○穀田
委員 その論理も変な話で、かえっておくれるようになるというんだったら、おくれないようにするためにはどうしたらいいかということについてどういう論理があるのかということを
考えないと、それは違うんですね。現行の
体制でこれだけかかってやるとこうなりまっせという話であって、そうすると、全体に
抑止力をきかせるためにはどないしたら一番ええかということを
考えて、その結果こうだというのはわかるけれども、今のままの話だと、
執行力が弱くなってというのは、
先ほどみんなも言っているように、では、
執行力を高めるための手だてをとればいいということになるわけですよ。だから、その論理は極めて薄弱だということを言わなければならないと思います。
私は、いろいろ話を聞いていて、
先ほどもいろいろな話で統計の話が出ましたけれども、過去の執行実績が百四十五件と少な過ぎる。
現行法の
措置命令の執行に当たっては、個別
事業者情報やデータを収集する必要はなかったということはわかっているんです。しかしながら、この
課徴金制度は、そもそも二〇〇八年に法改正案が一度出されているわけであります。
先ほども
大臣おっしゃったから、その辺はお詳しいんでしょう。しかも、それは廃案になったわけですよね。
消費者庁に移管された際に、
消費者法体系へと移した上で、
違反行為の
抑止力強化策を
検討することとされたはずなんです。だから、論点や目標とすることは明確にわかっていたはずで、では、これまで
消費者庁は何をやってきたのかということを率直に思う方もいらっしゃるんじゃないかと言わざるを得ないんですね。
私は、本
委員会の審議に当たって、これまでの
措置命令の実績について資料要求しました。これに対して、
消費者庁からは、特定の
景品表示法違反事件における各
事業者の売上額は、当該事件の
調査の際に当該
事業者から
任意に提出を受けたものなので、特定の事件における個別の
事業者の売上額を当該
事業者の同意なくして開示することは差し控えたいという回答だったんですね、
内部情報だからということなんだろうけれども。
では、その内容は問いませんよ。だけれども、逆に言うと、あなた方は持っているという話を
先ほど委員が言っていましたけれども、私は、回答しないということ自体も問題だと思うけれども、それ以上に問題なのは、
事業者からの
情報提供というのはほとんど
任意に提出されたものだけだったということなんです。それをあなた方は言っているわけなんですよ。だから、今回
議論になっている算定率や裾切りは、
任意に提出された
事業者からの
数字によって導かれたということにならざるを得ないんですね。だから、そこが問題だと私は言うわけですよ。
だから、
情報が出されないということと同時に、
任意だということになると、そうでない人たちは出していなかったということになるわけです。だから、その辺の問題があるということも私は認識しなければならないということを特に言っておきたいと思うんです。
私は、スピード感を持って
課徴金制度の
導入を行うべきとは思っていますけれども、施行後の経過を踏まえて、何遍も言っているんだけれども、皆さんもおっしゃっているわけだけれども、機動的に算定率の
見直し及び
課徴金を賦課するよう裾切り基準を見直すべきと思うけれども、その辺はどうですか、
大臣。