○大
野元裕君
是非、
制度的にもう一度私は見直していただくようなきっかけがどこかであればなというふうに思っております。
時間が、済みません、限られているので、最後の
質問をさせていただきます。
大臣、
先ほど大変重要なことをもう一度おっしゃいました。既に保有している
指紋情報や
人定情報、こういったものが
対象であるとおっしゃっておられました。これが、
指紋情報はオンラインで行くわけですよね。これはまあ自動的に回答をされるということになっています。そして、二次
情報、これが次に
判断をして
提供される、まあ
先ほど申し上げたとおりですが。この
対象については、実は少年法によって
保護処分等を受けた者、あるいは
捜査中の人、さらには公判中の者、こういった方々も含まれています。
提供されるんですね、
情報が。これは、
情報の
提供、この
協定の取決めに従ってそういったことになっているんだろうと思います。
ただ、これらの方々を、
犯罪者と同じように、確かに
情報は入っています、
警察庁持っていらっしゃるんでしょう、一概に
対象にするということは、一般論で言うと違和感もあるのではないかと私は感じています。特に
懸念されているのは、確かに
情報が求められたときは公判中だった、拘束されていた、あるいは
指紋取られた、
人定事項を持たれた、それ
提供された、しかしながらその後、確定判決で無罪が出た、こういった場合には、しかしながら被疑者として
指紋を取られている、それはそれでよろしいですよね。
そうだとすると、これ、
協定第十条、これそのまま反映をしていいかどうか私分かりませんけれども、これらのその
提供した
情報が不正確又は
信頼できないものであることを知った場合には、当該
情報の訂正、削除、不開示等の適切な
措置をとるということが一応第十条には入っています。
しかしながら、今聞いた範囲、これまでのお伺いしている範囲では、
提供された
情報が被疑者として
提供されて、無罪になってもそれはそのまま残ってしまう、しかも
目的外利用等も含めて
懸念も残る。こういったところで考えると、被疑者が確定判決で無罪となった場合、その場合には、
相手国に対して通知をし、必要であれば削除を求める、あるいは我が方としてはその方について
目的外使用や
第三国への
提供のもし
照会があった場合には拒否をする、こういった方針というものは
大臣のところでしっかり定めていただくべきではないかと思いますが、いかがでございましょうか。