○新原
委員 大臣、御丁寧な御答弁ありがとうございます。個別
案件によって違うと。地域によって違うというのは、ちょっとその辺は、僕の言葉が下手でした。
ただ、思いますけれども、例えば、たすき
一つにしても、ある地域に行けば全員たすきに名前を書いているから、そこの
候補者は、まあこれは事前運動の話ですが、つまり、言うてみたら、たすきに名前を書いているというのもオーケーな地域もあれば、たすきに名前を書いたら
違反なので全員つけていないという地域もあったりして、僕は兵庫県に住んでいるんですけれども、兵庫県内だけでも、みんながやっているからいい、みんながやっていないからだめというような、いわゆる現場の
認識のような例があるんですよね。そういったことは、
公職選挙法という
意味でいうと、本当にいいのかなと。
やはり、もうちょっと、
総務省が先頭に立って、これはだめですよというのを、絶対だめなことは、もちろん判例なり、いわゆる
選挙管理
委員会に伝達するのかわかりませんけれども、そういったことを、地域では割と公平にはなっているんですけれども、全国的に、ある
程度、
地方選挙も含めて、公平性を保っていくことが大事かなと思っているんですね。
私も、市会
議員、県会
議員選挙を経て
国会議員選挙になったんですが、
国会議員、衆議院、参議院というと大きい票をとらないとだめなので、どちらかというとそういう小さな
違反というのはないんですけれども、市会
議員とか、特に町会
議員とかになってくると、本当に小さなことが功を奏して、それによって当落が決まるということもありますので、そういったことを含めて、やはり、もっと
総務省がそういった判例なりを提示していくべきだと僕は思っています。
そういった中、これは恥ずかしいことなんですけれども、私が神戸市会
議員に一回目に通ったときに、私の運動員が
逮捕されて、結局、略式起訴になりました。それは、一回目の
選挙ということで、本当にこういったことがわからないということで
違反になった。僕は連座制には問われませんでしたけれども。
公職選挙というのは、生徒会とかのレベルといいますか、簡単に、通りたいというだけでやって、後で結局
違反になったとかということになりますと、
有権者の方々、応援してくれた方々を、
政治に対して、
選挙に対して失望させることにもなりますので、そういったことは、やはり実例を挙げて、これはだめ、こういったことはいいということを、本当に、もっともっと、新人といいますか、初めて立つ
候補者等には
周知徹底してもらう。
例えば、そのときに、我々の事件のときに、
公職選挙法というのは、知っていれば
違反ですけれども、知らなければ
違反ではないと言われたんですね。警察等で取り調べを受ける、運動員全員が呼ばれますよね、そういったときに、結局、知っていてやったと言わないと
違反にならないんですよ。これは
公職選挙法にそういうふうに書いてあるんですよね。つまり、知らずにやった、知らないと言い切れば、
違反じゃないんですね。
言うてみたら、ある原因で現場で運動員が取り調べを受けたときに、知っていてやったのかということを延々聞かれるんですよね。それで、知っていてやったというふうに答えるまでずっと拘束される。これがほんまにいいんか。
我々のときは、もちろん二十以上ですけれども、学生がそういった形でやられたんです。言ってみたら、男の子は、そういったことは後で就職に
影響するよと言うたら、すぐ認めて書いたんですけれども、女の子らは、知らない、そんなことは全然知らないし、私らがそんなものを知っているわけないでしょうと言い切ったら、結局大丈夫だったんですよね。同じことをしてですよ。
この
公職選挙法、知っていては、だめで、知らなければ、ならない、こういったことがあるんですけれども、この点、
総務省としてはどういう御
見解なんですか。