、鋭意今その処理を進めておるところでございます。  一方で、トレンチの中に、凍る凍らないということでちょっと御心配をお掛けしているところでございますが、トンネルが走っておりまして、そこの中には汚染水がたまっておりますので、これを除去するということもより安全にするためには必要なところだと思っておりますので、今、その凍らせるところでタービンの建物とそれからトンネルの縁切りをして、トンネルの中に入っている方の水を抜いてそこをコンクリートで詰めていくということで、汚染水をそこから取ってしまうということを今進めておるところでございますが、なるべく御心配をお掛けしないように、これについてはそんなに時間を掛けずに処理をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  53. 真山勇一

    ○真山勇一君 あと伺いたかったのは、取り出した燃料体の移動とか、それから瓦れきなんかですね、かなり放射線の高いもの、これについては安全策というのは万全なんでしょうか。
  54. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 福島第一原子力発電所の中で発生している様々な瓦れき、あるいは汚染水も含めてですけれども、そうしたものはそれぞれ放射線の線量の多寡に応じて分けまして、当然放射線の高いものについては厳重な管理をしていかなければいけませんし、特別な容器を造ってしっかりとした建物ということになりますし、線量のそれほど高くないものについては、例えば木を今たくさん切って土地を確保して、そこの上にタンクを造っているというようなこともやっておりますが、そうしたものについては線量のレベルに応じて地下に埋設をするというようなことで、もちろん土地が潤沢にあるということではございませんけれど、今、そうした計画の下で、中で発生するそうした固体廃棄物を含めましたそうした瓦れきのようなものについては処理をしていこうという計画を立てているところでございます。
  55. 真山勇一

    ○真山勇一君 それから、先ほどもちょっと触れられましたけど、やはり働いている方、作業員の方たちなんですが、休憩室とかマスクとか給食センターとかいろいろ設備はしているとお話を伺いましたけれども、やっぱり一番大事なのは健康、作業に当たっている人たちの健康だと思うんですね。その健康チェックの体制というのはどんなふうに現状、かなりたくさんの方が今働いていらっしゃるというように伺っています、どういうふうに取っていらっしゃいますか。
  56. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 御指摘のように、今、一日六千人ぐらいの方がそこで働いている、物すごい、そういう意味では本当にたくさんの方々が働いている、多い日は七千人というふうに聞いております。やはり一番健康上で問題なのは被曝の線量の管理だというふうに思いますので、そこについてはしっかり管理をして、個々人の累積の線量をしっかり管理をしております。  幸い、事故直後にはやはり相当な厳しい環境でありましたけれども、今はしっかり、どの辺が線量が高くてどの辺は線量が低いということがかなり分かってきておりますので、高いところで働いていただく必要がどうしてもある場合は短い時間というふうなことで、個人の方の線量を管理してまいっております。  おかげさまで、最近はお一人の方が一月当たり平均で〇・七二ミリシーベルトということで、平均で今その程度のレベルになっております。もちろん、これをもっともっと下げなければいけないんですけれども、御存じのように法律上は五年間で百ミリという限度がございますので、ざっくり平均しますと一年に二十ミリというのが限度でございますので、今、一月一ミリ以下で抑えておりますので、何とか今はそういう意味ではその範囲をしっかり守りながら続けているということです。  そのほかに、もちろん安全上の問題であるとか、それから熱中症の問題であるとかといったことは、当然、それだけのたくさんの方々が過酷な中で働いていただいていますので、いろいろなことが起こりますので、医者を配置する、あるいは救急車の手配をする、ドクターヘリの手配をするといったようなことはやらせていただいて、しっかりできるだけ安全な環境でお仕事を継続的にしていただくという方向に努めてまいりたいというふうに思っております。
  57. 真山勇一

    ○真山勇一君 あと、廃炉というのは、国民の皆さんもやはり非常に注目しているというか、関心持って、どういうふうにいっているのかなというのは見ていると思うんですね。  その辺りで、廃炉の過程、こういう問題は情報公開がやはり大事だと思うんですが、情報公開というのはしっかりやられておりますか。
  58. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 一番積極的に私どもお知らせをしなければいけないのは、地域の方、特にこれから帰還を御検討されていらっしゃる方々にとって、何か漏れたりあふれたりというふうなことがございますと、また大変御心配をお掛けしているということで、福島では本当に頻繁に、毎日相変わらず記者会見はやっておりますし、それから月一に、これは各県や国の機関等々皆さん入っていただいた協議会なりそうしたもので現状を絶えず御報告させていただいていますし、また一般には、もちろん東京でも記者会見は週に、本店レベルで、私どもの本社レベルで二回やっておりますし、ホームページ等々で、最近は、先ほどの瓦れきを取るとかカバーを外すとかといったようなものをいわゆるコンピューターグラフィックスで視覚的にも分かりやすいようにするように努めて、やっとそういうことができるような我々も若干余裕が出てまいりましたので、そうしたことで今後ともしっかり、難しい作業でございますので説明をさせていただきたいというふうに思っております。
  59. 真山勇一

    ○真山勇一君 始まったばかりということで、まだ今のところは順調にいっているようには思えますけれども、まだこれからが大変だと思うんです。本当に言わば前代未聞の一大事業なわけですね。是非、事故なし、それから情報公開もしっかりやっていくということで、是非今後も進めていきたいというふうに思います。  くどいようですけれども、こういう原発の問題というのはまず不信から始まるわけですね。やっぱりこういうことがあってはいけない、それから事故が起こってはいけないということ、この二つがとても大事なので、事故隠しですとかそれから情報隠しが、そういうことが起きないように是非この廃炉をやっていただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。  少し時間がなくなりましたけど、次は田中委員長にちょっとお伺いしたいんですが、本当に川内原発の再稼働まで、これ膨大な書類をチェックするという大変な作業で、本当に御苦労さまだとは思っております。  ただ、今月の二日、日本火山学会の提言が出たときに、委員長が記者会見でちょっと気になる発言をして、それが大分取り上げられたんですが、予測ということについて審査基準の見直し求めるというような提言が日本火山学会の委員会であります石原委員長の方から出されて、それに対して田中委員長が夜も寝ずに観測して頑張ってもらわないと困るというふうな発言をされたんですが、ちょっと気になったんで、まず委員長の本意を伺ってからじゃないと質問をするわけにもいかないんで、その本意はどういうことだったんでしょう。
  60. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 石原先生の記者会見のことはともかくとして、その提言をよく読ませていただきますと、巨大噴火というのは国を挙げて取り組むべき重要な事項であると、だから関係各省集まってきちっと検討しなさいと、すべきであると。そういった検討結果とか、そういった知見については原子力の安全規制の方にもきちっと反映すべきであるということで、その点については私は全く異存はありません。そういう点で、若干報道の関係もあってややエキセントリックに報道されていたので、そうじゃないでしょうということをちょっと強く申し上げたというところでございます。
  61. 真山勇一

    ○真山勇一君 時間がなくなってしまったので。分かりました。  ただ、やはりちょっと残念なのは、火山学会の方も火山のことについては専門家の方たちということなので、その辺りはお互いの、やはり再稼働に向けての、より安全な再稼働ということを目指すならば、その辺りの協力関係というのは是非必要なことじゃないかという私は気がしております。  ですから、田中委員長のお言葉、非常に私はちょっと残念だと思って、やはり同じ田中委員長も科学者であり、相手の方も科学者であるというところで、やはり冷静な、ひとつ今後の、またこれから再稼働を認めるという審査があるわけですから、そういう場にやはり冷静に当たっていただきたいということをお願いして、今日はちょっとこれで時間がなくなりましたので終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。
  62. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 新党改革の荒井広幸です。  副大臣、皆さんにも来ていただいておりますが、まず廣瀬社長にお尋ねをしたいと思います。  先ほど来からございますが、廃炉ロードマップの、言ってみれば改訂というんでしょうか、こういうことが行われていて、私はそれが悪いという否定をするんじゃなくて、そもそも幾通りかの、先ほどありましたが、大きく分けて三つの区切りの中、その中でもいろんなステージがあって、そのステージのいわゆる判断ポイント、その段階で幾つか用意していたもののうちどれを取るかと、こういうようなことだと思うんですね。  しかし、普通に聞いている人たちは、うまくいっていないんじゃないかと、あるいは、その三つ、四つなりあるやり方でも本当に十分なのかと、そこまで思いが行っている方というのは少なくて、そもそも何かうまくいっていないから二年、五年、これが延びているんだというような印象を与えてしまっているんじゃないかと思いますので、その辺のいわゆる改訂というところについて、もっと丁寧な説明をいただきたいと思います。この点、御異議があれば言っていただければ。
  63. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) まさに御指摘のとおり、まだまだ分からないこと、まだまだ決め切れないことがあるのは全くの御指摘のとおりでございますので、今後もそうしたことがあるんだということはしっかり御説明をさせていただいて、その上で、この場合はこういうケース、この場合はこういうケースというような形で極力皆さんに正しい状況を認識していただいて、その上で進めていくという形にしてまいりたいというふうに思っております。
  64. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 そういたしますと、原子力委員会が、いわゆる炉規法によって過酷事故が起きたものについてのトータルとしての計画を認定しているんですが、国と東電が作ったものを、これをこれでよしと、こういうことを言っているわけですね、規制委員会は。しかし、それぞれの判断ポイントというところになると、そのときに更に深い検討をするという私は認識しているんですが、それでよろしいですか。
  65. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 随時、廃炉措置検討委員会を開きまして、先生御指摘のとおり、細部については詰めているところでございます。
  66. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 廃炉措置検討委員会というのがあります。その廃炉措置検討委員会というのは、私から言えば、各党の皆さんの御努力もいただいて野党全員で統一して出しているんですが、いわゆる原子力規制委員会設置法の中に明確に、これから廃炉にしていくものもございます、それから、こういう過酷事故の、特に福島の場合がありました、そういったものをきちんと安全に廃炉をしていくんだという廃炉安全専門審査会という、法律要綱によるいわゆる専門審査会というものの必要性を私はずっと訴えてきて、野党の皆さんと共通で法案を三回出しているんです。そのたびに、自民党そして公明党の皆さんの御理解もいただくようにお願いしておりますので、今のようなお話を聞いても、念に念を入れて、そうした法定要綱の安全専門審査会、廃炉についての審査会をつくっていただくように、どうぞ、議員立法でしたから、法改正をお願いしたいというふうに委員の先生方にもお願いしておきたいというふうに思います。  廣瀬社長に引き続きお話を聞きます。  今年の八月二十六日、これは画期的なことだったと思うんです。しかし、悲しい画期的なことです。福島地方裁判所では、避難している方が自殺をなさいました。この自殺をなされたことについて、約八割、原子力事故との影響を認めて、東京電力も遺族の皆さんに対して控訴せずに、原告、東電両方とも控訴せずにこの判決は確定をいたしました。  端的に、これについてどうして控訴を断念したのか、お聞かせいただきたいと思います。
  67. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) お答え申し上げます。  まずは、私ども事故で避難を余儀なくされ、その過程で亡くなられたということにつきまして、御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様には本当にお悔やみを申し上げたいというふうに思います。  私どもといたしましては、判決内容を踏まえて、少しでも損害賠償を早く御遺族にお届けすべきというふうに考えまして、判決を控訴せずに受け入れたということでございます。
  68. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 今社長のところに、ポイントは早くということをおっしゃったということですが、その冒頭に言ったところが重要なんですね。判決文にありますが、避難を余儀なくされた、その避難を余儀なくされたというところを引用されました。  ここで、委員の先生方と、そして副大臣も来ていただいていますが、また、規制委員長もいらっしゃいます。認識を共有したいと思います。  原子力発電所事故というものは、住民に避難を強いる災害であると理解しておりますが、この理解で社長、よろしいでしょうか。
  69. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 福島第一原子力発電所事故では、今なお多数の方々が避難を余儀なくされているということでございます。
  70. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 原子力発電所事故は避難があるということが、最も広範囲に避難するということも含めて、これが特有な事故ですね。交通事故とはここが違うところですね。ところが、原子力賠償審査会の基準は、交通事故等々を大体ベースにしているものも多いんですよ。まず避難を、これを伴う災害であるということになってきます。これはすごく重要なところ。常に国が言う、事故の責任は東電であると言っているその東電が、避難は付き物であるということを明言したということは私から言うと非常に重い。このお亡くなりになった方の命の代償としていただいた尊い、しかし悲しい代償だったと思うんです。  社長、この方は原子力発電所事故によって亡くなった方と、こう表現してよろしいですか。
  71. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 本件の判決文には、この方の自死と本件事故との間には相当因果関係があると認めることが相当であるというふうにされておりまして、私どもはこれを受け入れたということでございます。
  72. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 もう一回お尋ねします。  今のは法文上の意味合いですが、通常私たちが言う場合には、原発事故で避難して死んだんだよ、福島で言うと死んだんだよということでよろしいですか。
  73. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) 繰り返しになりますが、私ども事故とこの方の自死とは相当因果関係があるという認識でございます。
  74. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 これからのことに影響するので、そのような、何というのかな、言葉で逃げるんですね。  つまり、皆さん、原子力事故で亡くなった方ということは歴然としているんです。ところが、今我々が往々にして言っているのは、原子力事故で死んだ人はいないって言っているんでしょう。当時の政調会長が死んだ人はいないと言ったらみんなで騒ぎましたけれども、いまだに日本政府原子力事故で死んだという公式発表をしていません。ですから、私が、ほとんどの原発回りましたけれども、死んだ人はいないんでしょうというのが、ある意味で普通の理解になっているんです。  そういう誤ったムードの中で今再稼働というのが行われているということも私は非常に心配する。冷静な判断ができない空気の中で、地元の皆さんも含めて判断をしていらっしゃるんじゃないかと心配する事案なんです。是非、今日お越しいただいた副大臣の皆様にこういうところを御理解いただきたくて、私は来ていただいたと思っていただいて結構なんです。  もう今でははっきりしているんです。政府が言っている原因者が東電でありながら、東電が避難をすることも認めて、そしてその中で亡くなったということになれば、それはそのとおりですということで判決を受けたんですから、認めたんですから。原発事故は避難を伴うもの、そして避難の中で亡くなる、自殺をするという場合もあります、体を悪くするという場合もあります。その方々については原発事故との因果関係がある、つまり原発事故によって死んだ人なんです。  ここを正々堂々と政府が言い切れなくて、どうして本当に再稼働の後の住民の皆さんの命を守るということが言い切れるのかと。私は、副大臣の皆さんに、是非とも人間の良識、道徳として当たり前のこととして政府内できちんとそういう意見を言っていただきたいんです。  そこで、社長に再三で恐縮ですが、ADRがあります。文科副大臣にもお尋ねしますので、今私が申し上げたような前提でお聞きください。  ほかの訴訟と、このADRに対して皆さんが事前的に東電と和解協議を入っているという中に、こうした似たような自死、自殺された、あるいは具合が悪くなった、避難に伴って、そういう複数の例があるんです。この複数の例などの中で、前回も私はお尋ねをいたしましたけれども、五割以内にとどめなさいという内部文書があったわけですよ、賠償するときは五割以内にしなさいと。案の定、八割のケースでは、賠償金額は五割以下が八割なんですね。五割を超えるのは二割しかないんです。  そういう疑念も含めて言えば、今回のこの悲しい判決ですが、東電も、私は、今日は逃げないで社長は言っている、最後だけは逃げたけれども、真正面から受け止めたと思っておりますけれども。ADRの場で、いや、亡くなった人はストレスに弱かったんですと、今度の判決文で言うと脆弱性という言葉を使ったりしていますが、あるいは病状とか今まで病歴があったのでと、そういったことを言いながら因果関係をどんどん低くしていくんです。関係はあったけど、賠償金額を下げるために、いや、その人はそもそも何か病気、うつ病だったんですよとかという話を持ち込んじゃうんですよね。  これがADRセンターで、調べる方も判断する方も東電とやるんですが、弁護士さんだけでやっているんです、これ。ここに一点、問題点があります。お医者さんとか入れたかどうかも分からない。弁護士さんだけで、ジャッジする人いないんです、実際は。  ですから、非常にこれ、今後ADRに対して信頼がなくなれば訴訟だけに行きます。そうすると、社長が言ったように時間が掛かっちゃうんです。時間は取り返し付きません。こういう問題起きます。  そこで社長にお尋ねをいたしますけれども、今後ADRに持ち込まれた中で、八割この場合は認めたんですよ。個別のケースでも違いますが、八割認めたんです。ADRの現場で、もうこの方はそういう持病を持っていたみたいな話でどんどんどんどん、いわゆる原子力事故との影響が低いんですよ、少ないんですよというようなものでADRで申立てしている人たちを不当に低くしてしまう、こういうようなことがないように、この裁判受け入れたんですから、そういう姿勢で今後は臨むんだということでよろしいでしょうか。
  75. 廣瀬直己

