○浜地
委員 公明党の浜地雅一でございます。
有村大臣に初めて
質問をさせていただきます。
私も、初当選以来、特別
委員会はこの
消費者問題特別
委員会に属しておりまして、約二年、この
委員会に属させていただきました。
本当に活発によく動いている
委員会だなというのが印象でございまして、昨年では、
被害回復のための集団的訴訟、これも非常に画期的であったと思っております。そして、前国会では、この景表法の改正を行い、そのときに、前
大臣でございますが、森前
大臣も、
課徴金制度については個人的な熱い思いもありながら、条文に盛り込まれて、早速、この臨時国会でこの
法案がまとまって出てきたということで、
消費者庁全体の動きについては、
委員の一人として、非常にスムーズにいっているなというふうに感じております。
私も、いつも感じておることは、我が党としても
消費者を守るというのが第一でございますけれども、過度に守り過ぎることによって、先ほど鬼木
委員からもございましたけれども、経済活動への影響、これもやはりしっかり考えていかなきゃいけないということで、
消費者保護と取引、業者さんの取引の安全なり、また業者の
利益ということの
利益衡量が非常に難しいなというふうに日々悩んでおります。
今回出てきました
課徴金の
制度、効果としては、まず、これまで
措置命令にとどまっていたものが、言うまでもございませんが、
課徴金を取られるということで、やはり、叱られるだけなのとお金を取られるのは随分と違います。
ですので、先ほど野党の
委員の先生からもございましたけれども、実際三%で足りるか足りないかという話もあるんですが、まずはここを
導入していく。
課徴金を取られてしまうんだということは非常に
抑止力として働きますし、先ほど鬼木
委員からもございました、悪質な業者を、インセンティブをなくすということについては、非常にいい効果があるのではないかなと思っています。かつ、売り上げの三%ということで、一般小売の適正な
利益は大体三%から五%というふうに言われておりますので、これも適正ではないかというふうに私自身は感じております。
ただ、少し確認をしたいのが、効果のところはよろしいかと思うんですが、
課徴金を課す要件のところで確認をしたい点がございます。
まず、今回この
課徴金の対象になる行為は、
優良誤認と有利誤認。
優良誤認は
商品の品質そのものを偽る場合。有利誤認というのは、以前少しありましたけれども、例えば、安売りをしていないのに安売りを大きくしているように見せて、取引条件についての不当な
表示をするということなのでございますが、この二つに限られております。
ただし、先ほど冒頭申し上げました
優良誤認については、第三節に
課徴金の章が設けられておりますが、その第三項で、第五条第一号に該当するか否かを
判断するために、第五条第一号というのは、先ほど、
優良誤認に当たるかどうかを
判断するためには、
消費者庁の方はその
根拠となる合理的な
資料の提出を求める、業者が合理的な
根拠を示す
資料を提出できないときは、
優良誤認をしたというふうに推定するという規定がございます。
基本的にはやはり請求する側、今回でいいますと
消費者庁が全て立証責任、いわゆる全部の証明をするというのが、一般的にはこういった訴訟やまた請求の原則でございますので、今回は、逆に業者側の方に、合理的な
資料を示さなければ、それを覆すための証明をしなきゃいけないと。難しい言葉で言いますと、立証責任の転換が行われております。
これについては、先ほど冒頭申し上げました、
消費者の
利益と、取引業者に対する過度な負担にならないようにというバランスの点からいうと、原則の例外が設けられております。かつ、
平成二十年三月に、当時まだ公取の所管だった時代に一度
課徴金の
制度が考えられたときには、この推定規定、いわゆる業者の方に立証責任を課すような規定はなかったわけでございますが、今回、この推定規定、まさに立証責任が業者側に転換されるというふうになった経緯について、もう一度、詳しくお答えいただきたいと思います。