○新原
委員 ありがとうございます。維新の党の新原秀人でございます。
本日は、
川内原発再稼働ということで、
福島の
原発事故以来、今いわゆる
原発というのは全部とまっていますので、再稼働ということについては、やはりもちろん慎重にしなければならないし、
国民の御理解ということを
環境省としては非常に大切にしていかなければならないと思う。特に、今全てとまっている中で、最初の再稼働ですから、この最初ということが非常に大切だと思っているんですね。
それで、私、維新の党としては、先ほど河野
委員がおっしゃいましたように、即時ゼロということを求めているのではなく、やはり、再稼働するにしても、
国民の理解、そして実際、安全性というものを高めていかなければならないと思うんです。
そういった中、これは少し古い判決になりますけれども、最高裁の判決、伊方一号炉のいわゆる設置許可
処分取り消しということで争われましたところ、結局、これは最高裁で棄却はされているので、これについては認められなかったわけでございますけれども、その判決要旨の中に、
資料一でありますけれども、
原子力委員会もしくは
原子炉安全専門審査会の
調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、
原子炉設置許可
処分は、これはもう設置はされておりますので再稼働ということに今は変わっているとは思うんです、この
国民の方が違法とすべきであると。
ただ、不合理な点、つまり、それはおかしいんじゃないかという主張や立証は、訴えた側、つまり原告が負うべきものであるということなんですけれども、そのためには、やはりそれなりの、いろいろな
データとか、いろいろ行政庁が持っている
データ等を全て明らかにして出さなければならないということでありますね。
つまり、被告行政庁の判断に不合理な点がないことを相当の根拠、
資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が主張、立証を尽くさない場合には、行政庁がした判断に不合理な点があると事実上推認されるということですね。
だから、行政庁自体は、いわば
データ等をどんどんどんどん出していかなければならないという形、それによって、いわゆる
国民の
安心なり信頼が
原発自身に対して高まっていくという判断がされているわけです。
その中で、
福島第一
原発の過渡現象記録装置というものがありまして、これは全部の
原発についているそうなんですけれども、これは二〇一三年七月、まさに近々なんですよね、今まで出されていなかった
資料が一気に、一度に公開されてきたということなんですけれども、この過渡現象記録装置というものはいかなるものか、ちょっと御説明いただきましょう。
〔
委員長退席、石原(宏)
委員長代理着席〕