    参考人廣瀬直己君) まさに先生御指摘のように、個々の御事情いろいろあろうと思います。私ども事故によりまして避難をされている間に病気になられる、いろいろなケースがあろうと思いますので、個々の事情をしっかりお聞きをして、それに適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
  76. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 副大臣、恐れ入ります。今のような答弁なんですが、国がつくったADRセンターですよ。文部科学省として東電を適切に指導監督していただきたいと思いますが、いかがですか。
  77. 藤井基之

    ○副大臣(藤井基之君) 今るる荒井先生から御指摘を受けたこと、今までも何度か委員会の席でもお尋ねをしてお答えをさせていただいております。  今般の福島原発事故に対する損害賠償につきましては、被害者に寄り添い、公平かつ適切な賠償を迅速に実施することが重要と考えております。個別の事案についてのコメントは、申し訳ございませんが差し控えさせていただきますが、一般的に申し上げまして、ADRセンターの和解仲介手続といいますのは、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づきまして、仲介委員が中立公正な立場から個別具体的な事情に応じて実施しております。被害者の側の証拠書類が乏しい事案につきましても、被害の実態に即しまして、例えば被害者の陳述からの事実認定についても、それについて努めているところでございます。また、政府が認定した新・総合特別事業計画において、東京電力はADRセンターが提示した和解案を尊重するということを私どもとしても了知しております。  文部科学省としましては、これまでも東京電力に対して賠償の一層の迅速化と被害者に対する誠意ある対応等を要請し、関係省庁と連携して指導しているところでございますが、引き続きまして果たすべき役割を果たしていきたいと思います。
  78. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 果たすべき役割を果たしていただいていないと思います。原賠審の親会でさえやっていないんですよ、この親会。是非、親会開催して、この裁判を基に見直ししていただきたい。要請します。  そして、続きましてですが、避難計画と再稼働関係、これについて今日もお尋ねをいたします。  立地自治体のいわゆる安全協定というものがございます、再稼働に同意する、しない。ところが、矛盾があります。立地自治体と認められるところと避難計画を作る三十キロ圏とは大いに食い違うんです、大いに食い違います。どうしてこの食い違いが起きるかということです。  そこでお尋ねをいたします。当然ながら、立地自治体の同意を得るところと避難計画を作るところは距離でいったら同じ距離になるべきであって、いわゆるUPZで考えるべきだ、三十キロ圏内までというふうに思いますが、これについて、副大臣、いかがでしょう。
  79. 福山守

    大臣政務官福山守君) ただいまの荒井議員の御質問でございますけれども、電力事業者が立地自治体などとの間で任意に締結する協定については、その内容や範囲に関し私どもから申し上げるべきことではございませんので、御了解いただきたいと思います。
  80. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 原子力規制委員長にお尋ねします。  何遍もこれやっておりますから、形を変えます。IAEAのUPZを尊重するようにという、そのような文書や通達というのはございますか、避難計画について。距離的なもの、いかがですか。これは通告して……。
  81. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 今回私どもが取り入れましたUPZ三十キロというのは、IAEAの避難基準の中に一つのリコメンデーションとして入っております。それを各国とも、それをどういうふうに、どの程度にするかということはそれぞれの国で決めているところでございます。
  82. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 副大臣の皆さん、飯舘は何キロだったでしょうね、飯舘村。今行っているのは、いわゆる従来の八キロ、十キロなんですよね。EPZなんですよ。最大安全な規制をつくると言って、ハードの面、システムの面で言った規制委員会は一言も言えないんですよ、法律上。避難計画を立てるエリアと再稼働等含めて地元協定の範囲を同じくして同意を得られる三十キロ圏内にするというのは、極めて、世界最高水準の安全性をつくると言うなら、この点から直さなきゃいけないということを三副大臣に強く求めます。  今日は時間がありませんのでこの点だけにしておきますが。そこで、まずは三十キロ圏に同意の安全協定を結ばせる。任意なんて言っていたのでは駄目ですよ、副大臣。その次に、避難計画そのものを、そのものを再稼働の条件にする。その三つ目、実際に動くかどうかの計画であるかは第三者、政府の機関で認定する。石川の志賀原発は、この間防災訓練をやったときに、原子力含めて、出る予定の避難船が出なかったわけでしょう。もう目の前にそうした不備が出ているということです。ここを考えて、どうぞ今後の対応に生かしていただきたい。  この三点お願いして、終わります。
  83. 滝沢求

    ○滝沢求君 自由民主党の滝沢求でございます。  私の地元青森県にだけ関わる問題ではなく、国民の理解をいただいて進めなければならない核燃料サイクルをめぐる取組について順次伺ってまいりたいと思います。  まず一点目であります。エネルギーミックスにおける原子力発電の見通しについてであります。  経済産業省の総合資源エネルギー調査原子力委員会では、エネルギー基本計画の具体策の一つとして原子力事業の在り方について検討が進められております。今後、原子力規制委員会により安全性が確認された原子力発電所の再稼働が進むものと見込まれますが、我が国にとって当面どの程度の規模の原子力発電所が必要なのか、その見通しを政府が責任を持って示すことが求められております。その見通しが明快でないと、原子力発電を民間事業として安定的に維持運営していくことは困難であると考えます。  また、電源の九割を化石燃料に依存し国富を流出させている現状では、国家安全保障上も経済成長の観点からも非常に不安定であると言わざるを得ません。安定供給、経済の効率化、環境適合性の面からもより望ましいエネルギー需給構造を目指していくため、時間軸に即してベストミックスの姿をしっかりと明らかにしていくべきではないかと思うのであります。  そこで伺います。エネルギーのベストミックスの姿が不透明な状況にありますが、まずは当面の目安として二〇二〇年の電源構成の姿について早期に示すべきと考えますが、政府方針を伺います。
  84. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 今御指摘ありましたエネルギーミックスにつきまして、その各エネルギーの特性を考えますと、安定供給、またコストの低減、温暖化対策、安全性など、あらゆる面で優れたエネルギー源というのはありません。現実的かつバランスの取れたものとしていくことが必要であると政府としては考えております。  その上で、エネルギー基本計画を踏まえまして、原発の再稼働、再生可能エネルギーの導入、また、COPなどの地球温暖化問題に関する国際的な議論がこれからなされますが、それらの状況等を見極めてできる限り早く設定していかなければいけないと、このように考えております。  その際、今御指摘のありましたその目標年度につきましても、どのような形でお示しするのが適当か、これも含めましてしっかり検討を重ねてまいりたいと考えております。
  85. 滝沢求

    ○滝沢求君 去る十一月七日、鹿児島県の伊藤知事が再稼働に同意する考えを示したところであります。そのほか、全国で十九基の原子力発電所について、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われると伺っております。  そこで、現在、設置変更許可申請中の原子力発電所が全て再稼働した場合、原子力発電の電源構成比はどのような程度になるのか、お示しください。
  86. 土井良治

    政府参考人(土井良治君) 現在、新規制基準への適合性の確認の申請がなされております十三サイト二十基の原子力発電所が、仮に同基準に適合すると認められまして再稼働できることとなった場合における総発電電力量に占める原発の発電比率の試算という質問でございます。  この発電比率の試算に関しましては、設備利用率というものに依存するものでございまして、例えば設備利用率が六〇%の場合には原発の比率は一一%、設備利用率が七〇%の場合には原発比率は一三%、設備利用率が八〇%の場合は一五%の原発比率になるという試算でございます。
  87. 滝沢求

    ○滝沢求君 八〇で一五%という今数字が出てまいりました。まさにこの数値が、私は二〇二〇年頃の原発の規模を現実的に見通したものになるのではないかと、そう考えております。また、専門家の方も有識者の方もこのような見通しを示している方もいらっしゃいます。  是非とも、政府においては確固たる姿勢でエネルギーミックスの当面の姿を国民に早期に提示していただきたい、そのことを強く要望しておきたいと思います。  次に、核燃料サイクル政策の推進について伺います。  先般、日本原燃株式会社から、新規制基準への適合性審査状況等を踏まえ、六ケ所再処理工場の工程を延期する旨の発表がございました。六ケ所再処理工場の新規制基準への適合性審査がどのようにこれからなっていくのか、竣工時期が不透明な状況になっております、続いております。地元関係自治体においては、いまだに核燃料サイクル施設に係る災害対策指針が国から示されていないことに不安といら立ちが募っているのであります。  私は、六ケ所再処理工場については、これまでの安全審査、保安審査等の経過を踏まえますと、旧規制基準においてもある程度の安全性は確認されていると理解しております。これまで取り組んできた安全対策、防災対策に新たな科学的、技術的知見を反映させるのが今回の新基準の適合性審査であると、私はそう認識しているところであります。  そこで、日本原燃株式会社六ケ所再処理工場に係る新規制基準適合性審査及び災害対策指針の策定について現在の状況と今後の見通しについて伺います。
  88. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 先生お尋ねの日本原燃六ケ所再処理施設に係る新規制基準への適合性審査については、本年の一月に事業者から変更許可申請を受理いたしました。その後、審査会合を進めてきましたけれども、本年三月に至りまして日本原燃から重大事故対策事故シナリオ等について再検討を行って整理を行いたいとの申出があり、現在も見直しが行われております。  これまでに事業者からは溢水対策とか竜巻対策とか、これは新しい規制になりますけれども、こういったことについての補正が提出されておりますけれども、最も大きな割合を占めるであろういわゆる重大事故対策についてはまだ検討中で提出に至っておりません。  審査に当たりましては、事業者のそういった申請が出てきたところから順次審査を進めているところでございますが、今後のスケジュールについては、いわゆる今後事業者からどのような内容の審査対応状況が行われるかというところによるところが大きいものですから、一概にいつまでに終わるということは申し上げるのは現段階では困難であります。  また、原子力災害対策指針、これは原子力発電所とはまた少し違いますので、これについては災害対策の在り方、同指針に挙げられた課題に関する科学的、専門的な検討を行うための検討チームも再開しまして、現在、関係自治体の実情等も踏まえまして引き続き検討しておりますので、早期にまとめていきたいと思っております。
  89. 滝沢求

    ○滝沢求君 次に、エネルギー基本計画では、核燃料サイクルについて、これまでの経緯等も十分考慮し、引き続き関係自治体や国際社会の理解を得つつ取り組むとされております。核燃料サイクルは、青森県を始め関係自治体だけの問題ではございません。高レベル放射性廃棄物の最終処分のみならず、核燃料サイクル政策そのものに国民の皆様方の理解と協力がなければ前に進んでいかないのであります。  さきの政府主催の全国知事会において、最終処分地の有望地選定の進め方を含め、説明する意向を示されたところでありますが、そこで伺います。核燃料サイクルを推進していくためには、関係自治体理解を得るだけではなくて、その意義、必要性等について国民の皆様方の理解と協力をいただいて進めていかなければならないと、私はそう考えるんですが、政府の考え方を伺います。
  90. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) ただいま御指摘いただきました核燃料サイクルにつきまして、先生の御地元である六ケ所再処理工場の竣工の遅延、また「もんじゅ」のトラブルなどが続いてまいりました。このような現状を真摯に政府としては受け止めながら、直面する課題を一つ一つ解決することが大変重要であると考えております。  その上で、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の量の減少や放射能レベルの低下などに資する核燃料サイクルにつきまして、これも御指摘いただきましたように、関係自治体や国際社会の理解を得つつ推進していく方針でございます。  特に、このような核燃料サイクル政策について、電力の消費地域住民も含めた理解促進のためのフォーラムの開催など様々な機会を積極的に活用いたしまして、関係自治体のみならず、先生御指摘の国民の理解をしっかり得られるように政府を挙げて取り組んでまいりたいと、このように考えております。
  91. 滝沢求

    ○滝沢求君 まさに今副大臣答弁であった、国民のやっぱり理解をいただいて着実に進めることが必要でありますから、しっかりとこの理解促進に向けても全力で取り組んでいただきたいと思います。  次に、高レベル放射性廃棄物の最終処分について伺います。  先般行われた最終処分関係閣僚会議において、今後の最終処分の進め方が確認され、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループで、科学的により適性が高いと考えられる地域の具体的要件、基準等を検討していくとされております。  私は、これまで最終処分取組が進んでこなかった理由の一つとして、この高レベル放射性廃棄物のみが余りにクローズアップされて、本来の核燃料サイクル政策や原子力施設立地地域に対する国民の理解と協力が進んでこなかったからこのような形になっていると、私はそう考えているのであります。遅れたと思うんです、進んでこなかったと思うんです。最終処分候補地について、やはり周辺も含めた広域エリアを、国が全面的に、国民の理解と協力をいただきながら、着実にかつスピード感を持って進めていただくことが肝要であると私は考えます。  そこで、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、国はどのように科学的有望地を示し周辺地域及び国民の理解を得ていくのか、今後の取組について伺います。
  92. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 本年九月に開催されました最終処分関係閣僚会議におきまして、科学的有望地の具体的基準等につきまして、総合資源エネルギー調査会にて専門家の更なる検討を進めていくことが決定をされました。これを受けまして、先月、同調査会の放射性廃棄物ワーキンググループを開催いたしまして、科学的有望地の選定基準を始め、地域理解活動、支援の在り方等の具体化に向けた専門家による議論開始をいただいたところでございます。この議論を踏まえまして、科学的有望地の示し方など、今後の取組について決定をしてまいりたいと思います。  また、九月の関係閣僚会議におきましては、科学的有望地の提示の考え方等について、地域理解を得ていくことが第一であり、都道府県や市町村に対して情報提供を行って、緊密にそれを行いまして、丁寧な対話を重ねていくとの方針も決定をされました。  そこで、これも先ほど先生御指摘いただきましたように、先週の全国知事会におきまして、私も出席をさせていただいて各知事にお願いを申し上げましたが、しっかりとこの知事会等とも連携を取りながら、全国で広く説明会等を実施し、地域理解を得ていくこととしたいと考えております。
  93. 滝沢求

    ○滝沢求君 是非、全国で理解をいただく努力をしてください。  青森県は、長年にわたり国策として核燃料サイクル政策に協力してきた経緯があります。長い歴史があります。そして、今現在、高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵を引き受けているわけであります。だからこそ、県民に最終処分地でないことを明確にするために、歴代の知事三代にわたって、その都度その都度国に対して最終処分地にしない旨の確約を、確認を今まで取ってきたわけであります、いただいてきたわけであります。去る十月三十一日も、三村知事が、新たに就任された宮沢経産大臣に面会し、青森県を最終処分地にしない旨の確約をいただいたところであります。  この高レベル放射性廃棄物の最終処分地については、私は思いますが、あれは青森県だけの問題にすることなく、国民全体で負担を分かち合う環境づくりが必要だと私は思うんです。それを政府が一丸となって取り組んでいただきたいと、私はそう思うんです。  そこで、副大臣、このことについての決意を伺いたいと思います。
  94. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 現在、我が国では約一万七千トンの使用済燃料を保管中でございまして、これを再処理し、また既に再処理された分も合わせると、高レベル放射性廃棄物はガラス固化体にして約二万五千本になります。最終処分地が必要であることからは私たちの世代としては逃れられないと、このように考えております。  この問題、現世代の責任として必ず解決していかなければいけないと。関心のある自治体に手を挙げてもらうというこれまでのやり方では、処分地選定のための調査にも着手できないということでございました。この反省から、先ほども申し上げましたように、今後は国が前面に立って科学的有望地を提示、重点的な理解活動等を行っていくこととしておりまして、国民や地域の御理解をいただきながら将来世代に先送りしないように着実に進めてまいりたいと思います。  先生御指摘になりましたように、やはり国がこの問題に関して、これまでの手挙げ方式ではなくてしっかりと前面に立ちながらやっていかなければいけない、そういった思いでこれから取り組んでまいりたいと思いますし、まさにその設置地域住民の方だけではなくて国民全体が、なるほど最終処分場の必要性、そういったことも認識をしていただけるような、そういった形で国として取り組んでまいりたいと決意しております。
  95. 滝沢求

