○林(宙)
委員 こういった
行政区域に基づいて何かをやっていくというのは、これはもう常なんですよ。去年の竜巻被害のときもそうでしたね。建物の全壊が十棟以上でしたか、あれの基準が。隣のA市では十一棟あるから
支援の対象になります、隣は八棟でした、対象になりませんとか。こういうことではなくて、科学的に判断する、合理的に判断するというのが今後は必要なんじゃないですかということを、この
復興においてもやはりお考えいただきたいということなんですよ、要するに。
今回は、この
支援対象
地域を決めるに当たって、確かに法律の方では線量というのを、一定の線量ということで決めているんですけれども、実はこれは、成立したときは私はまだ
議員じゃなかったので、これを客観的に見ると、ある種、ここは事務方の
皆さんに無理を押しつけたような格好になっているんじゃないかなと正直に
思います。こんな議論の起こりそうな、では何ミリシーベルト以上は対象にします、それ以下は対象にしませんとか、これを決めるのは非常に難しいことだと思うんですよ。
こういうところこそ、政治家が責任を持って、政治判断という形で決めていくべき内容だと思っているんですけれども、ある種、これは丸投げしちゃったわけです、事務方の
皆さんに。やはりこれはそういうところまで含めて法律を制定すべきだったんじゃないのかなと私は
思います。だって、事務方の
皆さんにここを決めてくれと言われたって、後で何かがあったときに責任を持てと言われたってとれませんからね。だから、こういうことをやはり含めて考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんです。
そういう意味で、
竹下大臣にも、今後この
見直しを行っていくという際に、ではこの
地域をどういうふうに今度組み直しましょうかとか、この
地域はもう大分線量も下がってきたから対象から外しましょうかで、結構、その都度その都度、
地元から、もちろん反対の
意見なんかも出てくるところがあると思うんです。しかし、そこを決めるのが政治家だということをぜひ御認識いただきたいと思うんですね。
時間ももうなくなってきましたので、最後に
一つお伺いしたいのがあります。
これは実は
環境委員会の方でもちょっと問い合わせをさせていただいたんですけれども、先日、質問主意書を出しました。これは放射性物質汚染対処特措法についてなんですけれども、これについての質問主意書を出したら、その答弁で返ってきた内容が大変お粗末というか。その特措法は
議員立法だったわけですよ。
議員立法だから、要は、何と答えたかというと、「お尋ねは、
議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、」こういう書き方をしているわけですね。
環境委員会で申し上げたのは、法律としてもう成立しているわけで、法律というのは当然、誰がつくろうと、それを
執行していく際には、その立法された趣旨は何なのかというのをよく理解した上でやらないと、施策にならないじゃないですか、
皆さんはその理由をわからないで
行政をやっているんですかという話になっちゃいますよ、軽んじているんですか、
議員立法をという話をさせてもらったんです。
考えると、そんなことはないという前提でお聞きしますけれども、この法律、子ども・
被災者支援法、これは
議員立法なんですよ。これは、今の自民党さん、公明党さんの政権になってから、
対応が非常に遅いと言われました。かなり時間がかかりました。いろいろあったんだと
思います。しかしながら、この基本
方針の策定等々が大幅におくれた経緯、これは、
議員立法だから、何か余り、あえてそんなに急がなくていいやとか、そういうふうに思っていたんですかというのをちょっと、この機会だからお伺いしたいと
思います。これは最後の質問です。