○
江崎孝君 今
大臣おっしゃったとおり、
平成十九年、二〇〇七年の国公法
改正案が先に先行して、その後、地公法の
改正案が
解散等々で、まあこれは部長のお話もありました、そうなったんですね。ですから、まず国公法が成立をしたときの
状況をいま一度振り返ってみる必要が私はあると思います。
なぜこの
能力・実績主義、
人事評価制度が入ってきたかというと、二〇〇一年の十二月に
公務員制度改革大綱が閣議決定されます。ちょっと古くなって申し訳ない、もう十数年前です。そこで初めてですけれども、
能力等級
制度を基礎とする
能力・実績主義の新たな
人事制度の構築というのが、これは
公務員制度改革大綱の中に入ったんですね。ところが、労働基本権については全く今のままというか、その当時のままだったんです。
ですから、これは労働団体が怒りました。連合を中心として、
能力・実績主義だけ入って、労使関係というのは、ILOから
指摘されるように、協約締結権も含めて剥奪されたままでいいのかと、こういう非常に問題のある
公務員制度改革大綱は駄目だということで、連合がILOの結社の自由
委員会に提訴するわけですね。そして、当時、一千万という署名も集めました。
で、様々な議論をされて、この当時の二〇〇三年の七月に同じような
法案を自民党出すんですね。ところがこれ、断念をせざるを得なくなった。それだけ労働団体との非常にトラブルが起きたから。だから、労働基本権の自律的労使関係という話が後から出てくるんですけれども、やはりILOから言われているようなことも含めて労使関係もきちっとパッケージでやった上で、この
人事評価制度、
能力・実績主義を入れなきゃいけないと、こういう議論だったんです。それで、二〇〇三年も国公法
改正は断念された。二〇〇四年も断念されています。ただ、二〇〇三年の断念されたときに、御党である自民党は、
能力等級制の具体化作業を進めるとともに、
人事院、
職員団体等の十分な意見を聞いて調整を進めなさいと言っているわけですね、
政府に。
つまり、それぐらいシビアな問題だったんです、この
能力・実績主義を入れるということと労使関係の関係というのは。
二〇〇四年の十二月にも次期通常
国会への国公法
改正案を
提出を断念をしています。それぐらいに非常に問題だったのが動き出していくのは何かというと、二〇〇六年三月に
公務員制度改革等に関する
政府と連合の協議ということで、労働基本権を付与する
公務員の範囲について検討する場の設置について合意していくわけです。
つまり、
能力・実績主義だけの問題ではなくて、片方の労使関係の問題もやっぱり同じテーブルで議論しましょうよということになって、実は、二〇〇七年の先ほど
大臣がおっしゃった
平成十九年
法案、これが成立をしていくわけですね。それはなぜかというと、二〇〇七年の七月に
公務員制度の総合的な改革に関する懇談会というのが出て、事実上動き出していきます。そして、同年の十月に、いわゆる協約締結権を新たに付与するとともに第三者機関の勧告
制度を廃止するという専門調査会の
報告が出るんですね。
つまり、こういう流れがあって初めて
国家公務員に
能力・実績主義、
つまり人事評価制度が二〇〇七年、
平成十九年
法案で成立をする、そして今七年ぐらいたっていると、こういう
状況になっています。
ここはまず押さえておいていただきたいんですが、しかし、残念ながらこの国公法
改正案は通った、しかし、その後の自律的労使関係をどうするかというのはずっと置き去りにされて現在全く動いていない、まあ附則が付きましたけれども、それが国公の状態です。
さて、そういう中で、
地方にこの
法案ができるということは、本当に
地方にとってもシビアな話です。労使関係というのは全く今のままですから、
国家公務員法改正案ができたときに連合と当時の
政府で本当に大議論だった、そして三年、四年、五年掛かって国公法
改正案が出てきた、それが通過をした。その背景には、自律的労使関係を何とか確立しようという政労のやっぱり
考え方があったわけですね。そういうのが全部、片方は置いていかれて、この
法案だけが今出てきている。
そこで、
質問なんですけれども、そういう
状況を是非
大臣は御
理解をいただいて、
自治体における
人事評価制度の
導入に当たり重要なことは、規模の相違はもとより、個々の
職員の
業績評価の根本となる
自治体の政策
目標についての多様性への配慮、いっぱい
自治体ありますから、
自治体が自主的、主体的に自らの
自治体にふさわしい
人事評価制度を作成することにあると私は
考えます。
その意味で、
総務省に期待される役割、
大臣、どういうふうにお
考えになっていますか、お伺いします。