    ○滝沢求君 ただいま副大臣から、これまでの手挙げ方式ではなくて国が前面に出てという話でございます。そして、さらに、現世代の責任としてやるんだという決意を伺いました。ありがとうございます。  これで私の質疑を終わります。
  96. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 自由民主党、福井県選出の滝波宏文でございます。  私の地元福井県は、高速増殖炉「もんじゅ」と敦賀、美浜、大飯、高浜の商用炉十三基を抱える全国最大の原子力集積地であります。  さて、高速増殖炉「もんじゅ」は、四月に策定されたエネルギー基本計画において国際的な研究拠点としての位置付けが明確化されたものであります。これを早急に再稼働させ、研究を進めていく必要があります。「もんじゅ」を始めとする高速炉は、廃棄物の減容化、低毒化、すなわち既に存在する使用済燃料の容量を減らし、また半減期を十万年から三百年に短くして、より責任のある対処を可能とするものであります。そのため、各国も引き続き高速炉の開発を進めています。  まず、文科省にその各国の開発状況を伺いたいと思います。
  97. 田中敏

    政府参考人田中敏君) 委員から今御質問がございました各国の高速炉開発状況について御説明を申し上げます。  現在、高速炉に関する研究開発につきましては、ロシア、中国、インドといった国々が積極的かつ強力に開発に取り組んでいるというところでございます。具体的に申し上げれば、ロシアは一九八〇年から原型炉、これは「もんじゅ」と同レベルでございますけれども、原型炉の運転を行ってございます。また、本年六月には電気出力八十八万キロワット、「もんじゅ」は二十八万キロワットでございますけれども、それより随分大きい電気出力八十八万キロワットのBN800という実証炉、これが臨界を達成をいたしました。中国は二〇一〇年から実験炉の運転を行ってございまして、さらに二〇二五年頃の実証炉の運転開始ということを目指して開発を進めてございます。また、インドは一九八五年から実験炉の運転を行ってございまして、来年三月までには原型炉の臨界を目指したという開発を実施中というふうに聞いてございます。  また、高速炉の運転経験がございまして既に技術経験の蓄積がございますフランスあるいはアメリカは、現在稼働中の高速炉ということはございませんけれども、これまでの運転経験からして、高速炉技術は放射性廃棄物の低減あるいは低毒化に資するというふうに認識をしているところでございます。特にフランスでは、二〇二五年頃の運転開始を目指して、ナトリウム冷却高速炉の実証炉でございますASTRIDというところの開発計画を有してございます。このASTRIDの開発は、これは計画でございますけれども、そのデータを一緒に取るということで、本年五月には「もんじゅ」の活用を含めた我が国との高速炉協力ということに関する取決めを締結をしているというところでございます。
  98. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 ありがとうございます。  フランス、アメリカということはあるんですが、その他いろいろ聞いていますと、我が国と自由民主主義の価値観を共有する先進諸国とは違う国がかなり開発を先行しており、大事なエネルギー分野から主導権を握られるんじゃないか、そういった不安を覚えます。また同時に、科学立国の我が国が、もっとできるんじゃないか、なぜここで立ち止まっているのか、そういうふうな思いも抱くところであります。  さて、我らが「もんじゅ」を先に進めるには、もちろん保安管理の問題を乗り越えなければなりません。すなわち、一昨年発表された点検漏れ一万点の問題ですとか、また監視カメラの故障問題、こういったものについては着実な改善が不可欠であります。確かに機構職員の中には、私も以前に会ったことありますけれども、やや傲慢で、まるで教授が生徒に接するような上から目線、こんな方もいらっしゃいました。その方は、安全文化の構築の必要性についてまるで他人事のようにしゃべっていた。このようなおごった態度では国民の信頼を得られないだろう、そう思いました。こういった面については深く反省をしていただきたいと思います。  一方で、気持ちがめいって組織全体、士気が落ちてしまって前に進めない、そんな状態では困るわけです。先ほど申し上げたエネルギー基本計画、こちらでも示されたように、「もんじゅ」の研究遂行というのは国家的要請であって、その重要な技術開発に向けて機構職員には、今なかなか、いろいろ言われてつらい思いもすると思いますけれども、誇りを持って前に進んでいただきたい、そう思っております。  残念ながら、昨年五月に原子力規制委員会から、保全計画が見直されるまで「もんじゅ」の運転再開を準備する、準備の停止ということの保安措置命令、これが出されておりまして、現在までまだ解除に至ってございません。現在、日本原子力研究開発機構では、これらを踏まえて「もんじゅ」改革、そして機構改革、これに取り組んでいることと存じますけれども、その取組状況と今後の意気込みについて、機構トップの松浦理事長に伺いたいと思います。
  99. 松浦祥次郎

    参考人松浦祥次郎君) 委員指摘原子力機構改革に至る経緯でございますが、平成二十四年十一月の「もんじゅ」保守管理上の不備等を契機といたしまして、文部科学省に日本原子力研究開発機構改革本部が設置されました。そして、原子力機構の組織体制業務を抜本的に見直すため、平成二十五年八月に日本原子力研究開発機構の改革の基本的方向が取りまとめられ、機構に示されたわけでございます。    〔委員長退席、理事中原八一君着席〕  これをお受けいたしまして、平成二十五年九月に日本原子力機構におきまして、日本原子力研究開発機構の改革計画を策定いたしまして、平成二十五年十月から一年間の集中改革期間を設定して改革を実施してきたところでございます。私が平成二十五年六月に理事長を拝命いたしましたときには、この原子力機構の立て直しが私の使命と認識いたしまして全力で機構の改革に取り組んできたところでございます。  原子力機構の改革につきましては、まず安全を最優先とした組織に改めるため、組織再編、職員の意識改革、事業の合理化、安全文化醸成、「もんじゅ」改革、J—PARC改革などに取り組み、これまで、「もんじゅ」改革を除き、機構の再生に向けた有効な組織変革をほぼ達成してきたと認識しております。私自身、多くの職員と対話を重ねましてその成果を実感しているところでもございます。  「もんじゅ」改革につきましては、私自身、毎週「もんじゅ」へ足を運びまして、トップマネジメントの体制構築、保守管理、品質保証体制強化、現場技術力の強化、経営資源の追加投入、電力会社、メーカーとの連携などに取り組んできたところでございますが、原子力規制委員会の保安措置命令への対応等、取り組むべき課題がまだ残っておりますことから、現中期計画期間であります平成二十七年三月まで集中改革を継続し、その総仕上げを行うこととしております。これらにつきまして、平成二十六年十月二日に文部科学大臣へ御報告したところでございます。  原子力機構は、我が国唯一の総合的原子力研究機関として、研究成果をもって最大限社会に貢献することが本来の使命と認識しております。東電福島原発事故に最優先で対応することはもとよりでございますが、原子力の安全性向上に向けた研究、原子力基盤の維持強化、「もんじゅ」を中心とした核燃料サイクルの研究開発、放射性廃棄物処理処分技術開発等、重点的に実施すべき研究開発を実施する必要があると存じております。「もんじゅ」につきましても、安全を大前提として再稼働し、高速炉としての研究開発成果を発信することが本来の使命でございます。    〔理事中原八一君退席、委員長着席〕  今後は、運転再開というスタートラインに立つための直近の目標として、原子力規制委員会の保安措置命令への対応に全力を尽くす覚悟でございます。私自身も、役職員の先頭に立ちまして、引き続き改革の定着を目指しますとともに、残された「もんじゅ」改革活動に集中して取り組んでいく所存でございます。
  100. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 ありがとうございます。  毎週「もんじゅ」に足を運ぶ、すばらしい現場主義、現場重視だと思います。今は苦しいときだと思いますけれども、資源のない我が国において、後世代に対しても責任のあるエネルギー政策を推進する、それを実現する、そういったことを考えれば、「もんじゅ」、そして機構の業務の必要性、重要性というものは歴史が証明すると信じております。へこたれずに頑張ってください。  さて、一方、再稼働に向けた準備は、規制委員会においてもサボることなく着実に進めていただかなければなりません。まずは規制の前提となる新規制基準についてでありますが、発電用軽水炉については既に昨年七月に新規制基準が施行されており、この基準に従って電力各社が対応を進めているところです。しかし、「もんじゅ」に対しては明確な基準がまだ策定されておりません。  原子力機構が、規制委員会委員長からの要請に応える形で、七月三十一日に自ら基準の考え方となるピアレビュー報告書を取りまとめて規制庁に提出しましたが、その後、規制委員会で検討している様子が見えてきません。これでは、機構も何を準備していいのか全く分からない。  保安措置命令解除後、原子力機構が直ちに「もんじゅ」の再稼働に向けた準備に取りかかれるように、これ並行してやれるわけですから、高速増殖炉の新規制基準を早急に、少なくとも今年度中には策定すべきではないかと思います。  今後の具体的な策定プロセスと、それからスケジュールを田中委員長に問います。
  101. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 高速増殖炉の新規制基準については、平成二十五年七月、軽水炉発電用原子炉と同時に、それをベースにした基準を定めました。  その時点では、スケジュール上の制約等も踏まえて、高速増殖炉固有の安全性に関わる事項についておおよそ盛り込んではありますけれども、ナトリウム冷却型高速炉固有の事項もございまして、それについては今後更に見直す必要があると認識しております。  今先生御指摘の今年七月に出されたピアレビューの内容については、今、内部でそれを利用できるかどうかという、参考になるかどうかということも含めて検討を進めておりますが、ピアレビューの内容が、残念ながら必ずしも新しい新規制基準を踏まえたものとなっていないところもありますし、そういう点も含めまして、今後参考にしながら進めていきたいと思っております。  それから、当委員会としては、「もんじゅ」については、まず保守管理不備に係る保全計画の見直しがまだ途上であるという認識をしておりまして、安全性の確保のためには当該事項への対応を最優先にすべきと考えております。その上で、新規制基準の見直しに向けた取組も併せて進めていきたいと思っています。
  102. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 いろいろおっしゃいましたけど、サボっていると言われないようにしっかり進めてください。  続けて、破砕帯の調査、こちらについても規制庁からの追加調査の指示を受けて、原子力機構が、こちらは、先ほどは七月でしたけれども、三月二十八日に規制庁に報告を行って、既に検討材料はそろっている。にもかかわらず、その後、半年たちますけれども、こちらも全く動きが見えてきておりません。同様に、原子力機構が再稼働に向けた準備に取りかかれるよう、「もんじゅ」の破砕帯の調査については、これはより早く機構から報告が出されているわけですから、少なくとも年内に結論を出すべきだと考えますが、委員長業務遂行への決意を伺います。
  103. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 昨年九月に日本原子力研究開発機構に対して追加調査の指示を私どもから出しまして、本年三月二十八日に同機構から当委員会に対して調査報告があったことは先生御指摘のとおりでございます。  御指摘のように、その後、有識者による評価会合は行われていませんが、調査報告については各有識者に送付して御検討をいただいております。現在、関係者の日程を調整しているところであり、できるだけ早期に評価会合を開催することとしております。現段階でいつまでに結論を出すということは申し上げられませんが、まずは評価会合で事業者調査結果について有識者に議論をいただき、見解を取りまとめてまいりたいと考えております。
  104. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 新規制基準の策定、破砕帯の調査は、いずれにしても原子力機構の保守管理の問題とは直接は関係がなく、しっかりと規制委員会の方でも仕事を進めていただかないと、冒頭申し上げたエネルギー基本計画、こちらから要請されている国家的な事業であります研究続行、再稼働に向けた準備がそれだけ遅れてしまうわけであります。各国も競って高速炉を研究している中で、そういった国際的な観点からも、規制委員会にはこれらについて直ちに対応していただきたい、働いてもらいたいと思います。  さて、ほかの原子力施設同様、「もんじゅ」にも地元理解が不可欠であります。先ほどの機構の取り組む改革も含め、「もんじゅ」に対する地元理解を得るために国としてどのように取り組んでいくのか。「もんじゅ」関連の質問のまとめとして、文科省にその決意のほどを伺います。
  105. 田中敏

    政府参考人田中敏君) 「もんじゅ」の計画推進あるいは運転再開に当たりましては、地元方々理解ということを得ていくことは大変重要だというふうに思ってございます。このため、安全最優先で運転再開に向けた取組準備を着実に進めつつ、「もんじゅ」を国際的な研究開発拠点としていくという地元方々からの期待にしっかりと応えていく必要があるというふうに考えているところでございます。  これまでも、「もんじゅ」改革に係る原子力研究開発機構の取組あるいはエネルギー基本計画における「もんじゅ」の位置付けということなどにつきまして、文部科学省としても、地元で定期的に開催をいたしますシンポジウムあるいは関係者の方々出席をいたします会議等々の場で説明を行ってきたところでございます。  今後とも、安全最優先で取組あるいは運転再開ということがきちんとできるよう、原子力機構とともに福井県の策定をされたエネルギー研究開発拠点化計画の一翼を担うということなどにより、地元方々の期待にきちっと応えられるよう文部科学省としても最大の力を尽くしていきたいというふうに考えているところでございます。
  106. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 文部科学大臣からはこの改革がラストチャンスとの発言もあったようであり、文部科学省においても、引き続き前面に立って、他の関係省庁ともよく協力をして国として機構を指導し、前に進めていっていただきたい、その際に、地元への配慮、しっかり持ち続けてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。  さて、今し方「もんじゅ」の関係について質問をさせていただいたわけでありますけれども原子力規制委員会というのは、三条委員会として絶対の独立性、これを有しているわけでありまして、これに対して監視機能を有しているというのが唯一この衆参の国会の原子力特委なんではないか、そういうふうに思ってございます。その機能を果たすべく、ここから、「もんじゅ」だけでなく、規制委員会審査一般について質問をさせていただきたいと思います。  多くの方が指摘しているところでありますが、原子力規制委員会審査にはいろいろな問題点があると思っております。関係者のコミュニケーションが不足していて、独立を標榜しておりますけど、むしろ孤立している点。例えば、事業者説明に対して、明確な根拠を示さず、納得できない、データが不十分、そういったことを繰り返して、事業者が追加調査を行って出していっても後出しで更に追加のデータを求めていく、そして過去の審査で確立した判断基準も覆される、こういったことが散見されます。これでは事業者にとって予見可能性が確保できない、そう思います。  配付の資料、お手元に行政手続法の五条、六条、九条、こちらの方を配らせていただきました。こちらの行政手続法を所管する総務省に、これらの条項の趣旨と、そしてそれが規制委員会にも適用されるかについてまずお伺いします。
  107. 長屋聡

