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西田委員 ありがとうございます。
まさにこの元凶でございますね、一九九一年、日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する外務
大臣の覚書というものがあるわけでございます。それがある以上、
日本はそれを一方的に破棄するなんという野蛮な行為をする国ではないわけでございますから、
法務省としてはこの入管法を改正することはない、そういうふうに理解をするわけでございますけれども、であるならばこそ、この九一年の外務
大臣の覚書を上書き更新する必要があろうかと思います。こういったことについては、議員諸兄の御理解と問題意識の共有をぜひともお願いしたいところでございます。
その上書き更新に向けてでございますけれども、やはり今の現状をしっかりと把握するといったところからきちんとスタートしなきゃいけないわけでございますが、先月、十月六日の予算
委員会で、我が党の桜内議員が
生活保護の問題を取り上げさせていただきました。
質問では、いわゆる保護率について示されたわけでございますけれども、いわゆる
生活保護全体が千人に対して十七人というのがその数字でありまして、では
外国人に対してはどうかといったときに、世帯別では数字が挙がってきたわけでございます、千世帯に対して百四十二世帯、約十倍でございます。ただ、データを比較するという
意味では、人数での比較ができなかったわけですね。数字がないということでございました。
あわせて、先週、十一月七日の文部科学
委員会でございますけれども、これも我が党の田沼議員の
質問でございます。公立学校における
外国人教師の国籍ごとの分布がどうなっているかというふうに尋ねたところ、
当局からは、把握しておりませんという答弁でございました。
実は、これも一九九一年の覚書の内容があるわけでございまして、そこではこう書いてあるわけですね。在日韓国人については、政府は、「公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日
本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を
指導する。」こういうことに問題意識を持っての田沼議員の
質問だったわけでございます。
当然、
我が国は、当たり前のことですが、公務員は
日本国籍を有する者でなくてはならないわけでございますから、恐らく、実態としては、公務員である教員ということではなく、講師として採用されているのではなかろうか。それ以上に、教員としてまさか採用はされていないだろうということがあるわけでございますが、いずれにせよ、そういったことを議論するに当たって、実態を把握する
意味でも、外国籍の、
外国人教師の分布を尋ねたところ、把握しておりませんということであったわけですね。
一義的に
法務省が
出入国管理政策を統括しているわけでございますけれども、一体、
我が国には、どのような
職業についている
外国人の方がどれくらいいらっしゃって、もしくは、働いている方ばかりではないでしょうから、例えば
外国人の方で被扶養者の
方々がどういう
状況にあるのか、こういったことをきちんと把握されていらっしゃるのか、御
当局にお
伺いしたいと思います。