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石橋通宏君 それはつまり調っていないということですよね。
協議は調っていないんだと。ただ、引き続き要請を掛けながら三教委でしっかりと
協議を続けていく、そのことがここで示されているだけの話で、これをもって
協議が調ったというのは、これは逆に一方的な解釈ではないかというふうに思います。
それで、今日、例えば
資料五に、これは
竹富町
教育委員会から
文科省に対して、この間の経緯ということで経過
説明があった
資料をお示しをしております。
委員の皆さんも
文科省が我々に提供した経過
説明の
資料は御覧いただいていると思いますが、随分違うんです。
文科省の経過
説明は大事なところが省かれておりまして、本当に現実的に何があったのかということについて、大切な情報はむしろこの
竹富町
教育委員会から提供された経過
説明の中でいろいろと示されております。
多々ありますが、例えば、この最新の
協議会の規約が決定をされた。元々六月の二十三日にこの規約
改正のプロセスがあったわけですが、私も改めて議事録も読ませていただきましたけれども、そのときにもその中で、決定権というのは各
教育委員会にあるんだと、つまり
協議会の答申がそのまま
採択にはならないんだということは議事録の中でも確認をされております。
その上で、これちょっと
指摘しておきたいのは、先ほど
大臣も答弁の中で、これはやっぱり十分な
調査研究を行うことが大事なんだ、
調査員がしっかりと
研究をしてそれを提供するんだというふうに言われましたが、これ、今回八月二十三日に
教科書選定されているわけですけれども、
調査員からの
調査報告、実は選択された育鵬社、マイナス点が圧倒的に多いんですね。ほかの
教科書と比べても
調査員は明らかに評価が低いということが明確になっています。これまた、
調査員の報告書も私も読ませていただきました。これも明らかです。つまり、
調査員がしっかりと
調査をしたにもかかわらず、そのことも尊重されていないと。だからこそこういう問題が起こっているのではないかというふうに思うわけでありますけれども。
裏側を見ていただいて、九月八日の三教委による
協議が行われて、改めてここで全員
協議をした結果として、統一的に公民の
教科書については東京書籍を
採択するということを決定いただいているわけですが、九月の十五日に三
教育委員会が連名で、この九月八日の全員
協議は有効であるということを
文科省に対して言っております。しかし、
文科省は、手続で印鑑がないどうのこうので、これを認めていないということ。しかし、こういう経過を見れば、改めて三
教育委員会はしっかりと、やっぱり
協議が調っていないので、
努力をされて、
沖縄県教委も助言をされながら教委として
協議をして、そして結果を求める
努力をされていたと。しかし、
文科省は、いやいやいや、八月の
協議が調ったから駄目なんだ、
竹富町だけが違反をしているんだ、そういうことを勝手に解釈をして、むしろこの三教委による
努力を侵害をしているのではないかというふうに考えるわけであります。
その後の
資料を見ていただいて、
資料の六に、
竹富町から、
文科省から様々
質問があった中で回答、再
質問等々が行われておりますが、明らかに
竹富町側は、
協議会の先ほどの規約について、
文科省の解釈が間違っていると、勝手に解釈しないでくれというふうに言われています。
これ、繰り返しますが、
協議会の規約というのは三教委によって決められているものであって、これは国に解釈権があるものではないと。つまり、当事者である
竹富町が、これまで規約を決定した経過に基づいて、こういう規約になっているんだというふうに解釈をされて
説明をされているわけです。にもかかわらず
文科省が違う違う違うと勝手に言っているというのが今の構図ではないかと思いますが、
大臣、これ、
文科省に解釈権ないわけですから、
竹富町のこの解釈、これをしっかりと尊重するのが本来あるべき姿ではないでしょうか。