    政府参考人(長屋聡君) 行政手続法の趣旨をお答え申し上げます。  まず、規制委員会が適用されるかどうかということでございます。委員指摘のとおり、独立性を有している行政委員会でございますが、行政手続法というのは、許認可とか不利益処分など、言わば行政作用について適用される共通事項を定めた法律でございまして、特に適用除外とされているものを除きまして、処分を行う主体がどのような機関であるかを問うものではございません。したがいまして、原子力規制委員会等の行政委員会が行うものであっても、それが処分に該当するということであれば行政手続法は適用されるということになるものでございます。  それから、予見可能性云々ということで、委員の方から既に五条、六条、九条について資料が配付されております。これにつきましては、重複するところもございますけれども、第五条におきまして許認可等の審査基準を定めておりまして、この中で、行政庁は、行政庁に認められている裁量の幅の大小など、その許認可の性質に照らしてできる限り具体的に審査基準を定め、特別の支障があるときを除き、これを公にしなければならないと、こうございます。これにつきましては、審査の公正かつ適切な処理を図るということとともに、申請しようとする者が許認可等を受けることができるかどうかについて一定の予見可能性が得られるようにしたものと解されます。  それから、六条及び九条でございますが、処分までに要する期間につきましては、その目安として行政庁は標準処理期間を定めるように努める、あわせて公にしなければならないとされているほか、九条におきまして、行政庁は申請者の求めに応じて審査の進行状況処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないとしておりますが、これも、標準処理期間を公にする、あるいは申請者の求めに応じるということを通じて、言わば時間的な意味での予見可能性を高めるものということができようかと思います。  以上でございます。
  108. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 ありがとうございます。  今、時間的な予見可能性を高めるというふうな言葉、また見通しを示すというふうな言葉もありました。これら行政手続法の条項はまさに予見可能性の確保要求しているわけでありまして、決して独立行政委員会、三条委員会だから規制委員会は特別なんだ、適用除外がされているんだと、そういうわけじゃないわけです。ここをしっかりと踏まえていただきたいんです。(発言する者あり)ありがとうございます。  標準処理期間、たしか申請から五か月とか半年とかそういうふうなことを当初言われていたかと思いますけれども、全然そういうふうになっていない状況にあります。その審査の手続、確かに原子炉規制法の施行令その他多数の規則及び内規というのは作られていると思いますけれども、しかし実際には、その多様性を要求しない静的機械の範囲の問題のように基準はあるけど内容は不明確だったり、竜巻の問題のように基準はあるけど運用が曖昧だったり、基準地震動のようにそもそもちゃんとした基準がなくて説明責任も果たされていなかったり、こういったものが散見されて、とても今の規制委員会審査のやり方というのは予見可能な手続とは思えません。  これらの問題により、早期に再稼働ができないことだけではなくて、長く造ってから時間がたっているプラントにおいては、四十年認可の期限に間に合わず、廃炉となってしまう可能性すらあるわけです。  行政手続法によって規制委員会にも今言ったように求められる予見可能性の確保が、規制委員会審査において担保されていない、その状況について、田中委員長、どういうふうに考えますか、御所見お伺いします。
  109. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 当委員会では、行政手続法に基づいて、原子炉規制法に基づく処分に係る審査基準を定め、公表しております。例えば、実用発電用原子炉設置変更許可における審査基準としては、設置許可基準規則やその解釈も定めて公表しております。  これらの基準では、技術の進歩に合わせて事業者規制要求の実現方法を柔軟に選択できる仕組みとする方が新技術の取り入れが進み安全性向上に寄与するという、これは国際的にも共通の考えでありますが、いわゆる性能要求というものを要求しております。このため、事業者が個々の施設については基準の要求を満たしていることを説明していただく必要があります。  原子力委員会審査の中でその妥当性を確認していくということでありまして、こうしたやり取りの中で追加の資料提出が必要になるということはあり得まして、残念ながら新しい規制基準に対しては非常に多くの変更がございまして事業者の方も少しその対応に戸惑っているところもありますが、やはりここは安全を守るということが大事ですから、そういったことについては厳しく見させていただいております。  当委員会としては、こうした事業者の自主性を重んじて、事業者申請の特徴を踏まえて個別に当該基準への適合性を確認することが重要だというふうに認識しております。  標準的な期間でございますけれども、私としては、個人的にはできれば速やかにいけば半年ぐらいということを申し上げたこともございますが、実際には、設置変更許可のいわゆる標準的な期間としては二年とされております。ですから、まだ二年はたっておりません、たっておりませんので、そういう意味ではその基準は満たされているというふうに思っています。
  110. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 突然二年とか言い出されても困ってしまいます。その辺りについては、また準備をして、改めて機会があれば議論をしていきたいと思いますけれども。  ちょっと、委員長、見ていただきたいんですけど、この行政手続法の五条から九条、書き出しは「行政庁は、」と書いてあるんですね。この行政庁というのは規制委員会も入るというのが先ほどの話です。定めてありますとおっしゃったのは、定めてあるものもありますということをおっしゃっていると思いますけれども、これを、義務をちゃんと履行しなきゃいけないのは規制委員会の方なので、事業者の方から、きちんとこういった五条から九条に向けての予見可能性が確保されていないじゃないか、ちゃんとしてくれと言われたときに、やらなきゃいけない主体というのは規制委員会の方です。だから、そういうふうな十分な基準が定められていない、若しくは予見可能性が確保されていないと言われたときに焦らなきゃいけない、ちゃんとしなきゃいけないというのは規制委員会の方なんですから。そこは、お殿様のように、おまえら持ってこい、足りねえよというふうなことじゃないわけです。  私が求めているのは、予見可能性というのは要するにキャッチボールをちゃんとしていただくということだと思います。事業者を押しのける、そういうことではなくて、ちゃんと話を聞いて、キャッチボールをしてコミュニケーションをして、それで前に進めていく、それが行政手続法が求めている世界ではないかと、そのことを改めて申し上げて、次の質問に移ります。  次に、お手元の資料二枚目の方ですけれども、左側にアメリカのNRC、米国の原子力規制委員会の活動原則、そして右側に日本の原子力委員会の活動原則、これを並べてみました。  これを比較すると、独立性、開放性、こういったところは対比されているわけですけれども、効率性、明瞭性、首尾一貫性、ここが反映されていないわけです。日本の、私の理解ですと、NRAというのはアメリカのNRCを模範としてつくった、そのはずなのに、なぜきちんと反映されていないのか、その部分が欠いているのはなぜなんでしょうか。委員長見解を伺います。
  111. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 私もNRCの活動の内容についてはかなり勉強させていただいていますけれども、基本的にNRCとNRAの歴史がまず違います。それから、規模も違います。システムも違います。国の状況も違います。しかし、できるだけその中でもNRCのいいところを酌んで、できるだけNRAの活動に反映するようにしております。このことについて、NRCの今のマクファーレン委員長も、NRAはきちっとやっているというふうな評価もいただいております。  ですから、全く同じでなければいけないというふうにすることは事実上困難であります。例えば、NRCの委員長には十数人の専属スタッフが付いています。私には一人もおりません。コミッショナーにもやはり六人とか七人の専属スタッフが付いております。それもありません。それから、NRCは四千人のスタッフがおりますが、うちは千人であります。ですから、そういったことも踏まえて、その国情に合って最も良い方法を選んでいるというふうに御理解願えればよろしいかと思います。
  112. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 今、いいところを反映しているとおっしゃいました。では、効率性、明瞭性、首尾一貫性はいいところではないんでしょうか。委員長、お願いします。
  113. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 審査が非効率だというふうには私どもは認識しておりません。きちっとキャッチボールもしておりますし、事業者要求も受け取って、それに対して議論を深めておりますので、それは全部公開されておりますので、決してそのことが非効率だということにはつながらないと思っております。
  114. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 全部公開されているから大丈夫なんだという話は、何回も規制庁の人から聞きました。そこを問うているわけじゃないんです。問うているのは、さっきから言っているように、予見可能性があるのか。  我々が公開された中で見ている限りは、それが非効率で、予見可能性がなくて、コミュニケーションが取れていないと見えているからこういう質問をしているんです。そこはちゃんと反省して、より良きものになるように、もちろんスタッフが足りないから大変だとかは分かりますけれども、そこは働いてもらわないと困る。そのために、この国家公務員少ない中で千人のスタッフは付けているわけですし、先般も組織を一つ潰して規制委員会に持ってきたわけですから、そこは泣き言を言われても困ります。きちんとやっていただきたい。  そして、私がなぜこの話を予見可能性の後に言ってきたのかというと、効率性、明瞭性、首尾一貫性、まさにこういったことを実現していただければ、ちゃんと予見可能性につながるはずなんです。この活動原則がきちんと反映されていないことがコミュニケーション不足、予見可能性の欠如、その元凶なんじゃないかと、そういうふうにも思えたりしている。その点、この活動原則に私がこだわっているわけです。いま一度これを照らし合わせて考えていただきたいと思います。  そして、今言ったように、アメリカのNRCを模範としていると言いながらそれを学ぼうとしない、そういう羊頭狗肉の規制委員会の体質というのは、わざわざNRCから外れて作った自分たちの活動原則の実施状況にも現れていると思います。何の話かといいますと、この日本の右側の三番目の実効ある行動、ここについて、いや、すばらしいこと書いてあります、形式主義を排し、現場を重視する姿勢を貫き、真に実効ある規制を追求する。現場を重視、現場主義です。  ところが、私が昨年十一月、当委員会において、規制委員長として現場である福井県に足を運ばれたことがありますかと質問したことがあると思いますが、そのときのお答えは、行っていない、部下が行けば十分だという旨の答弁でありまして、非常に憤慨した覚えがございます。余りの現場軽視なんじゃないかな。  そこで、改めて委員長に、その後福井県を訪れたことがありますか、行かれたことないと思いますけれども。そしてまた、あわせて、他の原子力施設の現場に委員長として行ったことがありますか、ろくに行っていないと思いますけれども。以上二点、お答えください。
  115. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 御指摘の現場を重視するという姿勢は、原子力規制委員会規制庁職員全員が重視すべきものというふうに心得ております。原子力施設ごとに置かれた規制事務所では毎日現場の巡視が行われておりますし、委員のレベルでも、新規制基準適合性審査や破砕帯調査等の中で原子力発電所等の現場に何度も足を運ばせていただいています。  私としてもできる限り現場に足を運びたいと考えておりますが、なかなか諸般の事情が許さず、今御指摘のように、福井県にはまだ参っておりません。
  116. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 委員長として行ったことのある原子力施設はあるんでしょうか。
  117. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 福島第一原子力発電所には二度参っております。
  118. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 福島だけが現場なんでしょうか。委員長、お答えください。
  119. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 現場は北から南まで数十か所ありますけれども、それをできるだけ順次、いずれは回りたいと思いますけれども、今すぐにそれを実現することは不可能だと思います。
  120. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 いずれとは、いつ頃の時期までと考えていらっしゃるんでしょうか。
  121. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 私も、国会とか様々なところで席を外すことができない日も多いものですから、なかなか、いつまでに全て、原子力サイトだけでも相当ありますし、原子力いわゆる燃料取扱施設のサイトもたくさんあります。放射線取扱施設に至っては七千事業所ぐらいで許可を得られておりますので、そういったこともありますので、どこからどういうふうに回るかということについては今後検討していきたいと思いますが、できるだけ現場を回って現場の規制事務所の皆さんの御意見を聞きながら、適正な規制に反映していきたいという強い思いは持っております。
  122. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 是非、その強い思いを早く実現してください。  先ほど原子力機構の松浦理事長は、毎週福井県に足を運んでいるんです。それが現場主義だと思います。これこそ、まさに組織のトップの人間が自分で示して周りを感化していく大事な行動なんだと思います。ほかの委員が行っているからいいんだ、部下が行っているからいいんだと、そういうことじゃないんです。トップとしての自覚と責任とその実施を求めます。  さて、今の規制委員会のもう一つの問題、これは縦割りの話です。  この夏、アメリカを訪問した際にNRCの、アメリカの原子力規制委員会委員の方にお会いしたときに、日本ではそれぞれの分野ごとに、例えば破砕帯の関係は特定の人が担当分野をつくって、その人が有識者を連れてきて審議をして事実上の結論を出しており、縦割りになっている、こういう事実を話して、NRCではどうですかというふうに質問したところ、NRCではそんなことしていない、我々のやり方とはそれは違うねと、自分たちは、専門分野でなくても全委員がしっかりと勉強をして、合議体として議論をして結論を出すんだ、そういう話を伺いました。ここでもまた、模範とすべきアメリカの原子力委員会と違うことをしているわけですけれども、一体何を考えているのかなと、そう思うわけです。  むしろ、法律上位置付けられている炉安審とか燃安審、これを活用すべき、それが本筋じゃないかと思いますし、少なくとも、特定委員が適当に有識者を集めてきて法的位置付けのない有識者会議で結論を出す、こういった形式を早急にやめて、本来あるべき合議体に変えていくべきと考えますけれども規制委員会委員長の所見を問います。
  123. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 原子力委員会所掌している事務は非常に広範囲にわたっております。そこで、効果的な議論を行って、先ほど先生から御指摘がありましたように、効率性も踏まえながらきちっとその所掌をこなしていく必要があります。そういうことも含めまして、また、これまでの福島事故の前のいわゆる規制行政の反省も踏まえまして、委員間で一応役割分担をして、それぞれの委員の専門的知識とか経験を生かしながら規制委員会議論の基となる検討を行っております。その議論を基に、原子力規制委員会としてはしっかりと議論を行って最終的な意思決定をしているところでございます。今後とも、原子力委員会では、こうした議論を深めて国民の皆様に御理解していただけるよう努めてまいりたいと思います。  それから、炉安審とか燃安審を使ったらどうかということがありましたけれども、これはまさに、以前、原子力安全委員会とかそういうところでこういったところにほぼ丸投げのような状況で、そこにいろんなワーキンググループとか何かができて、その結論を踏まえた規制行政をやっていたことが今回の1Fの大きな事故につながったという反省もあります。ですから、そこのところは適切にこの両委員会については活躍していただくことで今お願いしておりますが、具体的には、国内外で発生したいわゆる事故、トラブルとか海外における規制の動向等について調べていただいて、必要があればそれを規制委員会の方に答申していただくというようなことで、少し長い目でいわゆる活動をお願いしているところではあります。  ここのいわゆる審査そのものについては、審査項目については、炉安審、燃安審については、そこに丸投げするようなことはしておりません。
  124. 滝波宏文

