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委員長(
藤本祐司君) 次に、
国土の
整備、
交通政策の
推進等に関する調査のうち、
水循環基本法案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、
水循環基本法案の草案の趣旨及び主な内容について御
説明申し上げます。
水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の
環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきました。また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や
文化の発展に重要な役割を果たしてまいりました。
特に、我が国は、
国土の多くが森林で覆われていること等により水循環の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て豊かな社会と独自の
文化をつくり上げることができました。
しかし、近年、
都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等、様々な問題が顕著となってきております。
本草案は、このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、又は回復するための
施策を包括的に
推進していくことが不可欠であることから、水循環に関する
施策を総合的かつ
一体的に
推進するため、
所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、水循環の重要性及び健全な水循環の維持又は回復のための
取組の
推進、水の公共性及び水の適正な利用、健全な水循環への配慮、流域の総合的かつ
一体的な管理並びに水循環に関する国際的協調を定めることとしております。
第二に、国は、基本理念にのっとり、水循環に関する
施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること等、水循環に関する
施策について、国、
地方公共団体、事業者及び
国民の責務を定めることとしております。
第三に、水の日を設け、これを八月一日とし、国及び
地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならないこととしております。
第四に、
政府は、この法律の目的を
達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。
第五に、
政府は、毎年、国会に、
政府が水循環に関して講じた
施策に関する報告を
提出しなければならないこととしております。
第六に、
政府は、水循環に関する
施策の総合的かつ
計画的な
推進を図るため、水循環基本
計画を定めなければならないこととしております。
第七に、基本的
施策として、国及び
地方公共団体は、貯留・涵養機能の維持及び向上、水の適正かつ有効な利用の
促進等の
施策を講じるとともに、流域の総合的かつ
一体的な管理を行うため、連携及び
協力の
推進に努めること、また、国は、健全な水循環に関する教育の
推進、
民間団体等の自発的な活動の
促進、水循環
施策の策定に必要な調査の実施、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興、国際的な連携の
確保等に必要な措置を講じることとしております。
第八に、水循環に関する
施策を集中的かつ総合的に
推進するため、
内閣に水循環政策本部を置くこととし、当該本部の長には
内閣総理
大臣を充てることとしております。
以上がこの
法律案の草案の趣旨及び内容の概要であります。
それでは、本草案を
水循環基本法案として本
委員会から
提出することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