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石橋通宏君 最終的な決定権者は
学長であるというのは、繰り返しますが、既にこれまでも九十二条で確定をされていたものだというふうに
理解をしております。その上で、これも繰り返しになって恐縮ですが、その前提の下にこれまで各
大学の
大学自治の
営みの中で様々な決定がなされていたと。
今、
大臣ちょっと、これ、変わりますという、逆に明確的に変わらなければいけないような表現をされましたけれども、それはちょっと趣旨違うんじゃないかと思いますが、これは、もう当然、変わる可能性はあるかもしれないけれどもというぐらいならまだ分かりますけれども、これ当然に変わるということには、義務的にこの法律によって強制的に変えろという、そういう効果を今回の法律は持つんでしょうか。
逆に、今回の法律、まさにさっき、繰り返し
大臣、今回はあくまで
役割を明確化しただけですと、
役割を明確化した中で、今後も引き続きこれまでどおり、各
大学の
自治において、
学長さんがそう決めれば、
学長さんが
教授会との協議においてそう判断をされれば、それはこれまでどおりのものを尊重していただいても構わないという結論になるんじゃないかなと僕は思うんですが、そうではないというような、つまり変えなければいけないというような表現だとすると、これは先ほどの
大臣の答弁とちょっと違うんじゃないか。つまり、
大学の
自治をまさに今回の法律が侵食してしまうのではないかというふうに思います。
ちょっとその辺も含めて細かいところを聞いていきたいと思いますが、あの第二項に規定されたこと、意見を述べる、聴かなければいけない義務。ただし、じゃ、それを最終的にどうするかは
学長の判断には委ねられているということでした。つまり、逆説的に言えば、
学長さんがそう決定をすればそれは当然にそれを尊重した決定をしていただけるということなので、その決定までこの法律が制限するものではないということだというふうに思っていますが。
先に、あの第二項で一号及び二号について、ここのちょっと若干記述の
確認ですけれども、ここの一号、二号では、これ、
学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与、言ってみれば
学生の入口と出口だけをこれ明示的に規定をされております、入学のことと、それから終わりのところと。当然、
学生の生活というのは間があるわけでありまして、むしろこの間こそが大変重要なことだと。先ほど来
大臣が言っている
人材の
育成等々からいけば、まさにこの間に
学生さんがどう学ばれ、
学生生活を送られるかということが大変重要なところで、そこの一番近くにいるのは教授の
皆さんであるのではないかなと。とすると、この法律の規定で、入口と出口はあるんだけれども間がすぽっと抜けているのはなぜかということを
確認したいんです。
これ、中教審の審議まとめでも、学位授与、
学生の身分に関する審査等々、これ、しっかりとトータルで含まれていると
理解をしています。現行の施行規則百四十四条でも、退学、転学、留学、休学、これは
教授会の議を経て
学長が定めると。このほか、転部、編入学、復学、
学生の厚生、賞罰、様々に、この間のまさに
学生の
学問を支える、学びを支える様々な重要事項があるわけですが、ここは重要事項に入っていないということが
理解できないんですけれども、この理由を教えてください。