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横路委員 指摘されているのを承知しているのじゃなくて、自分たちも十分承知してやっていますということが必要だというように思いますので、ぜひそういう気持ちでやっていただきたいというように思います。
いずれにしても、私も
熊本地裁の
判決を読んでみました。非常に詳細な経緯、経過から、治療の
状況、国際的な
関係というのが述べられていて、その中で、やはり日本というのは非常におくれたな、
国会が
立法不作為といって
違憲だと
指摘されるのもやむを得ないなというように思いました。今残っているのは
司法の問題でございますので、本当にこれをしっかりとやっていただきたい。報告書が出たときにまた十分な議論をさせていただきたいと思います。
それで、もう一つ
裁判所の方に、成年後見人の問題についてちょっと
お尋ねいたしたいというように思います。
裁判所の中でふえているのは、家事
事件、特に成年後見
事件がふえていますね。あと、労働
事件もふえていますが。成年後見というのは、これから高齢
社会ですから、ますますふえていくわけです。誰が後見人になっているかというと、最近は、プロの人たち、弁護士とか
司法書士とか
社会福祉士とかがふえている。これは非常にいい傾向だと思うんですね。家族も四割ちょっと超えているぐ
らい、五割を切るような
状況でございますが、家族と、そういうプロの人たちということなんです。
後見人の
仕事というのも大変だと思うんですね。特に、最近、広島高裁の
判決で
裁判所の監督責任ということが問題になって、これは、中身を調べるとやや特異なケースかというように思うんですけれども、しかし、法の方も、
民法で、「いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の
状況を
調査することができる。」ということで、
法律でしっかり役割が決まっているわけですね。
この
事件で初めて
裁判所の監督責任を問われたわけですね。なかなか
調査官や書記官の人たちも忙しくて大変だと思うんですが、やはりこれは悪くすると責任を問われることになるわけですから、では一体、
裁判所の監督責任というのはどの程度のことをどれぐ
らいやればいいのかということになるわけですね。
後見人による不法なお金の取り扱いなどの
事件も時々報道されておるような
状況にあります。それだけに、これからこういう問題の扱いについての
基本をしっかりやっていく必要があるんじゃないだろうかということと、しっかりやるだけの
体制をとるということも必要でございまして、人の配置とかいうようなことを含めて、この成年後見人についてどのようにお
考えなのか、今の
状況の問題点と監督責任ということについて
お答えをいただければと思います。