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政府参考人(
福岡徹君) お答えを申し上げます。
この
経営基盤強化計画認定制度の対象につきましては、今御指摘がございましたように、
総務大臣が指定
放送対象地域としてチャンネル数の数の目標を達成することが困難となるなどの事由があるかどうかといったことを判断して指定することとしてございます。したがいまして、
法律におきましては
テレビについても対象になり得るというものではございますけれども、私ども、
改正法の施行時点では、収入の現状、先行きの
見通し共に厳しいと認識してございますAMラジオとFMラジオに係る
放送対象地域を指定
放送対象地域に指定するということで
考えているところでございます。
これは、これも
委員御指摘ございましたように、
テレビはリーマン・ショック後、最近少し収入が上がっているわけでございますが、AMにつきましては、およそ、
平成五年度と比べまして約半分、FMにつきましても七〇まで落ち込んできていると。さらに、今後の
見通しにつきましても、これは
民間放送連盟研究所さんの予測によりましても、AM、短波あるいはFMにつきましてもおおむね一貫した右肩下がりが予想されるというようなことを前提に
考えさせていただいているものでございます。
続きまして、認定の要件でございます。この認定の要件といたしましては、
改正法の百十六条の三第三項におきまして幾つか掲げてございますが、主なものといたしましては、基幹
放送の
業務を維持するため最大限の努力をするものであること、あるいは、
放送番組の同一化を行う場合には、各
放送対象地域の
地域性を
確保するために必要な措置の内容が適切なものであることといった記載を規定をさせていただいてございます。
これの要件に係る基準につきましては、個別の事業者の
経営状況や
放送対象地域の実情とかいろいろございますので、求めるべき措置の水準や内容等というものは異なってくるというふうに
考えてございます。そういう
意味では、一律に詳細かつ具体的に数量的な基準をあらかじめ定めるということは個々の事業者の実情に沿わなくなるおそれがあるということで、
法律等におきましてはそういったものを明確にはしておりません。ただ、今後、
審査の予見可能性、透明性を
確保するということは必要であるかなというふうに
考えてございますので、今後、施行まで、法案の成立後、パブリックコメントなどを経まして、ガイドラインといった
審査基準を作っていきたいというふうに
考えてございます。