    ○滝波宏文君 丸投げに対する問題意識があるなら有識者会議に丸投げするのをやめて、ちゃんと、上げてきたのをそのままスルーするんじゃなくて、委員で考えて委員会として議論をして結論を出していただきたいと思います。  それで、先ほどの現場主義の話、回るという言葉をいただいたので早急に回っていただきたいし、あともう一つ、地元の人から、来てくれないのでわざわざ上京して、足を運んで会ってくださいと言っても会ってくれないんです、そういう話をよく聞きます。しっかり地元の人、いろんな議長の方だとか首長の方とかそういう人たちが代表して意見もまとめている、そういう人たちにしっかり会って、地元の声を吸い上げていただきたいと思います。  いずれにせよ、規制委員会、三年後の見直しというのも迫っておりますけれども、法律改正以前にいろいろ改善しなきゃいけない運用部分がたくさんあると思います。しっかり働いていただきたいと思います。  ありがとうございます。
  125. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 民主党・新緑風会の浜野喜史でございます。  原子力規制委員会が公正中立の立場で科学的、技術的見地に立って対応していただきたい、しっかりと対応していただきたい、その思いでこれから質問をさせていただきます。  まず、日本原電の敦賀発電所の敷地内の破砕帯をめぐる再審議についてお伺いをいたします。  先月、十月十六日に、私は環境委員会でこの件に関しての質問をさせていただきました。その際、田中委員長事業者参画の上での会合は必要があれば開かれてよいといったような旨の御答弁をいただいたところであります。そのことも含めて、その後の検討状況がどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
  126. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 現在の検討状況ということでございましたので、事務方から御説明させていただきます。  お尋ねのありました敦賀発電所の破砕帯調査の次回の会合についてでございますが、これは第五回の追加調査評価会合という形になりますが、この場では、これまでの議論を踏まえた評価書案を提示して有識者に御議論をいただくということを考えてございます。その後、有識者の見解が一致した段階で評価書案をまとめて、さらに、ピアレビューの会合というものを開いてその評価の内容に論理的矛盾がないか等について検討していただくと、こういう手順を考えてございます。会合の日程については関係者で調整中でございまして、準備が整い次第速やかに開催してまいりたいと思います。  それで、御質問のございました事業者意見を聞く機会があるのかどうかということでございますが、今申し上げましたとおり、まずは有識者に御議論いただくということをやらせていただいて、その結果、必要があると、事業者見解をもう一度聞く必要があると、そういうような形になりましたらまた事業者意見を聞くという場も設けられるかもしれませんが、そこのところは今未定でございます。
  127. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 確認をいたしますけれども、それでは、次回開かれる会合は、事業者参画の下での会合ではなくして事業者参画をさせない追加評価会合であると、そのようにおっしゃったというふうに理解をしてよろしいですか。
  128. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 現状においては、今私どもは、次回の会合においては有識者同士の議論を行っていただくと、そういうしつらえにしたいと考えてございます。
  129. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 それでは、この件、少し更に質問させていただきますけれども、今日は資料五種類配付をさせていただいております。  まず、資料の一を御覧になっていただきたいと思います。読み上げませんけれども、有識者会合追加調査評価会合における議論の整理(案)に対する当社の見解。これは、九月四日の、前回の会合において事業者側が提出をした資料でございます。これは全てコピーはしてきておりません。百ページを超える報告書、資料でございます。調査結果、データ等々が盛り込まれておりますけれども、そのうち十二ページは論点整理表でございます。  三枚目をお開きいただければと思います。三枚目、四枚目、この二枚だけをコピーしてまいりましたけれども、このような資料がトータル十二ページ、百ページを超える報告書の中に盛り込まれております。  左から御覧ください。これまでの議論における整理の案。これまで有識者会合の先生方が議論をされてきた内容を、このような整理になっておると。その上に立って、日本原電としては、真ん中の辺りですけれども議論したい事項。解釈には慎重を期するべきとあるが、この趣旨、理由はどういうことかと、このことを聞かせてほしいというふうに申しておるわけであります。  一番右のところを御覧ください。議論したい事項等。事実誤認があるというふうに言っているわけであります。事業者は個々の地層が静穏な環境で堆積したとしているが、当社の説明資料ではそのようなことを述べていない、当社の説明事実と異なると、こういうことを言っているわけであります。  四ページ目、御覧ください。同様でございます。議論したい事項の中に、右端でございますけれども、事実誤認があると。議論したい事項。その上はもう省略いたします。事業者が右横ずれと言っていたものが、右横ずれがないと変更になった旨の指摘は事実と異なると。有識者会合の皆様方が議論されている内容の整理案については事実誤認があるということまで事業者は言っているわけであります。  こういう状況の中で、まずは有識者会合、先生方だけで議論をするということをやって本当に議論を尽くすというようなことができるのか、可能なのか。このことについて田中委員長見解をお伺いしたいと思います。田中委員長
  130. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 先ほど櫻田の方からも返事差し上げましたように、まず有識者会合見解をまとめまして、判断をまとめまして、そのまとめる過程でとか、そこでいろんな問題点があれば事業者を呼んでその意見を聞くというようなことをするということでございます。  ですから、まとめることができないということはないと思っております。
  131. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 委員長、事実誤認とまで事業者が、これを九月四日の会合の中で提出しているんです。残念ながら当時の座長の島崎座長にこの資料に基づく説明は許されておりませんけれども、資料は提出されているんです。そして、事実誤認がある、まだまだ議論したい点があるんだ、このことに関してやり取りをせずして有識者会合の皆様方が大要の案、取りまとめの案を考える。私はできるわけがないというふうに考えます。  改めて委員長見解をお伺いします。
  132. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 九月四日に提出されたものは席上で有識者の方にも渡っておりまして、議論されておりますので、そういうことはないと思います。
  133. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 やり取りをさせてほしいということを事業者は言っているわけです。事実誤認とまで言っているんです。事実誤認じゃないんだということをおっしゃるんであれば、ここで言っていただけたら結構です。言ってください。
  134. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 補足の説明をさせていただきます。  今委員長が答弁したように、九月四日の会合で配付された資料については、その場で委員方々も目を通していらっしゃいますし、事業者方々の満足のいくような時間を掛けて説明するということまではできていないかもしれませんが、その中に書いてあることについての御紹介は一通り伺っているという状況だと思います。  したがいまして、有識者の方々はそこで説明をされたこの資料の中身についても把握していらっしゃる。それから、その上で、次回の会合において評価書案について議論をすると、そういうようなことを進めるようなところまでは一通り事業者の考え方というのも頭に入ったと、こういうようなところまで有識者の先生方の認識が共通の視点に至ったということではないかというふうに事務方としては考えてございます。
  135. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 それじゃ、確認させていただきますけれども、ここで事業者が表明をしているような事実誤認、そして確認したい事項というやり取りは今後行われるというふうに理解してよろしいんでしょうか、お伺いします。
  136. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 改めてこの有識者会合のしつらえを申し上げますけれども、この有識者会合は有識者の方々が御議論をいただく、こういう場でございます。その有識者の御議論の場において、必要な範囲において事業者からデータの提出を受け、説明を受け、必要があれば意見交換をすると、こういうことはございます。  一方で、事業者方々議論をしたいというものについて全て議論をすることが求められているというわけではございませんで、有識者の方々がこの件についての判断を下す範囲において必要な議論はさせていただくし、そうでないところについては割愛するということもあるかもしれません。  そういう意味において、先ほど申し上げましたとおり、有識者の方々見解をまとめるという、その必要な範囲において、事業者方々の主張であるとかデータであるとか、そういったものについては一通り目を通した、頭に入ったと、こういう状況まで至っているということではないかというふうに考えます。
  137. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 今の御答弁では、有識者の方々判断をされて、事業者は事実誤認だとかいろいろ意見交換したいと言っているんだけど、そんなことは全て終わっているというふうに有識者の方々判断をすればもう意見を聞かないこともあるというふうなことをおっしゃったんだと私は少し聞こえたんですけれども。  そういう対応田中委員長田中委員長としてはそういう対応でいいというふうにお考えでしょうか、お伺いします。
  138. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 先ほど来少し議論になっているんですけれども、有識者会合はあくまでも私ども判断するための材料を提供していただくということですので、実際に敦賀二号機につきましては、申請が来ればその時点で法的にきちっと私どもはもう一度議論をしていくということになります。その際、もちろんこういった有識者の意見というのは参考にさせていただくことになると思います。
  139. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 もう一度だけ確認させていただきます。  これは、先ほども申し上げましたように、二ページだけコピーしてまいりました。それ以外にもあと十ページございます。トータル十二ページにわたって論点整理をして、ここが聞きたいんだ、ここが事実誤認だと、ここまで明らかにして規制委員会の方に、有識者会合に提出をさせていただいているわけです。この辺りのやり取りをせずして、私は議論の収束を行うということはもうあり得ないというふうに思います。  したがって、今後、事業者参画の下での会合は私は開かれるべきだと、開かれるものだというふうに理解をいたしますし、今後注目をして、また今後とも取り上げていきたいと思いますけれども、このままこういう議論をせずに、この辺りの疑念を晴らさずに収束をさせてしまうということは、やはり横暴以外の何物でもない、このことを申し上げて、次の質問に移らせていただきたいと思います。  次に、敦賀の件、この個別の件を離れまして、少し規制委員会の在り方全般についてお伺いをしたいと思います。  委員会の在り方、運営の在り方につきましては、社会各方面から様々な問題提起がなされていると私は理解をいたしております。  衆議院の原子力問題特別委員会、五月二十九日に開かれましたけれども、その中でも参考人の方からの意見聴取が行われました。東京大学の諸葛先生、東京工業大学の西脇先生、21世紀政策研究所の澤先生始め、貴重な御意見が開陳されたと私は理解をいたしております。  その中で一つ問題提起がなされましたのは、本当の意味での合議が規制委員会五名の皆様方の中でなされているのかと。先ほども話題になりましたけれども、担当委員を選んで、担当委員一任という形になっているんじゃないかということを参考人、有識者の方々指摘をされておられました。  そのことについて基本的に田中委員長どのようにお考えか、お伺いをいたします。
  140. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) いわゆる担当ということで全く任せるというような形は取っておりません。ただ、効果的な議論が行えるようにそれぞれ委員の専門性を生かして役割を分担をして、規制委員会議論の基になる検討を行っていただいているところであります。  そういった議論を基に、原子力委員会としてはしっかりそれをベースに議論をして合議体として最終的な意思決定をしておりますので、一人の委員に決定権があるというのは誤解であります。
  141. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 議事録をいろいろ関係するところを見せていただきますと、しっかり五名が参画の下、重要事項を決めておられるということは私も認めます。しかしながら、本当に実質的な議論がなされて重要事項が決められているのか、これもう甚だ疑問だというところも散見されます。  一つの事例として、今日は資料二、三、四、御覧をいただきたいと思うんですけれども、一昨年、平成二十四年の九月の二十六日、それから十月の十七日、この二回の規制委員会において、現在様々に問題になっております破砕帯の審査に関しての基本的な進め方が確認がなされております。  まず資料二でありますけれども、九月二十六日、これは配付された全ての資料はコピーをいたしておりません。一枚目の表紙だけをコピーをして配付をさせていただきました。  次に、もう一つは資料の三でありますけれども、二十四年の十月十七日であります。これは、配付された資料全てコピーをさせていただいて配付をさせていただいております。  そして、資料の四でありますけれども、このうちの九月二十六日の規制委員会会議の議事録、関係する部分、コピーをして配付をさせていただきました。  おめくりをいただきたいと思いますけれども、この議事録資料の下の方に九ページと書いてあるところでございます。今後の破砕帯をめぐる問題についての審査をどのようにやっていくのかということで、田中委員長がこういうようにおっしゃっています。アンダーラインを引いております。本件については島崎委員に中心になって考え方を整理していただきましたと、ここの説明はかなり専門的なことがございますので、島崎委員から直接御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いしますと、こういうようになっているんです。  さらにおめくりをください。そして、島崎委員が御説明をされて、下に十二ページと書かれてあるところであります、こういう重要なことをおっしゃっているんです。私の希望としては専門家方々はこれまで個々の原発審査に携わらなかった方を優先したいと考えておりますと、こういうことをおっしゃっています。  そして、最後の十三ページ、御覧いただきたいと思います。ここで田中委員長が締めくくりをされておられます。島崎委員は御専門ですから、私の方としては、是非委員の納得のいくところまでとことん調べて結論を導き出していただくようお願いしたいと思います。委員の選考についても今触れていただきましたけれども、これまで審査に携わっていない方を中心にほかの専門家の御協力を得るということでしたので、それも含めてよろしくお願いしますと。  中のいろいろ御説明は省きましたけれども、このような流れで重要事項が決められたというところでございます。  このことに関して、提案をされた当時の島崎委員長代理と田中委員長以外の御発言は一切ございません。これは九月の二十六日の議事録でありますけれども、それに続く十月十七日の議事録を見ても、お二人以外の発言は一切ございません。  委員長は重要事項についてはしっかりお決めになっていただいている、これは私は形式的にはそうだと思います。しかし、このような経過を見てみると、もうある方にお任せになってその方に一任しているんだと、専門家だからとことんやってほしいと、そして結論を出していただいたらそれを追認するということをおっしゃっているというふうにしか見えないんですけれども、現状をどのように捉えておられるのか、お伺いしたいと思います。
  142. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) この破砕帯の調査につきまして、敦賀の場合にはいわゆる浦底断層というのが、ちょうど原子炉建屋の二百メートルぐらい離れたところに大きな断層があります。そういったものは従来は断層ではないと、今は断層でないと言う方は誰もおりませんけれども、断層でないというふうな判断をされた方が今まで規制に携わってきたわけです。そういった方に、さらに、それが断層で、そこから派生する破砕帯についての調査をお願いするというのは逆に公正な判断ができないだろうということで、こういった島崎委員の提案が適切であるというふうに私ども判断しまして、そういう委員の選考に至っております。
  143. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 委員長、私の質問とは少し離れた御答弁だと思いますけれども、そうおっしゃいましたので、それに関連して更に質問させていただきます。  先ほど議事録読み上げましたように、この中で様々に私は問題があると思うんですけれども、一つは、これまで審査に携わった方を排除するということが結果的に決められてしまった、これは科学的、技術的判断をするというふうにおっしゃっている規制委員会のスタンスとの関係でどうなんだということ、この辺りが非常に疑問であります。ここがどんな形で決められたのかということについて少し質疑をさせていただきたいと思います。  委員長説明されましたけれども委員長説明されたようなことはこの議事録の中には一切載っておりません。後で、記者会見等々で後付けでいろんな解説はされておりますけれども、私も議事録見てみました。一切委員長がおっしゃるような説明はなされておりません。あくまで島崎さんが、当時の島崎さんが、私としては携わっていない方々を優先して選びたいんだということをおっしゃって、そして田中委員長も、この議事録どおりです、そういう方々を中心に選びましょうということはおっしゃっていますけれども、排除をするということは議論もされていませんし、確認もされていません。そういうような理解でよろしいかどうか、まずお答えください。
  144. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 浜野先生は議事録を大分詳細に御覧になっているようですけれども、議事録に載っていることが全て我々の会話ではございません。様々な相談もすることもあります。ただ、集まって相談するということは禁じられておりますので、いろいろ非公式にいろんなことでお話はさせていただいておりまして、いわゆる従来、活断層だと、本来は活断層であるものを活断層でないという判断をされたいわゆる専門家判断していただくというのは、これは本人にとってもつらいし、周りから見ても客観性がないというそしりを受けますので、そういうことのないようにということで今回はメンバーを選ばせていただいております。
  145. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 委員長、ちょっとおっしゃったことが私理解できないんですけれども、この規制委員会の中でやり取りがあったことは全て議事録に載っていますよね。おっしゃったことが議事録には載っていないという場合があるんですか。まずこのことを確認させてください。
  146. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 三人以上で集まって話をした場合にはその内容を報告すると。規制委員会そのものは公開ですから、全部載っています。それから、それ以外に、規制委員会に向けていろいろ相談することもあります。そういったことは載っていないということです。
  147. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 委員長おっしゃったことは、事前の打合せの中ではそういうことはやり取りしているということだと思います。それならお伺いいたします。  なぜ、排除をしたなら排除をしたということ、これ非常に大きな問題だと思うんですよ、やるならやるで。そのことの意味合い、理由を公開の規制委員会の場において議論をしないなんということはいいんですか。まずそれをお答えください。
  148. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) そういった類いの排除するとかしないとかというものを議論するのが委員会ではないと思いますので、ただ、記者会見、毎週私やっておりますけれども、その中では、どうして選ばなかったかということについては説明させていただいていると思います。
  149. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 田中委員長、それはちょっと私は問題発言だと思いますよ。  責任ある規制委員会でこれ重要事項をお決めになっている、それは私も認めているんです。重要事項を決める上において、私も先ほど申し上げましたけれども、このスタートを切った二十四年の九月と十月の二回の会合、極めて大切だと思います。  そして、その中で、今までとは違う考え方、審査に携わった方は入っていただかないんだということを決めたわけです。この是非論は別として、私はそれは取るべき方策じゃなかったというふうに思いますけれども、でも、取るなら取るでその趣旨は何なのか。そのことを、一旦そういう考え方で排除の論理を取った結果、それ以外の審査において、例えば規制委員会がまず審査をして結論らしきものを出された、そうじゃないという意見が出てきたときに同様の対応をするのかといったような問題も出てくるかと思います。そのような規制委員会全体の運営の整合性をどう考えるのか、これは議論をされて当然だというふうに思います。このことについてもお答えをいただきたいと思いますし、それで、さらに関連して質問をさせていただきます。  第一回目の会合では、優先して、そして中心にということだったんです。それが突如として、一か月後の十月の会合では、全て審査に関わった方はもう排除しますということを断定になっているんです。その間に学会の方には依頼状を出しておられたんだというふうに思いますけれども、このような経過でよろしいでしょうか、確認させてください。
  150. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 大分前のことですから細部までは記憶しておりませんけれども、多分先生がおっしゃったとおりのことでありまして、先ほど来、どうして従来審査に関わった方を、まあ排除するというのは余り適切な言葉ではないんですけれども、そういったように御遠慮いただいたということは、御遠慮いただいたというよりは、新しい方もたくさんおりますので、そういった方に御協力をお願いしたという方が適切だと思いますけれども、そういうことを先ほど来申し上げているところでございます。
  151. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 繰り返しますけれども、この二十四年の二回の規制委員会、極めて重要な会合だったというふうに私は理解をいたしております、したがってこのことを取り上げているんですけれども。その中でもとりわけ大事なのは、今回の場合大事なのは、メンバーをどのように選んだかということが極めて大切だと思います。どのような考え方に立ってこの有識者会合のメンバーを選んだのかということであります。  それでは、学会の方に依頼をされたことは間違いありません、経過からすれば。その依頼文書を開示をしていただきたいと思います。そしてさらに、どのような返答が四学会から返ってきたのか、このことについて開示をしていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
  152. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 手続に関することなので、事務方からお答えいたします。  現状においては、学会へのその依頼の文書、あるいは学会からお示しいただいた文書そのものについてはまだ公表に至っておりません。ちょっと個人情報などもあるかもしれませんので、その辺は少し精査させていただいて、どのような対応ができるか検討させていただきたいと思います。
  153. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 検討いただくということでありますけれども、これは是非開示をしていただきたいと思います。  極めてこれは重要な会合におけるプロセスの問題でありますので、依頼文書と、それからそれに対して四学会がどのような返答をされたのかということ、これは特別委員会において開示をしていただくということを是非検討いただいて、求めていただきたいというふうに西田委員長にお願いを申し上げます。
  154. 西田昌司

