○谷亮子君 ただいま御
説明いただきましたような流れになってくるかと思いますが、解雇された場合は、
企業、
会社側が、実際にそうした現況を踏まえた上で、これは入国管理局の方に申請をされて、それが認められた場合には、在留資格に適応しない場合にはその在留資格というのがなくなるということでありますし、さらには、その高度人材
外国人の方に対しましても、いろいろな理由がある中で就職等を更に希望される場合にはそうした就労支援等々も、これは各
関係省庁間、そしてさらには厚生労働省がこれを行っていくというようなことで理解をいたしております。
そして、次に続けて伺いたいんですけれ
ども、五番目の
質問でございますけれ
ども、今回の改正では、高度専門職第二号がこれは創設をされます。ここでは、高度人材と認定された
外国の方に最初に付与する在留資格の高度専門職第一号よりもこれは優遇措置を拡充されることとされております。その中には、在留歴に係る永住許可要件の緩和や在留期間の無期限の付与等々がございます。
そこで、高度専門職第二号の方が在留期間無期限を選択されまして長く
日本にとどまることを選択された場合に、高度人材としてその在留資格が終了したけれ
ども、その間、
日本に五年間住み続けてきたわけですから、ある意味、生活権というものをやはり持っていらっしゃるし、生活の基盤というものを築いていらっしゃる
状況にある。また、できてしまっている場合に、高度人材として仕事があった場合には収入があったのでよかったんですけれ
ども、さらにその無期限を選択されまして、確かに生活権がありますから生活をしていかなければならない中で、やはりどうしても就労の支援というのがここで求められてくるというようなことも
考えておかなければならないというふうに思います。
このことを、やはりこれは二通りあると思います。そうした
外国の高度人材の方、そして
日本における高度人材の方。この
日本における高度人材の方は、やはりそうした
外国からの高度人材の方たちの受入れが進むということで、非常に
日本にいらっしゃる
日本の高度人材の方たちも、やはり就労に対してそうした、何というんですか、支援を求めてくるというようなことが
考えられるわけでございます。
こうした
状況を今後の取組として
考えておかなければならないということで、そうした背景には、私は、ドイツやイギリスでの高度人材を中心とした
外国人労働者の受入れの
施策のこれまでの在り方からも
考えなければならないし、学ばなければならないというふうに思っております。現在、この高度人材
外国人の獲得というのは、
世界中であらゆるところからの獲得というのが繰り広げられている
状況であると思いますので、ドイツのこれまでの取組というものを少し紹介させていただきたいと思っております。
ドイツにおける高度人材を中心とした
外国人労働者の受入れ
施策は大変早くから取り組まれてまいりました。第二次
世界大戦後の経済復興期、一九五五年に低・中技能の
外国人労働者を受け入れたことからこれは始まっております。しかし、一九七三年十一月に、石油危機を契機とする急速な景気
悪化と失業者の増大を受けまして、この影響から
外国人労働者の受入れを原則停止をいたしました。その十年後、一九八三年には、
外国人労働者の帰国を促進するため
外国人帰国支援法が施行されまして、年金の労働者負担分の速やかな返還や職業年金受給権の補償などが制定をされておりました。そして、二〇〇五年、移民法の制定と、それまでの
外国人法に代わりまして滞在法が制定されておりました。この新移民法によって高度人材の受入れと滞在許可と就労許可の手続の統一化がなされまして、社会統合政策の推進な
ども規定された上で、現行の
制度、この基盤がやっとここ十年ぐらいで築かれたという現況でございました。
ですから、こうした高度人材を中心とした
外国人労働者の受入れが期間が終了した後のこと、今回は
日本では在留期間の中で無期限を付与するということでございますので、こうしたことを踏まえた上で、
日本でさらに労働争議となった場合の対応策というのは何かお
考えなのか、お伺いしたいと思います。