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吉良よし子君 ルールの見直しも含めて検討されているというお話でしたけれども、まずは現状の二十六条の遵守という点でもしっかり
対策を講じてほしいと思いますし、また、おっしゃるとおり、
現行法だけでは
対応できない問題があるということも事実であります。
昨年九月、東京都消費者被害救済
委員会は、訪問販売によるモバイルデータ
通信契約解除に係る紛争についてのあっせん解決に関する
報告を出しました。そこに紹介されている紛争の中身ですが、光
回線を契約していた申立人は、突然訪問してきた若い男性からの勧誘用のチラシ一枚を示され、
LTE通信について、モバイルWiFiルーターで持ち運べ、速度も速く、エリアも広
範囲にカバーし、今より便利に、
通信料金も安くなる等の
説明を受け、玄関先で契約をしたと。しかし、契約後冷静になってみて、やはり必要ないと思い解約通知を出したが、
相手側から
通信料と解約料などで合計四万五千円もの請求があったと。申立人は、モバイルWiFiルーターもサービスもまだ受けていないのでクーリングオフしたいと主張したけれども、
相手方はクーリングオフの適用のない
通信契約ということで拒否したというものです。
実際、現在の
電気通信事業法ではクーリングオフなどを定めた特定商取引に関する法律の適用除外になっていると。それは二十六条などによって
利用者の保護が図られているからと言われていますが、実際には守り切れていないのが現状なのではないでしょうか。
ICTサービス
安心・安全研究会ではクーリングオフの仕組みを始めとした具体的な制度の見直し、検討をされると先ほどもありましたけれども、こうしたクーリングオフの仕組みを使えるようにすること、さらに契約書面を交付する、迷惑な勧誘はしないなど、消費者保護の
観点に立った措置を直ちに講じていくべきではないでしょうか。
大臣、お願いします。