    委員長西田昌司君) ただいまの資料要求の取扱いにつきましては、後刻理事会において協議いたします。
  155. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ありがとうございます。  その上で、この件、これぐらいにさせていただきたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、こういう形で議論が進められてきているということでありますので、やり方を大きく軌道修正をしていくということは、現実問題、私はなかなか難しい問題ではなかろうかというふうには理解をいたします。  しかし、やはりこの六プラントの審査をめぐっては難航している件もございます。この難航してきた理由の一つが、私は、十分な議論の下にスタートが切れなかったことが理由ではなかろうかというふうに理解をいたしております。  したがって、冒頭に取り上げました敦賀の件も含めて、過去に審査に携わった専門家方々も含めて幅広い意見を聞いていただいて、そして一つ一つの論点、しっかりと議論を尽くして検討を進めていただくということを改めてお願いを申し上げまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。  次に、具体的な件、少しお伺いをいたします。実用炉規則というものがございます。その中身につきまして少し御質問をさせていただきたいと思います。  運転期間の延長の申請についてでありますけれども、実用炉規則百十三条におきまして、運転可能期間満了前の一年以上一年三か月以内にその申請を行いなさいという規則が実用炉規則の百十三条、そのように定められております。  常識的に考えて、この三か月というのは余りにも時期が制約され過ぎているのではなかろうかというふうに考えるんですけれども、三か月に設定されている理由、御説明をいただければと思います。
  156. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 基本的には一年前でございますが、三か月前までということです。  三か月を四か月にしては絶対駄目なのかという問題はあろうかと思いますけれども、基本的に、四十年とかそういった三十年とかという炉に対しては高経年化の評価というのが非常に重要でありまして、そういった点検を行った上でその結果を審査、評価するということでありますので、それが余り前に点検した結果であると、実際にその後経年劣化をしているという可能性もありますので、この程度に今は定めているということであります。このことで特に今問題になっているというふうには私は承知しておりません。
  157. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 委員長おっしゃるように四十年原則ですから、その前、一年間はその審査に標準処理期間として掛かるということでありますので、一年前までにということは私も理解するんです。ただ、その一年前から、さらに一年三か月前という、この三か月という限定を置く合理的な理由があれば私もなるほどというふうに納得するんですけれども、今の委員長の御説明では全く私は納得できません。  もう少しそれを、アメリカのように二十年前とかいうふうには私申し上げません。ただ、もう少し柔軟をしていただくということが妥当ではなかろうかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  158. 大村哲臣

    政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。  先ほど委員長からも答弁をしましたように、高経年化の技術評価というものは、最新の点検の結果、これは特別点検、この運転期間の延長制度におきましては特別点検というふうに申しておりますけれども、それをベースに、今後十年ないし二十年、最長二十年でございますけれども、それの健全性の評価を行うということで、現状をできるだけ直近に確認をしておくという必要があるという制度でございます。  したがいまして、ちょうど一年ぐらいは審査に掛かるであろうと、そのできるだけ前ということで三か月間の猶予を持って一年三か月前からこれを受け付ける。事業者の方は、もちろんそれまでに特別点検というかなり大部な検査でございますから、これを行ってしっかりと成果をまとめる必要があるというふうには考えております。
  159. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 猶予を持って三か月というふうにおっしゃいましたけど、これはやはりもう少し柔軟化をしていただく必要があるというふうに思います。  といいますのも、今もお触れになられたように、それより遡ること三十五年経過後に、運転開始後三十五年経過後に、設備の点検、それから評価、保守管理方針を定めて、それとともに申請をしなさいというふうなことが運転期間延長申請に係る運用ガイドというものの中に定められております。そちらの方は、運転開始後三十五年を経過すればそれやってもいいんだと、こういうふうになっておるわけです。  したがって、普通考えれば、そういう三十五年経過後の設備の点検、評価、そしてその上に立っての保守管理方針ができ上がった段階で、それ以降は申請をしていいんだというふうにするのがごくごく自然な内容ではないかなというふうに思いますので、これはそんなに私は対立してもめる話じゃないと思いますので、是非これ柔軟な方向で御検討をいただくようにお願いをしておきたいと思います。  次に、資料を今日配っております。五つ目ですけれども、国際アドバイザーとの意見交換、この国際アドバイザー制度についてお伺いをいたします。  これは極めて意義ある制度だと私も理解をいたしております。冒頭の田中委員長の御説明にもございましたように、海外の規制機関と様々に情報交換をして、いいところを取り入れていこうではないかという制度であります。  そこで、お伺いしたいんですけれども、この意見交換をした内容、これが公開をされているのが、私の理解では、本年の六月の会合の内容は要約版が公開されていますけれども、それ以外は公開がなされておりません。是非公開をしていただくべきだというふうに思いますけれども、いかがお考えか、お伺いいたします。
  160. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 今までに一度、公開の場で国際アドバイザーと意見交換をしました。しかし、アドバイザーの方から、こういったやり方はやめてほしいという強い要求がありまして、それ以降は非公開で、委員とコミッショナー、我々とアドバイザーとの意見交換をやっているという状況であります。ただし、この六月のアドバイザーに来ていただいたときのいろんな意見のまとめについて、助言については、それは改めて公開できる資料として七月にいただきましたので、それは公開させていただいております。  つい最近、先週になりますが、やはりアドバイザーの方においでいただきました。それもまとめ次第こちらに送ってくるということですので、それは公開させていただきます。
  161. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 これもお願いになるんですけれども、今日も配らせていただきましたその二十五年六月の意見交換、ここに概要がございますように、新規制基準について、規制活動における意思決定プロセスについて、透明性の確保について、本当に重要なことを意見交換をしていただいているということだと思います。どういうことがアドバイスされたのか、情報交換されたのか、やはりこれは国民に基本的には公開されるべきものだというふうに思いますので、引き続きこういうテーマをまた意見交換していただくべきだというふうに思いますし、是非そのことをやっていただいて、海外のその方々の御意向もあるでしょうけれども、御意向の範囲内で是非公開をしていただくことをお願いを申し上げておきたいと思います。  次に、今後の見直しについてお伺いしたいと思います。  福山政務官、お忙しい中、お越しをいただいて恐縮でございます。規制委員会設置法の附則五条で、施行後三年以内に見直しを検討するんだと、そして必要な措置を講じるんだということが規定されております。このことを踏まえて現在どのような検討をされておられるのか、今後の見通し等も含めてお伺いしたいと思います。
  162. 福山守

    大臣政務官福山守君) ただいまの御質問でございますけれども原子力規制委員会設置法附則では、原子力利用安全確保に関する行政組織について、三年以内、来年九月までですけれども、に検討を行い、必要な措置を講じることとされております。このため、原子力防災担当の小里副大臣を座長とし、私を座長代理とする省庁横断的な検討チームを設置し、検討を行っております。  この検討チームにおいては、去る九月十九日に原子力防災体制充実強化について取りまとめたところですが、引き続き検討を進めることとしております。
  163. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 せっかくなんでお伺いしますけれども、既にこういう規制委員会の在り方についての検討には着手されているというふうに理解をしていいのか、組織ができたところなんだと、まだ着手はできていないんだというところになるのか、その辺りの状況を是非更に御説明いただければ有り難いと思います。
  164. 福山守

    大臣政務官福山守君) 検討を始めております。
  165. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 検討を始めていただいているということでありますので、是非検討を加速をしていただきたいというふうに思います。  といいますのも、国会の中でも様々に議論がされておりますし、参考人意見聴取等々も行われております。それから、社会的にも様々な問題提起がなされているということだと思います。先ほど来からもございましたように、二年前、新組織ができて、本当に規制委員長を始め御尽力をいただいているというところでありますけれども、その中においてもやはり問題点指摘されておりますので、是非、幅広に問題点を把握をしていただいて、早期の検討、そして検討を加速化していただくということをお願いを申し上げたいと思います。  今日も触れたかったんですけれども、これ以外にも、基準、その解釈が明確化されているのか。そして、明確化した上で、それぞれの、例えば川内、審査書が御苦労をいただいてでき上がったわけですけれども、その中にも様々に基準を解釈された内容が盛り込まれているんだと思います。その膨大な資料を見ればいいじゃないかというものの、なかなかこれをどこが解釈なんだというところを見ていくということも困難でありますので、審査書の中に盛り込まれている解釈についてはそれを抜き出して文書化をしていくといったようなこともあろうかと思いますし、さらに、今日は触れさせていただきませんでしたけれども規制委員会の機能を、リスクを管理する機能とリスクを評価する機能、この機能分離をしっかりと行っていくべきではないのか等々、様々な指摘が、建設的なこれは指摘だと思います。原子力のしっかりとした平和利用、安全確保の上で行っていく上においての建設的な指摘だと思いますので、真摯に受け止めていただきまして検討を加速をしていただく、このことを求めまして、私の質問を終わりたいと思います。  本日は誠にありがとうございました。
  166. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 済みません、先ほど委員の御請求のございました学会への要請の文書でございますが、先ほど、これまで公表していないんじゃないかという趣旨のことを申し上げましたけれども、少し、もしかすると一部公表しているかもしれません。その辺りも精査させていただいて、対応させていただきたいと存じます。  ありがとうございます。
  167. 横山信一

    ○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  時間が少ないので早速質問に入らせていただきますが、原子力発電所の新規制施行後の審査、検査の進め方について伺います。  従来は、設置変更の基本設計や方針審査された後に工事計画や保安規定の認可が審査をされておりました。それが今回、基本設計や方針と一体的に工事計画や保安規定が審査をされることになりました。これはどういう理由によるものでしょうか。
  168. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 今回定めました新規制基準においては、いわゆる福島事故の教訓を踏まえて、シビアアクシデント対策が新たな要求事項として入っております。  シビアアクシデント対策を含む新規制基準においては、機器、設備面のハード面とそれを使う手順等のソフト面を一体的に確認することが合理的であろうということがありまして、設置変更許可のみならず、具体的な設備に係る工事計画認可や手順を定める保安規定認可についても一緒に受け付け、審査を進めているところでございます。
  169. 横山信一

    ○横山信一君 シビアアクシデントに備えて審査をするためには必要だったということでありますので、そういうふうに説明されるとよく分かるのでありますけれども、元々、こうした従来の審査方法を一体的に審査をするというふうに変えると、一見するとこれはもう効率的にやっているんだというふうに、まあそういう説明も実際あったわけでありますが、国民が求めているのは安全性であって、早く審査をするということでは決してないわけですね。そういう意味では、誤解を招くようなことのないように、是非丁寧に、ここはより審査の重要性を増すためにやっているんだということを分かりやすく言っていただきたいというふうに思うわけです。  次の質問に移りますけれども、今回の福島第一の汚染対応としては、敷地境界の実効線量の変更を六月に認可をしております。その際に、敷地境界の実効線量の低減に係る具体的な計画までは申請に含まれておりませんでした。そのため、留意事項が付されております。ここで示された留意事項は、今後原子力規制委員会としてどのような対応をしていくのか、伺います。
  170. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) 福島第一原子力発電所に限らないと思いますけれども施設全体からの放射性物質等の追加的放出による敷地境界線量について、実効線量を年間一ミリシーベルト未満とすることを求めております。  しかし、現実には福島第一原子力発電所の場合にはそれを相当上回っておりまして、ちょっと古いですが、六月時点で見ると十ミリシーベルト・パー・イヤーぐらい最大のところでなっております。このため、この二月に東京電力に対して年間一ミリシーベルトを達成するようにという指導を行っておりまして、平成二十八年三月末までに段階的にそれを下げていく努力をするようにということを示しております。この高い線量をもたらしている大きな原因が、いわゆる汚染水をたくさんためているタンクが非常に大きな寄与をしておりますので、そういった水の処理をできるだけ速やかに進めて、そういった線量低減を行うことを求めております。具体的には、二十七年三月末には二ミリシーベルト・パー・イヤーぐらいにして、二十八年三月末には一ミリシーベルト・パー・イヤーぐらいに下がるようにということで今指導をしているところでございます。
  171. 横山信一

    ○横山信一君 是非それを実現できるようにしっかりと指導していただきたいというふうに思います。  先ほど質問の中でもあったんですが、今日、土井審議官にも来ていただいておりますのでお答えをいただきたいと思うんですが、汚染水対策ですけれども、高濃度汚染水が滞留している海側のトレンチの中ですけれども、凍結方式による止水工事というのを実施したわけですが、なかなか凍らなかったということであって、そういうことで間詰め充填を行ったということであります。この高濃度の汚染水を抜くために今後どういうふうにやっていくのか伺います。
  172. 土井良治

    政府参考人(土井良治君) お答え申し上げます。  建屋海側のトレンチに関しましては、建屋とトレンチの間を止水した上で汚染水を除去すると、その後にトレンチ内を充填閉塞するという計画でございます。  本年四月より二号機建屋とトレンチの間を凍結させて止水をする工事を開始いたしましたが、凍結に時間を要している状況にございます。このため、東京電力は、原子力規制委員会の検討会での議論も踏まえつつ、凍結を促進するための間詰め材の投入、これは十月十六日から実施してきておりますけれども、これらの追加的な対策実施してきておりまして、現在はその効果を確認している状況でございます。  また、加えまして、重層的な対策としまして、東京電力が、これも原子力規制委員会の検討会での御議論も踏まえつつ、完全に止水をせずともトレンチ内の汚染水を除去できる方法、具体的には長距離流動性を有し、かつ水中での材料分離が少ない特別なセメント系材料でございますけれども、このようなセメント系材料の投入によりまして、完全に止水せずともトレンチ内の汚染水を除去できるという方法の方も現在検討しているところでございます。  当省といたしましては、この汚染源を取り除く対策ということとしてトレンチ内の高濃度汚染水の除去は極めて重要であるというふうに考えておりまして、間詰め材の効果を見極めつつ、早期にトレンチ内の高濃度汚染水を取り除くよう、適切に東電と取り組んでまいりたいと思います。
  173. 横山信一

    ○横山信一君 ちょっと確認しておきますけれども、間詰め充填の効果が分かるのはいつぐらいなんですか。
  174. 土井良治

    政府参考人(土井良治君) 現在の予定では、今月の十七日、十八日ぐらいに効果を最終的に確認したいというふうに思っております。
  175. 横山信一

    ○横山信一君 終わります。
  176. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 まず、汚染処理後の放射性廃棄物の管理についてお尋ねをいたします。  私、この七月に、アメリカのワシントン州の元核施設でありますハンフォードサイトを視察をしてまいりました。  この施設は、第二次世界大戦の末期の一九四三年、昭和十八年に核兵器の研究開発拠点として開発が始まりまして、その後、冷戦期間を通して軍事用のプルトニウムの生産拠点、そして原子力発電の拠点として稼働をしました。その後、一九八〇年代の終わりにプルトニウムの製造が終了しまして、こうした一連の過程の中でサイト内は様々なレベルの放射能汚染に侵されてしまいました。そして、このハンフォードでは、この四半世紀、二十五年間にわたって、除染の活動が一九八九年から行われておりまして、成果を上げてまいりました。  この視察の目的は、福島の復興にどのように役に立てることができるか、こうした課題先進地であるアメリカを視察しようとして思い立ったものでございます。  ただ、この視察の際、今でも直面している大きな問題があると伺いました。汚染水をガラス固化する、処理する施設が、汚染水をかき混ぜる装置の設計上の問題で、配管の目詰まりによって最悪の場合水素爆発を起こすかもしれない、こんなような問題のために建設が中断をしているというふうに伺いました。  こうした汚染水の処理過程での安全性の確保、これは福島第一原発でも共通の課題だと思います。福島では、多核種除去設備、ALPS、またセシウム吸着装置としましてはキュリオンとかサリー、こうしたものが稼働していると認識をしております。また、この処理の過程でこし取られた放射性物質、またセシウムを吸着したフィルター、こうした放射性廃棄物について対応が必要であると思います。また、この放射性廃棄物というカテゴリーでいえば、使用済燃料棒、また瓦れきについても同様に対応しなければいけないと思います。また、爆発を起こした建屋の中の高レベルのデブリ、これについては取り出し方法の検討中であると承知をしております。  そこで、まず経産省にお伺いをします。  もちろん、安全性確保の第一義的な責任は事業者にある、この大前提の上で質問をするんですが、この汚染処理装置からこし取られた放射性物質、またセシウムを吸着したフィルター、使用済みの燃料棒、瓦れき、こうした廃棄物について、保管における安全性確保は重要であると思います。どのようにして安全性を確保しているのか、お伺いをします。
  177. 土井良治

