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2014-05-29 第186回国会 参議院 法務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十七日
辞任
補欠選任
羽生田
俊君
宮沢
洋一
君
三宅
伸吾
君 森
まさこ
君 五月二十八日
辞任
補欠選任
大野
元裕
君
前川
清成
君 五月二十九日
辞任
補欠選任
前川
清成
君
浜野
喜史
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
荒木
清寛
君 理 事 山下 雄平君 若林 健太君 小川 敏夫君 委 員 石井 準一君 溝手 顕正君
宮沢
洋一
君 柳本 卓治君 吉田 博美君 有田 芳生君 江田 五月君
浜野
喜史
君
佐々木さやか
君 行田 邦子君
仁比
聡平君 谷 亮子君 糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣
谷垣
禎一
君 副
大臣
法務
副
大臣
奥野
信亮
君
大臣政務官
法務大臣政務官
平口 洋君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
少年院法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
少年鑑別所法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
少年院法
及び
少年鑑別所法
の
施行
に伴う
関係法
律の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ─────────────
荒木清寛
1
○
委員長
(
荒木清寛
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
羽生田俊
君、
三宅伸吾
君及び大
野元裕
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
宮沢洋一
君、
森まさこ
さん及び
前川清成
君が選任されました。 また、本日、
前川清成
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
浜野喜史
君が選任されました。 ─────────────
荒木清寛
2
○
委員長
(
荒木清寛
君)
少年院法案
、
少年鑑別所法案
及び
少年院法
及び
少年鑑別所法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
谷垣法務大臣
。
谷垣禎一
3
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
少年院法案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。
現行
の
少年院法
は、
昭和
二十三年に制定されて以来、
社会情勢
が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、
矯正教育
に関する
規定
は乏しく、
少年院
に収容される
在院者
の
権利義務関係
、
職員
の
権限等
も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。
他方
で、昨今の
少年非行
の
状況
に鑑みますと、
在院者
について
矯正教育
を中心とした
処遇
を適切に行うことにより、その
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を図ることは重要な
課題
となっております。 この
法律案
は、このような
状況
を踏まえて、
少年院
の適正な
管理運営
を図るとともに、
在院者
の
人権
を尊重しつつ、その特性に応じた適切な
矯正教育
その他の
在院者
の健全な
育成
に資する
処遇
を行うことにより、
在院者
の
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を図るため、
現行
の
少年院法
を全面的に見直して新たに
少年院法
を定め、
所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の
要点
を申し上げます。 第一は、
少年院
の
管理運営
に関する
事項
を定めるものであり、
少年院
の
運営
の
透明性
を確保するために、
少年院視察委員会
の
設置
、
組織
及び
権限
についても定めるものであります。 第二は、
在院者
の
処遇
について定めるものであり、
在院者
の
処遇
の
原則
、
矯正教育
の基本となる
事項
、
在院者
に対する
社会復帰支援
、
在院者
の
権利義務
の
範囲
、その
生活
及び
行動
に制限を加える場合の
要件
及び
手続
、
面会
、
信書
の
発受等
の
外部交通等
について定めるとともに、
在院者
が
自己
の受けた
処遇全般
について行う
不服申立て
の
手続
として、
法務大臣
に対する
救済
の
申出
、
監査官
及び
少年院
の長に対する
苦情
の
申出
の
制度
を
整備
するものであります。 続いて、
少年鑑別所法案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。
少年鑑別所
に関する
規定
は、
昭和
二十三年に制定された
少年院法
に定められておりますが、
鑑別
に関する
規定
は乏しく、
少年鑑別所
に収容される
在所者
の
権利義務関係
、
職員
の
権限等
も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。
他方
で、昨今の
少年非行
の
状況
に鑑みますと、
鑑別
の適切な
実施
を図り、
在所者
について適切な
観護処遇
を行うとともに、
地域社会
における
非行
及び
犯罪
の
防止
に寄与することは重要な
課題
となっております。 この
法律案
は、このような
状況
を踏まえて、
少年鑑別所
の適正な
管理運営
を図るとともに、
鑑別対象者
の
鑑別
を適切に行うほか、
在所者
の
人権
を尊重しつつ、その者の
状況
に応じた適切な
観護処遇
を行い、並びに
非行
及び
犯罪
の
防止
に関する
援助
を適切に行うため、新たに
少年鑑別所法
を定め、
所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の
要点
を申し上げます。 第一は、
少年鑑別所
の
管理運営
に関する
事項
を定めるものであり、
少年鑑別所
の
運営
の
透明性
を確保するために、
少年鑑別所視察委員会
の
設置
、
組織
及び
権限
についても定めるものであります。 第二は、
少年鑑別所
が行う
鑑別
について、
鑑別
の
実施方法
、
家庭裁判所等
の求めによる
鑑別等
について定めるものであります。 第三は、
在所者
の
観護処遇
について定めるものであり、
在所者
の
観護処遇
の
原則
、
在所者
に対する健全な
育成
のための
支援
、
在所者
の
権利義務
の
範囲
、その
生活
及び
行動
を制限する場合の
要件
及び
手続
、
面会
、
信書
の
発受等
の
外部交通等
について定めるとともに、
在所者
が
自己
の受けた
処遇全般
について行う
不服申立て
の
手続
として、
法務大臣
に対する
救済
の
申出
、
監査官
及び
少年鑑別所
の長に対する
苦情
の
申出
の
制度
を
整備
するものであります。 第四は、
少年鑑別所
において、
少年非行
に関する
専門的知識
及び技術を活用し、
地域社会
における
非行
及び
犯罪
の
防止
に関する
援助
を行うことについて定めるものであります。 続いて、
少年院法
及び
少年鑑別所法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。 この
法律案
は、
少年院法
及び
少年鑑別所法
の
施行
に伴い、旧
少年院法
を廃止するほか、
関係法律
の
規定
の
整備
を行うとともに、
所要
の
経過措置
を定めようとするものであります。 以上が、これら
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
荒木清寛
4
○
委員長
(
荒木清寛
君) 以上で三案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会