○
政府参考人(
稲葉一雄君) 御
説明申し上げます。
事業の継続が困難になった場合の対応について御
質問がございました。
まず最初の御
質問は、
機構に欠損が生じた場合、すなわち
機構が大きな損害を抱えた場合であろうと理解いたしましたが、そのような場合の責任はどこにあるのか、国にあるのか、あるいは会社、経営陣にあるのかと、こういう御
質問でございました。
仮に、この
機構が
支援した
事業が失敗しまして、それが重なりまして
機構が多額の損失を被ったと、このような事態が発生いたしますと、この
機構は株式会社でございますので、基本的には経営陣が株主総会で経営責任を問われる、そして株主総会におきまして経営陣の選任、再任等の是非が議論されると、このようなことであると理解しております。
また、国の関わり方についてでございますけれども、国は、この法律に基づきまして、取締役及び監査役の選任等の認可、それから個別の
プロジェクトの
支援決定に係る認可、毎年のこの
機構の
事業の実績の評価、このような監督権限を行使すると、このようになっております。国といたしましては、このような監督権限を行使し
機構の経営を適切に監督していくと、このようなことであると
考えてございます。
それから、撤退の判断、これは国が行うのか、あるいは
機構が行うのかということでございます。
出資した
事業からの撤退につきましては、
事業が順調にいって目的を達成した場合の撤退、それから、当初想定したとおりに
事業が進まなかったがゆえの撤退と、このような場合があろうかと思います。いずれの場合につきましても、撤退をするかあるいは
事業を継続するか、これは重要な経営の判断でございますので、まず基本的には
機構の経営陣が
状況を判断し決定すると、このようなことであると理解しております。
また、
先生から、二十六条の条文を御
指摘の上、不可抗力が生じた場合の撤退について御
質問がありました。
二十六条が定めておりますのは、
機構がある
事業者について
支援決定をした場合に、その後のことでございますけれども、その後、その
対象事業者が
対象事業を行わないとき、あるいは
対象事業者が法的整理の手続に入ったとき、このような場合には撤回しなければならないと、このような規定になってございます。これは、すなわち、明らかに当初
支援決定をしたときの目的が達せられないということが明白な場合でございますので、これは
機構にとっては選択の余地がなく、撤回しなければならないと、このように法定しているものでございます。
なお、もう一つ、二十八条について御
指摘がございました。
この二十八条は国の援助について定めておりまして、
国土交通大臣及び国の
行政機関の長は、
機構及び
対象事業者に対し、これらの者の行う
事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならないと、こういうことでございますけれども、これは、この
機構が行う業務は国の政策の
観点から見て極めて重要な
意義あるものでありますので、
国土交通省はもとより、
政府を挙げて、
関係省庁を挙げてこの活動を
支援し、それから助言を与えようと、こういうことを規定しているものでございまして、この規定に基づきまして、
状況に応じその形は様々であろうと思いますけれども、
関係省庁から助言なりあるいは
支援なりが与えられると、このような趣旨の規定でございます。