    政府参考人(土井良治君) 御指摘のとおり、福島第一原発におけます廃炉汚染水対策におきましては、そこで発生する放射性廃棄物及び使用済燃料を安全に保管することが大変重要であると認識しております。  汚染処理により発生します放射性廃棄物に関しまして、幾つかの種類がございまして、各々の性状などを勘案して、それぞれ適切な方法で安全に保管を行っている状況でございます。  まず、議員御指摘の多核種除去設備、ALPSのフィルターによりこし取られましたスラリー状の放射性廃棄物がございますが、これに関しましては、アメリカにおいて幅広く利用されております耐久性、耐放射線性、耐薬品性に優れましたポリエチレン製の容器をステンレスで覆いましたHICと呼ばれる高性能容器がございます。それに入れた後に遮蔽用のコンクリート製の箱に収納して、サイト内の定められた保管施設で安全に保管をしているというのが一つでございます。  二つ目に、サリー、キュリオンと呼ばれますセシウムの吸着装置でございますけれども汚染水から放射性物質を吸着したフィルター自体が金属の遮蔽体で覆われておりまして、その吸着塔そのものをコンクリート製の箱に収納して、定められた保管施設で今安全に保管をしているという状況でございます。  それから、事故直後に用いられましたアレバ社製の除染装置というのがあるんでございますけれども、そこで発生した沈殿物に関しましては、当該建屋の中のコンクリート製の貯槽で安全に保管をしているという状況にございます。  他方で、使用済燃料に関しまして、こちらの方は中長期ロードマップに基づき順次取り出すこととしておりまして、四号機の使用済燃料に関しましては十一月五日に全ての取り出しが完了し、共用プールの方で安全に保管しているという状況でございます。  それから、最後に、地震、津波、建屋の水素爆発などで発生しました瓦れきがございます。それは、放射線量率を測定しまして適切に区分を行いまして、専用の容器に保管するなり覆土により保管するなり、放射線量率の区分に応じまして安全に保管しているという状況にございます。  このように、廃炉汚染水対策において、発生する放射性廃棄物や使用済燃料につきましては安全に保管をするということが極めて重要でございますので、引き続き万全を期してまいりたいというふうに思っております。
  178. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 この安全性の確保ですね、本当に事業者ときちんとコミュニケーションを取りながら確保していただきたいと思います。  次に、規制庁に伺います。  汚染水の処理装置や、今申し上げましたような一時保管中の放射性廃棄物について、規制上の位置付けはどのようになっているんでしょうか。また、事業者実施計画を確認する際にこれらの安全性をどのように確認しているのか、お尋ねします。
  179. 山田知穂

    政府参考人(山田知穂君) 原子力規制委員会では、原子炉規制法第六十四条の二に基づきまして、東京電力福島第一原子力発電所を特定原子力施設ということで指定をしてございます。さらに、措置すべき事項というものを指示をいたしまして、その措置すべき事項に沿った形で東京電力が行います活動については実施計画というものの中に記載をしてもらいまして、それを審査の上、認可をし、その遵守状況については検査等によって確認をするという、そういう活動をさせていただいてございます。  御指摘いただきました汚染処理設備や放射性廃棄物の一時保管等、これにつきましても実施計画の記載対象となってございまして、実施計画審査の中で災害の防止上十分なものになっているかといったようなことについて確認をしてございます。  例えば、一例ということでございますけれども、高性能多核種除去設備、ALPSにつきましては、前処理フィルターですとか吸着塔で発生する水素がございます。これにつきましては通水時に処理水とともに排出されているといったようなこと、それから、運転停止時にはベント弁からきちんと水素が外に出るようになっているかどうかといったようなこと、さらには、設備を設置されます建屋については、換気装置ですとか換気のための貫通箇所があって水素がたまりにくい構造になっているかどうかといったようなことを確認をしてございます。  さらに、この設備から出てまいります使用済みの前処理フィルターですとか使用済みの吸着塔でございますけれども、これについては、ベント孔、ベントのための穴を設けた保管容器にきちんと入っているかどうかとか、吸着塔につきましては、ベントがきちんと開放されているかどうかといったようなことについても確認をするといったようなことで安全を確認をしているところでございます。  今後とも、東京電力取組についてはしっかりと監視指導してまいりたいと思ってございます。
  180. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 やはり、こうした非常に技術的な話あると思います。設計上の問題、また運用上の問題、様々な危険が潜んでいるポイントを、本当に持てるリソースを全て使ってきちんと安全性を確保していただきたいと思います。  次に、原子力発電所の再稼働についてのバックフィット審査の予見可能性についてお尋ねをします。  この件については、先ほども滝波委員、そして浜野委員質問をされていましたが、改めて私の方からも質問をさせていただきたいと思います。  川内原発審査が合格となりまして、今、地元自治体理解を得る段階に入ったと承知をしております。川内原発審査では、当初の事業者からの申請書が元々は千八百ページだったのに対して、規制当局からのコメントを反映するために最終的に数万ページに上ったと伺っています。また、申請書の作成が大幅に遅れた原因としては、当局は事業者の資料の提出が遅いからというふうなコメントもありましたが、これは私、前回の本委員会でも述べましたとおり、そもそも新規制基準の内容に曖昧な部分が多くて、先ほど来取り上げられております予見性が低いことも大きな要因と考えております。  前回、五月の本委員会質疑で私は、審査の蓄積の結果が審査ガイドにまた盛り込まれることはあるのかというふうに質問しましたが、竹内政府参考人から、審査の結果も反映し、必要に応じガイド、基準の改定に努めていく、こうした御答弁もいただいております。  今、川内の審査が終わりました。審査ガイドや基準の改定にこの経験を生かすべきだと強く私は思います。  昨年の十一月十四日、参議院環境委員会、これは浜野委員質問でしたが、田中委員長の答弁にて、原子力規制委員会は、電力事業者等の外部有識者から意見を聞くに当たっての透明性、中立性を確保しつつ、できるだけ積極的に事業者も含めて意見を聴取していきたいと述べられています。  また、本年三月十三日、参議院環境委員会、またこれも浜野議員からの質問でしたが、田中委員長の答弁で、新しい規制基準についてできるだけ多くの意見を、我々、科学技術的な立場で判断していますが、御意見があればそれをお聞きしようということで、意見聴取の機会を設けましょうと私が提案したわけですと述べられていらっしゃいます。  確かに、現場の状況に最も詳しいのは事業者です。また、この事業者始め外部のコミュニケーション、これは安全対策についての正しい判断をするために不可欠と考えます。なので、もし、先ほど申し上げましたように、審査ガイド、基準の見直しを行うということであれば、最新の知見を盛り込んで、曖昧さを排したものにするために、事業者始め関係者と適切に意見交換をしながら進めるべきと強く私は思います。  さらに、こうしたガイドや基準については文書化が徹底されていないとの問題点も指摘されておりまして、先ほど浜野委員質問の最後に述べられたとおりです。  本年五月二十九日、先ほど浜野委員からも指摘がありましたが、言及ありましたが、衆議院の原子力問題調査特別委員会にて参考人として意見陳述をされました澤昭裕氏は、原子力安全規制の最適化に向けてという報告書の中で、予見可能性を抜本的に改善する方策は、規制プロセスや手続を文書化すること、さらに、適当な場合には法令で文書化を義務付けていくことと指摘をしております。  規制委員会として二〇一二年の九月十九日に定めた原子力規制委員会業務運営の透明性の確保のための方針におきまして、文書による行政の徹底、規制法令を適切に執行するために必要な被規制者等に対する処分、指示、指導及び要請並びに法令解釈の回答は文書化する、緊急時等やむを得ない場合には口頭で行う指示及び要請についても事後に文書化するとしております。  文書化の必要性においては本年六月十二日の参議院環境委員会でも質疑がありましたが、それに対する櫻田政府参考人の答弁では、文書化は既にされており、やり取りも公表されているので問題はないという答弁となっております。しかし、私が思うところは、この文書化の意味するところ、これは、文書を蓄積しやり取りをインターネットで公開することではないと思います。  先ほどの澤氏は、文書化のポイントを以下のように述べられています。一つ目に、規制機関から出す要求の位置付けを明確化する、二つ目に、規制機関が提示した判断基準を参照可能な規範として定型化をする、三点目に、参照可能な文書として継続的に蓄積される仕組みを構築をする、このように述べられています。  その上で、澤氏は、米国のNRCの例を参考に、日本の審査の現状での問題点を指摘をしています。いわく、米国NRCの安全審査では、個別の審査プロセスを通じて規制当局の安全基準に関する詳細な考え方が明示をされている。この審査の過程で明確になった規制職員の安全基準に関する解釈は、お手元の資料のとおり、米国における標準審査指針やガイドライン、このお手元の資料に示されるとおり、NRCが発行する正式な指針やガイドラインとして文書化されていると。  一方、日本では、審査会合や事前ヒアリング時の規制機関側からの要求が、規制基準判断として述べられているのか、単なる要望事項なのか明確でないまま事業者に示されて、またその記録が文書として体系的に蓄積されているとは言い難い。インターネット中継においても、規制委員会事業者とのやり取りで何がどういう根拠でどう決まったのか、あるいはどういう宿題が出たのか明確ではない場合が多い。さらに、提示された基準判断が参照可能な規範として定型化されていない。このような指摘でございます。  今、川内の審査が終わりまして、破砕帯、また断層の地震発生における連動の考え方、そして配管の多重化、基準地震動、竜巻の想定風速、様々な基準に関わる判断がなされました。これを機に、以下の三点を求めたいと思います。  一つ目に、規制機関が提示した判断基準を参照可能な規範として定型化をする、二点目に、参照可能な文書として継続的に蓄積される仕組みを構築する、こうした取組を行うべきと考えます。これによって、将来の審査において過去の判断を規範として活用でき、規制側としても効率的かつ質の高い審査を進めることができると考えます。また、事業者側も無駄な準備を行う必要がなくなるため、審査プロセス全体の効率化が図れると思いますが、いかがでございましょうか。  三点目に、今後の審査に当たっては規制機関から出す要求の位置付けを明確化すること、これを遵守すべきと考えますが、どうでしょうか。  以上、まとめて答弁をお願いをいたします。
  181. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。  全体的に、今委員の御指摘いただいたことは、我々もそういう思いを同じくするところでございます。なるべく事業者に対して要求事項が明確に伝わるようにする、あるいは審査会合におけるやり取りが明らかになるように努める、これは御批判を踏まえて順次改善する必要があると思ってございます。  ただ、少し説明させていただきたいと思いますが、先ほど来の御質問の中でお答えしている部分も少しありますけれども、新規制基準については、基準そのものだけではなくて、その解釈、それから審査ガイドを併せて作成をして公開しています。今ちょっと手元にございますけれども、縮刷して千二百ページぐらいの文書になってございまして、そのうち三百ページは二ページを一つにまとめているので、全体の分量として千五百ページぐらいのものがございます。この解釈審査ガイドにおいては、効率的な審査実施に資するために、適用可能であったりあるいは参照可能な民間規格を例示するというようなことも、そういう工夫もさせていただいているところでございます。  これらを踏まえて適合性審査を行って、川内発電所について設置変更許可を行ったところでございまして、先生御指摘のとおり、審査書みたいなものも作ってこれは公開をしてございます。前回の質疑のときにはまだ審査中だったのでそこまで至っておりませんでしたが、その後、審査書をまとめて、四百ページを超える文書でございますが、これは基準の条文ごとに事業者申請の内容、それから審査過程における論点、それから審査における判断の具体的な内容、こういったものをなるべく分かりやすく詳しく書くようにしたものでございまして、これは審査の内容を理解するに当たって、それなりの専門知識を持った方が見れば、事業者方々が見れば、かなり参考になるものだというふうに思ってございます。  一方、規制当局としても、審査における経験をきちんと蓄積をして今後の審査に役立てると、これは必要なことだと思っていまして、審査でどのような指摘を行ったかとか、どういう整理したかというようなことについては整理して公開するということが必要ではないかというふうに考えてございまして、引き続きその対応について検討してまいりたいと考えてございます。
  182. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 前向きな答弁をいただいたと思っております。  先ほど浜野委員指摘されたことに尽きると思います。この何万ページという文書を一々掘って、ここだねというのは、やっぱりあり得ないと思うんですね。  私、かつての前職場で飛行機を造っておりました。物を納めるときに品質を確認をする役割を担っていたんですけれども、そのときにやはり取引先が作った基準文書、これが曖昧だと本当に困るんですよね。この基準が曖昧だと迷うわけなんです。物を納める、不具合として送り返されてくる、何でだということになる。それで物すごい時間が掛かってしまうわけなんですね。  せっかく今回川内が終わって、様々な経験、様々な判断をされたので、そうしたものをきちんとこのガイドとかに盛り込んで、掘らなくても分かるということをやることは、得をするのは事業者であり、そして規制庁であり、両方得をすると思います。こうしたことが無用な時間のロスを避けることになると思います。そして、より迅速かつ質の高い、安全性をより高める審査になると思うので、これは是非とも前向きに検討していただきたいと思います。  次に、バックフィット手続の運用文書の法令化について伺います。  前回の本委員会、私の質問で、原子力発電所の再稼働に伴うバックフィット手続について定めた規制委員会の文書、原子力発電所の新規制施行に向けた基本方針(私案)について、これを委員会決定とした正式文書とすべきであり、本来は法令化すべきだと訴えましたが、答弁は、規制委員会議論するために作ったもので、委員会合意しましたという内容の答弁で、質問に答えていないという認識をしております。  確かに、本年六月三日の国会提出の年次報告で、この私案は委員会了承されたことは確認できますが、今でも正式に文書化されていないという認識でおります。また、規制庁は運用指針を出していますけれども、この法的根拠は曖昧です。  こうした正式には文書化されていない法的位置付けが曖昧な私案とか指針が根拠になって、原発が新安全基準に適合するまで運転が停止しているという現状はやはり問題があると考えます。バックフィット手続について、やはり正式文書化、そして法令化をすべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁をお願いします。
  183. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 現在全ての原子力発電所が停止しているのは、原子炉規制法に基づく定期検査中という、そういう状況でございます。したがいまして、規制委員会としては、こういった施設の運転が再開するまでの間に、既に施行された状態になっている新しい基準への適合性を判断すると、こういう方針であるということでございます。仮に、事業者がこの基準に適合しないままに運転しようとした場合には、これは基準に適合していないということになりかねませんし、そうなった場合には施設の使用の停止を命ずるみたいなそういうことにもなりかねないと、そういう状況であると思ってございます。  今御指摘のございましたいわゆるバックフィットの適用でございますけれども、これは今回は新規制基準のバックフィットが議論になってございますが、今後も基準の改正を行うたびに、これを既設の設備に適用するといういわゆるバックフィットが発生してくるのではないかと思ってございます。基準の改正には、今回のような大変大幅な抜本的な改正から、非常に限定的な一部の改定に限られる、こういうようなものまで様々ございますので、その新しい基準の個々の内容に応じてどのような運用が適切かということを考えていくべきではないかというふうに考えてございます。  御指摘の指針については、今の新規制基準の運用に関して定めたもので、公開の委員会の場で扱われた資料として既に広く共有されて、事業者においても対応していらっしゃるというふうに認識してございます。今後の新しい基準を施行する際には、その都度どのような運用が必要かということについて検討して、その結果、方針として明らかにしてまいるということが大事かなというふうに考えてございます。
  184. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 新妻秀規君、時間が来ておりますので。
  185. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 時間が参りましたので。  やはり質問に答えていただいていないと思っています。文書化というのは公開することじゃないんです。きちんと位置付けを明確にしておくことだと思いますので、改めてこの点については問わせていただこうと、取り扱わさせていただこうと思います。  ありがとうございました。
  186. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  川内原発の再稼働が進められておりますが、火山学会ができないと言っている巨大噴火の早期予知が前提となっており、実効ある避難計画もないままのものでありまして、新たな安全神話だと言わざるを得ません。しかも、再稼働すれば増え続ける使用済核燃料の問題は何も解決しておりません。    〔委員長退席、理事中原八一君着席〕  今日はこの問題を中心にお聞きいたしますが、まずこの使用済核燃料について、全国の原発の貯蔵プールなどの総容量と現在の貯蔵量はどうなっているでしょうか。
  187. 多田明弘

