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2014-05-29 第186回国会 参議院 法務委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年五月二十九日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十七日     辞任         補欠選任      羽生田 俊君     宮沢 洋一君      三宅 伸吾君     森 まさこ君  五月二十八日     辞任         補欠選任      大野 元裕君     前川 清成君  五月二十九日     辞任         補欠選任      前川 清成君     浜野 喜史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         荒木 清寛君     理 事                 山下 雄平君                 若林 健太君                 小川 敏夫君     委 員                 石井 準一君                 溝手 顕正君                 宮沢 洋一君                 柳本 卓治君                 吉田 博美君                 有田 芳生君                 江田 五月君                 浜野 喜史君                佐々木さやか君                 行田 邦子君                 仁比 聡平君                 谷  亮子君                 糸数 慶子君    国務大臣        法務大臣     谷垣 禎一君    副大臣        法務大臣    奥野 信亮君    大臣政務官        法務大臣政務官  平口  洋君    事務局側        常任委員会専門        員        櫟原 利明君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○少年院法案内閣提出衆議院送付) ○少年鑑別所法案内閣提出衆議院送付) ○少年院法及び少年鑑別所法施行に伴う関係法  律の整備等に関する法律案内閣提出衆議院  送付)     ─────────────
  2. 荒木清寛

    委員長荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、羽生田俊君、三宅伸吾君及び大野元裕君が委員辞任され、その補欠として宮沢洋一君、森まさこさん及び前川清成君が選任されました。  また、本日、前川清成君が委員辞任され、その補欠として浜野喜史君が選任されました。     ─────────────
  3. 荒木清寛

    委員長荒木清寛君) 少年院法案少年鑑別所法案及び少年院法及び少年鑑別所法施行に伴う関係法律整備等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣
  4. 谷垣禎一

    国務大臣谷垣禎一君) 少年院法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  現行少年院法は、昭和二十三年に制定されて以来、社会情勢が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、矯正教育に関する規定は乏しく、少年院に収容される在院者権利義務関係職員権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。  他方で、昨今の少年非行状況に鑑みますと、在院者について矯正教育を中心とした処遇を適切に行うことにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を図ることは重要な課題となっております。  この法律案は、このような状況を踏まえて、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、現行少年院法を全面的に見直して新たに少年院法を定め、所要法整備を行おうとするものであります。  この法律案要点を申し上げます。  第一は、少年院管理運営に関する事項を定めるものであり、少年院運営透明性を確保するために、少年院視察委員会設置組織及び権限についても定めるものであります。  第二は、在院者処遇について定めるものであり、在院者処遇原則矯正教育の基本となる事項在院者に対する社会復帰支援在院者権利義務範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続面会信書発受等外部交通等について定めるとともに、在院者自己の受けた処遇全般について行う不服申立て手続として、法務大臣に対する救済申出監査官及び少年院の長に対する苦情申出制度整備するものであります。  続いて、少年鑑別所法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  少年鑑別所に関する規定は、昭和二十三年に制定された少年院法に定められておりますが、鑑別に関する規定は乏しく、少年鑑別所に収容される在所者権利義務関係職員権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。  他方で、昨今の少年非行状況に鑑みますと、鑑別の適切な実施を図り、在所者について適切な観護処遇を行うとともに、地域社会における非行及び犯罪防止に寄与することは重要な課題となっております。  この法律案は、このような状況を踏まえて、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者鑑別を適切に行うほか、在所者人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪防止に関する援助を適切に行うため、新たに少年鑑別所法を定め、所要法整備を行おうとするものであります。  この法律案要点を申し上げます。  第一は、少年鑑別所管理運営に関する事項を定めるものであり、少年鑑別所運営透明性を確保するために、少年鑑別所視察委員会設置組織及び権限についても定めるものであります。  第二は、少年鑑別所が行う鑑別について、鑑別実施方法家庭裁判所等の求めによる鑑別等について定めるものであります。  第三は、在所者観護処遇について定めるものであり、在所者観護処遇原則在所者に対する健全な育成のための支援在所者権利義務範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続面会信書発受等外部交通等について定めるとともに、在所者自己の受けた処遇全般について行う不服申立て手続として、法務大臣に対する救済申出監査官及び少年鑑別所の長に対する苦情申出制度整備するものであります。  第四は、少年鑑別所において、少年非行に関する専門的知識及び技術を活用し、地域社会における非行及び犯罪防止に関する援助を行うことについて定めるものであります。  続いて、少年院法及び少年鑑別所法施行に伴う関係法律整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、少年院法及び少年鑑別所法施行に伴い、旧少年院法を廃止するほか、関係法律規定整備を行うとともに、所要経過措置を定めようとするものであります。  以上が、これら法律案趣旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
  5. 荒木清寛

    委員長荒木清寛君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会