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義家委員 私が懸念していることは、実は、現在も
教育現場では外国籍の方が正規の
教員として働いていらっしゃいます。それは、
文部科学省が条約に基づいて出した
措置の結果でありますが。
公権力の
行使または公の
意思の
形成に
参画する
公務員となるためには
日本国籍を有する、これは現在も変わっておりませんけれども、その中で、教諭にはなれない、主任にはなれない、
管理職にはなれないけれども、常勤講師という形、定年まで継続して雇われる常勤講師という形で、担任にはなれるけれども、講師の身分としては教科担当や学級担任にはなれるけれども、主任、教諭、
管理職になることはできない。できないけれども、常勤講師という形で
外国人を採用するということは妨げられないという判断で通知を出しております。
これは私、参議院議員時代に
質問したことですけれども、では一体、
日本国籍を有しない者の
公立学校に勤める
公務員というのはどのぐらいいるのかということを調べてもらったら、何と
平成十五年以降、調査さえしていないんですね。
平成十五年が九十八人、十四年が百十一人、十三年が九十九人という形で数字を調査してきましたけれども、
平成十五年以降は調査さえしていないわけです。
私は、基本的には、
公務員とは全体の奉仕者でありまして、原則的に
日本国籍を持つ者であるべきだというふうに思っております。特に、とりわけ担任になると
子供たちの個人情報等々も扱うわけですから、その
責任というものを考えたときには、
日本国籍であることが
前提であろうというふうには思っております。
一方で、ネーティブスピーカーの
先生とか、やはりそういう人に常駐していただくということの
意義、それも同時に考えているから、この分けというのは、現場のサイドとしてはあり得るものだろうなというふうには思っているんですが、今回は、教諭、主任、教頭、校長も
外国人でいいという
フレームなわけですね。
だからこそ、これは
公権力の
行使そのものですから、しっかりとしたたてつけを行った上で、
子供たちに対して不利益がないように、あるいは
子供たちにしっかりと
責任が果たせるような
体制を、
国家戦略特区というのは特別の区域ですから、その特別の区域でしっかりと行っていかなければならないということを再三主張してきたわけであります。そのことについては、
大臣、間違いないですよね。