○
安井美沙子君 民主党・新緑風会の
安井美沙子でございます。本日は
質問の
機会をいただきましてありがとうございました。
景表法に絞って
質問させていただきます。
今回の景表
法改正は、昨年秋以降のホテル、レストラン等における
食品表示偽装事件を契機としてこの機運が高まりまして実現したものです。これにより
消費者団体等が長年待ち望んでいた
課徴金制度についても
検討が始まったことは、我が党からの要請でもあり、一定の意味があるというふうに承知しております。しかし、本
改正案を含む
政府の現在の
取組では
食品偽装
表示問題の根本的な解決につながるかどうか私は疑問に思っておりまして、今日はその点について
質問させていただきます。
景品表示法は全消費財及び
サービスをカバーするものであります。それがゆえに、皮肉なことに、この
食品偽装
表示の根絶という観点からはなかなか万全とは言えないのではないかというのが私の仮説でございます。どんな業界の、どんな業種の、どんな規模の
事業者にとっても万能な施策を
考えようとすると、
中小・
小規模事業者に過度な
負担にならないようにと、こういう発想になりますので、また、一番問題となる現場向けにカスタマイズしたものではないものですから最適な効果は見込めないと、こういうことになりがちであります。
今までの
委員の方々も似たような観点を
指摘されていたと思うんですけれども、実際、先般の
食品偽装
表示事件においては大手ホテルチェーンレストランの事案が多かったわけですね。規模が大きいがゆえに現場が分断されておりまして、厨房、ホール、仕入れ、経理、広報などの機能が分化しているものですから、
情報が断絶していたことが結果的に
相互チェックを難しくしてしまうと、これが大規模チェーンレストランが抱える独自の構造的な問題なわけです。
先ほどのちょっと
意見とは異なるかもしれませんけれども、先ほど法務部などがしっかりしているという点も、それも確かなんですけれども、規模が大きければ大きいほど
企業体としてしっかりとコンプライアンスが万全だということは必ずしも言えない。大規模外食チェーンではマニュアル作りや教育をかなりしっかりしないと、アルバイトにまでこの
情報伝達をしっかり
徹底することは難しいと、こういう点もございます。
一方で、皆さんも想像していただくと分かると思うんですけれども、私がよく行くおすし屋さんなんか、そういう大将なんか想像しますと、もう仕入れから食材
管理から調理から
顧客対応まで、接客ですね、全て切り盛りしていて、食材を見てにおいを嗅げば、そして見ればその鮮度などはもう賞味期限を見なくても分かるものですから、その食材の鮮度に応じてフレキシブルに、柔軟にそれをうまく使い回すと。こういう人は、目の前にいるわけですから、お客としても、これどこの原産地とか、どういうものなのということも気軽に聞けると。こういうところは実は
説明責任とか食の安全の問題が逆にないと、こういうこともあり得るわけです。
今回の
景表法改正案の中で、
事業者が講ずるべき
指針というのを設けるというふうになっておりますけれども、この
指針についても、業種、業態、規模、そういった別のパターンを幾つか用意するなど是非工夫をして実効性のあるものにしていただくようにお願いしたいと思います。この点については、私は
大臣も
消費者庁も同じように
考えていただいていると思っておりますので、
答弁は求めません。
そして、私の今回の一番関心事項であります優良誤認を判断するための基準について、
金子委員が違反要件というふうにおっしゃっていましたけれども、この点について今日は深掘りをさせていただきたいと思っております。
食品偽装
表示事件を受けて、今年三月に
消費者庁が、メニュー・料理等の
食品表示に係る
景品表示法上の
考え方について、いわゆる
ガイドラインを公表し、優良誤認に関する全体的な
考え方と三十四の事例を掲載されております。
これらの事例なんですけれども、この
景品表示法の
施行においてどのように位置付けられて、どのように活用されるのか、ここを教えていただきたいと思います。