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仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、合意のないまま動議によって
審議を終局したことに抗議するとともに、
会社法改正案、同
整備法案及び同修正案に対し、反対の討論を行います。
改正案は、経営の自由度を高めた二〇〇五年
会社法の下で資金調達、買収防衛などの問題が目立つようになったこと、また、一九九七年の独禁法改定により持ち株
会社が増大したが、親
子会社を規律する制度が不十分であるなど種々の問題から初めて改正
提案されたもので、全体として、九四年
商法改正以来の規制緩和を一定程度転換し、企業経営の規律強化を図ることを目的としています。
しかしながら、その
内容は、新設される監査等
委員会設置
会社は、従来の
委員会設置
会社に期待された
取締役人事や報酬に対するガバナンスさえ緩和するものであり、また、社外
取締役による監督強化を言いながら設置義務化は見送るなど、必ずしも企業統治の監視機能が強化されるとは言えません。
親
会社の
株主が
子会社取締役を訴えることができる多重代表訴訟制度の新設も、経営者団体などの反対で、提訴できる
株主の適格要件の一%条項など極めて限定的にとどめることによって代表訴訟の適用場面を著しく制約し、
取締役などの任務懈怠をただす経営監視機能を著しく弱めるものとなっています。
第三者割当て増資に際する既存
株主保護を新設する
規定についても、その水準は欧米諸国の常識的レベルと比較して余りに不十分です。
こうした
我が国会社法制の規律の不十分さは、海外投資を呼び込むと言いながら、逆に悪質ファンドに付け入る隙を与え、健全な企業経営の発展をも危うくしており、その下で懸命に働く労働者の労働基本権、生活権を侵害しています。二十一世紀の
会社法制には、企業経営を透明化し、不祥事を未然防止する企業統治の規律強化とともに、短期的な株価対策にとどまらない経営の中長期的視点、
株主利益だけでなく、従業員、労働組合、取引
関係者などステークホルダーの利益考慮の方向性が求められます。そうした必要性から見ると、
法案は余りに経営者団体の意向に配慮した不十分なものであり、反対せざるを得ません。
衆議院における修正案は、水俣病問題の現実を直視せず、加害企業チッソ
株式会社を利するだけのものであり、到底認められません。
民主党
提案の社外
取締役の義務化を
中心とする
法案は当然であり、賛成をすることを述べまして、反対討論といたします。