○三谷
委員 ありがとうございました。
日本でも、いわゆる民主主義、そして三権分立というようなものは当初からあったわけではなくて、いわゆる大津事件、皆さんも御存じだと
思いますけれども、そういった中で、
政治的な圧力をはねのけて司法権が独立を守ったというような話もこれはありました。そして、裁判官、司法権に準ずる立場として検察官の独立というのも、日本では、そして各国では認められているわけですから、そういう
政治的な動きというものに韓国の検察官なりなんなりが屈することなくやっていただくというようなことを私からも韓国の
方々には申し上げたいと
思いますけれども、今の両
大臣のお答え、まことにありがとうございました。
それでは、質問を続けさせていただきます。
今、日米ガイドラインの話をさせていただきましたので、この内容に関してお話をさせていただきたいと
思いますけれども、この中で、いわゆる集団的自衛権の問題というものに関して少し懸念がございますので、御質問させていただきます。
私も、集団的自衛権というものは、これは今の国際情勢の中では必要である、これを認めていくべきだというふうに考えておりますし、日米ガイドラインの見直しというものはその観点から重要であるというふうには考えておりますけれども、その一方で、今の中間の報告というものの中で、果たして大丈夫かなというようなところもございますので、御質問させていただきます。
まず、これは五章というんですか、5の中で、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」というところで、「見直し後の指針は、日本に対する武力攻撃を伴う
状況及び、日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、日本国憲法の下、二〇一四年七月一日の日本政府の閣議決定の内容に従って日本の武力の行使が許容される場合における日米両政府間の協力について詳述する。」というふうにあります。これが集団的自衛権に関する記述ではないかというふうに考えておりますけれども、その集団的自衛権の解釈が多少あやふやになっている部分があるというふうに思っております。
先日も、七月十四日の
予算委員会において、自民党の高村
委員の質問に対して安倍総理
大臣が、「
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に当たるのか。」「個別具体的な
状況に即して、総合的に見ながら判断していく」というようなことをおっしゃっていただいた上で、ホルムズ海峡の件に関して、「海洋国家である我が国にとって、
国民生活に不可欠な資源や食料等を輸送する船舶の安全確保は極めて重要」であるというふうにおっしゃった上で、ホルムズ海峡の地域で武力攻撃が発生したという場合に、「我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断される
状況に至らなければ、新三要件を満たすとは言えない」、そういう
状況を満たすというふうになれば新三要件は満たすというような判断をされるんだという話がありました。それは、その限度ではそのとおりなんだろうというふうに思うんです。
しかしながら、私が今、懸念があるというふうに申し上げたのは、その後の内閣法制局長官の
答弁なんです。この中でどういうふうな答えがあったかといいますと、「
国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな
状況」、「主に攻撃国の
意思、能力、事態の発生場所、その規模、
態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、
国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する」というふうな答えがありました。これは、そのときの内閣法制局の長官の
答弁をそのまま今の部分は抜き出した部分でありますけれども。
機雷が敷設された、そして石油の輸入がとまったというような場合に、それで
国民の犠牲というような表現に該当する、そして、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻、重大な被害が及ぶことが明らか。ちょっと、総理
大臣が考えられていることと内閣法制局長官の
答弁が想定していることというのは開きがあるんじゃないかなというような懸念があるわけです。
ここについて、
大臣のお答えをいただきたいと
思います。