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那谷屋正義君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをしたいと
思います。
次に、今回の
法案の
都道府県から
指定都市への
事務移譲ということの中に、厚生労働省関係の売春防止法二十条、婦人相談所を
指定都市も設置可能にという、そういうところがあるわけでありますけれども。
実は、四月二十二日、西日本新聞に、早稲田大学メディア文化研究所が全国の二千五百三十人、十八歳から七十四歳に行ったインターネット
調査で、八割の人が非正規公務員を減らした方がいいと
考えているという結果が報道されました。
年齢別に見ると、六十歳以上の方はそのうちの九割以上が減らした方がいいというふうに答えられているわけであります。この年代はお孫さんが就職年齢に達している方が多いというふうに思われるわけでありまして、お孫さんの将来に対する不安もあり、非正規公務員を減らし、正規公務員を増やすべきだというふうに
考えられるのかというふうに思われるわけですけれども。また、交通費などの諸手当が不十分なことを踏まえて処遇を
改善すべきかというふうに尋ねると、
改善すべきだ、それからどちらかというと
改善すべきだというのが八六・一%に上ったということであります。非正規公務員が増え続けると
行政サービスの質の低下を招くおそれがあることから、処遇
改善を円滑にするための
地方自治法改正の是非について聞いたところ、賛成、どちらかというと賛成というのが八〇・一%と高い割合でございました。
岩波書店から非正規公務員という本が出ているわけでありますけれども、その本によりますと、公務員を、一般
行政職で政策立案等を担う者を政策系、一つ、二つ、警察官、消防職員等、これを権力系、三つ目、ケースワーカー、教員などを専門サービス系というふうに、四番目、現業系というふうに区分した場合、今三番目に挙げましたケースワーカー、教員などの専門サービス系の非正規化が進んできているということでございます。これらの職種は恒常的、本格的な業務が多くて、非正規公務員を充てるのはそもそも
法律の趣旨にそぐわないのではないかというふうに思うわけであります。
今般の第四次一括
法案では売春防止法に伴う婦人相談所を
指定都市にも設置可能としているわけでありますけれども、相談所は売春防止法に基づいて設置された後、今度はここは、配偶者暴力、いわゆるDV防止法施行に伴い〇二年度からDV被害者も扱うようになったわけであります。厚生労働省によると、一〇年度の一時保護件数は六千三百五十七件、うち夫などからの暴力を理由とするのは四千五百七十九件、七二%ということで、増加傾向にございます。
指定都市のような大都市部ではDV被害者も多く、設置が
指定都市でもできるようになることは必要なことだというふうに
思います。しかし、その設置に当たっては、人的体制も含めた充実をやはりこの際図るべきだというふうに
考える中で
質問をさせていただきたいと
思いますが、厚労省が
調査された婦人相談員に係る
資料、これ
資料の四を御覧いただけたらと
思いますけれども、常勤が二百五十名、二〇・五%、それから非常勤が九百六十七名、七九・五%というふうになっております。
一方で、DV被害のおよそ常識を超えた深刻、複雑さ等に鑑みるならば、被害者にとって文字
どおり頼みの綱である相談員であるからこそ、
法律、
制度に係る専門的知識と十分な経験が強く要請されていることには異論はないというふうに
思います。確かに、売春防止法では婦人相談員は非常勤とする定めになっているわけでありますけれども、ただ、同法ができた時代
状況と、殺人事件さえ惹起しかねない今日的なDVの惨禍から被害者を
支援するために奮闘する相談員とでは、置かれている
状況が全く違うというふうに
思います。
厚生労働省に率直にお伺いをしたいと
思いますけれども、
自治体の判断で婦人相談員を常勤職員として配置することは可能かどうか、まずそこを
お答えいただけたらと
思います。