    政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。  我が国電気事業者、今年の九月の末の時点で約一万七千トンの使用済燃料を貯蔵しているところでございます。このうち、約一万四千トンが各原子力発電所の敷地内、つまりサイトの中で保管をされております。残りの約三千トンが日本原燃の六ケ所再処理工場の方で貯蔵されております。  今先生お尋ねのキャパシティーといいますか、管理の容量でございますが、これにつきましては全体で二万八百トン余りの状況かと認識しております。
  188. 井上哲士

    ○井上哲士君 ですから、全国の原発でいいますと二万トン余りの容量に一万四千トンが貯蔵されていると。例えば、玄海など再稼働いたしますと約三年、柏崎刈羽でも三年余りでいっぱいになると、こういうふうに指摘をされているわけですね。    〔理事中原八一君退席、委員長着席〕  政府は、核燃料サイクル計画の中でこの使用済核燃料問題も大きく解決するんだということを言ってまいりました。使用済核燃料を全て再処理して、取り出したプルトニウムを高速増殖炉で再利用するというものでありますが、この計画自身が大きく行き詰まっております。  今日も議論がありましたが、六ケ所村の再処理工場の新規制基準への適合審査がどうなっているのか、そしてこの工場の完成予定日というのはどうなっているんでしょうか。
  189. 大村哲臣

    政府参考人(大村哲臣君) 適合性審査状況のお尋ねでございますので、事務方から回答させていただきます。  日本原燃の六ケ所再処理施設に係る新規制基準への適合性の審査でございますけれども、本年一月に事業の変更の許可の申請を受理をいたしておりまして、その後、鋭意審査会合を実施しているところでございます。現在まで十七回の審査会合を開催をいたしました。現在、重大事故対策ども含めまして事業者の方でまだ不十分な点があるということで、現在大幅な申請の補正を作業を行っているという状況だというふうに承知をしております。  今後の審査のスケジュールにつきましては、今後提出されます、今申し上げました申請の補正内容、それから審査に対する事業者対応状況によるところが非常に大きいということですので一概に申し上げるのは難しいというふうに思いますけれども、これ事業者からの対応に応じて厳正かつ着実に審査を進めてまいりたいというふうに考えてございます。  それから、この施設の竣工の時期につきましては、先月三十一日に事業の変更の許可の申請、これ一部補正が出されておりまして、これによりますと平成二十八年の三月というふうに記載をされているところでございます。
  190. 井上哲士

    ○井上哲士君 重大事故対応など大幅な補正が事業者申請に必要だと、こういうことでありますが、先ほど、この完成予定も延びたということになっていますが、これで実に二十二回目の予定日の延期になるわけですね。建設費は二兆二千億円、当初予定の三倍ということになってきております。  じゃ、この核燃サイクルの要とも言える施設である高速増殖炉「もんじゅ」はどうなっているのかと。事故などが相次ぎまして、これ停止をしたままでありますが、二〇一二年に機器の点検漏れ約一万件が発覚をしております。これに対して今規制委員会としてはどういう対応をされているんでしょうか。
  191. 大村哲臣

    政府参考人(大村哲臣君) お答えいたします。  原子力規制委員会におきましては、「もんじゅ」の今御指摘のございました保守管理の不備を踏まえまして、昨年五月に原子炉規制法に基づきまして保安措置命令それから保安規定の変更命令を原子力研究開発機構に対して発出をしておりまして、これにつきましては、現在、原子力研究開発機構からの報告を待っているという状況になっております。  これまで同機構の方からはこれらの対応状況につきましてヒアリング等で報告を受けるとともに、保安検査、年に四回やっておりますけれども、これで取組状況を随時確認をしているというところでございますが、本年九月に実施しました前回の保安検査でございますが、これにおいても不適切な事案が見付かるというようなこともございまして、この機構の保守管理体制や品質保証体制の再構築、これがまだ途上にあるというふうに認識をしているところでございます。  こういった認識の下、引き続き、保安検査等で保守管理それから品質保証に関わる業務の改善に向けた取組状況の確認ということで、これは法令に基づきまして厳正に対応していくということにしてございます。
  192. 井上哲士

    ○井上哲士君 この「もんじゅ」の事故、そして事故隠しの問題等々はこれまでも国会で何度も議論がありまして、私も質問してまいりました。そのたびに反省の弁を述べられたわけでありますが、にもかかわらず、この点検漏れ約一万ということを聞くと、本当私は唖然といたしました。もう、およそ放射能を扱う事業者としての自覚、過去の実態への反省があるんだろうかと。早期稼働などはあり得る話じゃないというのが私は思っております。  やはり、この安全の根本問題の解決のないままに私は事業者の要望であるとか国際的な要請などといって再稼働を進めるようなことがあれば、これはむしろ規制組織としてはサボりだと言われるようなことだと思いますが、その点、規制委員長見解、いかがでしょうか。
  193. 田中俊一

    政府特別補佐人田中俊一君) まず、先ほど来申し上げておりますけれども、まずきちっと今私どもが発出しております保守管理体制、品質保証体制の構築をしていただいて、その上でさらに申請がありましたらそれを厳正に審査をしていくということにしております。
  194. 井上哲士

    ○井上哲士君 まさにその構築の途上だということであります。  この中心的な施設がこういう事態の下で、もう核燃サイクル計画そのものが技術的にもコスト的にも事業の実現性はないと、こういう専門家指摘も多々あるわけですね。さらに、再処理によって生じる高レベル放射性廃棄物処分のめども全く付いておりません。  これも今日いろんな議論があったわけでありますが、二〇〇〇年に日本でも高レベル廃棄物の地層処分が可能だという評価をして、それに基づいて法律が作られました。しかし、その後、一番最初の段階である文献調査に応じる地方自治体が一つもなくて全く進んでこなかったというのが実態なわけなのですね。  今日これ議論がいろいろあったわけでありますが、国民の理解が進んでいない、だから国が取組強化をし、知事会にも要請をすると、いろんなお話がありました。しかし、その中で私は、二〇〇〇年に確かにそういうことで始めましたけれども、その後あの三・一一という事態に直面をし、それまでの様々な知見そして安全神話というものに根本的な問題が突き付けられたと、このことを抜きにこの問題は議論はできないと思うんですね。  経産省にお聞きいたしますが、この二〇〇〇年の日本でも地層処分が可能という評価の後、三・一一の地震が起きました。その後、その地震の前に原子力委員会が日本学術会議に依頼をしていた報告書がこの地震の後二〇一二年に発出をされたわけであります。この学術会議報告書は、日本は火山活動が活発な地域であるとともに、活断層の存在など地層の安定には不安要素がある、さらに、万年単位に及ぶ超長期にわたって安定した地層を確認することに対して、現在の科学的知識と技術的能力では限界があることを明確に自覚する必要があると、こういう指摘がされておりますが、この学術会議の報告についてどのように受け止められているでしょうか。
  195. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 高レベルの放射性廃棄物につきまして、将来世代の負担を最大限軽減するために最終処分を目指すべきであり、その方法としては現時点では地層処分が最も有望であるという認識が国際的に共有されていると。ただ、委員指摘のように、その学術会議指摘もございました。私どもとしては、各国において地層処分に向けた取組が進められており、我が国もその方針ということはまず基本的に申し上げたいと思います。  その上で、御指摘の日本学術会議の報告は、地層処分が技術的に難しいと言っているわけではなくて、国民の信頼獲得のためには科学的知見の限界を認識、つまり、いわゆる、今回の原発もそうでございますが、リスクゼロということはないと思います。しかしながら、そういったことを、その限界を認識をして開かれた討論を行うことが必要であることなどを提言したものというふうに私どもは認識しております。  政府としては、最新の科学的知見を定期的かつ継続的に評価し、地層処分の技術的信頼性を高めていくとともに、透明性あるプロセスの下、政策決定を行ってまいりたいと。  もう一言申し上げさせていただければ、それぞれ原発を推進する立場又は反原発の立場の方、いろいろいらっしゃると思います。そういった中で、現在もう使用済みの核燃料がある。この問題については、推進であろうが反対であろうが、この問題についてはしっかりと議論を進めて合意をしながら、そして最終処分をしていかなければいけないというのが私どもの世代の責任であるというふうに認識をしております。
  196. 井上哲士

    ○井上哲士君 現にあるものをきちっと処理しなくちゃいけない、それは当然であります。問題は、そのめどが何もないままに新たな使用済核燃料をどんどん生み出すようなことをやることが許されるのかということを私は問いたいと思うんですね。  昨年十一月の総合資源エネルギー調査会のワーキンググループで、国が前面に出て候補地を示して、地域住民に情報提供を行って、住民参加での議論の仕組みを整えるなどの方向が示されました。エネルギー基本計画でも同様の方針が盛り込まれて、閣僚会議などでも確認をされておりますが、これに基づき具体的にはどのような検討が進められているんでしょうか。
  197. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) これは先ほどの答弁でもございましたけれども、高レベル放射性廃棄物の最終処分、何度も申し上げますが、現世代の責任として解決すべきものであると。しかしながら、先ほど委員指摘のように、二〇〇〇年代に入って、じゃ、この十数年間、今に至るまで処分地選定の最初の調査にも着手できないという現状もございます。  これまで手挙げ方式等でやってまいりました。しかしながら、こういう状況を反省した上で、昨年十二月の最終処分関係閣僚会議を開催し、実施主体による公募方式を見直して、国がより適性が高いと考えられる地域を科学的有望地として提示して、重点的な理解活動を行っていく方針を決定しました。また、本年九月に開催されたこの会議におきまして、科学的有望地の具体的基準等について専門家の更なる検討を進めていくこととし、十月から総合資源エネルギー調査会での議論を開始したところでございます。  将来世代に先送りしない、そういった中で、じゃ今の段階で、先日の知事会等も含めまして、各都道府県におきまして説明をまずさせていただきたいと、こういう段取りで今スタートを切ったところでございます。
  198. 井上哲士

    ○井上哲士君 法律では、この立地選定のプロセスは、文献調査、概要調査、そして精密調査という三段階に分かれておって、その上で建設地を選定をするということになっております。調査全体に約二十年掛かるというものでありますが、この概要調査、精密調査、建設地の選定、それぞれ次の段階に進む場合には知事及び市町村長の意見を聞き、いずれかが反対の場合は次の段階へ進まないということになっておりますが、この枠組みは当然維持をされると、これは確認してよろしいですね。
  199. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 今委員指摘ありましたように、最終処分方法において、法律では文献調査、概要調査、そして精密調査の多段階を経て最終処分地を決定することとされており、その方針に変更はございません。概要調査地区等の選定に当たり、経済産業大臣がその所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き、これを十分尊重した上で閣議決定することとなっております。  政府といたしましては、これまでも都道府県知事又は市町村長の意見に反して概要調査地区等の選定を行うことはないとの考えを明らかにしており、今後もその考えに変わりはございません。
  200. 井上哲士

    ○井上哲士君 そうしますと、今言っている国が前面というのは、文献調査に至る前のことのわけですね。  その中で、住民参加で議論ができる仕組みをつくるということも言われておりますが、市町村が文献調査受入れを決める前の段階で住民参加の仕組みをつくると、これどういう性格のものになるんでしょうかね。市町村を飛び越えて国が直接住民議論をする、そんな場をつくろうと、こういうお考えでしょうか。
  201. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 今現在の段階ではそこまで決定はしておりません。  その上で、先ほどから何度か申しておりますように、その地域理解を得ていくことは第一でございますので、都道府県や市町村に対して情報提供を緊密に行い、丁寧な対話を重ねていくと方針を決定をいたしました。先ほどから確認をさせていただいている全国の知事会とも連携して、まず広く自治体向けの説明を行っていくこととしたいということで、具体的に、委員指摘のように、こうこうこういう形でやる、これはまだ先の段階でございますけれども、しっかりそういった地域住民、さらには、地域だけではございません、全国民が理解を得ていくような、そういうような形を取ってまいりたいと考えております。
  202. 井上哲士

    ○井上哲士君 学術会議で高レベル放射性廃棄物処分検討委員会委員長を務められた今田東京工大の名誉教授は、政府は科学的有望地を選んで国が自治体に申し出る新たな方式を打ち出したが、こうした民主主義に反する上意下達では駄目だと、こういう指摘もされております。  福島事故放射性廃棄物中間貯蔵施設でも、国が場所を選定して進めるという形に激しい住民の反対の声なども上がってきているわけで、私は、国が前面に出るというやり方をやったといって果たして事態は進行するのか、そういう保証が一体どこにあるのかと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
  203. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) 逆に言いますと、どこが責任を持ってやればこれが進むのかという問題ですね。先ほどから何度かお話ししている最終処分の問題というのは、これは、これから再稼働をしたときの出てくる使用済核燃料の問題だけではなくて、今現在ある問題もしっかりと解決しなければいけないと思います。この十数年の間にこれが進まなかった、これはこれで国としても大変反省をしておりますし、だからこそ国がしっかりその有望地の選定について責任を持っていこうと。  しかしながら、ここは、国が決めればそれでオーケーですよという話ではなくて、しっかりと都道府県そして市町村と合意を得ながらやっていくというのが何よりも大切であると、このように考えております。
  204. 井上哲士

    ○井上哲士君 今多くの国民は、あの三・一一事故を受けて、それまで安全神話をばらまいてきた国の姿勢そのものに様々な不信を抱いているからいろんな問題が起きているわけですね。そして、今新たな安全神話という形で再稼働が進められる。そして、福島原発汚染水も完全にコントロールされていると、こういう事実と全く違うようなことを世界に発信する、こういうことに私は国民は不信を持っていると思うんです。  おっしゃるように、現実にある、今ある使用済核燃料の問題については国民的な議論と英知を集めて処分をすることが必要ですけれども、そうだからこそ、そういう今の国の姿勢を改めるということが私は前提として必要だと思いますけれども、一方でどんどんどんどんそっちは進めるということをやっている。結局この議論も、特に昨年、一昨年の暮れ頃から、自民党の元総理も含めてこの問題が大きな指摘をされるという中で、何か、国が前面に出ればこの問題は解決するかのような、そういうことを振りまく中で再稼働議論が進めてこられた。私は、これ自体がまやかしだと思うんですね。もし本当に国民的な議論をして解決をすることであれば、そこの国の姿勢そのものを、今の再稼働の姿勢そのものを改めることが必要だと思いますが、その点、最後、いかがでしょうか。
  205. 高木陽介

    ○副大臣(高木陽介君) まず、科学というのは事実に基づいて行われるものだと思うんですね。安全と安心の考え方というのがあると思います。そういった意味では、いわゆる第三者である規制委員会がしっかりとその科学的知見に基づいて一つ一つ判断をしていただいていると。  そういった中で、ただ、あの福島原発事故以来、やはり原子力に対する不安というのがあるのは確かだと思います。そういった部分で、その事実をしっかりと認識をしていただく。その安全というものに対する認識も持っていただくんですが、その安全が安心につながるかどうかというところで、先ほど指摘されているように国がなかなか信頼を得ていないという、こういう指摘がございました。だからこそ、この部分については国は謙虚になりながら、そしてその事実を丁寧に説明をしながら、そしてこの安心というものを持っていただくような努力をしてまいりたいと考えております。
  206. 井上哲士

    ○井上哲士君 時間ですので終わります。
  207. 西田昌司

    委員長西田昌司君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時三十九分散会